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国際組織犯罪条約補足議定書における「トラフィッキング」の定義
国際組織犯罪条約を補足する
「人、とくに女性および子どもの不正取引の防止、禁止および処罰のための議定書」
(国際組織犯罪補足議定書)
【英語正文】
Article 3
For
the purposes of this Protocol:
(a)
“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or
receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of
coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a
position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits
to achieve the consent of a person having control over another person, for the
purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the
exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual
exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to
slavery, servitude or the removal of organs;
(b)
The consent of a victim of trafficking in persons to the intended
exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant
where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;
(c)
The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a
child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the
means set forth in subparagraph (a) of this article;
(d)
“Child” shall mean any person under eighteen years of age.
第3条(用語の使用)
この議定書の適用上、
(a)
「人の不正取引」とは、搾取を目的として人を徴集、輸送、移動、隠匿または受領することであって、脅迫または力の使用もしくはその他の形態の威迫の使用、誘拐、詐欺、欺罔、権力の濫用もしくは権利侵害を受けやすい立場の利用、または他人を管理支配する立場にある者の同意を得ることを目的とした金銭もしくは利益の授受によるものを意味する。搾取には、少なくとも、他人の売春の搾取その他の形態の性的搾取、強制労働もしくは強制的役務、奴隷制もしくは奴隷制類似の慣行、隷属または臓器摘出が含まれる。
(b)
前号に掲げる意図的搾取に対する人の不正取引被害者の同意は、前号に掲げるいずれかの手段が用いられた場合は無関係とする。
(c)
搾取を目的とした子どもの徴集、輸送、移動、隠匿または受領は、本条(a)号に掲げたいずれの手段も用いられなかった場合にも人の不正取引と見なす。
(d)
「子ども」とは18歳未満の者を意味する。
【解説】(平野裕二)
子どもの権利条約の選択議定書(以下「選択議定書」)においては、「子どもの売買」は、「子どもが、いずれかの者または集団により、報酬または他の何らかの見返りと引換えに他の者に譲渡されるあらゆる行為または取引」と定義され(第2条(a))、最低限処罰されるべき行為として、(1)性的搾取、利得目的の臓器移植および強制労働を目的として「子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること」、および(2)
「養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すこと」が例示されている(第3条1項(a))。国際組織犯罪条約補足議定書(以下「補足議定書」)と選択議定書の適用範囲の相違は以下のとおりである。
第1に、選択議定書では対償の授受が要件とされているのに対し、補足議定書ではそのような要件がない。traffickingがしばしば「トラフィッキング」とそのままカタカナ書きされているのはそのためである。ここでは、対象の授受というニュアンスが薄いと思われる「(人の)不正取引」という訳語を仮に使用した。なお報償の授受をともなわない子どもの不正取引は、選択議定書では適用外であっても子どもの権利条約本体(第35条)でカバーされていると考えられる。
第2に、補足議定書では「搾取を目的として」という要件があるのに対し、選択議定書では、搾取の目的は例示されているのみであって要件とはされていない。したがって、たとえば不正な養子縁組は、それが搾取目的でないかぎり補足議定書の適用対象からは外れる。一方、たとえ純粋に子どもを育てたいと願って行なわれる養子縁組であっても、それが「不適切な形で」引き出された同意にもとづいて行なわれたものであれば、選択議定書の適用対象である。
第3に、補足議定書は国際組織犯罪条約を補完する文書であるために主として国際的・組織的な不正取引に焦点を当てているのに対し、選択議定書では、人身売買が「国内でもしくは国境を超えて」行なわれるか、あるいは「個人的にもしくは組織的に」行なわれるかを問わない(3条1項)。
以上のとおり、子どもの権利条約本体(とくに第35条)と選択議定書をあわせて考慮すれば、補足議定書で定められた子どもの不正取引の構成要素はカバーされることになる。とはいえ、補足議定書も子どもの権利条約および選択議定書の実施を補完・強化するものであり、あわせて考慮することが必要である。