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スウェーデン「子どもオンブズパーソン事務所設置法」

1993年5月13日公布・同年7月1日施行、スウェーデン法典SFS1993:335

2002年7月1日改正法(スウェーデン法典2002:377)施行

 

日本語訳:平野裕二/英語

 

第1条

子どもオンブズマンは、国連・子どもの権利条約にもとづくスウェーデンの誓約に照らし、子どもおよび若者の利益を代表する責務を負う。

 

*旧第1条:子どもオンブズマンは、子どもおよび青年の権利および利益に関連する問題を監視する職務を負う。……

 

第2条

子どもオンブズマンは、たゆみなく条約の実施を奨励しかつ条約の遵守を監視する。これとの関連で、子どもオンブズマンは、法令およびその運用が子どもの権利条約に合致していることを確保することに特段の注意を払う。

 

*旧第1条:……オンブズマンは、とりわけ、国会の制定法、その他の委任立法およびその実施が国際連合・子どもの権利条約に

もとづくスウェーデンの誓約を遵守しているかどうかという点を監視するものとする。

*旧第2条:子どもオンブズマンは特別審議会の援助を受ける。オンブズマンは同審議会の長であり、その活動を指揮する。オン

ブズマンおよび審議会の他の構成員は、政府が任期を定めて任命する。

 

第3条

子どもオンブズマン事務所は、その所掌業務の範囲内で次のことを行なう。

1.         政府に対し、子どもおよび青年の権利および利益に対応するために必要な法改正その他の措置を提案すること。

2.         情報を普及し、世論を形成し、かつその他の適切な措置のための取り組みを行なうこと。

3.         公的な議論において子どもおよび青年の権利および利益を代表すること。

4.         子どもおよび青年の生活環境に関する知識の収集および統計の編纂を行なうこと。

5.         子どもの権利条約の解釈およびその適用に関する国際的動向をフォローすること。

 

*旧服務指示政令第2条:子どもオンブズマン事務所は、その所掌業務の範囲内で次のことを行なう。

(1) 子どもおよび青年の権利および利益を擁護するための措置を発議すること。

(2) 公的な議論において子どもおよび青年を代表および支援すること。

(3) 政府に対し、子どもおよび青年の権利および利益に対応するために必要な法改正その他の措置を提案すること。

(4) 子どもの安全の分野において、防止のための公的措置の調整を主導すること。

子どもオンブズマン事務所は、危険な状況に置かれた子どもおよび青年に関わる問題にとくに注意を払う。

子どもオンブズマン事務所は、その活動の過程で、子どもの権利条約の情報を提供し、子どもおよび青年ならびに非営利組織

および公的機関等との接触を保ち、かつ、子どもおよび青年に関わる調査研究および発展を積極的に監視する。

 

第4条

子どもオンブズマンは、前年度の活動、ならびに子どもおよび青年に関する問題であって政府に知らせる必要があるとオンブズマンが考えるものについての報告書を、毎年4月1日までに政府に提出する。

 

*旧服務指示政令第3条:子どもオンブズマン事務所は、毎年4月1日までに、前年の活動に関する報告書を政府に提出する。

 

第5条

行政機関、自治体および郡評議会は、オンブズマンの要請があったときは、条約にしたがって子どもおよび青年の権利を実施するためにそれぞれの活動においてとった措置をオンブズマンに報告する。行政機関、自治体および郡評議会はまた、オンブズマンの要請があったときは、オンブズマンとの話し合いに出席する義務を負う。

 

第6条

子どもオンブズマンは、政府が任期を定めて任命する。

活動の組織および焦点に関する決定はオンブズマン自身が行なう。

 

*旧服務指示政令第8条:子どもオンブズマン事務所設置法(1993:335)にもとづき、オンブズマンおよび審議会の他の構成員は、

政府が任期を定めて任命する。他の者の任命は子どもオンブズマンが行なう。

 

第7条

子どもオンブズマンは、子どもが家庭において虐待されている旨の情報をその職務遂行の過程で得たとき、またはその他の理由により子どもの保護のために社会サービス委員会が介入しなければならないと推定されるときは、遅滞なく社会サービス委員会に通告する。社会サービス委員会に対する通告は、特別な理由が存在するときはその他の場合にも行なうことができる。

子どもオンブズマンは、社会サービス委員会に対し、子どもの保護の必要性の調査にとって重要である可能性があるすべての情報を提供することができる。

 

*旧第3条(1994年4月1日追加):子どもオンブズマンは、18歳未満の者が家庭において不当な取扱いを受けていることをその職務

遂行の過程で知るに至ったとき、または未成年者の保護のために自治体社会福祉委員会が介入しなければならないという推定が

その他の形態で存在するときは、ただちに自治体社会福祉委員会に通告する。自治体社会福祉委員会に対する通告は、特別な理

由が存在するときはその他の場合にも行なうことができる。

子どもオンブズマンは、自治体社会福祉委員会に対し、未成年者を保護する必要性に関係する可能性があるすべての詳細を

提供することができる。

 

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