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子どもの権利の行使に関する欧州条約

 

欧州評議会(ストラスブルグ)

1996年1月25日、署名のために開放

原文英語

日本語訳:平野裕二

 

子どもの権利の行使に関する欧州条約

 

前文

 

欧州評議会の加盟国およびこの条約の加盟国は、

 

欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、

 

国際連合・子どもの権利条約、および、とくに、同条約で認められた権利の実施のためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置を講ずることを締約国に求める第4条に注意を向け、

 

子どもの権利に関する議員総会の勧告第1121号1990)の内容に留意し、

 

子どもの権利および最善の利益は促進されるべきであり、かつ、その目的のため、子どもは、とくに自己に影響を及ぼす家族に関わる手続においてその権利を行使する機会を持つべきであることを確信し、

 

子どもには、そのような権利および最善の利益を促進できるようにするために関連の情報が提供されるべきであり、かつ、子どもの意見が正当に重視されるべきであることを認め、

 

子どもの権利および最善の利益の保護および促進における親の役割の重要性を認め、かつ、必要な場合には、国もそのような保護および促進に携わるべきであることを考慮し、

 

しかしながら、紛争が生じた場合には、問題を司法的機関に提出する前に合意に達しようとすることが家族にとって望ましいことを考慮し、

 

次のとおり協定した。

 

 

第1章:条約の範囲および目的ならびに定義

 

第1条 条約の範囲および目的

1.         この条約は、18歳に達していない子どもに適用する。

2.         この条約は、子どもが、自らまたは他の者もしくは機関を通じて、情報を知らされ、かつ自己に影響を与える司法的機関における手続への参加を認められることを確保することによって、子どもの最善の利益にしたがって、その権利を促進し、子どもに手続的権利を認め、かつこれらの権利の行使を容易にすることを目的とする。

3.         この条約の適用上、子どもに影響を与える司法的機関における手続とは、家族に関わる手続、とくに、居所および子どもへのアクセスなど親の責任の行使に関わるものをいう。

4.         すべての国は、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、司法的機関において処理される家族に関わる事件の種別のうち、この条約が適用されるものを少なくとも3つ特定する。

5.         いずれの締約国も、さらに宣言を行なうことにより、家族に関わる事件の種別のうちこの条約が適用されるものを追加的に特定すること、または、第5条、第9条2項、第10条2項および第11条の適用に関する情報を提供することができる。

6.         この条約のいかなる規定も、締約国が、子どもの権利の促進および行使にいっそう有利な規則を適用することを妨げるものではない。

 

第2条 定義

この条約の適用上、

a          「司法的機関」とは、裁判所またはそれと同等の権限を有する行政機関をいう。

b          「親の責任を有する者」とは、親の責任の一部またはすべてを行使する資格を有する、親その他の者または機関をいう。

c          「代理人」とは、司法的機関において子どもを代理して活動するよう選任された、弁護士などの者または機関をいう。

d          「関連の情報」とは、子どもの年齢および理解力にふさわしいもので、かつ、そのような情報の提供が子どもの福祉に反しないかぎり、子どもがその権利を行使できるように与えられる情報をいう。

 

 

第2章:子どもの権利の行使を促進するための手続的措置

 

A.子どもの手続的権利

 

第3条 手続において、情報を知らされ、かつ、自己の意見を表明する権利

国内法によって充分な理解力を有すると見なされる子どもは、司法的機関において自己に影響を与える手続が行なわれる場合には、次の権利を認められ、かつ、これらの権利を求める資格を有する。

a          あらゆる関連の情報を受け取る権利

b          意見を求められ、かつ、自己の意見を証明する権利

c          前項の意見に従った場合に生じうる結果、および、いかなる決定についてもその決定によって生じうる結果に関して、情報を知らされる権利

 

第4条 特別代理人の選任を求める権利

1.         第9条の規定の規定に従うことを条件として、子どもは、自己に影響を与える司法的機関における手続において、親の責任を有する者が、子どもとの利益の対立の結果として、子どもを代理することが国内法によってできない場合には、自らまたは他の者もしくは機関を通じて特別代理人の選任を求める権利を有する。

2.         締約国は、国内法により充分な理解力を有すると見なされる子どもに対しては、前項の権利を制限することができる。

 

第5条 他に考えうる手続的権利

締約国は、子どもに影響を与える司法的機関における手続との関連で、とくに次のものを始めとする手続的権利を、追加的に子どもに認めることを考慮する。

a          意見の表明を手伝ってもらうことを目的として、自分が選んだ適切な者による援助を求める権利

b          自らまたは他の者もしくは機関を通じて、単独の代理人(適切な場合には弁護士)の選任を求める権利

c          自己の代理人を選任する権利

d          そのような手続の当事者の権利を一部またはすべて行使する権利

 

B.司法的機関の役割

 

第6条 決定手続

子どもに影響を与える手続において、司法的機関は、次のことをする。

a          子どもの最善の利益にしたがって決定を行なうために充分な情報を有しているかどうかを考慮し、かつ、必要な場合には、とくに親の責任を有する者から、さらに情報を得ること。

b          国内法によって子どもが充分な理解力を有していると見なされる場合には、

-           子どもがあらゆる関連の情報を受け取ったことを確保すること。

-           適切な場合には、子どもの理解力にふさわしいやり方で、自らまたは他の者もしくは団体を通じて、必要な場合には非公開で、直接子どもの意見を求めること。ただし、そうすることが明らかに子どもの最善の利益に反する場合はこのかぎりでない。

-           子どもに対して、その意見の表明を認めること。

c          子どもによって表明された意見を正当に重視すること。

 

第7条 迅速に行動する義務

子どもに影響を与える手続においては、司法的機関はいかなる不必要な遅延をも避けるために迅速に行動し、かつ、その決定が迅速に執行されることを確保するための手続が用意される。緊急の場合には、司法的機関は、適切な場合、直ちに執行可能な決定を行なう権限を有する。

 

第8条 職権にもとづく行動

子どもに影響を与える手続において、司法的機関は、国内法によって子どもの福祉が深刻な危険にさらされていると定められている場合には、職権にもとづいて行動する権限を有する。

 

第9条 代理人の選任

1.         子どもに影響を与える手続において、親の責任を有する者が、子どもとの利益の対立の結果として、子どもを代理することが国内法によってできない場合には、司法的機関は、当該手続における子どもの特別代理人を選任する権限を有する。

2.         締約国は、子どもに影響を与える手続において、司法的機関が、子どもを代理する特別代理人(適切な場合には弁護士)を任命する権限を有する旨、規定することを検討する。

 

C.代理人の役割

 

第10条

1.         子どもに影響を与える手続が行なわれる、司法的機関における事件において、代理人は、子どもの最善の利益に明らかに反する場合をのぞき、次のことをする。

a          国内法によって子どもが充分な理解力を有すると見なされる場合には、あらゆる関連の情報を子どもに提供すること。

b          国内法によって子どもが充分な理解力を有すると見なされる場合には、子どもの意見に従った場合に生じうる結果、および、いかなる代理人の行動についてのその行動によって生じうる結果に関して、子どもに説明を行なうこと。

c          子どもの意見を決定し、かつ、その意見を司法的機関に提出すること。

2.         締約国は、前項の規定を親の責任を有する者に対しても拡大適用することを検討する。

 

D.一部規定の適用拡大

 

第11条

 締約国は、第3条、第4条および第9条の規定を、子どもに影響を与える他の諸機関における手続、および、子どもに影響を与える、手続の対象にならない問題に対して適用拡大することを検討する。

 

E.国内機関

 

第12条

1.         締約国は、とくに第2項に掲げられた職務を遂行する諸機関を通じて、子どもの権利の促進および行使を奨励する。

2.         前項の職務とは、次のものをさす。

a          子どもの権利の行使に関わる法律を強化するための提案を行なうこと。

b          子どもの権利の行使に関わる法案に関して見解を述べること。

c          子どもの権利に関する一般的な情報を、メディア、公衆ならびに子どもに関わる問題に取り組んでいる者および機関に対して提供すること。

d          子どもの意見を求め、かつ、子どもに関連の情報を提供すること。

 

F.その他の問題

 

第13条 紛争を解決するための調停その他の方法

紛争を防止しまたは解決し、もしくは、子どもに影響を与える司法的機関における手続を回避するために、締約国は、紛争を解決するための調停その他の方法を提供すること、および、締約国が適切と定めた場合において、合意に達するためにそのような方法を活用することを、奨励する。

 

第14条 法的扶助および助言

国内法が、子どもに影響を与える司法的機関における手続に関して、子どもの代理のための法的扶助または助言について規定している場合には、そのような規定は、第4条および第9条が対象とする問題に関しても適用される。

 

第15条 他の国際文書との関係

この条約は、子どもおよび家族の保護との関わりで生ずる具体的な問題を取り扱っており、かつ、この条約の締約国が締約国であるか締約国となる、他のいかなる国際文書の適用も妨げない。

 

 

第3章 常任委員会

 

第16条 常任委員会の設置および職務

1.         この条約の目的のため、常任委員会を設置する。

2.         常任委員会は、この条約に関わる問題を継続的に審査する。常任委員会は、とくに、次のことをすることができる。

a          条約の解釈または実施に関するいかなる関連の問題についても、検討すること。条約の実施に関する常任委員会の結論は、勧告の形をとることができる。勧告は、投票された票の4分の3の多数をもって採択される。

b          条約の改正を提案し、かつ、条約第20条にしたがって改正案を検討すること。

c          第12条2項にもとづく職務を行なう国内機関に対して助言および援助を提供し、かつ、それらの機関同士の国際協力を促進すること。

 

第17条 構成

1.         いかなる締約国も、常任委員会に対し、1人または複数の代表を出席させることができる。締約国は、それぞれ1票を有する。

2.         第21条で言及されている国で、この条約の締約国ではないいかなる国も、常任委員会に対し、オブザーバーを出席させることができる。この規定は、条約第22条の規定にしたがって条約への加入を促された他のいかなる国または欧州共同体に対しても適用される。

3.         会議の少なくとも1か月前までに締約国から事務総長に反対が通告されないかぎり、常任委員会は、次の機関に対し、そのすべての会合または1回の会合もしくは会合の一部にオブザーバーとして出席するよう、招請することができる。

-           前項で言及されていないいずれかの国

-           国際連合・子どもの権利委員会

-           欧州共同体

-           いずれかの国際政府間機構

-           第12条2項に掲げる職務の1つまたは複数を行なういずれかの国際非政府組織

-           第12条2項に掲げる職務の1つまたは複数を行なういずれかの国内政府機関または国内非政府組織

4.         常任委員会は、子どもの権利の行使に取り組んでいる関連の組織と情報を交換することができる。

 

第18条 会合

1.         欧州評議会事務総長は、この条約の発効の日の後3年が経過したとき、および、その日より後は自らの発議にもとづいていかなるときにも、常任委員会の会合を招集する。

2.         常任委員会における決定は、締約国の少なくとも2分の1が出席している場合にのみ行なうことができる。

3.         第16条および第20条の規定に従うことを条件として、常任委員会の決定は、出席した委員の過半数をもって行なう。

4.         この条約の規定に従うことを条件として、常任委員会は、常任委員会の手続規則、および、条約にもとづいてあらゆる適切な任務を遂行するために設置することができる作業部会の手続規則を制定する。

 

第19条 常任委員会の報告

各会合の後、常任委員会は、その議論に関する報告および行なわれた決定に関する報告を締約国および欧州評議会閣僚委員会に送付する。

 

 

第4章 条約の改正

 

第20条

1.         締約国または常任委員会による、この条約の条項に関するいかなる改正案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、常任委員会の次の会合の少なくとも2か月前までに、欧州評議会の加盟国、いずれかの署名国、いずれかの締約国、第21条の規定にしたがってこの条約への署名を促されたいずれかの国および条約第22条の規定にしたがって加入を促されたたいずれかの国または欧州共同体に送付される。

2.         前項の規定にしたがって提案されたいかなる改正案も、常任委員会によって検討され、常任委員会は、投票された票の4分の3の多数をもって採択された改正文を、承認のため、閣僚委員会に提出する。

3.         いかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に発効する。

 

 

第5章 最終条項

 

第21条 署名、批准および発効

1.         この条約は、欧州評議会の加盟国およびその制定に参加した非加盟国による署名のために開放しておく。

2.         この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。

3.         この条約は、少なくとも2か国の欧州評議会の加盟国を含む3か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に発効する。

4.         署名の後に条約に拘束されることへの同意を表明したいかなる国についても、条約は、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に発効する。

 

第22条 非加盟国および欧州共同体

1.         この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、自らの発議にもとづいてまたは常任委員会からの提案にしたがって、かつ、締約国との協議を行なった後、欧州共同体、および、欧州評議会に加盟していない国で条約の制定に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規約の第20条(d)で規定された過半数による決定をもって、かつ、閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう促すことができる。

2.         加入したいかなる国または欧州共同体についても、条約は、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に発効する。

 

第23条 地域的適用

1.         いかなる国も、署名時または批准書、受託書、承認書または加入書を寄託するときに、この条約が適用される地域を特定することができる。

2.         いかなる国も、それ以降のいつでも、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ、国際的関係によりその国が責任を負っている、または、その国が代わって保証を行なうことが認められている他のいかなる地域に対しても、この条約を適用拡大することができる。当該地域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に発効する。

3.         前項にもとづいて行なわれたいかなる宣言も、当該宣言で特定されたいかなる地域についても、事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に発効する。

 

第24条 留保

この条約には、留保を行なうことができない。

 

第25条 廃棄

1.         いかなる国も、いつでも、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、この条約を廃棄することができる。

2.         当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に発効する。

 

第26条 通告

欧州評議会事務総長は、評議会の加盟国、いずれかの署名国、いずれかの締約国およびこの条約への加入を促されたいずれかの国または欧州共同体に対して、次の事項を通告する。

a          いずれかの署名

b          いずれかの批准書、受託書、承認書または加入書の寄託

c          第21条または第22条にしたがってこの条約が発効するいずれかの日付

d          第20条にしたがって採択されたいずれかの改正および当該改正が発効する日付

e          第1条および第23条の規定にもとづいて行なわれたいずれかの宣言

f            第25条の規定にしたがって行なわれたいずれかの廃棄

g           この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡

 

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 

本日1996年1月25日、英語およびフランス語により、両者をひとしく正文として、1つの文書として採択。当該文書は、欧州評議会公文書保管所に寄託される。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の制定に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約への加入を促されたいずれかの国に対し、認証謄本を送付する。