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子どもの権利委員会 一般的意見8号(2006年)
体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利
(とくに第19条、第28条2項および第37条)

子どもの権利委員会
第42会期(ジュネーブ、2006年5月15日~6月2日)採択
CRC/C/GC/8(原文英語、PDFファイル)
日本語訳:平野裕二

I.目的

1.子どもに対する暴力についての2回の一般的討議(2000年および2001年)に続き、子どもの権利委員会は、子どもに対する暴力の撤廃に関わる一連の一般的意見を発表することにした。これはその最初のものである。委員会の目的は、あらゆる形態の暴力から子どもを保護することに関わる条約の規定を理解するさいの指針を、締約国に示すところにある。この一般的意見で焦点を当てるのは、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰である。これは現在、子どもに対する暴力の形態としてきわめて広く受け入れられ、かつ実行されている。

2.子どもの権利条約その他の国際人権文書では、人間の尊厳および身体の不可侵性を尊重され、かつ法律上の平等の保護を受ける子どもの権利が認められている。委員会がこの一般的意見を発表する目的は、子どもに対するあらゆる形態の体罰および残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を禁止および撤廃するために迅速に行動するあらゆる締約国の義務を強調するとともに、締約国がとらなければならない立法措置ならびにその他の意識啓発上および教育上の措置の概要を示すことである。

3.家庭、学校その他の環境で子どもの体罰が広く受け入れられかつ容認されていることに対応し、かつ子どもの体罰を撤廃することは、条約にもとづく締約国の義務であるというだけではない。そのことは、社会のあらゆる形態の暴力を減少させ、かつ防止するための鍵となる戦略なのである。

II.背景

4.委員会は、最初期の会期から、あらゆる形態の暴力から保護される子どもの権利を擁護することに特段の注意を払ってきた。委員会は、締約国報告書の審査において、またもっとも最近では子どもに対する暴力についての国連事務総長研究の文脈のなかで、子どもに対する体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰が広く合法とされ、かつ社会的に根強く承認されていることに、おおいなる懸念とともに留意してきた[1]。委員会は、すでに1993年に、第4会期の報告書のなかで次のように記している。「〔委員会は、〕子どもの権利の促進および保護のシステムを向上させていくうえで体罰の問題が重要であることを認識し、締約国報告書を審査する過程でひきつづきこの問題に注意を向けていくことを決定した」[2]

5.委員会は、締約国報告書の審査を開始して以降、あらゆる大陸の130以上の国々に対し、家庭その他の環境におけるあらゆる体罰を禁止するよう勧告してきた[3]。委員会は、人間の尊厳および身体の不可侵性を尊重され、かつ法律上の平等の保護を受ける子どもの権利を擁護するために適切な立法上その他の措置をとる国が増えていることを、心強く感ずるものである。委員会の理解するところによれば、2006年までに100か国以上が、学校および子どもを対象とする刑事制度における体罰を禁止した。家庭および家族ならびにあらゆる形態の代替的養護における禁止を完了した国も増加している[4]

6.2000年9月、委員会は、子どもに対する暴力についての2回の一般的討議のうち最初の討議を開催した。これは「子どもに対する国家の暴力」に焦点を当てたものであり、委員会は討議後に詳細な勧告を採択している。そこでは、あらゆる体罰を禁止することとともに、「この領域における人権侵害の深刻さおよびそれが子どもに及ぼす有害な影響に関して公衆の意識を啓発しかつ感受性を増進するため、および、子どもに対する暴力が文化的に受け入れられていることに対応し、暴力に対する『寛容度ゼロ』の姿勢を促進するため」の、公衆を対象とした広報キャンペーンを開始することなどが勧告されているところである[5]

7.2001年4月、委員会は「教育の目的」に関する最初の一般的意見を採択し、体罰が条約と両立しないことをあらためて指摘した。「……子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。したがって、たとえば教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、第12条1項にしたがって子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない。教育はまた、第28条2項に反映された規律の維持への厳格な制限を尊重する方法で提供され、かつ学校における非暴力を促進するような方法で提供されなければならない。委員会は、総括所見のなかで、体罰を使用することは子どもの固有の尊厳も学校の規律に対する厳格な制限も尊重しないことであるとくりかえし明らかにしてきた。……」[6]

8.「家庭および学校における子どもへの暴力」をテーマとする2度目の一般的討議(2001年9月)を受けて採択した勧告で、委員会は各国に、「条約の規定……で求められているとおり、……家庭および学校におけるあらゆる形態の暴力(しつけおよび規律の維持の形をとるものも含む)を、たとえ軽いものであっても禁じる目的で、……緊急に国内法を制定または廃止する」するよう求めた[7]

9.2001年と2002年に委員会が開催した一般的討議のもうひとつの成果は、国連事務総長に対し、子どもに対する暴力についての詳細な国際的研究を実施するよう、国連総会を通じて要請が行なわれるべきであるという勧告である。国連総会は2001年にこのような要請を行なった[8]。2003年から2006年にかけて実施されてきたこの国連研究の流れのなかで、現在では合法とされている子どもへのあらゆる暴力を禁止する必要性が強調されるようになってきている。家庭における体罰の発生率がほぼ全世界的に高いこと、および、学校、その他の施設および法律に抵触した子どもを対象とする刑事制度において、依然として多くの国で体罰が合法とされていることに対する、子どもたち自身の深い懸念についても同様である。

III.定義

10.「子ども」とは、条約において、「18歳未満のすべての者」と定義されている(「ただし、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りでない」)[9]

11.委員会は、「体」罰を、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ何らかの苦痛または不快感を引き起こすことを意図した罰と定義する。ほとんどの場合、これは手または道具――鞭、棒、ベルト、靴、木さじ等――で子どもを叩くという形で行なわれる。しかし、たとえば、蹴ること、子どもを揺さぶったり放り投げたりすること、引っかくこと、つねること、かむこと、髪を引っ張ったり耳を打ったりすること、子どもを不快な姿勢のままでいさせること、やけどさせること、薬物等で倦怠感をもよおさせること、または強制的に口に物を入れること(たとえば子どもの口を石鹸で洗ったり、辛い香辛料を飲み込むよう強制したりすること)をともなう場合もありうる。委員会の見解では、体罰はどんな場合にも品位を傷つけるものである。これに加えて、同様に残虐かつ品位を傷つけるものであり、したがって条約と両立しない、体罰以外の形態をとるその他の罰も存在する。これには、たとえば、子どもをけなし、辱め、侮辱し、身代わりに仕立て上げ、脅迫し、こわがらせ、または笑いものにするような罰が含まれる。

12.子どもに対する体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰は、家庭および家族、あらゆる形態の代替的養護、学校その他の教育機関、司法制度――裁判所による判決としても、刑事施設その他の施設における罰としても――、児童労働の状況ならびにコミュニティなど、多くの環境で発生している。

13.子どもに対する罰の形態として暴力および辱めを正当化するいかなる主張も拒絶しつつ、委員会は、いかなる意味でも、しつけおよび規律の維持という積極的概念まで拒絶しようとしているわけではない。子どもの健康的な発達は、親その他のおとなが、社会で責任ある生活を送ることに向けた子どもの成長を援助するために、子どもの発達しつつある能力に一致する形で必要な指導および指示を行なうことに依存している。

14.委員会は、子ども、とくに乳幼児の養育およびケアのためには、子どもを保護するための身体的な行動および介入が頻繁に必要とされることを認識する。これは、何らかの苦痛、不快感または屈辱感を引き起こすために意図的かつ懲罰的に行なわれる有形力の行使とは、まったく別である。私たちは、おとなとして、保護のための身体的行動と懲罰的な暴行との違いを承知している。子どもに関わる行動との関連でこのような区別を行なうことは、けっしてむずかしいことではない。どの国の法律も、明示的にせよ黙示的にせよ、懲罰を目的としない、人々を保護するために必要な有形力の行使は認めている。

15.委員会は、教員その他の者、たとえば施設にいる子どもや法律に抵触した子どもとともに働いている者が危険な行動に直面し、その統制のために合理的な抑制手段を用いることが正当化される、例外的状況が存在することを認識する。ここでも、子どもその他の者を保護する必要性を動機とする有形力の行使と、罰するための有形力の行使との違いは明確である。必要最小限の有形力をもっとも短い必要な期間のみ行使するという原則が、常に適用されなければならない。詳細な指針および訓練も必要である。このような指針および訓練は、抑制手段を用いる必要性を最小限に抑えるためにも、また状況に比例した安全な手段のみが用いられることを確保し、かつ統制の形態としての苦痛が意図的に加えられることがないようにするためにも、必要とされる。

IV.人権基準と子どもの体罰

16.子どもの権利条約が採択される以前にも、国際人権章典――世界人権宣言ならびに市民的・政治的権利と経済的・社会的・文化的権利に関する2つの国際規約――が、人間の尊厳および身体の不可侵性を尊重され、かつ法律上の平等の保護を受ける「すべての者の」権利を認めていた。あらゆる体罰およびその他のあらゆる残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を禁止および撤廃する国の義務を主張するにあたり、委員会は、子どもの権利条約はこのような基盤のうえに立っていることに留意する。1人ひとりの個人の尊厳は、国際人権法の基本的な指導原理である。

17.子どもの権利条約前文は、世界人権宣言の前文でも同じ文言で述べられている国連憲章の諸原則にしたがって、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のかつ奪えない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎である」ことを確認している。前文では、国連が、世界人権宣言において、「子ども時代は特別のケアおよび援助を受ける資格のあることを宣明した」ことも想起されているところである。

18.条約第37条は、各国が、「いかなる子どもも、拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない」ことを確保するよう求めている。これを補完および拡張しているのが第19条であり、そこでは、各国に対し、「(両)親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任または怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる」ことが求められている。曖昧な点は何もない――「あらゆる形態の身体的または精神的な暴力」という文言は、いかなる水準のものであれ、子どもに対する合法的な暴力を認める余地を残していないのである。体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰は暴力の諸形態に含まれるのであって、国は、その撤廃のためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとらなければならない。

19.加えて、条約第28条2項は学校の規律に言及し、締約国に対し、「学校の規律が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って運用されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる」よう求めている。

20.第19条および第28条2項は、体罰に明示的に言及しているわけではない。条約の準備作業文書には、起草過程中に体罰に関する何らかの議論があったことは記録されていない。しかし条約は、あらゆる人権文書と同様に生きた文書としてとらえられなければならないのであって、その解釈は時間の経過とともに発展していくものである。条約が採択されてから17年のあいだに、家庭、学校その他の施設において子どもの体罰が蔓延していることは、条約にもとづく報告手続を通じて、またとくに国内人権機関および非政府組織(NGO)による調査研究およびアドボカシーを通じて、いっそう明らかになってきた。

21.いったんそのことが明らかになれば、このような慣行が、人間の尊厳および身体的不可侵性を尊重される子どもの平等なかつ不可譲の権利に直接抵触することは、明白である。子どもが、おとなとは異なる特性を有しており、初期には依存と発達の段階にあり、人間としてかけがえのない可能性をはらんでおり、かつ被害を受けやすい立場に置かれていることは、いずれも、子どもがあらゆる形態の暴力から法的その他の形で、より弱くではなくより強く保護されなければならないことを要求するものである。

22.委員会は、法改正その他の必要な措置を通じて子どもに対する暴力的および屈辱的な罰を撤廃することが、締約国の即時的かつ無条件の義務であることを強調する。委員会は、自由権規約委員会、社会権規約委員会および拷問禁止委員会を含む他の条約機関が、関連の文書にもとづいて提出された締約国報告書に関する総括所見のなかで同じ見解をとり、学校、刑事制度および場合によっては家庭における体罰の禁止その他の措置を勧告してきたことに、留意するものである。たとえば社会権規約委員会は、「教育への権利」に関する1990年の一般的意見13号(1999年)のなかで、次のように述べている。「委員会の見解では、体罰は、世界人権宣言および2つの国際人権規約の前文に掲げられた国際人権法の基本的指導原則、すなわち個人の尊厳に一致しないものである。学校における規律の維持の他の側面も、人前で屈辱を与えることのように、人間の尊厳に一致しない場合がある。……」[10]

23.体罰は地域人権機構からも非難されてきている。欧州人権裁判所は、一連の判決において、最初は刑事制度における、次に私立学校を含む学校における、もっとも最近では家庭における子どもの体罰を、徐々に非難するようになってきた[11]。欧州評議会加盟国による欧州社会憲章および改正欧州社会憲章の遵守状況を監視する欧州社会権委員会は、憲章を遵守するためには、学校、その他の施設、家庭その他の場所のいずれであるかに関わらず、子どもに対するいかなる形態の暴力も法律で禁止しなければならないと判断している[12]

24.「子どもの法的地位と人権」に関する米州人権裁判所の勧告的意見(2002年)は、米州人権条約の締約国に、「公的機関との関係で生じるものか、個人間のまたは政府以外の主体との関係で生じるものかに関わらず、不当な取扱いからの子どもの保護を確保するために必要なあらゆる積極的措置をとる……義務がある」と述べている。同裁判所は、子どもの権利条約の規定および子どもの権利委員会の結論に加え、家庭におけるものを含む暴力から子どもを保護する国の義務に関わる欧州人権裁判所の判決も引用しているところである。同裁判所は、「国は、子どもの権利の効果的行使を全面的に確保するために積極的措置をとる義務を有する」との結論を示している[13]

25.人および人民の権利に関するアフリカ委員会は、人および人民の権利に関するアフリカ憲章の実施を監視する機関である。学生に科された「鞭打ち」刑についての個人通報に関する2003年の決定において、同委員会は、当該刑罰は残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける罰を禁じたアフリカ憲章第5条に違反すると認定し、当該政府に対し、法律を改正して鞭打ち刑を廃止すること、および、被害者への賠償を確保するために適切な措置をとることを要請した。この決定において、同委員会は次のように述べている。「個人およびとくに一国の政府には、犯罪を理由として個人に身体的暴力を加える権利はない。このような権利は、国が背後に控えた拷問を憲章で是認することに等しく、この人権条約の性質そのものに反するものである」[14]。子どもの権利委員会は、多くの国の憲法裁判所およびそれ以外の高級裁判所が、一部の環境またはあらゆる環境における子どもの体罰を非難する決定を行ない、かつほとんどの場合には子どもの権利条約を引用していること[15]を、うれしく感ずる。

26.報告書の審査中、子どもの権利委員会がいくつかの国に対して体罰の撤廃の問題を提起したさい、政府代表より、若干の水準の「合理的」または「適度の」体罰は子どもの「最善の利益」にかなうものとして正当化されうるとの見解が示されることがあった。委員会は、子どもに関わるあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならないとする条約の要件(第3条1項)を、重要な一般原則のひとつに挙げている。条約はまた、第18条において、子どもの最善の利益が親の基本的関心事となることも主張しているところである。しかし、子どもの最善の利益の解釈は、条約全体(あらゆる形態の暴力から子どもを保護する義務および子どもの意見を正当に重視する要件を含む)と一致するものでなければならない。これを用いることによって、子どもの人間の尊厳および身体的不可侵性に対する権利に抵触する慣行(体罰その他の形態の残虐なまたは品位を傷つける罰を含む)を正当化することはできないのである。

27.条約前文は、「社会の基礎的集団」ならびに「そのすべての構成員とくに子どもの成長および福祉のための自然的環境」としての家族を支持している。条約は、国に対し、家族を尊重および支援するよう求めるものである。このことは、子どもの人間の尊厳および身体的不可侵性が他の家族構成員と同様に全面的に保護されることを確保する国の義務と、いかなる形でも衝突しない。

28.第5条は、国に対し、「この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行う」親の責任、権利および義務を尊重するよう求めている。ここでも、「適当な」指示および指導の解釈は条約全体と一致しなければならないのであって、暴力的なまたは他の残虐なもしくは品位を傷つける形態のしつけが正当化される余地はない。

29.宗教的文書の解釈によっては体罰の使用が正当化されるのみならず、体罰を用いる義務が定められている場合もあるとして、信仰にもとづいて体罰を正当化しようとする者もいる。宗教的信念の自由は、市民的および政治的権利に関する国際規約においてすべての者に認められている(第18条)ところであるが、宗教または信念の実践は、他の者の人間の尊厳および身体的不可侵性の尊重と一致するものでなければならない。自己の宗教または信念を実践する自由を、他の者の基本的権利および自由を保護する目的で制限することは正当となる場合があろう。国によっては、子どもを、場合によっては非常に幼い年齢から、または成熟年齢に達したと判断されるときから、宗教法の一部の解釈で定められる極端な暴力刑(石打ちおよび手足等の切断を含む)に処すことができるとされている場合がある。このような刑罰は、自由権規約委員会および拷問禁止委員会も強調してきたように条約その他の国際基準の明白な違反であり、禁じられなければならない。

V.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を撤廃するために必要な措置および機構

1.立法措置

30.第19条の文言は第4条を前提とするものであり、あらゆる形態の暴力から子どもを保護する国の義務を履行するためには立法措置その他の措置が必要であることを明確にしている。委員会は、多くの国で条約またはその諸原則が国内法に編入されたことを歓迎してきた。すべての国に、市民を暴行から保護する刑事法が存在する。国際人権基準および子どもの権利条約第37条を反映して、拷問および残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰から保護される「すべての者の」権利を認めた憲法および(または)法律を有する国も多い。また、具体的な子ども保護法で「不当な取扱い」もしくは「虐待」または「残虐行為」が犯罪とされている国も多く存在する。しかし、委員会が締約国報告書の審査から学んできたところによれば、このような立法上の発展においては、一般的に、家庭その他の環境におけるあらゆる体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰からの保護が子どもに保障されているわけではないのである。

31.委員会は、報告書審査のなかで、子どもの「しつけ」においてある程度の暴力を用いることについての抗弁または正当化事由を親その他の養育者に認める、明示的な刑法上および(または)民法(家族法)上の規定が多くの国で設けられていることに留意してきた。たとえば、「合法的な」、「合理的な」または「適度の」懲戒または矯正という抗弁は、何世紀も前から英国のコモンローに組み込まれている。フランス法における「矯正権」も同様である。かつては多くの国で、夫による妻の懲戒ならびに主人による奴隷、召使および徒弟の懲戒を正当化するためにも同じ抗弁をすることができた。委員会は、条約において、家庭/家族または他のいずれかの環境において子どもに対するある程度の暴力(たとえば「合理的な」または「適度の」懲戒または矯正)を認める、(制定法上またはコモンローの判例上の)いかなる規定も削除することが求められていることを、強調するものである。

32.国によっては、学校その他の施設における体罰がとくに認められており、体罰をだれがどのように実行すべきかについて定めた規則が設けられている場合がある。少数の国では、棒または鞭を用いた体罰が、罪を犯した子どもに裁判所が言い渡す刑としていまなお認められている。委員会がしばしば述べてきたように、条約はこのようなあらゆる規定を廃止するよう求めているのである。

33.委員会の観察してきたところによれば、国によっては、体罰の抗弁または正当化事由が法律で明確に定められていないにも関わらず、子どもに対する伝統的な態度により、体罰が許されていると暗黙のうちに理解されている場合がある。このような態度が裁判所の決定に反映されることもある(親もしくは教員またはその他の養育者が、適度の「矯正」を行なう権利または自由を行使したという理由で、暴行または不当な取扱いについて無罪と認定される場合)。

34.子どもに対する暴力的および屈辱的形態の罰が伝統的に受け入れられてきたことに照らし、体罰を認めた規定および現行の抗弁を単に廃止するだけでは十分ではないと認識する国が増えてきた。それに加えて、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を民事法または刑事法において明示的に禁止することが必要なのである。このことは、子どもを叩いたりすることは成人に対してそうするのと同じように違法であること、および、暴行に関する刑事法は、それがしつけまたは「合理的な矯正」と称されるか否かに関わらず、このような暴力にも平等に適用されることを疑問の余地なく明らかにするために、必要とされる。

35.子どもに対する暴行に刑事法が全面的に適用されるとなれば、子どもは、その子どもがどこにいるかおよび加害者がだれであるかに関わらず、体罰から保護される。しかし委員会の見解では、体罰が伝統的に受け入れられてきたことにかんがみ、適用可能な分野ごとの法律――たとえば家族法、教育法、あらゆる形態の代替的養護および司法制度に関わる法律、雇用法――においても、関連の環境における体罰の使用を明示的に禁止することが欠かせない。これに加え、教員、養育者その他の者を対象とする専門職の倫理綱領および指針ならびに施設の規則または認可証において、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰が違法であることが強調されれば、有益である。

36.委員会はまた、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰が、家事労働等の児童労働の状況で用いられているという報告があることについても懸念する。委員会は、条約その他の適用可能な人権文書において、子どもは経済的搾取、および、危険があり、その教育を妨げ、またはその発達にとって有害なるおそれのあるいかなる労働からも保護されており、かつこの保護の効果的執行を確保するためのいくつかの保護措置が求められていることを、あらためて指摘するものである。委員会は、体罰その他の残虐なおよび(または)品位を傷つける形態の罰の禁止が、子どもが働いているいかなる状況においても執行されなければならないことを、必要不可欠な条件として強調する。

37.条約第39条は、国に対し、「あらゆる形態の放任、搾取または虐待の犠牲になった子ども、拷問または他のあらゆる形態の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰」の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会復帰を促進するために、あらゆる適当な措置をとるよう求めている。体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰は、子どもの身体的、心理的および社会的発達にとって重大な害を及ぼす可能性があり、適切な保健ケアその他のケアならびに処遇が必要である。これは子どもの統合的健康、自尊心および尊厳を育くむ環境のなかで行なわれなければならず、また適当な場合には子どもの家族集団も対象とされなければならない。ケアおよび処遇の計画および提供にあたっては学際的アプローチがとられるべきであり、参加する専門家に対しても専門的な訓練が行なわれるべきである。自己の処遇のあらゆる側面に関して、かつその再検討にあたって、子どもの意見が正当に重視されなければならない。

2.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰の禁止の実施

38.委員会は、あらゆる体罰の禁止を実施するためには関係者全員を対象とする意識啓発、指導および訓練(後掲パラ45以下参照)が必要であると考える。これにより、親または他の近しい家族構成員が加害者である場合にはなおさら、影響を受ける子どもの最善の利益にのっとって法律が運用されるはずである。家庭における子どもの体罰を禁止するために法改正を行なう第一の目的は、予防にある。すなわち、態度と慣行を変え、平等な保護に対する子どもの権利を強調するとともに、子どもを保護し、かつ積極的な、非暴力的なおよび参加型の形態の子育てを促進するための、曖昧さの残る余地のない基盤を整えることによって、子どもに対する暴力を防止することである。

39.あらゆる体罰の明確かつ無条件の禁止を達成するためにどのような法改正を行なわなければならないかは、締約国によって異なる。教育、少年司法およびあらゆる形態の代替的養護を対象とする分野ごとの法律に、具体的規定を設ける必要があるかもしれない。しかし、暴行に関わる刑事法の規定において、家庭におけるものを含むあらゆる体罰も対象とされることも、はっきりと明確にされるべきである。そのためには、締約国の刑法に追加の規定を設ける必要があるかもしれない。しかし、民法または家族法に規定を置いて、あらゆる体罰を含むあらゆる形態の暴力の使用を禁止することも可能である。このような規定を設ければ、親その他の養育者は、刑法にもとづいて訴追された場合に、体罰を(「合理的に」または「適度に」)用いるのは自分の権利であるという伝統的な抗弁をもはや利用できなくなることが強調される。家族法においては、いかなる形態の暴力も用いることなく子どもに適当な指示および指導を与えることが親の責任には含まれることも、積極的に強調されなければならない。

40.家庭におけるものも含む暴行から子どもとおとなが平等に保護されなければならないことが原則であるといっても、親による子どもの体罰が明るみに出た場合に、すべての事案で親が訴追されなければならないというわけではない。些事原則――法律は些細な事柄には関与しない――により、おとな同士の軽微な暴行が裁判所に持ち出されるのはきわめて例外的な場合のみである。同じことが、子どもに対する軽微な暴行についても当てはまることになろう。国は、通報および付託のための効果的な機構を発展させなければならない。子どもに対する暴力の通報はすべて適切に調査され、かつ相当の被害からの子どもの保護は確保されなければならないものの、懲罰的ではなく支援的かつ教育的な介入を通じ、親が暴力的または他の残虐なもしくは品位を傷つける罰を用いないようにすることが目指されるべきである。

41.子どもが依存的状態に置かれており、かつ家族関係には特有の親密さがあることを踏まえれば、親を訴追するという決定、または他の方法で家族に公式に介入するという決定は、細心の注意を払って行なわれるべきである。親の訴追は、ほとんどの場合、子どもの最善の利益とはならない可能性が高い。委員会の見解では、訴追その他の公式な介入(たとえば子どもを分離することまたは加害者を分離すること)は、それが子どもを相当の被害から保護するために必要であり、かつ影響を受ける子どもの最善の利益にかなうという両方の条件が満たされると思われる場合にのみ、進められるべきである。影響を受ける子どもの意見が、その年齢および成熟度にしたがって、正当に重視されなければならない。

42.子どもの保護システムの関係者全員(警察、検察当局および裁判所を含む)を対象とする助言および訓練においては、法執行に対するこのようなアプローチが強調されるべきである。指針を提示するにあたっては、条約第9条において、子どもを親から分離するさいには当該分離が子どもの最善の利益に照らして必要であると判断されなければならず、また適用可能な法律および手続にしたがって、かつ子どもを含むあらゆる利害関係者の代表の参加を得て、当該分離が司法審査の対象とされなければならないとされていることについても、強調されなければならない。分離が正当であると判断されるときは、加害者の分離、刑の執行停止などをはじめとして、子どもを家庭外に措置することに代わる手段が検討されるべきである。

43.禁止ならびに積極的教育・訓練プログラムにも関わらず、家庭以外の場――たとえば学校、その他の施設および諸形態の代替的養護の場――における体罰事件が明るみに出たときは、訴追が合理的な対応となる場合もありうる。加害者に対して訴追以外の懲戒措置または解雇という対応がとられるおそれがあることも、明確な抑止力として機能するはずである。あらゆる体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰は禁じられていること、および、そのような罰が実行された場合に課される可能性のある制裁について、子どもに対しても、あらゆる環境において子どもとともにまたは子どものために働いているすべての者に対しても、広く知らせておくことが不可欠である。規律運用制度および子どもの取扱いを監視することは、条約が求めているような、すべての施設および措置の継続的監督の一環とされなければならない。このような措置が行なわれるあらゆる場合に、子どもおよびその代理人は、子どもに配慮した助言、権利擁護および苦情申立てのための手続に対して直ちにかつ秘密裏にアクセスできなければならないし、最終的には、必要な法的その他の援助を得て裁判所に対してもアクセスできなければならない。施設においては、暴力的事件が生じた場合の通報および審査が要件とされるべきである。

3.教育上その他の措置

44.条約第12条は、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を根絶するための教育上その他の措置を発展させかつ実施していくことについて、子どもの意見を正当に考慮することの重要性を強調している。

45.体罰が伝統的に広く受け入れられてきたことにかんがみ、それを禁止するだけでは、態度および慣行の必要な変化を達成することはできないであろう。保護に対する子どもの権利およびこの権利を反映する法律についての、包括的な意識啓発が必要である。条約第42条にもとづき、国は、条約の原則および規定を、適当かつ積極的な手段により、おとなのみならず子どもに対しても同様に広く知らせることを約束している。

46.これに加えて、国は、親、養育者、教員および子ども・家族とともに働いている他のすべての者を対象として、積極的かつ非暴力的な関係および教育が絶えず促進されることを確保しなければならない。委員会は、条約において、子どもに対する体罰のみならず他のあらゆる残虐なまたは品位を傷つける罰の撤廃が要求されていることを、強調する。親が子どもとどのような関係を持ち、または子どもをどのように指導するべきかについて詳しく定めることは、条約の役割ではない。しかし条約は、家庭内における関係ならびに教員、養育者その他の者と子どもとの関係の指針となる諸原則の枠組みは提供している。子どもの発達上のニーズが尊重されなければならない。子どもは、おとなの言葉だけではなくおとなの行動からも学ぶ。子どもがもっとも緊密な関係を持っているおとなが、その子どもとの関係において暴力および屈辱を用いるとき、そのおとなは人権の軽視を実演するとともに、それが紛争を解決したり行動を変えたりするための正当な方法であるという、危険な教訓を与えている可能性があるのである。

47.条約は、子どもが個人であり、かつ人権の保有者であることを明らかにしている。子どもは親の所有物でも国の所有物でもなく、単に関心を向けられるだけの客体でもない。このような精神を踏まえ、第5条は、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行なうよう、親(または適当な場合には拡大家族もしくは共同体の構成員)に対して求めている。また、第18条は、子どもの養育および発達に対する親または法定保護者の第一次的責任を強調したうえで、「子どもの最善の利益が、親または法定保護者の基本的関心となる」と述べている。第12条では、国は、「その子どもに影響を与えるすべての事柄について」自由に意見を表明する権利を子どもに確保するとともに、子どもの見解が、その年齢および成熟にしたがって正当に重視されるようにすることを求められている。このことは、子どもの参加権を尊重するような子育て、養育および教育のあり方が必要であることを強調するものである。委員会は、「教育の目的」に関する一般的意見1号において、「子ども中心の、子どもにやさしい、かつエンパワーメントにつながるような」教育を発展させることの重要性を強調した[16]

48.委員会は、積極的かつ非暴力的な形態の子育ておよび教育を促進する資料およびプログラムの例が、いまや多数存在するようになっていることに留意する。これらは親、その他の養育者および教員を対象として、政府、国連機関、NGO等によって開発されたものである[17]。これらの資料およびプログラムは、適切な形で修正して、さまざまな国および状況下で使用することができる。メディアは、意識啓発および公衆の教育の面できわめて貴重な役割を果たすことが可能である。体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰への伝統的依存を変えていくためには、継続的な行動が必要とされる。非暴力的な形態の子育ておよび教育の促進は、保健・福祉・教育サービス(乳幼児期施設、デイケアセンターおよび学校を含む)において国と親・子どもが接触するあらゆる場面に組み込まれていなければならない。また、教員ならびにケア制度および司法制度で子どもとともに働くすべての者の養成および現職者訓練にも統合されるべきである。

49.委員会は、非暴力的なアプローチを促進するための意識啓発、公衆の教育および訓練について、国が、とくにユニセフおよびユネスコの技術的援助を求めてもよいのではないかと提案するものである。

4.監視および評価

50.委員会は、「子どもの権利条約の実施に関する一般的措置」について取り上げた一般的意見5号において、締約国は、適切な指標の開発および十分かつ信頼のできるデータの収集を通じ、子どもの権利の実現を体系的に監視していかなければならないと強調している[18]

51.したがって締約国は、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰の解消に向けた、ひいては保護に対する子どもの権利の実現に向けた、進展を監視するべきである。秘密が守られる条件下で、かつ適切な倫理上の保護措置を講じたうえで行なわれる、子ども、その親およびその他の養育者を対象とするインタビューを用いた調査研究は、これらの形態の暴力が家庭内でどの程度蔓延しているか、またこれらの形態の暴力に対してどのような態度がとられているかを正確に評価するうえで、欠かせない。委員会は、基礎的情報を得るために、かつその後は進展を測定するために定期的間隔を置いて、できるかぎり全人口を代表する集団を対象としながらそのような調査研究を実施/委託するよう、すべての国に奨励するものである。このような調査研究の結果は、すべての人および特定の層を対象とした意識啓発キャンペーンならびに子どもとともにまたは子どものために働く専門家の訓練を発展させるうえでも、有益な指針となりうる。

52.委員会はまた、一般的意見5号において、たとえば議会委員会、NGO、学術機関、職能団体、若者グループおよび独立した人権機関による、実施状況の独立した監視の重要性も強調している(「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割」についての委員会の一般的意見2号[19]も参照)。これらの機関および団体はいずれも、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利の実現を監視するうえで、重要な役割を果たすことが可能である。

VI.条約上の報告要件

53.委員会は、各国が、条約にもとづいて提出する定期報告書のなかに、家庭および他のあらゆる環境において体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を禁止および防止するためにとった措置に関する情報(関連の意識啓発活動および積極的かつ非暴力的な関係の促進に関する情報を含む)、ならびに、あらゆる形態の暴力から保護される子どもの権利の全面的尊重の達成に向けた進展について国がどのように評価しているかに関する情報を記載するよう期待する。委員会はまた、国連機関、国内人権機関、NGOその他の権限ある機関および団体に対し、体罰の法的地位および蔓延の度合いならびにその撤廃に向けた進展についての関連情報を、委員会に提供するよう奨励するものである。

【注】
[1] 子どもに対する暴力についての国連事務総長研究(2006年秋に国連総会に報告が行なわれる予定)。詳しくはhttp://www.violencestudy.org参照。
[2] Committee on the Rights of the Child, Report on the fourth session, 25 October 1993, CRC/C/20, para.176.
[3] 委員会のすべての総括所見はwww.ohchr.orgで閲覧可能。
[4] 「子どものあらゆる体罰に終止符を・グローバルイニシアチブ」(Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)が、www.endcorporalpunishment.orgで体罰の法的位置づけに関する報告を行なっている。
[5] 子どもの権利委員会「子どもに対する国家の暴力に関する一般的討議」(Report on the 25th session, September/October 2000, CRC/C/100, paras.668 – 688)。
[6] 子どもの権利委員会「一般的意見1号:教育の目的」(2001年4月17日、CRC/GC/2001/1)、パラ8。〔訳注/2001年4月17日は同一般的意見が国連文書として発行された日付であり、実際には2001年1月25日に採択されたもの。〕
[7] 子どもの権利委員会「家庭および学校における子どもへの暴力に関する一般的討議」(Report on the 28th session, September/October 2001, CRC/C/111, paras.701 – 745)。
[8] 国連総会決議56/138(2001年)。
[9] 第1条。
[10] 社会権規約委員会「一般的意見13号:教育への権利(第13条)」(1999年)、パラ41。
[11] 体罰は、欧州人権委員会の一連の決定および欧州人権裁判所の判決のなかで非難されている。とくにタイラー対英国事件(Tyrer v. UK、1978年)、キャンベルおよびコザンズ対英国事件(Campbell and Cosans v. UK、1982年)、コステロ-ロバーツ対英国事件(Costello-Roberts v. UK、1993年)、A対英国事件(A v. UK、1998年)の判決を参照。欧州人権裁判所の判決はhttp://www.echr.coe.int/echrから入手できる。
[12] European Committee of Social Rights, general observations regarding article 7 para.10 and article 17, Conclusions XV-2, Vol.1, General Introduction, page 26, 2001. 同委員会はこれ以降も複数の結論を発表し、多くの加盟国が、家庭その他の環境におけるあらゆる体罰を禁止していないために憲章を遵守していないことを認定してきた。2005年には憲章にもとづく集団的苦情申立てについて決定を行ない、このような禁止が行なわれていないために3か国が憲章を遵守していない状況にあることを認定している。詳細はhttp://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/参照。また、Eliminating corporal punishment: a human rights imperative for Europe's children, Council of Europe Publishing, 2005も参照。
[13] Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-17/2002 of 28 August 2002, paras.87 and 91.
[14] African Commission on Human and People’s Rights, Curtis Francis Deobbler v. Sudan, Comm. No.236/2000 (2003); see para.42.
[15] たとえばフィジー控訴裁判所は、2002年、学校および刑事制度における体罰を違憲と宣言した。判決は次のように述べている。「子どもが有する権利はけっしておとなの権利に劣るものではない。フィジーは子どもの権利条約を批准した。わが国の憲法も、すべての者に対して基本的権利を保障している。政府は、あらゆる個人、コミュニティおよび集団の権利を尊重する諸原則を遵守しなければならない。子どもは、子どもとしての地位ゆえに、特別な保護を必要とする。わが国の教育機関は、恐怖、不当な取扱いおよび生徒の人間の尊厳の侵害が支配する場所ではなく、平和と創造的豊饒に覆われた保護区でなければならない」(フィジー控訴裁判所、ナウシャド対国(Naushad v. State)事件、2002年)。1996年には、イタリアの最高裁判所である最高破棄院(ローマ)が、親によるあらゆる体罰の使用を実質的に禁ずる決定を行なった。判決は次のように述べている。「……教育目的で暴力を使用することを合法と見なすことは、もはやできない。これには2つの理由がある。第1に、〔イタリアの〕法制度は個人の尊厳を保護することを何よりも重視しているからである。これには、いまや権利の保有者であり、もはや親から保護される客体には、またはさらに悪いことに親の自由に処分されうる客体には留まらない、『未成年者』も含まれる。第2の理由は、子どもの人格を調和のとれた形で発達させ、平和、寛容および共存の価値観を擁護するようにするという教育の目的は、これらの目標に矛盾する暴力的手段を用いることでは達成できないからである」(Cambria Cass, sez.VI, 18 Marzo 1996 [最高破棄院刑事第6部、1996年3月18日], Foro It II 1996, 407 (Italy))。南アフリカ憲法裁判所(2000年)、クリスチャン・エデュケーション・南アフリカ対教育大臣(Christian Education South Africa v. Minister of State)事件(CCT4/00; 2000(4)SA757(CC); 2000(10)BCLR 1051(CC), 18 August 2000)も参照。
[16] 注vi参照。〔訳注/引用箇所はパラ2。〕
[17] 委員会は、ひとつの例として、ユネスコによるハンドブック、Eliminating corporal punishment: The way forward to constructive child discipline(UNESCO Publishing, Paris, 2005)を賞賛するものである。ここでは、条約に根ざした、建設的なしつけのための一連の原則が提示されている。また、世界中で入手可能な資料とプログラムの、インターネット上の入手先も掲載されている。
[18] 子どもの権利委員会、一般的意見5号「子どもの権利条約の実施に関する一般的措置」(2003年)。
[19] 子どもの権利委員会、一般的意見2号「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割」(2002年)。

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