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各国の体罰等全面禁止法(年代順)
条文出典:Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation, Transnational Publishers, New York, 2006およびGlobal Initiative to End All Corporal Punishment of Childrenのウェブサイト等。
◆スウェーデン(1979年):子どもと親法 6章1条
「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」(1983年改正)
◆フィンランド(1983年):子どもの監護およびアクセス権法 1章1条3項
「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が支援されかつ奨励される」
◆ノルウェー(1987年):親子法 30条3項
「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取扱いの対象とされない」
◆オーストリア(1989年):民法146条(a)
「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体的または精神的危害を加えることは許されない」
◆キプロス(1994年)
-家庭における暴力の防止および被害者の保護法(1994年):「家族のいずれかの構成員による、家族の他の構成員に対する暴力の行使」を犯罪化(3条1項・3項)
-家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法(2000年、刑法154章):「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうことおよび被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」(3条1項)
◆デンマーク(1997年):親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法 1条
「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」
◆クロアチア(1998年):家族法 88条(旧87条、2003年に条文番号変更)
「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰および虐待の対象としてはならない」
(関連規定)家族法 92条:「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび身体的虐待から保護しなければならない」
◆ラトビア(1998年):子どもの権利保護法 9条2項
「子どもは、残虐に扱われ、拷問されまたは体罰を受けず、かつ、その尊厳または名誉を侵害されない」
◆ドイツ(2000年):養育における有形力追放法 (民法)1631条2項
「子どもは、有形力の行使を受けずに養育される権利を有する。体罰、心理的被害の生起その他の品位を傷つける措置は禁じられる」
(関連規定)青年福祉法 16条1項
「母、父その他の法定保護者ならびに青年は、家庭における教育の一般的促進のためのサービスを提供される。当該サービスは、母、父その他の法定保護者の教育上の責任がよりよい形で遂行されることに寄与するためのものである。また、有形力を用いることなく家庭における紛争状況を解決する手段を示すためのものでもある」
〔ドイツに関する邦語参考文献〕
-荒川麻里「ドイツにおける親の体罰禁止の法制化:『親権条項改正法』(1979年)から『教育における暴力追放に関する法律』(2000年)まで」
-カイ=デトレフ・ブスマン(湯尾紫乃訳)「ドイツの家庭内養育における暴力禁止の効果」古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際比較』明石書店・2007
◆ブルガリア(2000年):子ども保護法 11条2項
「すべての子どもは、その尊厳を害するあらゆる養育手段、身体的、精神的その他の態様の暴力、〔ならびに〕その利益に反するあらゆる形態の影響から保護される権利を有する」
◆イスラエル(2000年)
-最高裁が、イスラエル国 対 プローニット(State of Israel v. Plonit)事件判決において、実質的にあらゆる体罰を犯罪化(体罰を理由とする抗弁を認めず、また体罰の日常的使用はたとえ重大な傷害につながらなくとも児童虐待に相当すると判示)
-国会も、親、保護者および教員に対する不法行為訴訟における「合理的懲戒」の抗弁を廃止(不法行為法改正9号)
◆アイスランド(2003年):子ども法 28条
「子の監護には、精神的および身体的暴力その他の品位を傷つける行動から子を保護する監護者の義務が含まれる」
◆ルーマニア(2004年):子どもの権利保護促進法
「子どもは、その人格および個性を尊重される権利を有し、体罰またはその他の屈辱的なもしくは品位を傷つける取扱いを受けない。子どものしつけのための措置は、その子どもの尊厳にしたがってのみとることができ、体罰または子どもの身体的および精神的発達に関わる罰もしくは子どもの情緒的状況に影響を及ぼす可能性のある罰は、いかなる状況下においても認められない」(28条)
「いずれかの種類の体罰を実行することまたは子どもからその権利を剥奪することは、子どもの生命、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達、身体的不可侵性ならびに身体的および精神的健康を脅かすことにつながるおそれがあるので、家庭においても、子どもの保護、ケアおよび教育を確保するいずれかの施設においても、禁じられる」(90条)
◆ウクライナ(2004年):家族法 150条 (条文不明)
◆ハンガリー(2005年):子どもの保護および後見運営法 6条5項
「子どもは、その尊厳を尊重され、かつ虐待(身体的、性的および精神的暴力、ケアの懈怠ならびにいずれかの情報によって引き起こされる被害)から保護される権利を有する。子どもは、拷問、体罰およびいずれかの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰または取扱いを受けない」
◆ギリシア(2006年):家族間暴力禁止法 4条
「子どもの養育の文脈における、しつけのための措置としての子どもに対する身体的暴力に対しては、〔親の権限の濫用に対する対応を定めた〕民法第1532条の対応が適用される」
◆オランダ(2007年):民法 1:247条
「1.親の権限には、未成年の子をケアしおよび養育する親の義務および権利が含まれる。
2.子のケアおよび養育には、子の情緒的および身体的福祉、子の安全ならびに子の人格の発達の促進への配慮および責任が含まれる。子のケアおよび養育において、親は、情緒的もしくは身体的暴力または他のいかなる屈辱的な取扱いも用いない」
◆ニュージーランド(2007年):刑法59条
「第59条(親の統制)
(1) 子を持つすべての親およびこれに代わる立場にあるすべての者による有形力の行使は、当該有形力が情況に照らして合理的であり、かつ次のいずれかの目的のために用いられる場合には、正当と認められる。
(a) 子または他の者に対する危害を防止し、もしくは最小限に留めるため。
(b) 子が犯罪に相当する行為に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。
(c) 子が攻撃的なまたは破壊的な行動に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。
(d) 望ましいケアおよび子育てに付随する通常の日常的職務を遂行するため。
(2) 1項のいかなる規定またはコモンローのいかなる規則も、矯正を目的とする有形力の行使を正当化するものではない。
(3) 2項は1項に優越する。
(4) 子に対する有形力の行使をともなう犯罪との関わりで行なわれた、子の親またはこれに代わる立場にある者に対する告発について、当該犯罪がきわめて瑣末であることから起訴することに何の公益もないと考えられるときは、警察にはこれを起訴しない裁量権があることを、疑いを回避するために確認する」
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2007 http://homepage2.nifty.com/childrights/