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子どもの参加に関わる主な国際文書の抜粋またはリンク
●子どもの権利条約(1989年)
第5条(親の指導の尊重)
締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行う責任、権利および義務を尊重する。
第9条(親からの分離禁止と分離のための手続)
2.1〔親からの子どもの分離に関する規定〕に基づくいかなる手続においても、すべての利害関係者は、当該手続に参加し、かつ自己の見解を周知させる機会が与えられる。
第12条(子どもの意見の尊重)
1.締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。
2.この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。
第13条(表現・情報の自由)
1.子どもは表現の自由への権利を有する。この権利は、国境にかかわりなく、口頭、手書きもしくは印刷、芸術の形態または子どもが選択する他のあらゆる方法により、あらゆる種類の情報および考えを求め、受け、かつ伝える自由を含む。
第14条(思想・良心・宗教の自由)
1.締約国は、子どもの思想、良心および宗教の自由への権利を尊重する。
2.締約国は、親および適当な場合には法定保護者が、子どもが自己の権利を行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で子どもに指示を与える権利および義務を尊重する。
第15条(結社・集会の自由)
1.締約国は、子どもの結社の自由および平和的な集会の自由への権利を認める。
第16条(プライバシィ・通信・名誉の保護)
1.いかなる子どもも、プライバシィ、家族、住居または通信を恣意的にまたは不法に干渉されず、かつ、名誉および信用を不法に攻撃されない。
2.子どもは、このような干渉または攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
第17条(適切な情報へのアクセス)
締約国は、マスメディアの果たす重要な機能を認め、かつ、子どもが多様な国内的および国際的な情報源からの情報および資料、とくに自己の社会的、精神的および道徳的福祉ならびに心身の健康の促進を目的とした情報および資料へアクセスすることを確保する。……
第21条(養子縁組)
養子縁組の制度を承認および(または)許容している締約国は、子どもの最善の利益が最高の考慮事項であることを確保し、次のことをする。
(a)
……必要があれば、当該養子縁組の関係者が、必要とされるカウンセリングに基づき、養子縁組に対して情報を得た上での同意を与えることを確保すること。
第23条 (障害児の権利)
1.締約国は、精神的または身体的に障害を負う子どもが、尊厳を確保し、自立を促進し、かつ地域社会への積極的な参加を助長する条件の下で、十分かつ人間に値する生活を享受すべきであることを認める。
第29条(教育の目的)
1.締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。
(a)
子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。
(b)
人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること。
(c)
子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値の尊重、子どもが居住している国および子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展させること。
(d)
すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平和、寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすること。
(e)
自然環境の尊重を発展させること。
●少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン、1990年)抜粋
I.基本的原則
1.少年非行の防止は社会における犯罪防止の不可欠な部分である。合法的で社会的に有益な活動に携わり、かつ人間主義的な社会指向および人生観を身につけることにより、青少年は犯罪につながらないような態度を発達させることができる。
3.この指針を解釈するにあたっては、子ども中心の方向性が追求されるべきである。青少年は社会のなかにあって積極的な役割およびパートナーシップを担うべきであり、単に社会化または統制の対象と見なされるべきではない。
IV.社会化の過程
10.とくに家族、地域社会、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界ならびにボランティア組織を通じた、あらゆる子どもおよび青少年の社会化および統合の成功を促進するような防止政策に重点が置かれるべきである。子どもおよび青少年の適切な人格的発達が正当に重視されるべきであり、かつ、彼らが社会化および統合の過程で全面的かつ対等なパートナーとして受け入れられなければならない。
A.家族
18.家族および拡大家族が担う社会化の機能を強調することが重要である。青少年が社会において将来担う役割、責任、参加およびパートナーシップを認識することも同様に重要である。
B.教育
21.教育制度は、学業活動および職業訓練活動に加えて、次の点に特段の注意を向けるべきである。
(a)
基本的価値観を教え、かつ、子ども自身の文化的アイデンティティおよび文化様式、子どもが暮らしている国の社会的価値観、子ども自身の文明とは異なる文明、ならびに人権および基本的自由への尊重を発展させること。
(b)
青少年の人格、才能および精神的および身体的能力を最大限可能なまで促進しかつ発達させること。
(c) 青少年を、単なる客体としてではなく積極的かつ効果的な参加主体として教育過程に関与させること。
(d)
学校および地域社会との一体感およびそれへの帰属意識を促進するような活動を行なうこと。
(e) 青少年に対し、多様な見解および意見ならびに文化的その他の違いを理解しかつ尊重するよう奨励すること。
31.学校は、公平かつ公正な方針および規則を促進するべきである。規律の維持に関する方針を含む学校方針の策定および実施、ならびに意思決定には、生徒の代表が出席していなければならない。
C.地域社会
37.地域レベルで青少年組織が創設されまたは強化されるべきであり、かつ、そのような組織に対し、地域社会の諸事項の運営に全面的に参加できる地位が与えられるべきである。このような組織は、青少年に対し、集団による自発的な事業、とくに援助を必要とする青少年を助けることを目的とした事業を組織するよう奨励しなければならない。
D.マスメディア
41.マスメディアは、青少年が社会に対して行なう前向きな貢献を描くよう奨励されるべきである。
V.社会政策
50.一般に、計画およびプログラムへの参加は任意であるべきである。その策定、開発および実施には青少年自身が関与するようにされなければならない。
●子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書
(2000年)
第9条(その他の実施措置)
1.締約国は、この議定書に掲げられた犯罪を防止するための法律、行政措置、社会政策およびプログラムを採用または強化し、実施しかつ普及する。このような慣行の被害をとくに受けやすい子どもを保護するため、特段の注意が払われるものとする。
2.締約国は、この議定書に掲げられた慣行の防止措置および有害な影響について、あらゆる適切な手段による情報提供、教育および訓練を通じ、子どもを含む公衆一般の意識を促進する。この条にもとづく義務を履行するにあたり、締約国は、国際的レベルにおけるものも含めて、そのような情報提供ならびに教育計画および訓練計画への、地域共同体ならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励するものとする。