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子どもの権利条約に関するFAQ(よくある質問)
回答:平野裕二
Q.子どもの権利条約の締約国数は?
192か国です(2003年6月現在)。長いこと191か国のままでしたが、2003年4月16日付で東ティモール(東ティモール民主共和国、The
Democratic Republic of Timor-Leste)が加入したことにより、192か国となりました(下記「主要人権条約締約国一覧表」にはまだ反映されていません。国連人権高等弁務官が2003年5月19日に国連・子どもの権利委員会で行なった演説原稿参照)。東ティモールは2002年5月20日にインドネシアの支配から独立し、同年9月27日に国連に加盟していました。
条約の締約国となっていないのは、アメリカとソマリアの2か国にすぎません。ただし両国とも、将来的に批准する意思があることを示す「署名」は行なっています。
最新の締約国数については、外務省の主要人権条約締約国一覧か、国連人権高等弁務官事務所の主要人権条約締約国一覧表(PDFファイル)を参照してください。後者は英語ですが、日本が締約国となっていない条約や選択議定書の締約国も確認できます(ただし、ときどき情報が古かったり、締約国数の計算を間違えていたりします)。
Q.「署名」「批准」「加入」などの違いは?
条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言した国を、「締約国」(State Party)と呼びます。一定の手続を経てからでなければ、条約の締約国になることはできません。子どもの権利条約のように多くの国が関わる条約(多国間条約)の場合、一般的には次のような手続が用意されています。
*署名(signature):将来的に条約を「批准」(ひじゅん)する意思があることを示す行為です。「署名」だけでは条約の規定には拘束されません。ただし、条約に署名した国には、条約の趣旨・目的を失わせることとなるような行為を行なわないようにする義務があります。2国間条約などでは「調印」するだけで法的拘束力が生じる場合が多いのですが、その場合も
signature(動詞はsign)という言葉が用いられますので、混同しないようにしてください。
*批准(ratification):条約に「署名」した国が、その後、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。
*加入(accession):「批准」と同じく、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。「署名」という手続を省いている点で「批准」と異なっていますが、国際法上の効力は「批准」と変わりません。
それなら「加入」だけに絞ってもよさそうなものですが、一般に、条約の締約国になるまでには国内法の検討・整備などで時間がかかることが多いものです。そのような場合でも条約に対する一般的支持を表明できるよう、「署名」および「批准」という2段階の手続が用意されています。
*承継(succession):条約の締約国が何らかの理由で複数の国に分かれた場合(旧ソ連の解体、チェコスロバキアの分離独立など)に、あらためて「署名・批准」や「加入」の手続を経ることなく、ひきつづき条約の規定に拘束される意思があることを表明する行為です。
したがって子どもの権利条約の「締約国」とは、「批准」「加入」「承継」のいずれかの行為を行なうことによって、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言した国々のことです。さらに詳しくは、国連法務部(United Nations Office of Legal Affairs)が作成した『条約ハンドブック(Treaty Handbook)』などを参照してください。
Q.アメリカが子どもの権利条約を批准していないのはなぜ?
主に以下のような理由があると考えられています。
(1)アメリカには外交分野で孤立主義的な姿勢をとる傾向があり、とくに国連の人権活動に対しては伝統的に冷淡な態度をとってきたこと。アメリカが国連の主要人権条約をいくつか批准するようになったのは、ようやく1990年代に入ってからのことにすぎません。いまのところ、アメリカが批准しているのは自由権規約(1992年)、拷問等禁止条約(1994年)、人種差別撤廃条約(同)、子どもの権利条約の2つの選択議定書(2002年)だけです(カッコ内は批准年)。社会権規約には1977年、女性差別撤廃条約には1980年、子どもの権利条約には1995年に署名を済ませていますが、いずれも批准には至っていません。このような孤立主義的傾向は環境・軍縮など他の分野でも同様であり、巨大な力と財力にものを言わせて交渉を牛耳る「カウボーイ外交」とも揶揄されています(Infact, Cowboy
Diplomacy: How the US Undermines International Environmental, Human Rights,
Disarmament and Health Agreements, Infact, 2003)。
(2)子どもの権利条約は子どもの自律権(autonomy)を全面的に認めたものであると解されており、親の権威や家族の統合を破壊すると考える人々が多いこと。とりわけ現政権である共和党支持者の間ではこのような考え方が強く、特異な論争が繰り広げられてきています。アメリカにおける論争については、たとえば森田明『未成年者保護法と現代社会 』(有斐閣・1999年)の第6章(127頁以下)を参照してください。キリスト教右派が影響力を強めていることもあって、アメリカが子どもの権利条約を批准することは当面なさそうです。
(3)子どもの権利条約で子どもの社会権(たとえば教育・健康への権利)が認められていること。アメリカでは社会権を権利として認めることに根強い抵抗があり、連邦憲法でもたとえば教育への権利さえ明示的には保障されていません。アメリカが批准している人権条約も、(1)で述べたとおり、主として自由権に関わるものだけです。
そのほか、連邦制をとっているために州の法制度との調整に手間がかかること、条約にはっきりと違反する法制度(たとえば18歳未満の少年の死刑)が少なからぬ州に存在することなども影響を与えている可能性がありますが、いずれも留保・解釈宣言などを通じて技術的な解決が可能であるため、決定的な要因とは考えられません。上記(1)〜(3)で述べたような基本的姿勢・考え方の問題がネックになっていると思われます。国連子ども特別総会(2002年)でも、成果文書「子どもにふさわしい世界」で子どもの権利条約、ひいては子どもの権利という考え方が前面に打ち出されることに、アメリカは激しく抵抗しました(平野裕二「国連子ども特別総会における子どもの権利の争点」子どもの権利研究創刊号 ・2002年参照)。
Q.国連・子どもの権利委員会とは何?
「国連・子どもの権利委員会とは」のページを参照してください。
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/