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欧州評議会閣僚委員会勧告第R(98)8号
「家庭生活および社会生活における子どもの参加」
欧州評議会閣僚委員会
第641回閣僚代理会合(1998年9月18日)
日本語訳:平野裕二
欧州評議会
家庭生活および社会生活における子どもの参加に関する加盟国への閣僚委員会勧告第R(98)8号
閣僚委員会は、欧州評議会規程第一五条(b)の条項にもとづき、
欧州評議会の目的が、加盟国が共通に継承する理想および原則を保護および実現するため加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、
人権および基本的自由の保護に関するヨーロッパ条約、および同条約のもとで設けられている基本的権利および自由の効果的な国際的保護のシステムに留意し、
子どもの権利の行使に関するヨーロッパ条約を心に留め、
欧州評議会国家元首会議(1993年)による、人種主義、排外主義、反ユダヤ主義および非寛容との闘いに関するウィーン宣言および行動計画を心に留め、
欧州評議会議員総会による、子どもの権利に関するヨーロッパ憲章に関する勧告第874号(1979年)、政治的生活および社会事業生活への青少年の参加に関する勧告第1019号(1985年)、子どもの権利に関する勧告第1121号(1990年)およびヨーロッパにおける青少年の協力に関する勧告第902号(1980年)に留意し、
自ら採択した、親の責任に関する勧告第R(84)4号、里親家庭に関する勧告第R(78)6号、青少年の人生への準備における中等学校の役割に関する勧告第R(83)13号、一貫したかつ統合的な家庭政策に関する勧告第R(94)14号および青少年の参加および市民社会の未来に関する勧告第R(97)3号を心に留め、
自治体および地域の生活への青少年の参加に関するヨーロッパ憲章についてのヨーロッパ地方・地域機関常設会議の決議第237(1192)号を心に留め、
欧州評議会の全加盟国がすでに批准していることに表れているとおり、国際連合・子どもの権利条約が非常な重要性を有していることを考慮にいれ、
家庭生活および社会生活への子どもの参加に関わって、欧州評議会が多様かつ豊かな活動をすでに行なってきたことを心に留め、
欧州評議会加盟国において子ども参加の重要性が高まっていること、およびそのような参加の経験がさまざまな形で増加していることを意識し、
「締約国は、親……の責任、権利および義務を尊重する」と述べた国際連合・子どもの権利条約第5条を想起し、
子どもは今日および明日のいずれの社会においても完全な構成員であることを心に留め、
子どもの幸福にとって親子関係ならびに充分な家庭環境および社会環境が重要であることを認識し、
女子と男子および女性と男性の平等の政策を幼児期から促進する必要があることに注意し、
一方では、自己のためになる子ども参加には子どもの年齢および能力にふさわしい課題および責任がともなうことを承知し、かつ、他方では、子どもはその限界を超えた義務および(または)その混乱を招くような義務による過度な負担を負わされるべきではないことを確信し、
家庭生活および社会生活への子どもの参加に関わる以下の原則を確認する。
I.
すべての子どもは、いかなる種類の差別もなく参加の機会を有するべきである。
II.
参加は、国連子どもの権利条約を現実のものとするために必要不可欠である。
III.
家庭、社会および国の内部および相互間における平和および友好(差別の禁止、非暴力および寛容の概念を含む)は、子どもの個性および尊厳の尊重を確保し、かつ子どもの最善の利益の実現を可能とするために必要不可欠である。
IV.
参加は、社会の団結を維持し、かつ、多文化社会の諸価値観および寛容の原則にしたがって民主主義社会において生きていくうえで決定的な要因である。
V.
参加とは制度および意思決定への関与に留まるものではなく、なによりも家庭生活および社会生活のあらゆる分野に関わる民主主義の一般的パターンであるという点で、子どもの参加は子どもたち自身の生活条件に影響を及ぼすうえできわめて重要である。
VI.
参加は子どもの発達において必要なプロセスである。
VII.
さまざまな形態および程度による家庭生活への参加は、子ども期のあらゆる段階において可能でありかつ望ましいものである。
VIII.
家庭生活への参加は対話の一形態であり、それが交渉および平和的紛争解決の能力へとつながっていく。
IX.
社会生活への参加は市民としてのあり方の訓練の一形態であり、個人および集団としての責任を学ぶ機会を提供するものである。
X.
社会的に排除された家庭の子どもは、社会の経済的資源に充分に参加する可能性を有するべきである。
XI.
子どもの参加は、年齢のゆえに担うことのできない負担および責任を子どもに押しつける口実とされるべきではない。
閣僚委員会は、加盟国政府に対し、付属文書に掲げられた原則およびそこで勧告されている措置にしたがって、家庭生活および社会生活(とくに学校生活)への子ども参加を促進および支援し、かつこのような参加を妨げるものを特定および除去するよう勧告する。
勧告第R(98)8号の付属文書
家庭生活および社会生活における子ども参加を促進するための措置
情報
1.
参加に関する情報、とくにさまざまな参加形態および関連の法律文書に関する情報を入手およびアクセスできるようにすること。
2.
子ども参加に関するそのような情報を、さまざまなタイプの参加の可能性と関連づけて提供すること。
3.
情報を、子どもの能力および理解力に関連した形式で入手できるようにすること。
4.
さまざまな参加形態の実施に関する情報を、親、ならびに子どもとともに活動するあらゆる機関および施設が入手できるようにすること。
5.
参加を実践するにあたって子どもおよび家庭がどのような経験をしているかに関する情報を普及すること。
6.
学校、居住型ケアセンターおよび保育センター、青少年団体、家庭団体ならびにメディアが、考え方を発展させ、かつ子どもが情報にアクセスする援助をするうえで役割を果たせるようにすること。
7.
公的機関、自治体、教育機関、子ども団体、および居住型ケアのもとで生活する子どものための施設が、伝統的手段および新たな情報技術の双方を用いて参加に関する情報を提供することを確保すること。そのような情報は、実践的な参加の方法を例示するべきであり、かつ関係する子どもが定期的に入手できるようにされるべきである。
教育
8.
あらゆる段階の学校カリキュラムが、子どもが家庭生活および社会生活に全面的に参加するために必要なスキルおよび知識の獲得を促進することを確保すること。
9.
子どものための教育施設、保育施設および居住型ケア施設に対し、子どもが自分たちに関わる問題についての意見を聴いてもらえるような可能性を創造し、かつこれらの施設における意思決定プロセスで子どもの意見が考慮されることを確保するよう奨励すること。
学校外活動
10.
適切なレクリエーション活動、スポーツ活動および文化活動など、子どもが参加を経験できるような学校外活動に参加する可能性をすべての子どもに提供すること。
子ども団体
11.
子ども団体の創設および構成のための法的枠組みおよび可能な場合には資源を提供し、もって自らの利益を促進する団体においてつながりあう子どもの権利を認めることにより、子ども団体を支援すること。このような団体においては、子どもは参加を経験する可能性を有するべきである。
公的生活への参加
12.
地方の行政機関および自治体に対し、コミュニティの責任を発展させ、かつ市民としてのあり方を子どもが実生活のものとして経験できるようにするための手段として、自治体の生活におけるできるかぎり多くの領域への子ども参加および親子参加を促進するよう奨励すること。
13.
地方、地域および国の各レベルにおける、さまざまな形態の子ども参加の発展を奨励すること。
労働
14.
子どもに認められるいかなる形態の労働も、家庭生活および社会生活への子どもの効果的参加を促進し、かつ子どもの訓練および発達に資するような形で組織されることを確保すること。そのさい、子どもによる違法な労働は受け入れられないという理解に立つものとする。
研修
15.
子どもおよび家庭とともに活動しまたは子どもおよび家庭に対応する専門家を対象として、研修のための学際的なモデルおよびプログラムを開発すること。対象集団には、教員、裁判官、ソーシャルワーカー、看護婦および医療実務者が含まれるべきである。
メディア
16.
メディアに対し、家庭生活および社会生活への子どもの参加の促進を志向した情報および教育番組の制作をいっそう重視するよう奨励すること。
17.
子ども向けのものか子どもに関するものかは問わずメディアで制作されるものの企画に参加すること、および自分たち自身でメディアを制作することに関して、子どもがいっそう活発な役割を果たせるよう奨励すること。
18.
新たな技術および新たな通信サービスに子どもが差別なくアクセスしかつ親しむことを促進し、かつ、子ども参加の分野における望ましい実践についての情報交換で双方向的手段を活用することを奨励すること。
社会の団結
19.
家庭生活および社会生活への参加を確保するさい、子どもの具体的な言語上および文化上のニーズを考慮にいれること。
20.
家庭生活および社会生活への参加を確保するさい、障害をもった子どもの具体的ニーズを考慮にいれること。
21.
行動上の問題を有する子ども、罪を犯した少年、薬物依存の子どもおよび困難な状況下にあるその他の子どもなど、社会的排除の危険にさらされている子どもの社会的統合および参加を促進することの重要性について、公衆の意識を高めること。
調査研究
22.
学術研究機関および非政府組織に対し、子ども参加を向上させるための調査研究およびプログラム評価を開発し、かつ、参加のスキルを発達および向上させる方法を示した資料を作成、試用、評価および配布するよう呼びかけること。
法的枠組み
23.
子どもの利益をさらに保護するため、子どもオンブズパーソン(またはそれ以外の類似の機構)の任命について規定すること。
欧州レベルの協力
24.
子ども参加に関わるモデル、スキルおよび知識について加盟国間および加盟国内で情報交換を行なうこと。政府機関および非政府組織は、子どもおよびおとなを対象として、望ましい実践の実例を備えた欧州全域のネットワークおよび情報交換体制を創設すべきである。
25.
他の子どもとともにかつ(または)おとなといっしょに、子どもが国際会議その他の国際的プログラムに参加できるようにするとりくみを促進および支援すること。