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国連・子どもの権利委員会の総括所見:分野別

子どもオンブズパーソン(独立した監視機構)関連

(〜第25会期)

一般的意見第2号も参照

 

 

*ナミビア(第5会期)

14.子どもに関するものも含む人権侵害の苦情申立てを取り扱う権限を持ったオンブズマン事務所が設置されたことに満足感とともに留意しながらも、委員会は、締約国が、子どもの権利の実施に貢献する同事務所の努力を支援するために何らかのさらなる措置が必要とされているかどうかを判断する目的で、現在のオンブズマン事務所が子どもの権利を保護するために行なっている活動の評価を行なうよう提案する。

 

*ノルウェー(第6会期)

3.委員会は、締約国が、子どもの権利の実施を向上させるための措置を国内的にも国際的にも促進することに対して堅い決意を示していることを評価する。これとの関連で、委員会は、ノルウェーが子どものために活動するオンブズマンを世界で初めて設置した国であることに留意するものである。委員会はまた、政府、自治体およびオンブズマンならびに非政府組織を含む市民社会とのあいだに対話の精神が存在することにも留意する。加えて、委員会は、達成された進展および直面した問題を評価する一助とし、かつ問題が生じたさい、それに対応するために必要な戦略をよりよい形で決定できるようにするため、政府がこれらのさまざまな機関および組織との協力を重視していることに留意するものである。

 

*イギリス(第8会期)

8.委員会は、子どもの権利に関する条約の実施に関して効果的な調整機構がどの程度存在するかについて、依然として不明瞭さを感ずる。委員会は、子どもの権利の実施を調整しかつ監視するための機構を、第三者的なものも含めて設置することについて充分な検討が行なわれたかどうか懸念するものである。

 

*ニカラグア(第9会期)

29.委員会は、また、子どもの権利を促進しかつ保護するために、「子どものためのオンブズマン事務所」が創設されることへの希望を表明したい。

 

*スリランカ(第9会期)

29.「子ども事務局」および「子どもの権利監視委員会」を強化するための措置がとられるべきである。委員会は、独立の監視機構が現実のものとされるよう勧告する。これとの関連で、オンブズパーソンの設置が歓迎されるところである。……

 

*ウクライナ(第10会期)

21.……委員会は、締約国に対し、子どものためのオンブズマン、またはそれに類する苦情申立ておよび監視のための恒久的かつ独立の機構を設置することをさらに検討するよう奨励する。……

 

*ドイツ(第10会期)

23.……委員会はまた、締約国が、オンブズマン機関の活動を、とくにこれらの機関が子どもの権利の実施状況を監視する作業にどのぐらい貢献できるかということに関して、いっそう注意深く検討するよう奨励する。

 

*モンゴル(第11会期)

19.……委員会はまた、締約国が、オンブズパーソンのような独立した機構の設置を検討するようにも奨励する。

 

*ユーゴスラビア(第11会期)

6.委員会は、子どものためのオンブズパーソンまたは同様の全国的制度のような、子どもの権利を独立した立場から監視するシステムが同国に存在し、かつ、機能しているのかどうか、依然として確認できない。

 

韓国11会期

23.……委員会は、締約国に対し、子どものためのオンブズパーソンまたはそれに相当する苦情申立ておよび監視のための仕組みを設立することを、さらに検討するよう奨励するものである。……

 

*クロアチア(第11会期)

22.委員会は、既存のオンブズマン事務所のもとにであれ別個の機関としてであれ、独立した特別な監視機構を設置することを検討するよう勧告し、かつ、その目的で、もっとも適切な決定が下せるよう、他国の経験を検討する調査を可能なかぎり早期に行なうよう勧告する。

 

*フィンランド(第11会期)

23.委員会は、すべての自治体のすべての子どもたちが基本的な社会サービスから等しく利益を受けられるようにするために、統合された監視制度または機構を設置するよう勧告する。たとえば子どものためのオンブズパーソンのような独立した監視機構の設置も、勧告されるところである。

 

*レバノン(第12会期)

24.……委員会は、締約国に対し、子どものためのオンブズパーソンまたはそれに相当する、苦情申立ておよび監視のための独立した機構の設置に関して、さらに検討するよう奨励する。委員会は、さらに、この目的で、レバノンの非政府組織とのより密接な協力を促進するよう奨励する。……

 

*ジンバブエ(第12会期)

6.委員会は、1982年にオンブズマン事務所が設置されたことに評価の意とともに留意し、かつ、その権限を拡大して国防軍、警察および矯正施設職員による子どもの権利侵害の疑いに関する調査権も含めるという決定がなされたことを、歓迎する。

 

中国12会期

26.委員会は、締約国が、子どもの権利のためのオンブズパーソンのような独立機関の設立の可能性について検討するよう勧告する。このような機構は、福祉、教育および少年司法の領域を始めとする子どもの権利の領域で活動する機関を監視するうえでも、こうした領域で浮上する問題のより迅速な発見に貢献して建設的な解決策を可能にするうえでも、重要な役割を果たしうるものである。

 

*ネパール(第12会期)

29.……委員会はまた、締約国に対し、子どもの権利の実現状況を監視し、かつ、それに関する個別の苦情申立てに対応するために、オンブズパーソンまたは人権委員会のような独立の機構の設置を検討するよう奨励する。

 

*キプロス(第12会期)

26.委員会はまた、締約国に対し、オンブズパーソンの権限を拡大して、子どもに影響を与えるあらゆるタイプの問題に関してあらゆる苦情を受け付けかつ処理できるようにすることも奨励する。

 

*モロッコ(第13会期)

22.……委員会はまた、締約国が、子どもの権利のためのオンブズパーソンのような独立機構の設置を検討するようにも、奨励する。

 

*ウルグアイ(第13会期)

19、委員会は、子どもの権利の保護および促進に携わっている既存の機関のあいだの効果的な調整を中央レベルおよび地方レベルで確保するための措置をとり、かつ、子どもの権利に関して権限を有する独立した監視機関(オンブズマン)の設置を政府がさらに考慮するよう、提案する。

 

香港13会期、英領当時

11.……政府が、条約の原則および規定に照らして定期的に立法および政策を再検討する姿勢を見せていることを踏まえ、委員会は、その再検討の過程で、子どもの権利に関する独立の監視機関を設置する可能性、および子どもの権利に関する立法の採択に当たって系統だったかつホリスティックなアプローチを追求する可能性に対して充分な優先順位が与えられていないように思えることを、懸念する。

 

20. ……委員会は、子どもの権利に関わる政府の政策の実施を監視することを具体的な目的とした、独立機構の設置を勧告する。独立機構は、子どもの権利のために行なわれた活動を公衆および立法機関に知らせるうえでも重要な役割を果たしうることが、留意されるところである。……

 

*モーリシャス(第13会期)

25.委員会は、締約国に対し、子どもの権利のためのオンブズパーソンのような独立した機構の設置を検討するよう奨励する。

 

*ブルガリア(第14会期)

10.国内における議論があることには心強い思いを感じながらも、委員会は、人権、とくに子どもの権利の遵守を監視するための独立機関が存在しないことについて、心を痛めるものである。

 

23.委員会は、締約国に対し、子どもの権利のためのオンブズパーソンまたは国内委員会のような、子どもの権利の遵守を監視するための独立機構の設置に関して検討を継続するよう奨励する。

 

*エチオピア(第14会期)

25.……委員会はさらに、子どもの権利の遵守を確保するため、子どもの権利のためのオンブズパーソンまたは人権委員会のような独立機構の確立を検討するよう勧告するものである。

 

*パナマ(第14会期)

24.委員会は、政府が、オンブズパーソンのような独立機関の設置をさらに検討するよう勧告する。……

 

*ニュージーランド(第14会期)

24.……さらに、委員会は、子どもコミッショナー事務所を強化すること、および、同事務所の独立性を強化しかつ同事務所が議会に直接責任を負うようにするための措置をさらに考慮することを、提案するものである。

 

*アルジェリア(第15会期)

16.……さらに、委員会は、法律および条約に基づく権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録しかつ処理するための具体的な機構が存在しないことに、懸念を表明するものである。

 

33.……これ〔一般原則〕との関連で、委員会は、法律および条約に基づく権利の侵害に関して子どもから苦情を受理し、かつそれに関して行動することに責任を持つ、子どもオンブズパーソンのような独立機構の設置を提案する。

 

*アゼルバイジャン(第15会期)

32.……委員会はさらに、子どもの権利侵害に充分に対応するため、オンブズパーソンまたは子どもの権利コミッショナーのような独立した監視機構を設置するよう勧告する。

 

*ラオス(第16会期)

35.……委員会は、締約国が、オンブズパーソンのような、苦情申立てのための独立機構の可能性も模索するよう勧告する。……

 

*チェコ(第16会期)

28.委員会は、締約国に対し、子どもの権利オンブズパーソンまたは子どもの権利国内委員会のような、子どもの権利の遵守を監視する独立機構の設置の検討を継続するよう奨励する。

 

*トリニダードトバゴ(第16会期)

12.委員会は、法律に基づく子どもの権利の侵害に関する子どもからの苦情を登録しかつ対応するための具体的機構が存在しないことに、懸念を表明する。

 

25.……委員会は、締約国に対し、子どもの権利オンブズパーソンのような独立機構の設置を検討するよう奨励するものである。

 

*リビア(第17会期)

10.……苦情を登録しかつそれに対応する機構の存在には留意しながらも、委員会は、法律上の権利の侵害に関する子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立した機構が存在しないことを、懸念する。

 

23.……委員会はまた、締約国が、条約の実施を監視する独立機関の設置を検討するようにも勧告するものである。

 

*アイルランド(第17会期)

9.監督機構として社会サービス監察官を設置するという決定は歓迎しながらも、委員会は、子どもがアクセス可能で、かつ、その権利の侵害に関する苦情に対応しかつ救済を提供する、オンブズパーソンまたは子どもの権利コミッショナーのような独立した監視機構が存在しないことを依然として懸念する。

 

29.締約国の立場には留意しながらも、委員会は、オンブズパーソンまたは子どもの権利コミッショナーのような、子どもの権利侵害に対応するための独立監視機関の設置について再検討するよう勧告する。

 

*フィジー(第18会期)

9.委員会は、子どものためのオンブズパーソンまたはコミッショナーのような、子どものための独立した苦情申立ておよび監視の機構が存在しないことを懸念する。

 

30.委員会は、締約国に対し、子どものためのオンブズパーソンまたはそれに相当する苦情申立ておよび監視のための独立機構の設置をさらに検討するよう奨励する。

 

日本18会期

10.委員会は、子どもたちの権利の実施を監視する権限を持った独立機関が存在しないことを懸念する。委員会は、「子どもの人権専門委員」による監視制度は、現状では、政府からの独立、ならびに子どもたちの権利の効果的な監視を全面的に確保するのに必要な権威および権限を欠いていることに、留意するものである。

 

32.委員会は、締約国に対し、既存の「子どもの人権専門委員」制度を制度的に改善しかつ拡大するか、もしくは子どもの権利のためのオンブズパーソンまたはコミッショナーを創設するかのいずれかの手段により、独立した監視機構を設置するために必要な措置をとるよう勧告する。

 

*モルジブ(第18会期)

9.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域において、かつ都市部および非都市部のあらゆるグループの子ども、とくに最も傷つきやすい立場に置かれた子どもとの関わりで、進展を監視することをとくに目的とした機構が存在しないことを懸念する。

 

29.委員会は、締約国に対し、とくに社会の最も傷つきやすい立場に置かれたグループを対象として条約の実施を全面的に監視するため、独立した機構の設置を検討するよう奨励する。

 

*ルクセンブルグ(第18会期)

7.……委員会はまた、強力な調整および監視のための機構が存在しないこと、および、独立した監視機構としてルクセンブルグ子どもの権利委員会を設置する計画がいまなお正式なものとなっていないことを、懸念するものである。

 

25.……委員会はまた、締約国が、条約が中央および地方のレベルで全面的に尊重されかつ実施されることを確保するために、子どもの保護を目的とした政策の調整、評価、監視およびフォローアップを行なう常設機構の設置を構想するようにも提案したい。これとの関連で、かつ子どもの権利の促進および保護のための締約国の継続的な努力の一環として、委員会は、締約国がその努力のなかでオンブズパーソンのような独立した監視機関を設置するよう奨励するものである。

 

*イラク(第19会期)

11.委員会は、条約に基づく権利の侵害に関する子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立した機構が存在しないことに懸念を証明する。委員会は、その権利の侵害の苦情を処理しかつそのような侵害に対する救済を提供する独立した機構に子どもがアクセスできるようにすることを勧告するものである。

 

*ボリビア(第2回、第19会期)

3.委員会は、司法人権省という新しい構造のなかに人権担当副長官を設置したことによる、人権の促進および保護に対する締約国の決意を認知する。委員会はまた、人権オンブズパーソン(護民官)事務所が設置されたこと、およびその権限に子どもの権利が含まれたことも歓迎するものである。

 

*タイ(第19会期)

13.委員会は、条約に基づく自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立した機構が存在しないことに、懸念を表明する。委員会は、自己の権利の侵害の苦情に対応しかつそのような侵害に対する救済を提供する、子どもに優しい独立機構に子どもがアクセスできるようにすることを、提案するものである。委員会はまた、締約国が、子どもによるそのような機構の効果的活用を促進するため意識啓発キャンペーンを開始するようにも提案する。

 

*オーストリア(第20会期)

4.委員会は、9つの州のそれぞれおよび連邦レベルにおいて子どもおよび青少年のためのオンブズマン制度が設置されたことを歓迎する。

 

*ベリーズ(第20会期)

11.委員会はまた、条約にもとづく権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立の機構が存在しないことにも懸念を表明する。委員会は、子どもの権利侵害の苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供する、子どもに優しい独立機構に子どもがアクセスできるようにすることを勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的活用を促進するために意識啓発キャンペーンを行なうよう提案する。

 

*スウェーデン(第2回、第20会期)

8.委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2,para.10)にしたがって1993年に子どものためのオンブズマンが設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国との対話中に提起された、子どものためのオンブズマンの役割、自律性および構造的立場に関する多くの論点について懸念する。委員会は、1人委員会によって遂行される、オンブズマンの効果についての調査が開始されたことを歓迎し、かつ、締約国に対し、その結果を注意深く検討しかつ子どものためのオンブズマンの役割および自律性について見直しを行なうことを検討するよう、奨励するものである。

 

*バルバドス(第21会期)

9.……委員会はまた、締約国が、既存のオンブズマン事務所の内部にとくに子どもを担当する部署が設置されることを確保するよう勧告するものである。

 

*セントクリストファーネビス(第21会期)

13.委員会はまた、条約にもとづく権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立の機構が存在しないことに、懸念を表明する。委員会は、権利侵害の苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供する、子どもに優しい独立した機構に対して子どもがアクセスできるようにすることを提案するものである。委員会はさらに、締約国が、子どもによるそのような機構の効果的活用を促進するため意識啓発キャンペーンを導入するよう提案する。

 

*ホンジュラス(第2回、第21会期)

6.前回の勧告(CRC/C/15/Add.24, para.24参照)に照らし、委員会は、家族間暴力禁止法が制定されたことおよび刑法が改正されたこと、ならびにジェンダー差別を禁止しかつそれと闘うための措置として女性機関が設立されたことを、歓迎する。同様に、委員会は、検事総長(Ministerio Publico) 事務所内に障害児者護民局が創設されたこと、および障害児対応国家評議会(CONAMED)が創設されたことを歓迎するものである。

 

*ベナン(第21会期)

8.委員会は、子どもからの苦情の受理および処理も行なうことができる「ベナン人権委員会」が設置されたことに留意するが、伝統的に苦情を申し立てないよう求められてきた子どもの参加を促進するための努力が不充分であることを、遺憾に感ずる。委員会はさらに、「国際人権文書の実施に関する国家監視委員会」が設置されたこと(1996年)に留意するが、その権限が幅広いために子どもの権利を具体的に監視することが充分にできなくなっていることを、遺憾に感ずるものである。……委員会は、締約国に対し、既存の監視機構に子どもの権利への焦点が組みこまれることを確保するよう促すものである。加えて、委員会は、締約国が、地域共同体レベルにおけるものも含めて条約を調整しかつ実施する権限を既存の国内機関に与えるか、またはそのための新たな国内機関を設置するよう勧告する。

 

*チャド(第21会期)

12.……委員会は、条約の体系的実施および達成された進展の監視を確保するための効果的機構が存在しないことに、懸念とともに留意するものである。……委員会は、締約国に対し、実施を監視するために既存の機構を改善しまたは拡大することもしくは独立機構を設置すること、および、子どもによる苦情に対応する担当部局を既存の枠組みのなかで特定し、かつ子どもの権利の侵害が適切に対応されることを確保することを、奨励する。

 

*ニカラグア(第2回、第21会期)

19.子どものためのオンブズマン事務所の創設に関わる委員会の勧告(CRC/C/15/Add.36, para.29参照)の実施に関して、委員会は、子どもの権利局の創設を含む人権オンブズマン事務所を創設するための立法が採択されたことに、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、担当官自体がいまなお任命されていないことを遺憾に感ずるものである。委員会は、締約国に対し、人権オンブズマン事務所および子どもの権利局に権威のある適切な人物を任命する努力を継続するよう奨励する。

 

*ロシア(第2回、第22会期)

8.1997年に人権コミッショナーが制度化され、かついくつかの地域で子どもの権利コミッショナーに関するパイロット事業が制度化されたことは歓迎しながらも、委員会は、これらの機関の権限および地位が限られていること、および、締約国における条約の実施を審査するために締約国がどうしても独立した監視機構を用意する必要があることを、いまなお懸念する。

 

9.委員会は、締約国が、独立した子どもオンブズマンを連邦レベルに設置することを検討するよう勧告する。当該機関は地域レベルの同様の機構と明確なつながりを有するべきであり、かつ、それぞれの機構が明確に定義された適切な権限(ケアおよび少年司法のための機構の監視も含む)、ならびに効果を保障するのに充分な権限および資源を与えられるべきである。

 

*メキシコ(第2回、第22会期)

11.委員会は、32の州において子どもと家族の権利の擁護官が任命されたことを歓迎し、かつ、擁護官事務所の役割および権限を定めた一般法を制定しようという提案があることに留意する。しかしながら、委員会は、子どもの権利の保護のために効果的に職務を行なうための護民官事務所の権限および資源(財源および人的資源のいずれの面でも)が限られていることを懸念するものである。委員会は、締約国が、子どもと家族の権利の擁護のための州擁護官事務所の権限および独立性を連邦および州のいずれのレベルにおいても強化し、かつ財源および人的資源のいずれの面でもその資源を増加させるため、締約国が引き続き立法措置を含む努力を行なうよう勧告する。

 

*マリ(第22会期)

11.委員会はまた、条約にもとづく権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録し、かつそれに対応する独立した機構が存在しないことにも懸念を表明する。委員会は、子どもの権利の侵害の苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供するため、子どもが、子どもに優しい独立した機構にアクセスできるようにするよう提案するものである。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案する。

 

*オランダ(第22会期)

12.法的な助言および情報を子どもに提供し、かつ子どもの利益を促進するうえで子ども保護評議会および「子ども法律ポリクリニック」が果たしている役割は認めながらも、委員会は、条約の実施を監視する独立した機構が存在しないことを依然として懸念する。委員会は、条約の全面的実施を監視および評価するため、子どものための全面的に独立したオンブズマンの設置を検討するよう勧告するものである。

 

*インド(第22会期)

18.委員会は、子どものための国内委員会を設置しようという締約国の意向を歓迎する。

 

19.委員会は、締約国に対し、連邦、州および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、法律にもとづきかつ独立した子どものための国内委員会を設置するよう奨励する。さらに、そのような委員会には、治安部隊と関わるものも含む子どもの権利侵害の苦情を受理し、かつそれに対応する権限が与えられるべきである。

 

*シエラレオネ(第22会期)

11.委員会はさらに、締約国が、条約の実施を監視する独立機関の設置を検討し、かつ、そのような監視の結論を、子どもに影響を与える政策の立案および実施を改善するために利用するよう勧告する。

 

*コスタリカ(第2回、第22会期)

6.オンブズマン事務所(Defensor del Pueblo)のなかに子ども青少年部が設置されたことは、委員会の勧告(CRC/C/15/Add.11, paras.7 and 11)にしたがった積極的な措置ととらえられる。これとの関連で、委員会はまた、オンブズマン事務所が、市民社会の参加を得て職務を遂行する「子ども青少年法の実施を評価するための常設フォーラム」を設置したことも歓迎するものである。

 

*マケドニア(第23会期)

3.委員会は、締約国が子どもの権利のためのオンブズパーソンを設置したことに心強い思いを感じ、かつ、乳児死亡率および妊産婦死亡率を減少させることに関する近年の締約国の進展、および初等学校への子どもの就学水準を相当に引き上げるうえで達成された進展に留意する。

 

*アルメニア(第23会期)

5.委員会は、人権委員会およびジェンダー委員会の設置を歓迎する。委員会はさらに、オンブズマンの設置に向けて行なわれている準備作業も歓迎するものである。

 

14.委員会は、国および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、独立した機構を設置することの重要性を強調する。これとの関連で、委員会は、子どものための国内委員会を設置しようという締約国の意向を歓迎するものである。

 

15.委員会は、締約国に対し、国および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、法律にもとづきかつ独立した子どものための国内委員会を設置するよう奨励する。さらに、そのような委員会には、条約の実施プロセスを効果的に主導できるように充分な権限、構成および資源を与えられるべきである。

 

*ペルー(第2回、第23会期)

13.委員会は、子ども青少年擁護センターの設置を歓迎するものの、この新たな機関の能力が限られていること、高地諸州における設置が限られていること、職員の資質が貧弱であること、および財源の水準が不充分であることを依然として懸念する。委員会は、締約国が、子ども青少年擁護センターの権限を強化する努力をひきつづき行なうよう勧告するものである。委員会はまた、締約国が、センターに対し、その権限を効果的に遂行するために充分な水準の財源および人的資源を提供するようにも勧告する。

 

*グレナダ(第23会期)

9.委員会は、オンブズマンを設置しようという締約国の意向に留意する。委員会は、締約国が、独立のオンブズマンを設置し、子どもの権利侵害の苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供するための努力を強化するよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案する。

 

*南アフリカ(第23会期)

5.委員会は、南アフリカ人権委員会が設置されたこと、および子どもの権利を担当するディレクターが任命されたことを歓迎する。

 

13.委員会は、締約国が、社会のあらゆるレベルで基本的人権の遵守を促進する権限をもった南アフリカ人権委員会を設置したことを、評価の意とともに歓迎する。委員会は、同委員会が、調査を行ない、召喚状を発し、かつ宣誓証言を行なわせる権限も有していることに留意するものである。しかしながら、委員会は、同委員会がその権限を効果的に遂行できるようにするために配分された資源が不充分であることを懸念する。加えて、委員会は、同委員会の活動が、とくに官僚的形式主義およびさらなる法改正の必要性によって妨げられ続けていることに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、条約にもとづく権利侵害についての子どもからの苦情を登録し、かつそれに対応する明確な手続が存在しないことも懸念する。委員会は、締約国に対し、南アフリカ人権委員会の効果的な職務遂行を確保するために充分な資源(人的資源および財源のいずれも)が配分されることを確保するよう、奨励するものである。委員会は、締約国が、自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録し、かつそれに対応するための明確かつ子どもに優しい手続を確立すること、および、そのような侵害に対する充分な救済を保証することを、勧告する。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案するものである。

 

*イラン(第24会期)

11.委員会は、国および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、独立した機構を設置することの重要性を強調する。

 

12.委員会は、締約国に対し、条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限を有し、子どもの権利侵害の苦情を受理しかつそれに対応する権限を与えられ、充分な職員および資源を配分され、かつ法律にもとづいた独立機関を設置するよう奨励する。委員会は、締約国がとくにユニセフおよびOHCHRの援助を求めるよう勧告するものである。

 

*グルジア(第24会期)

4.委員会は、人権侵害の苦情を審査する護民官事務所が設置されたこと(1996年)を歓迎し、かつ同事務所のなかに女性および子どもの権利のためのコミッショナーが含まれていることに留意する。

 

16.人権侵害の苦情を審査する護民官事務所が設置されたことには留意しながらも、委員会は、権利を侵害された子どもがこの苦情申立て機構に容易にアクセスしかつ利用できることを確保するために行なわれた努力が不充分であることを懸念する。護民官の職が数か月間空席のままであること、および護民官事務所の効果的職務遂行のために配分された資源が不充分であることに対しても、懸念が表明されるところである。

 

17.委員会は、独立した苦情申立て機構が子どもの権利侵害の苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供できるよう、そのような機構が子どもにとって容易にアクセス可能でありかつ利用しやすいものとなることを確保するために、締約国があらゆる適切な措置をとるよう提案する。これとの関連で、委員会は、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案するものである。さらに、委員会は、護民官事務所が同国のあらゆる地域で効果的に職務を遂行できることを確保するため、締約国が充分な財源および人的資源を配分するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、地域代表を早期に任命することを検討するよう奨励されるところである。

 

*ヨルダン(第2回、第24会期)

4.委員会は、国家人権委員会設置の王令(2000年3月)を歓迎する。

 

20.国家人権委員会設置の王令には留意しながらも、委員会は、国および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、独立した機構を設置することの重要性を強調する。

 

21.前回の勧告(CRC/C/15/Add.21)に照らし、委員会は、締約国に対し、条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限を有し、子どもの権利侵害の苦情を受理しかつそれに対応する権限を与えられ、適切な人的構成および充分な資源を有し、かつ法律にもとづいた独立機関を設置するよう奨励する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよび人権高等弁務官事務所の援助を求めるよう勧告するものである。

 

*ノルウェー(第2回、第24会期)

4.委員会は、加えて、子どものためのオンブズパーソン事務所が果たしている非常に積極的かつ独立した役割について締約国を称賛する。……

 

*キルギス(第24会期)

15.委員会は、国および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、独立した機構を設置することの重要性を強調する。

 

16.委員会は、締約国に対し、条約の実施における進展を日常的に監視および評価し、かつ子どもの権利侵害の苦情を受理しかつそれに対応する権限を与えられた、独立した構成および充分な資源を有する、法律にもとづいた機関を設置するよう奨励する。

 

*カンボジア(第24会期)

13.委員会は、条約の実施を監視する締約国の能力が限られていること、および、条約にもとづく権利の侵害についての子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立機構が存在しないことを、懸念する。

 

14.委員会は、締約国が、条約の実施を監視し、自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情に子どもに優しい方法でかつ迅速に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供する独立機構(たとえば子どもオンブズパーソン)の設置を検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案するものである。

 

*マルタ(第24会期)

10.条約の実施の調整および監視を担当する政府機関である社会家族福祉省の役割を見直すための締約国のとりくみは承知しながらも、委員会は、同省がその権限を効果的に遂行するにあたって限界を有していることを懸念する。これとの関連で、委員会はまた、条約の実施の監視を強化する子どもオンブズパーソンの設置を締約国が検討していることにも、評価の意とともに留意するものである。

 

12.委員会は、締約国に対し、条約の実施の監視を強化するための独立機構(たとえば子どもオンブズパーソン)を設置するよう奨励する。委員会は、子どもがそのような機構に容易にアクセスできるようにすること、および、そのような機構が子どもの権利侵害の苦情に子どもに優しい方法で対応し、かつそのような侵害に対して効果的な救済を提供することを、提案するものである。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを行なうよう提案する。

 

*スリナム(第24会期)

13.委員会は、条約にもとづく権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録し、かつそれに対応する独立機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、国家人権機関が機能を停止したこと、および、それにとって代わるものとして提案された憲法裁判所がまったく設置されなかったことに、遺憾の意を表明するものである。

 

14.委員会は、締約国が、子どもの権利侵害の苦情を登録しかつそれに対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供するための子どもに優しい独立機構に、子どもがアクセスできるようにすることを勧告する。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案するものである。

 

*ジブチ(第24会期)

15.委員会は、部門間委員会が担う機能が限られていることに留意し、条約の規定の実施を確保するための調整機構または監視機構が政府によってとくに設置されていないように思えることを、懸念する。

 

16.……予算上の制約により複雑な体制を設置することが困難かもしれないことは認めながらも、委員会は、締約国に対し、子どもに苦情の声をあげるよう奨励する電話ホットラインの設置を含め、条約の実施における進展を監視するための独立機構を設置する可能性を検討するよう奨励するものである。

 

*フィンランド(第2回、第25会期)

5.委員会は、同国における子どもの権利の実施を監督する任務を与えられた、子どもの問題に関する議会副オンブズマンが設置されたこと(1998年)を歓迎する。

 

19.子どもの権利の実施を監督するために議会副オンブズマンは任命されたものの、委員会は、国家オンブズパーソンの設置に関する議論が続いていること、および、締約国がこれとの関連で議会副オンブズマンの経験にもとづいて最終決定を下す予定であることに留意する。

 

20.委員会は、締約国に対し、他の北欧諸国の前向きな経験を考慮にいれ、子どものための独立した国家オンブズパーソンの設置を真剣に検討し、財政上の考慮のみで決定を左右することのないよう促す。

 

*ブルンジ(第25会期)

16.委員会は、条約の実施を監視し、または子どもの権利の侵害の苦情について報告する機構が存在しないことを懸念する。

 

17.委員会は、条約の実施の監視、ならびに子どもの権利の侵害に関する苦情の記録および報告を行なう独立機構を設置するよう勧告する。

 

*英領マン島(第25会期)

14.警察による人権侵害に対応するため警察法が警察苦情委員会の創設を規定していることには留意しながらも、委員会は、警察による子どもの権利侵害の苦情に対応する子どもの権利の窓口を同委員会内に設けるために行なわれた努力が不充分であることを懸念する。委員会はまた、苦情の調書がとられるときに関連のおとなが立ち会わなければ子どもが警察苦情委員会に苦情を提出できないことにも、懸念とともに留意するものである。子どもに影響を与える行政上の決定を審査し、かつ警察以外の政府機関による自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情に対応するための、子どもに優しい独立した人権監視機構を設置するために行なわれた努力が不充分であることにも、懸念が表明されるところである。

 

15.委員会は、警察苦情委員会内に子どもの権利の窓口を設けるよう勧告する。委員会はまた、マン島が、おとなの立会いなしで同委員会に苦情を申し立てたいと考える子どもが容易にそうできるようにするための措置の導入を検討するようにも、勧告するものである。委員会はさらに、パリ原則(国際連合総会決議48/134)にしたがい、自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供するための独立した、子どもに優しい、アクセスしやすい機構を警察苦情委員会とは別に設置することを、マン島があらためて検討するよう勧告する。この流れで、これらの機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入することが奨励されるところである。

 

*イギリス海外領土(第25会期)

15.子どもの権利侵害の苦情を処理するため、バミューダには人権委員会、セントヘレナには子ども保護グループ、および英領バージン諸島およびタークス・アンド・カイコス諸島には苦情コミッショナーが存在していることには留意しながらも、委員会は、これらの機構のなかに子どものための窓口を設けるために行なわれた努力が不充分であることを懸念する。委員会はまた、ケイマン諸島がオンブズマンを設置する意向であることにも留意するものである。委員会は、アングイラ、フォークランド諸島およびモントセラトが、条約にもとづく自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立機構をまだ設置していないことを懸念する。

 

16.委員会は、バミューダ、英領バージン諸島、セントヘレナおよびタークス・アンド・カイコス諸島の人権監視機構のなかに子どもの権利の窓口を設けるよう勧告する。加えて、委員会は、これらの機構が独立した、子どもに優しい、かつ子どもにとってアクセスしやすいものとなることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。委員会はまた、他の海外領土においては、子どもの権利侵害の苦情に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供するための独立した、子どもに優しい監視機構を設置するようにも奨励する。そのような機構には子どものための窓口も含まれるべきである。委員会はさらに、監視機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを行なうよう提案する。

 

*タジキスタン(第25会期)

16.委員会は、国および地方のレベルで条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限をもった、独立した機構を設置することの重要性を強調する。

 

17.委員会は、締約国に対し、条約の実施における進展を監視および評価する国内人権機関を、国内機関の地位に関わるパリ原則(国際連合決議48/134)にしたがって設置することに関して、ひきつづき議論を行なうよう奨励する。委員会は、締約国に対し、とくに人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めるよう奨励するものである。

 

*コロンビア(第2回、第25会期)

4.オイドール・デル・ニーニョ(Oidor del Nino) のような、子どもの権利を促進および保護するための体制が設置されたこと、およびオンブズマン(Defensor del Pueblo)事務所内に子ども部局が設けられたことは、委員会の勧告(CRC/C/15/Add.30, para.14) のフォローアップ措置として委員会の歓迎するところである。

 

23.……条約の遵守を監視するシステムが存在しないことも懸念される分野である。

 

25.委員会はさらに、子どもの権利の実現に関して達成された進展を評価し、かつ条約の規定の実施を改善するための政策を評価する目的で、締約国が、条約を監視するための独立したかつ効果的なシステムを確立するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフの国際援助を求めるよう奨励するものである。

 

*中央アフリカ(第25会期)

20.委員会は、「子どもの権利条約フォローアップ国家委員会」が設置されたことに評価の意とともに留意するものの、にも関わらず、条約の実施の監視が不充分であること、および、子どもの権利に関する政策の策定および実施のための充分なデータが締約国に存在しないことを、懸念する。

 

21.委員会は、締約国が、「子どもの権利条約フォローアップ国家委員会」を強化するため必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、とりわけ、同委員会が全面的に独立したものとされ、かつ、資源(たとえば資料の翻訳および複写のための便益を含む)、および、効果的に職務を遂行しかつ子どもの権利侵害に関わる苦情を受理および調査する権限を与えられることを、勧告するものである。委員会はまた、締約国が、監視の改善、および条約を実施する努力を強化するために収集される情報の利用の改善のために追加的な手段を検討するようにも勧告する。……

 

*マーシャル諸島(第25会期)

16.委員会は、子どもの権利を促進および保護する目的でその実施の遵守を監視し、かつ法律違反のみならずすべての子どもの権利に関わる個人の苦情に対応する独立機関がないことに、懸念とともに留意する。

 

17.委員会は、締約国に対し、子どものためのオンブズパーソンまたは国家委員会のような、条約の実施を監視し、かつ子どもの権利に関わる個人の苦情に迅速に対応するための、子どもが容易にアクセス可能な、子どもに優しい独立機関の創設を検討するよう奨励する。その設置はパリ原則(国際連合決議48/124, annex)にしたがって行なわれなければならない。これとの関連で、委員会はさらに、締約国がとくに国際連合開発計画(UNDP)、ユニセフおよび人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的援助を求めることを検討するよう、勧告するものである。

 

*スロバキア(第25会期)

11.委員会は、人権の保護および促進の分野においては、国および地方のレベルで、条約を含む国際人権基準の実施における進展を日常的に監視および評価することの重要性を強調する。

 

12.この点に関する締約国の活動に留意しながら、委員会は、締約国に対し、充分な資源を与えられ、条約の実施における進展を日常的に監視および評価する権限を有し、かつ子どもの権利侵害の苦情を受理しかつそれに対応する権限を与えられた、法律にもとづいた独立機関を設置するよう奨励する。

 

*コモロ(第25会期)

11.条約のフォローアップのための国家委員会および女性の地位コミッショナー事務所が担っている職務が限られていることに留意し、委員会は、条約の規定の実施の充分な調整および監視を確保するうえで両機関が限界に直面していることを懸念する。

 

13.委員会はまた、締約国が、条約の実施を監視する独立機関の設置を検討するようにも勧告する。そのような機関は、条約が遵守されていないことに関わる個人または集団の苦情を受理および調査し、かつその点に関して勧告を行なう権限を与えられるべきである。