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少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)

 

 

国際連合総会(1990年12月14日、総会決議45/112付属文書)

英語原文

日本語訳:平野裕二

*訳出にあたっては、高野隆訳(自由と正義42巻2号)、村井敏邦・斉藤豊治・佐々木光明訳(澤登俊雄・比較少年法研究会『少年司法と国際準則』三省堂・1991年)も参照した。

 

 

I.基本的原則

 

1.少年非行の防止は社会における犯罪防止の不可欠な部分である。合法的で社会的に有益な活動に携わり、かつ人間主義的な社会指向と人生観を身につけることにより、青少年は犯罪につながらないような態度を発達させることができる。

 

2.少年非行の防止を成功させるためには、青少年の調和のとれた発達を確保するために、幼児期からその人格を尊重および促進しながら社会全体が努力する必要がある。

 

3.この指針を解釈するにあたっては、子ども中心の方向性が追求されるべきである。青少年は社会のなかにあって積極的な役割およびパートナーシップを担うべきであり、単に社会化または統制の対象と見なされるべきではない。

 

4.国内法体系にしたがってこの指針を実施するにあたっては、幼児期からの青少年の福祉があらゆる防止プログラムの焦点とされるべきである。

 

5.進歩的な非行防止政策と、措置を体系的に研究および策定することの必要性と重要性が認識されるべきである。これらの政策および措置においては、子ども本人の発達にとって深刻な妨げとならず、または他人を傷つけないような行動について子どもを犯罪者扱いおよび処罰することを避けなければならない。そのような政策および措置においては次のような対応がとられるべきである。

(a)     青少年の多様なニーズを満たし、かつ、あらゆる青少年、とくに、目に見えて危険にさらされておりまたは社会的に危険な状態に置かれていて特別なケアと保護を必要とする青少年の、人格の発達を保障する支えとなるような枠組みとして機能する機会、とくに教育上の機会の提供。

(b)     違反を犯す動機、必要および機会、または違反を生じさせる条件を減少させることを目的とした法律、手続、制度、施設およびサービス提供ネットワークを基盤とする、非行防止のための専門的な理念とアプローチ。

(c)     第一義的には青少年の総合的利益のために追求され、かつ公正および公平を指導原理とする公的介入。

(d)     あらゆる青少年の福祉、発達、権利および利益の保護。

(e)     社会の全体的な規範や価値観に一致しない青少年の行動または行為は、成熟および成長の過程の一環であることが多く、かつ、ほとんどの場合はおとなになるにしたがって自然に消滅する傾向にあるという考慮。

(f)       専門家の支配的見解によれば、青少年に「逸脱者」、「非行少年」または「非行予備軍」というラベリングを行なうことは、青少年による望ましくない行動パターンの固定化を助長することが多いという認識。

 

6.少年非行の防止のための、コミュニティを基盤とするサービスとプログラムが、とくにいかなる機関も設置されていない地域において開発されるべきである。社会統制のための公式機関は最後の手段としてのみ利用されなければならない。

 

II.指針の適用範囲

 

7.本指針は、世界人権宣言、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、市民的および政治的権利に関する国際規約、子どもの権利宣言および子どもの権利条約の幅広い枠組みのなかで、かつ、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)ならびにあらゆる子どもと青少年の権利、利益および福祉に関連するその他の文書および規範の文脈に即して、解釈および実施されるべきである。

 

8.この指針はまた、各加盟国を覆っている経済的、社会的および文化的条件の文脈にも照らして実施されるべきである。

 

III.一般的防止

 

9.包括的な防止計画がすべての行政レベルで制定されるべきである。そのような計画には次のものが含まれなければならない。

(a)       問題の徹底的な分析と、利用可能なプログラム、サービス、施設および資源の詳細。

(b)       防止の努力に携わる、資格のある機関、施設および職員の責任の明確な定義。

(c)       政府機関と非政府機関とのあいだで防止の努力を適切に調整するための機構。

(d)       予測的研究にもとづいた政策、プログラムおよび戦略と、実施の過程におけるその継続的な監視および慎重な評価。

(e)       非行を犯す機会を効果的に減少させるための方法。

(f)        幅広いサービスとプログラムを通じたコミュニティの関与。

(g)       少年非行と青少年犯罪を防止するために協調のとれた行動をとるさいの、国、州および地方の各政府間の緊密な分野横断的協力と、民間部門、対象となっているコミュニティの市民代表、ならびに労働、子どものケア、保健教育、社会サービス、法執行および司法に携わる機関の、そのような協力への関与。

(h)       コミュニティの資源、青少年による自助ならびに被害者への補償と援助のためのプログラムの活用を含む、非行防止の政策および過程への青少年の参加。

(i)         あらゆるレベルにおける専門職員。

 

IV.社会化の過程

 

10.とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界ならびにボランティア組織を通じて、あらゆる子どもと青少年が社会化と統合を果たすことを促進するような防止政策が重視されるべきである。子どもと青少年の適切な人格的発達が正当に重視されるべきであり、かつ、子どもと青少年が社会化と統合の過程で全面的かつ対等なパートナーとして受け入れられなければならない。

 

A.家族

 

11.すべての社会は、家族およびその構成員全員のニーズと福祉に高い優先順位を置くべきである。

 

12.家族は子どもの社会化の最初の段階に責任を負う中心的単位であるから、拡大家族を含む家族の一体性を保持するための努力が政府と社会によって追求されるべきである。社会は、家族がケアと保護を提供し、かつ子どもの身体的および精神的福祉を確保することを援助する責任を負う。保育を含む充分な態勢が整えられなければならない。

 

13.政府は、安定して落ち着いた家族環境における子育てに資するような政策を確立すべきである。不安定な状況または紛争状況を解決するにあたって援助を必要とする家族には、必要なサービスが提供されなければならない。

 

14.安定して落ち着いた家族環境が欠けており、この点に関して親を援助しようとするコミュニティの努力がうまくいかず、かつ拡大家族もこの役割を充足できない場合、里親託置または養子縁組を含む代替的措置が検討されるべきである。そのような措置においては、安定して落ち着いた家族環境を可能な範囲で再現しつつ、同時に、子どもが永続感を感じられるようにすることにより「里親漂流」にともなう問題を回避しなければならない。

 

15.急速かつ不均等な経済的、社会的および文化的変動によってもたらされる問題に影響を受けている家族の子ども、とくに先住民、移民および難民の家族の子どもに、特別な注意が向けられるべきである。そのような変動は、しばしば役割葛藤および文化的葛藤の結果として、伝統的な子どもの養育を確保する家族の社会的能力を崩壊させることがあるので、子どもの社会化のための、革新的で社会的に建設的な方策が創案されなければならない。

 

16.家族に対し、子どもの発達とケアに関わる親の役割および義務を学習する機会を提供するための措置がとられ、かつそのためのプログラムが開発されるべきである。そのような措置やプログラムは、前向きな親子関係を促進し、子どもと青少年の問題に対する親の感受性を高め、かつ、家庭での活動およびコミュニティを基盤とした活動への親の関与を奨励するようなものでなければならない。

 

17.政府は、家族の結合と調和を促進し、かつ、子どもの福祉や将来に影響を及ぼす状況のために現実に可能な代替策がない場合を除いて、親からの子どもの分離を抑止するための措置をとるべきである。

 

18.家族や拡大家族が担う社会化の機能を重視することが重要である。青少年が社会において将来担う役割、責任、参加およびパートナーシップを認識することも同様に重要である。

 

19.適切な社会化に対する子どもの権利を確保するにあたり、政府その他の機関は既存の社会的および法的機関に依拠すべきである。ただし、伝統的な制度や習慣がもはや有効でない場合には常に、革新的な措置も提供および容認しなければならない。

 

B.教育

 

20.政府は、あらゆる青少年が公教育にアクセスできるようにする義務を負う。

 

21.教育制度においては、学業上および職業訓練上の活動に加えて、次の点に特段の注意が向けられるべきである。

(a)     基本的価値観を教えるとともに、子ども自身の文化的アイデンティティおよび文化様式、子どもが暮らしている国の社会的価値観、子ども自身の文明とは異なる文明、ならびに人権および基本的自由への尊重を発展させること。

(b)     青少年の人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで促進しかつ発達させること。

(c)     青少年を、単なる客体としてではなく積極的かつ効果的な参加主体として教育過程に関与させること。

(d)     学校やコミュニティとの一体感およびそれへの帰属意識を促進するような活動を行なうこと。

(e)     青少年に対し、多様な見解や意見ならびに文化的その他の違いを理解および尊重するよう奨励すること。

(f)       職業訓練、雇用機会および職能開発に関する情報と指導を提供すること。

(g)      青少年に対して情緒面での前向きな支援を提供するとともに、心理的虐待を行なわないこと。

(h)     規律の維持のための苛酷な手段、とくに体罰を用いないこと。

 

22.教育制度は、親、コミュニティの組織、および青少年の活動に関係する機関と協働するよう努めるべきである。

 

23.青少年とその家族は、法律、法律にもとづくその権利および責任、ならびに国連文書を含む普遍的な価値体系について知らされるべきである。

 

24.教育制度においては、社会的に危険な状態に置かれている青少年に対して特段の配慮と注意が向けられるべきである。そのための特別な防止プログラムならびに教材、教育課程、教育上のアプローチおよび手段が開発され、かつ全面的に活用されなければならない。

 

25.青少年によるアルコール、薬物その他の有害物質の濫用を防止するための包括的な政策と戦略に、特別な注意が向けられるべきである。教職員その他の専門家は、これらの問題の防止と対応のための備えをし、かつそのための訓練を受けなければならない。アルコールを含む薬物の使用と濫用に関する情報を、生徒組織が利用できるようにされるべきである。

 

26.学校は、青少年、とりわけ特別なニーズを有する青少年および虐待、放任、被害や搾取を受けている青少年に対して医療サービス、カウンセリング・サービスその他のサービスを提供するための資源・照会センターとなるべきである。

 

27.教職員その他のおとなと生徒組織は、多様な教育プログラムを通じて、青少年、とりわけ通常の権利を享受できないグループ、不利な立場に置かれたグループ、民族的その他のマイノリティ・グループおよび低所得層に属する青少年の問題、ニーズおよびものの見方に対する感受性を高められるべきである。

 

28.学校制度は、カリキュラム、教授と学習の方法およびアプローチならびに資格のある教職員の採用および研修に関して、専門的および教育的に最高の水準を満たしかつ促進するよう努力するべきである。適切な職業上の組織および公的機関による、職務遂行の定期的な監視と評価が確保されなければならない。

 

29.学校制度は、コミュニティのグループと協力しながら、青少年の利益となる課外活動を計画、開発および実施するべきである。

 

30.必要な出席水準を満たすのが困難な子どもと青少年ならびに「脱落者」に対し、特別な援助が与えられるべきである。

 

31.学校は、公平かつ公正な方針と規則を促進するべきである。規律の維持に関する方針を含む学校方針の策定と実施ならびに意思決定の場面には、生徒の代表が参加していなければならない。

 

C.コミュニティ

 

32.青少年の特別なニーズ、問題、利益および関心に対応し、かつ青少年とその家族に対して適切なカウンセリングや指導を提供する、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムが開発され、またはすでにそれが存在する場合は強化されるべきである。

33.コミュニティは、青少年に対して、コミュニティを基盤とする広範な支援措置を提供し、またはすでにそのような措置が存在する場合は強化するべきである。このような支援措置には、コミュニティ開発センター、レクリエーション施設、および社会的に危険な状態に置かれた子どもの特別な問題に対応するためのサービスが含まれる。このような援助措置を提供するにあたっては、個人の権利の尊重が確保されなければならない。

 

34.もはや家庭で生活することのできない青少年または住むべき家を持たない青少年に充分な生活の場を提供するため、特別施設が設立されるべきである。

 

35.おとなへの移行期に青少年が経験する困難に対処するため、広範なサービスと援助措置が提供されるべきである。そのようなサービスには、ケア、カウンセリング、援助および治療中心の介入に重点を置いた、青少年の薬物濫用者のための特別プログラムが含まれなければならない。

 

36.青少年にサービスを提供するボランティア組織に対し、政府その他の機関による財政上その他の支援が提供されるべきである。

 

37.地域レベルで青少年組織が創設または強化されるべきであり、かつ、そのような組織に対し、コミュニティの諸問題の管理運営に全面的に参加できる地位が与えられるべきである。このような組織は、青少年に対し、集団による自発的なプロジェクト、とくに援助を必要とする青少年を助けることを目的としたプロジェクトを組織するよう奨励しなければならない。

 

38.政府機関は、ホームレスの子どもまたはストリート・チルドレンに対して特別な責任を負い、かつ必要なサービスを提供するべきである。地域の施設、宿泊所、雇用その他の援助形態および援助提供先に関する情報を、青少年が容易に利用できるようにされなければならない。

 

39.青少年にとくに利益となる広範なレクリエーション施設およびサービスが確立され、かつ青少年が容易にアクセスできるようにされなければならない。

 

D.マスメディア

 

40.マスメディアは、多様な国内的および国際的情報源からの情報や資料に青少年がアクセスできることを確保するよう、奨励されるべきである。

 

41.マスメディアは、青少年が社会に対して行なう前向きな貢献を描くよう奨励されるべきである。

 

42.マスメディアは、社会における青少年のためのサービス、施設および機会に関する情報を普及するよう奨励されるべきである。

 

43.マスメディア一般ならびにとくにテレビおよび映像メディアは、ポルノグラフィー、薬物および暴力の描写水準を最低限に留め、かつ暴力および搾取を好ましくないものとして描くとともに、とくに子ども、女性および対人関係について品位を傷つけかつ侮辱的な表現を行なわないようにし、かつ平等主義的な原則と役割を促進するよう奨励されるべきである。

 

44.マスメディアは、青少年による薬物とアルコールの濫用に関わる情報伝達において、広範な社会的役割および責任ならびに影響力を有していることを自覚するべきである。マスメディアは、バランスのとれたアプローチを通じて一貫したメッセージを伝達することにより、その力を薬物濫用の防止のために用いなければならない。薬物に関する効果的な意識啓発キャンペーンがあらゆるレベルで促進されるべきである。

 

V.社会政策

 

45.政府機関は、青少年のための計画とプログラムに高い優先順位を置くべきであり、かつ、充分な保健、精神保健、栄養、住居その他の関連サービス(薬物とアルコールの濫用の防止および治療を含む)のためのサービス、施設および職員を効果的に供給するために充分な資金その他の資源を提供するとともに、そのような資源が青少年のもとに届きかつ実際に青少年の利益となることを確保するべきである。

 

46.青少年の施設措置は最後の手段としてかつ必要最小限の期間で行なわれるべきであり、そのさい青少年の最善の利益が何よりも重視されるべきである。この種の公的介入を認める基準は厳格に定義され、かつ次の状況に限定されなければならない。(a)子どもまたは青少年が親または保護者による危害をこうむっている場合。(b)子どもまたは青少年が親または保護者から性的、身体的または情緒的虐待を受けている場合。(c)子どもまたは青少年が親または保護者から放任、遺棄または搾取されている場合。(d)子どもまたは青少年が親または保護者の行動により身体的または道徳的危険にさらされている場合。(e)子どもまたは青少年に対する深刻な身体的または心理的危険が、その子どもまたは青少年自身の行動のなかに明白に認められ、かつ、施設措置以外の手段では、親、保護者もしくは少年自身または居住型ではないコミュニティ・サービスのいずれによっても危険に対応できない場合。

 

47.政府機関は、青少年に対し、親または保護者が青少年を財政的に支援できない場合には国が資金を拠出するフルタイムの教育を継続する機会、および労働の経験を積む機会を提供するべきである。

 

48.非行防止プログラムは、信頼できる科学的研究の知見にもとづいて計画および開発されるべきであり、かつ、定期的な監視、評価およびそれに応じた調整の対象とされるべきである。

 

49.青少年が身体的および心理的な被害、危害および虐待ならびに搾取を受けていることを示す、またはそのような結果をもたらす可能性がある行動または状況の類型についての科学的情報が、専門家グループと一般公衆を対象として普及されるべきである。

 

50.一般に、計画やプログラムへの参加は任意であるべきである。その策定、開発および実施には青少年自身が関与するようにされなければならない。

 

51.政府は、青少年に対するおよび青少年に影響を与える家族間暴力を防止し、かつこのような家族間暴力の被害者の公正な取扱いを確保するための政策、措置および戦略を、刑事司法制度の内外において模索、開発および実施することを開始または継続するべきである。

 

VI.立法および少年司法の運営

 

52.政府は、あらゆる青少年の権利と福祉の促進および保護をとくに目的とした法律や手続を制定および執行するべきである。

 

53.子どもと青少年の被害、虐待、搾取、および犯罪活動のためのその利用を防止する法律が制定および執行されるべきである。

 

54.いかなる子どもまたは青少年も、家庭、学校または他のいかなる施設においても、過酷なまたは品位を傷つける矯正措置または処罰措置の対象とされるべきではない。

 

55.いかなる種類の武器であれ、子どもと青少年がそれらにアクセスする可能性を制限および統制することを目的とした法律の制定と執行が追求されるべきである。

 

56.青少年がさらなるスティグマ(烙印)、被害および犯罪者扱いの対象となることを防止する目的で、成人が行なった場合には犯罪と見なされないまたは処罰されないいずれかの行為は、青少年が行なった場合にも犯罪と見なされないまたは処罰されないことを確保するため、法律が制定されるべきである。

 

57.青少年の地位、権利および利益が擁護され、かつ利用可能なサービスへの適切な付託がなされることを確保する機関として、オンブズマン事務所または類似の独立機関の設置が考慮されるべきである。選任されたオンブズマンまたはその他の機関は、リャド・ガイドライン、北京規則および自由を奪われた少年の保護に関する規則の実施の監督も行なうものとする。オンブズマンまたはその他の機関は、これらの文書の実施にあたって達成された進展および直面した困難についての報告書を定期的に刊行する。子どものアドボカシーのためのサービスも設置されるべきである。

 

58.法執行官その他の関連の職員は、男女とも、青少年の特別なニーズに対応する訓練を受けるべきであり、かつ、青少年を司法制度からのダイバージョンの対象とするためのプログラムおよびダイバージョンへの付託の可能性を、最大限可能なかぎり熟知および活用するべきである。

 

59.薬物濫用および薬物の売人から子どもと青少年を保護するための法律が制定され、かつ厳格に執行されるべきである。

 

VII.調査研究、政策の発展および調整

 

60.経済、社会援助、教育および保健に携わる機関およびサービス、司法制度、青少年機関、コミュニティ機関および開発機関ならびにその他の関連機関のあいだの交流および調整を、多分野にまたがるものと特定分野内におけるもののいずれについても促進するための努力が行なわれるべきであり、かつそのための機構が設置されるべきである。

 

61.青少年犯罪、非行防止および少年司法に関わるプロジェクト、プログラム、実践およびとりくみを通じて得られた情報、経験および専門知識の交流が、国、地域および国際社会の各レベルでいっそう推進されるべきである。

 

62.実務家、専門家および意思決定担当者の参加を得て行なわれる、青少年犯罪、非行防止および少年司法の問題に関する地域的および国際的協力が、さらなる発展および強化の対象とされるべきである。

 

63.とくに訓練、パイロット・プロジェクトおよび実証的プロジェクトにおける実務上および政策関連の問題、ならびに青少年犯罪と少年非行の防止に関わる具体的問題についての技術的および科学的協力が、あらゆる政府、国連システムその他の関係機関によって強力に支援されるべきである。

 

64.青少年犯罪と少年非行の防止のための効果的方策に関して科学的調査研究を行なうさいの共同作業が奨励されるべきであり、かつ、そのような調査研究の結果が幅広い普及および評価の対象とされるべきである。

 

65.国連の適切な機関、研究機関、実施機関および事務所は、子ども、少年司法、ならびに青少年犯罪と少年非行の防止に関わるさまざまな問題についての緊密な協力と調整を追求するべきである。

 

66.この指針にもとづき、国連事務局は、関心のある研究機関と協力しながら、調査研究、科学協力、政策の選択肢の策定ならびにその実施の検討および監視を遂行するうえで積極的な役割を果たすべきであり、かつ、非行防止のための効果的な方策に関する信頼できる情報源として機能するべきである。

 

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/