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最近読んだ本 2003年4月

 

 

某月某日 ILO(国際労働機関)は先住民族の権利にも取り組んでいます。

マヌエラ・トメイほか(著)/苑原俊明ほか(訳)

先住民族の権利:ILO第169号条約の手引き

論創社・2002年

独立国における先住民族及び種族民に関するILO第169号条約(1989年)について、ILO事務局の専門家が執筆したガイドブック。条約の主要条文も訳出されており、コンパクトで条約の全貌を知るのに便利です。もっとも原著の囲み記事Box)は、訳者の判断によって省略したり書き換えたりしたうえで独立した章としてまとめたとのこと(訳者あとがき)。訳者がこの分野の専門家であることは重々承知していますが、原著の改変は必要最低限に留めてほしいと思います。(2003.4.

 

某月某日 外国人の子どもに接することの多い実務家は読んでおくべき本。

奥田安弘

数字でみる子どもの国籍と在留資格

明石書店・2002年

国籍問題の権威としてよく知られる著者(北海道大学教授)が、全国の児童相談所へのアンケートをもとに子どもの国籍と在留資格の現状を分析し、実践的解決のあり方と国際人権法上の問題点を指摘した新刊。なぜブラジル系の子どもに無国籍が多いのかもわかりました。同じ著者による『家族と国籍:国際化の進むなかで(有斐閣・1996年)、『市民のための国籍法・戸籍法入門(明石書店・1997年)とあわせてどうぞ。(2003.4.

 

某月某日 ありゃ、まだ読んでなかった……。

(社)自由人権協会(JCLU)(編)

日本で暮らす外国人の子どもたち:定住化時代と子どもの権利

明石書店・1997年

何度か参考にしたことはありますし、「子どもの権利条約からみた外国人の子どもの権利」(第6章、藤本美枝)には情報提供までした記憶があるのですが、通して読んではいなかったことに気づきました。やれやれ。教育、医療、国籍、在留保護などの観点から日本で暮らす外国人の子どもの権利状況を検討した、よい本です。概要をつかむうえでは最適。(2003.4.

 

某月某日 これまた分厚い本(約750頁)です。

Glenn, C. L.., with de Jong, E. J.

Educating Immigrant Children: Schools and Language Minorities in Twelve Nations

Garland Publishing, Inc., 1996

OECD加盟国12か国(日本は入っていません)の比較検討をもとに、言語的マイノリティである移住者の子どもの教育のあり方を徹底的に検討した本。「バイリンガル教育には、もちろん、イエス。隔離されたマイノリティ教育にはノー!」という言葉で本全体を結んでいるとおり、諸説・諸実践を検討したうえで「すべての子どもを対象としたバイリンガル教育」を力強く唱道しています。著者がアメリカ・マサチューセッツ州で長く言語的マイノリティの子どもの教育を担当していたこと、膨大な数の研究のレビューにもとづく記述であることもあって、なかなか説得力のある本です。いちおう関連の国際文書についても検討はしているものの、権利論的な視点は希薄で、かなり機能論的な議論に傾いているのが特徴。結論には同感ですが。なお、著者が「隔離されたマイノリティ教育」というのは親や子どもの意向を無視した非自発的な隔離のことで、自発的な別学には教育上の効果があることは著者も認めています。(2003.4.

 

某月某日 多言語/多文化教育について日本語の本も。

中島智子(編著)

多文化教育:多様性のための教育学

明石書店・1998年

アメリカ、イギリス、オーストラリアの状況や日本における在日朝鮮人教育の状況を踏まえ、明晰な問題意識と幅広い目配りで多文化教育の今後の展望を探った好著です。昨日(4月26日)の在日朝鮮人人権セミナーで、「同化とは国籍や文化的背景が異なる子どもだけの問題ではなく、日本人の子どもも『内なる同化』にさらされている」という話をしたこともあって、多文化教育はマジョリティの教育そのものを問うものであるという指摘(とくに編者による「序 多文化教育研究の視点」)には得心。物書きとしては、在日朝鮮人教育に関わるディスコース分析(倉石一郎「『教育の語り』における画一性と多様性の問題」)も興味深く読みました。その他の収録論文も力がこもっています。おすすめ。(2003.4.

 

某月某日 教育におけるマイノリティの権利。

Wilson, D.

Minority Rights in Education: Lessons for the European Union from Estonia, Latvia, Romania and the former Yugoslav Republic of Macedonia

Right to Education Project, 2002

教育の分野でマイノリティがどのように扱われているか、エストニア、ラトビア、ルーマニア、マケドニアの4か国における立法や運用を調査した報告書。それぞれの国で母語教育/多言語教育がどのように保障されているか(いないか)がよくわかります。調査を踏まえた勧告は、マイノリティ言語を知ることはマイノリティとしてのアイデンティティの核であると強調。さらに、初等教育だけではなくあらゆるレベルの教育でマイノリティの権利を保障すべきだとも述べています。マイノリティの状況は国によって異なりますが、権利としての多言語/多文化教育というのは日本にとっても大きな課題で、国際潮流をきちんと踏まえた対応が必要です。報告書はRight to Education Projectのウェブサイトからダウンロード可能。(2003.4.

 

某月某日 平野にはちょっと難しい本でしたが……。

熊谷士郎

意思無能力法理の再検討

有信堂・2003年

子どもはさまざまな局面で意思能力・行為能力がないという法的推定を受けているわけで、その法理論をどう理解するかという観点から読んでみました。主に成人の意思無能力(精神障害、かつての禁治産・準禁治産概念など)に関わる法理論について、旧民法・現行民法の起草過程、ドイツ法との比較法的検討、判例検討などから迫っています。子どもに関しては軽く触れられているだけですが、いろいろと考えるヒントにはなりそうです。ただ、民法についてちゃんと勉強していないとついていくのが難しく、ちゃんと評価できる段階にはありません。でもまあ、こういう本は好きです。(2003.4.

 

某月某日 キリスト者は性的倫理をどう考えているか。

Kelly, Kevin T.

New Directions in Sexual Ethics: Moral Theology and the Challenge of AIDS

Geoffrey Chapman, London and Washington, 1998

ローマカトリック系の道徳神学者である著者が、「エイズの時代」に性的倫理のあり方をあらためて考え直した1冊。教会は女性を従属的地位に押し留める家父長制に対抗していかなければならないこと、性は生殖だけではなく「関係」という観点からとらえ直さなければならないことを基調として、いろいろと興味深い議論が展開されています。性を「関係」という観点からとらえ直す以上、セックスは関係を深めるのに有益な「楽しいこと」であり、したがって避妊手段の活用も、結婚に至らない同棲も、同性愛も、キリスト教の教義に反するものではない。真摯な関係に基づかない行き当たりばったりのセックスは依然として正しいことではないが、一概に否定するのではなく若者たちの声に耳を傾けなければならない……。ローマ法王庁(バチカン)の公式見解はともかく、ローマカトリックを含む諸教会の内部ではいろいろと議論が交わされていることを知りました。著者のような主張がどのぐらい影響力を持っているのか、世俗の身としては知りたいところです。また、依然として多くの女性に影響を与えている中絶についてはほとんど触れられておらず、子どもや若者への性教育についてもまったく言及されていないのは物足りません。(2003.4.

 

某月某日 反ポルノ論の独善性を鮮やかに暴き出した本。

Loftus, David

Watching Sex: How Men Really Respond to Pornography

Thunder's Mouth Press, New York, 2002

3月に紹介した『ポルノと検閲』(青弓社)は女性フェミニストによる反批判でしたが、こちらは男性のフリージャーナリストがポルノグラフィーを購入・利用する男性約150人の声を調査した本。多数の男性の肉声を通じて、マッキノン=ドウォーキン流の反ポルノ論がいかに独善的で誤ったものであるかが明らかにされています。すなわち、反ポルノ論者の主張とは逆に、圧倒的多数の男性は現実とファンタジーを混同してはおらず、ポルノに登場する女性を理想とも考えておらず、ポルノ中毒になることもなく、ポルノから暴力を学ぶこともない。圧倒的多数の男性が好むのは、女性が虐げられたり非人間的に扱われたりする一部のポルノではなく、女性が喜びを感じ、女性が主導権を握るポルノグラフィーである、ということです。

アメリカと日本の状況はやや異なりますし、ポルノグラフィーとその利用され方を美しく描きすぎているのではないかと感じる部分も散見されますが、反ポルノ論に対する批判の多くはうなずけるものばかり。反ポルノ論者がいかに根拠のない理論や数字を用いてきたかもよくわかります(日本でも同じようなことがよく起こっています)。ポルノグラフィーとその受容・利用のされ方についてはおおいに議論していくべきだと思いますが、もう少しきちんとした議論をしなければ話になりません。ただ、こういう形で男性の声に焦点を当てた本や研究が日本でほとんど見当たらないというのは確かに問題です。そういう作業の呼び水にする意味でも、ぜひとも翻訳して紹介したい内容です。2003.4.)

 

某月某日 青少年問題を扱いながら「主体」としての青少年観がほとんどうかがえない本もあります。

安部哲夫

青少年保護法

尚学社・2002年

「青少年問題を法的側面から集約的に検討してみよう」ということで、少年非行、児童虐待、体罰、未成年者の喫煙、「有害表現物」、「性行動の自由」といった各場面からアプローチした著作。発想はよいと思うのですが、それにしてもここまで古典的な青少年観から抜け切れないのかと嘆息しました。子どもの権利条約に簡単に触れてはいるもののpp.7-10)、青少年の参加についてはまったくと言っていいほど論ぜず、頭から終わりまで大人による「保護」と「隔離」一辺倒。子どもの権利条約はそういう「保護」のあり方をこそ問うものなのではないでしょうか。得心したのは青少年保護育成条例の「淫行」規定の違憲・無効性を主張している部分(第13講)ぐらいです。

とくにメディアを何かと目の敵にしているpp.36, 54, 94など)のですが、どれだけ実証的または経験的根拠にもとづいているのか不明。そもそも、条約第17条(適切な情報へのアクセス)との関連で(e)号(有害な情報・資料からの保護)しか引用せず、メディアの果たす積極的役割について規定したそれ以外の部分にまったく触れないpp.9-10, 147)というのはつまみ食いもいいところで、同条の規定そのものも起草過程も無視するものです。おまけに、(e)号が第13条(表現・情報の自由)と第18条(親の第一次的養育責任)に留意するよう定めていることにもぜんぜん触れていません。

さらに、「有害指定の手続を厳格適正にすること、そしてその後の規制のあり方も適正なものにすること」という2つの条件が充足されれば、客観的データがなくても「有害」表現物として青少年から隔離してよいp.149)というのも、いささか乱暴な立論だと感じます。青少年保護育成条例の効果についてなんら検証することなく、「有害」図書規制の中央立法まで提言しているしp.196-197)。ドイツではブルース・リーのカンフー映画23タイトルのほか空手や忍者映画も有害指定リストに掲げられているそうですがp.203)、それでドイツの暴力犯罪はどの程度抑えられているのでしょうか(記述なし)。ゾーニングに一概に反対するものではありませんが、公権力を関与させようというのであればもう少し実証的な議論が必要だと思います。「包括指定」に異議を唱えているpp.153-154, 161-162など)のは結構なのですが。

 ついでながら、喫煙に寛大な社会風潮を「児童の健康を害するような伝統的な慣行」(子どもの権利条約第24条3項)と解するpp.142-143)のは条約解釈としてやや無理があると思いますし、このような風潮こそが未成年者の喫煙につながってきたというのも一面的な見方でしょう。喫煙が健康問題ではなく「非行」のシンボルとしてとらえられてきたことにも原因の一端はあるのではないでしょうか。あと、本の構成の点では薬物事犯についても正面から取り上げてほしかったと思います。2003.4)

 

某月某日 ふたたび自己決定権について、今度は「死と生」の観点から。

立山龍彦

新版 自己決定権と死ぬ権利

東海大学出版会・2002年

安楽死・尊厳死、自殺、臓器移植などの問題を徹頭徹尾「自己決定」の観点から考察した本。いろいろと考えさせられるところの多い著作です。全体として大きな異論はありませんが、公的機関の関与を前提としながらも「臓器市場」の創設という大胆な提言も行なわれていて、ちょっと驚きました。これらのテーマについてはまたいろいろと読んでみたいと思います。なお、臓器提供の意思表示をできる年齢は、現行臓器移植法の運用上、遺言できる年齢を根拠として15歳と定められていますが、刑法の性的同意年齢を根拠として13歳にすべきだというのが著者の主張ですpp.128-129)。その是非はともかくとして、18歳未満の者の行為能力・決定能力を検討するときはこうした問題にも目配りしなければならないとあらためて感じさせられました。2003.4)

 

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト &copy2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/