[TOP] [子どもの参加関連国際文書一覧] [その他の国際文書一覧]

 

子どもの参加に関する国連・子どもの権利委員会の見解(一部)抜粋

 

 

●「子どもの権利条約10周年記念会議:達成と課題」勧告1999年)抜粋                 *平野裕二訳

 

(a) 子どもの権利委員会は、委員会が条約の価値観および規定の代弁者であり、かつその活動にあたって条約の一般原則が指針となっていることをあらためて表明したい。

……

-           公衆の意識啓発および研修によって促進される民主的参加および公衆の圧力は、子どもの権利の達成に必要な決意および政治的意思をもたらすうえできわめて重要である。条約を最善の形で実施するためには政府、市民社会、子どもおよび国際協力の関与が必要とされるのと同様に、実施過程の各要素――報告を含む――においてもこのような広範な関与が必要とされる。

 

(k) 委員会は、子どもの権利に関する普及および意識啓発が、講義ではなく社会的変革、相互交流および対話の過程としてとらえられたときにもっとも効果的になることを想起する。意識啓発には、子どもおよび若者を含む社会のあらゆる層を関与させるべきである。青少年を含む子どもには、その発達しつつある能力を最大限に活用して自己の権利に関する意識啓発に参加する権利がある。

 

(w) 委員会は、参加には協議および子ども自身による主体的取組みが含まれるがそれに留まらないことを念頭に置きながら、条約(より具体的には第12条〜17条)で構想されている子ども参加に関する包括的な一般的意見を優先的に採択することを検討する。委員会は、締約国に対し、このような規定の要求に充分な考慮を払う必要があることを想起するよう求めるものである。そのような注意には次のことが含まれるべきである。

-           子どもの意見表明権を支援するために適切な措置をとること。

-           学校および子どもにサービスを提供する他の機関が、その運営、カリキュラムの内容またはその他の活動に関わるあらゆる決定において子どもと協議する恒常的な方法を確立することを確保すること。

-           とくに地方レベルから国レベルに至る公共政策の立案に関わって、かつとくに訓練に関わる支援を含むおとなからの適切な支援をともなって、子どもによる意見表明を促進するための余地、回路、構造および(または)機構の創出にいっそうの考慮を払うこと。そのためには、子どもが意見を表明し、かつとくに学校、地域組織、NGOおよびメディアを通じておとなと関わりあうための効果的な余地および機会を制度化するための投資が必要である。

(x) 委員会は、締約国、非政府組織および報告書を作成する他の者に対し、条約の実施を監視しかつそれに関する報告を行なうにあたって、子どもの意見、とくに子どもの権利の状況に関する意見および条約が自分たちの生活に与えた影響に関する意見を含めるよう奨励する。

(y) 委員会は、自らの活動への子ども参加に対するもっとも適切なアプローチを確保する必要があることに対して慎重な考慮を払う。

 

 

●一般的意見第1号「第29条1項(教育の目的)」抜粋(2001年)

*平野裕二訳/全文はこちら

 

2.第29条1項は、第28条で認められた教育への権利を、子どもの権利および固有の尊厳を反映した質的側面によって補完するだけにとどまらない。同時に、教育を、子ども中心の、子どもにやさしい、かつエンパワーにつながるようなものにしなければならないと力説しているのである。また、教育プロセスが第29条1項で認められた原則そのものにもとづくものでなければならないことも、強調している。すべての子どもがそれに対する権利を有している教育とは、子どもにライフスキルを与え、あらゆる範囲の人権を享受する子どもの能力を強化し、かつ適切な人権の価値観が浸透した文化を促進する教育である。その目標は、子どものスキル、学習能力その他の能力、人間としての尊厳、自尊感情および自信を発達させることにより、子どもをエンパワーすることにある。このような文脈における「教育」とは、正規の学校教育の範囲をはるかに超えて、子どもが個別にであれ集団的にであれその人格、才能および能力を発達させ、かつ社会のなかで全面的かつ満足のいく生活を送れるようにしてくれる、幅広い範囲の生活経験および学習過程を包含するものである。

 

8.第2に、本条は教育への権利が促進されるプロセスを重視している。したがって、その他の権利の享受を促進しようとする努力が教育プロセスのなかで伝えられる価値観によって阻害されてはならず、逆に強化されなければならない。これには、カリキュラムの内容だけではなく、教育プロセス、教育方法、および、家庭か学校かその他の場所かは問わず、教育が行なわれる環境が含まれる。子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。したがって、たとえば教育が提供される方法は、子どもの固有の尊厳を尊重し、第12条1項にしたがって子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするようなものでなければならない。……学校生活への子どもの参加、学校共同体および生徒会の創設、ピアエデュケーションおよびピアカウンセリング、ならびに学校懲戒手続への子どもの関与が、権利の実現を学びかつ経験するプロセスの一環として促進されなければならない。

 

12.第4に、第29条1項は教育に対するホリスティックなアプローチを協調している。このようなアプローチは、利用可能とされる教育上の機会において、身体的、精神的、霊的および情緒的側面、知的、社会的および実際的側面、および子ども期と人生全体の側面のそれぞれを促進することのあいだで適切なバランスが反映されるようにするものである。全般的な目的は、自由な社会に全面的にかつ責任をもって参加するための子どもの能力および機会を最大限に増進することにある。知識を蓄積することに主たる焦点を当て、競争を煽り、かつ子どもの過度な負担につながるようなタイプの教育は、子どもがその能力および才能の可能性を最大限に、かつ調和のとれた形で発達させることを深刻に阻害する可能性があることが、強調されなければならない。……

 

13.第5に、第29条1項は、条約に掲げられた一連の特定の倫理的価値観(平和教育、寛容、および自然環境の尊重を含む)を統合的かつホリスティックに促進および強化するような方法で、教育が立案および提供されなければならないことを強調している。そのためには学際的なアプローチが必要になるかもしれない。第29条1項の価値観を促進および強化するさいには、それがほかのところで生じている問題のために必要であるというだけではなく、子ども自身の地域社会で生じている問題にも焦点を当てなければならない。この点に関する教育は家庭で行なわれるべきであるが、学校および地域社会が果たさなければならない役割も重要である。たとえば、自然環境の尊重を発展させるためには、教育は、環境および持続可能な発展の問題と社会経済的、社会文化的および人口動態的側面とを結びつけなければならない。同様に、子どもは自然環境の尊重を家庭、学校および地域社会で学ぶべきであり、そこでは国内の問題も国際的問題も包含されるべきであり、かつ地方、地域または地球規模の環境プロジェクトに子どもを積極的に関与させるべきである。

 

22.委員会は、動的なプロセスとしての教育に対し、かつ第29条1項に関わる長期的変化を測る手段を立案することに対し、いっそうの注意を向けるよう締約国に呼びかける。……委員会は、どのような進展が見られたかを評価する機会を提供してくれるような調査が重要であることに留意する。そのような調査は、現在学校に行っている子どもまたは行っていない子ども、教員および青少年指導者、親ならびに教育管理者および教育監督者を含む、そのプロセスに関与するすべての関係者の意見を考慮した結果にもとづくものでなければならない。この点に関して、委員会は、子ども、親および教員が教育に関わる決定に意見を言えることを確保するよう努める、国レベルのモニタリングの役割を強調するものである。

 

 

一般的意見第2号「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割2002年)抜粋

*平野裕二訳/全文はこちら

 

16.NHRIは、条約第12条で定められているように、自己に影響を及ぼすすべての事柄において、政府によっておよび社会全体を通じて子どもの意見が尊重されることを促進するうえで、鍵となる役割を担っている。この一般原則は、国内人権機関の設置、組織および活動にも適用されるべきである。これらの機関は、自らが子どもたちと直接接触できること、および子どもたちが適切な形で参加しかつ協議の対象とされることを確保しなければならない。たとえば、子どもの関心事項への子どもたちの参加を促進するため、NHRIの諮問機関として子ども評議会を創設することなどが可能である。

 

17.NHRIは、条約第12条の全面的遵守を確保するため、特別に配慮された協議プログラムおよび想像力にあふれたコミュニケーション戦略を立案しなければならない。子どもが当該機関と連絡をとるのにふさわしい一連の方法が確立されるべきである。

 

19.以下の一覧は、条約の一般原則に照らして子どもの権利を実施することとの関連で国内人権機関が遂行すべき活動の諸類型を、網羅的にではなく例示的に掲げたものである。

……

(j)         12条に照らし、子どもの人権に関わる事柄について、および子どもの権利に関わる問題を定義するにあたって、子どもの意見が表明され、かつその意見に耳を傾けられることを確保すること。

(k)       子どもに影響を及ぼす国内法および国際文書の策定への、子どもの権利NGO(子どもたち自身で構成された団体を含む)の意味のある参加を唱道および促進すること。

……

 

 

一般的意見第3号「HIV/エイズと子どもの権利(2003年)抜粋           *平野裕二訳/全文はこちら

 

10.子どもは権利の保持者であり、その発達しつつある能力にしたがって、HIV/エイズが自分たちの生活に及ぼす影響について声を挙げることによって意識啓発に参加する権利、そしてHIV/エイズに関連する政策とプログラムの策定に参加する権利を有する。具体的とりくみがもっとも子どもたちの利益になるのは、ニーズの評価、解決策の考案、戦略の形成およびその実行に子どもたちが積極的に参加するときであって、子どもが単に決定の客体として見なされるときではない。これとの関連で、子どもたちが学校内外でピア・エデュケーター〔同世代による教育・啓発〕として参加することが、積極的に促進されるべきである。国、国際機関およびNGOは、子どもたちが自分たち自身のとりくみを実行し、かつ、HIV/エイズに関わる製作とプログラムの概念化、立案、実施、調整、モニタリングおよび見直しに全面的に参加できるよう、支えとなる、力を引き出すことのできるような環境を用意しなければならない。社会のあらゆる層の子どもたちの参加を確保するためには、おそらく多種多様なアプローチが必要とされるであろう。これには、意見を表明し、その意見に耳が傾けられ、さらに子どもの年齢と成熟度にしたがってその意見が正当に考慮されるようにする(第12条1項)よう、その発達しつつある能力にしたがって子どもたちに奨励するためのしくみも含まれる。適切な場合には、HIV/エイズとともに生きている子どもが、同世代の子どもその他の人々と自分の経験を共有することによって意識啓発に参加することが、効果的な予防にとっても、スティグマと差別を少なくするためにも、決定的に重要である。締約国は、これらの啓発努力に参加する子どもが、カウンセリングを受けたのちに自発的に参加することを確保しなければならない。また、このような子どもが参加中も参加後も普通の生活を送れるようにするため、社会的支援と法的保護の両方を受けられることも確保しなければならない。

 

36.委員会はここに、HIV/エイズに関する一般的討議の日にまとめられた勧告(CRC/C/80)を再確認するとともに、締約国に対し、次のことを求める。

……

8.         非政府組織ならびにコミュニティを基盤とするグループ、および、若者グループ、信仰を基盤とする組織、女性団体、伝統的指導者(宗教的および文化的指導者を含む)のようなその他の市民社会の主体はすべて、HIV/エイズの流行に対応するうえできわめて重要な役割を担っている。締約国は、市民社会の参加が可能となるような環境を確保するよう要請されるところである。そのための措置には、さまざまな主体間の連携および調整を促進すること、ならびに、これらの主体が妨げを受けることなく効果的に活用できるよう支援を与えることが含まれる。これとの関連で、締約国は、HIV/エイズとともに生きている人々がHIV/エイズの予防、ケア、治療および支援のためのサービスの提供に全面的に参加することを、子どもの参加の保障にとくに注意を払いながら支援するよう、とくに奨励されるところである。