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子どもオンブズパーソン(オンブズマン)に関わる主な国際文書
●国連人権委員会/国連総会「国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則」(パリ原則)(1992年/1993年)
[山崎公士訳](ヒューライツ大阪ウェブサイト) [法務省仮訳](法務省ウェブサイト)
[英文](PDFファイル、国連・国内人権機関フォーラムウェブサイト)
●少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)(1990年) *平野裕二訳
57.青少年の地位、権利および利益が擁護され、かつ利用可能なサービスへの適切な付託がなされることを確保する機関として、オンブズマン事務所または類似の独立機関の設置が考慮されるべきである。選任されたオンブズマンまたはその他の機関は、リャド・ガイドライン、北京規則および自由を奪われた少年の保護に関する規則の実施の監督も行なうものとする。オンブズマンまたはその他の機関は、これらの文書の実施にあたって達成された進展および直面した困難についての報告書を定期的に刊行する。子どものアドボカシーのためのサービスも設置されるべきである。
●自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(1990年) *平野裕二訳
77.自由を行なわれた少年からの苦情申立てを受理および調査し、かつ公正な解決の達成を援助する独立事務所(オンブズマン)を設置する努力が行なわれるべきである。
●国連子ども特別総会「子どもにふさわしい世界」(2002年) *平野裕二訳
31.われわれ、特別総会に参加した各国政府は、以下のような措置を検討することを通じて行動計画を実施することを誓約する。
……
(b) 適切な場合にはとくに子どものための独立したオンブズパーソン、または子どもの権利の促進および保護のためのその他の制度のような国内機関を設置または強化すること。
……
●国連・子どもの権利委員会:一般的意見第2号(2002年)
「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割
●国連・子どもの権利委員会「子どもの権利条約10周年記念国際会議勧告」(1999年) *平野裕二訳/全文はこちら
(u)
委員会は、実施の努力の調整には達成の効果的な回顧および監視の用意がともなうべきであることを想起する。委員会は、人権の促進のために存在する常設体制および機構――オンブズパーソンまたは国内人権委員会のような――は子どもの人権のために効果的に用いることができると考えるものである。ただし、そのためには、たとえば当該体制内の具体的な窓口を通じて、実務の面でこの層に充分な注意が向けられなければならない。したがって、とくに子どもの権利を対象としたものであれ国内人権機関の機能の枠内であれ、独立した監視機構を設置することがとくに奨励される。そのような機構の設置は、条約、「パリ原則」および既存の機関の実際的経験が求めるところに基づいて行なわれるべきである。国内人権機関による子どもの人権の効果的促進に関して、指針が発展させられるべきである。
●欧州議会「子どもの権利に関するヨーロッパ憲章」(欧州議会決議A3-0172/92、1992年) *平野裕二訳
7.〔欧州議会加盟国に対し、〕子どもの権利および利益を保護し、その要請および苦情申立てを取り扱い、子どもを保護する法律の適用を監視し、かつ子どもの権利を支持する作業のなかで公的機関への情報提供および指導を行なうため、それぞれの国で資格を認められた子どもオンブズマンを任命するよう呼びかける。
●欧州評議会「子どものための欧州戦略」(議員総会勧告第1286(1996)号、1996年) *平野裕二訳
[英語原文](欧州評議会ウェブサイト)
7.総会はまた、閣僚委員会が、欧州評議会としてまとまっている国々に対し、子どもの権利を政治的優先事項とするため以下の措置をとるよう促すことを勧告する。
……
iv.
子どもコミッショナー(オンブズマン)またはその他の体制を任命すること。そのさい、独立の保障、および子どもの生活を向上させるために必要な責任を当該機関に与えるとともに、地方事務所などの手段を通じて公衆がアクセス可能なものとすべきこと。
……
●欧州評議会「欧州子どもオンブズマンの設置」(議員総会勧告第1460(2000)号、2000年)
[英語原文](欧州評議会ウェブサイト)
●アジア太平洋国内人権機関フォーラム「子どもの人権の保護および促進における国内人権期間の役割」(1999年)
[英語原文](PDFファイル、国連・国内人権機関フォーラムウェブサイト)