国連子ども特別総会成果文書
「子どもにふさわしい世界」(A World Fit for Children)
国連子ども特別総会(総会特別会期第27会期)
2002年5月10日
A/S-27/19/Rev.1 and A/S-27/19/Rev.1/Corr.1
& 2
〔原文PDFファイル:英語/フランス語/スペイン語/中国語/アラビア語/ロシア語〕
日本語訳:平野裕二訳
*行動計画の各パラグラフ・サブパラグラフの小見出しは訳者が利用者の便宜のためにつけたものであり、原文には含まれていない。
国連子ども特別総会成果文書「子どもにふさわしい世界」
I.宣言
III.行動計画
1.健康的な生活の促進/2.良質な教育の提供/3.虐待、搾取および暴力からの保護/4.HIV/AIDSとの闘い
C.資源の動員
1.11年前、子どものための世界サミットにおいて、世界の指導者たちはすべての子どもによりよい未来を用意することを共同で誓約し、その旨の世界的な緊急アピールを行なった。
2.それ以降、多くの進展が見られたことは、『われら、子どもたち(We the Children)』と題された事務総長報告書[1]に記録されているとおりである。数百万の幼い生命が救われ、かつてなく多くの子どもたちが就学し、自らの生活に関わる決定に積極的に関与する子どもたちが増え、子どもを保護するための重要な諸条約が締結された。しかし、このような達成と成果は不均等なものであり、とくに発展途上国においては多くの障害が残されている。万人のためのよりよい未来は容易には実現できないことがはっきりし、全体的な成果も各国の義務および国際的コミットメントを満たすには及ばなかった。
3.われわれ、子どもに関する総会特別会期に参加した国家元首および政府の長ならびに国家代表は、国際連合憲章に掲げられた目的と趣旨へのコミットメントを再確認し、この歴史的機会をとらえて、子どものために、かつ子どもとともに世界を変えていくことを決意した。したがってわれわれは、国レベルの行動と国際協力を通じて、子どものための世界サミットの残された課題を完遂し、かつ、最近の主要な国際連合のサミットおよび会議、とくに国際連合ミレニアム宣言[2]で支持された長期的な目標と目的の達成にとってきわめて重要なその他の新たな諸問題にとりくんでいくというコミットメントを再確認する。
4.われわれは、子ども――思春期の青少年を含む18歳未満のすべての者――ひとりひとりの権利を促進および保護するために行動する義務を再確認する。われわれは、すべての子どもの尊厳を尊重し、かつその幸福を確保する決意である。われわれは、史上もっとも普遍的に支持を集めた人権条約である子どもの権利条約[3]およびその選択議定書に、子どもの保護および幸福のための国際的な法的基準が包括的に掲げられていることを認知する。われわれはまた、子どもに関連する他の国際文書の重要性も認識するものである。
5.われわれは、子どもにふさわしい世界を創造することに対するわれわれのコミットメントを強調する。それは、持続可能な人間開発が、子どもの最善の利益を考慮にいれながら、民主主義、平等、差別の禁止、平和および社会正義の諸原則、ならびにあらゆる人権(発展に対する権利を含む)の普遍性、相互不可分性、相互依存性および相互関連性を基盤として進められる世界である。
6.われわれは、親および家族または場合によっては法定保護者を子どもの第一義的養育者として承認および支援し、かつ、最善のケア、養育および保護を提供するためのその能力を強化していく。
7.われわれはここに、社会のすべての構成員に対し、われわれとともに、子どもにふさわしい世界を構築する一助となるグローバル・ムーブメントに加わるよう呼びかけるものである。そのさい、以下の原則と目的に対するわれわれのコミットメントを支持するよう求める。
(1)
子ども最優先。子どもに関係するすべての行動において、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならない。
(2)
貧困の根絶:子どもへの投資。われわれは、子どもへの投資と子どもの権利の実現が貧困を根絶するもっとも効果的な方法のひとつであるという確信のもとに団結し、貧困の循環を一世代のうちに断ち切るという誓いを再確認する。最悪の形態の児童労働を撲滅するために即時的行動がとられなければならない。
(3)
子どもをひとりとしてとり残さない。女の子も男の子も、ひとりひとりが生れながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。したがって、子どもに影響を及ぼすあらゆる形態の差別が終わらせられなければならない。
(4)
すべての子どものケア。子どもは可能なかぎり最善の形で人生のスタートを切ることができなければならない。子どもが健康に、かつ適切な栄養状態で生存し、保護され、成長し、かつ発達することは、人間開発の必要不可欠な基盤である。われわれは、感染症と闘い、栄養不良の主要な原因にとりくむとともに、子どもが身体的に健康であり、精神的にさえわたり、情緒的に安定し、社会的に力を持ち、かつ学習することができる安全な環境で子どもを育てていくために、協調のとれた努力を行なう。
(5)
すべての子どもに教育を。すべての女の子と男の子が、インクルーシブな基礎教育の礎である、質の高い無償の初等義務教育を利用および修了できなければならない。初等教育および中等教育における男女格差が解消されなければならない。
(6)
被害と搾取から子どもを保護する。子どもは、暴力、虐待、搾取および差別のいかなる行為からも、あらゆる形態のテロリズムおよび人質化からも保護されなければならない。
(7)
子どもを戦争から保護する。子どもは武力紛争の惨禍から保護されなければならない。外国の占領下に置かれた子どもも、国際人道法の規定にしたがって保護されなければならない。
(8)
HIV/AIDSとの闘い。子どもとその家族はヒト免疫不全ウィルス/後天性免疫不全症候群(HIV/AIDS)の破滅的影響から保護されなければならない。
(9)
子どもの声に耳を傾け、その参加を確保する。子どもと思春期の青少年は、万人のためのよりよい未来の構築を援助する力をもった、資源に富んだ市民である。われわれは、子どもと青少年が、その年齢および成熟度に応じて、自己表現し、かつ自分たちに影響を及ぼすすべての事柄に参加する権利を尊重しなければならない。
(10)
子どものために地球を守る。われわれは、自然環境を、その生命の多様性、美しさおよび資源とともに守らなければならない。このような特質はすべて、現在および将来の世代にとっての生活の質を高めるものである。われわれは、子どもを保護し、かつ自然災害と環境悪化が子どもに及ぼす影響を最小限に抑えるために、あらゆる援助を与える。
8.われわれは、この宣言および行動計画を実施するためには、政治的意思を新たにすることのみならず、子どもの特別なニーズの緊急性と重大性を考慮にいれながら、国と国際社会の双方のレベルでさらなる資源を動員および配分することも必要であることを、認識するものである。
9.以上の原則および目的にしたがって、われわれは、下記IIIに掲げられた行動計画を採択する。われわれは、すべての女の子と男の子が子ども時代――遊びと学びの時期――を享受できる世界、子どもが愛され、尊重され、かつ慈しまれる世界、子どもの権利がいかなる差別もなく促進および保護される世界、子どもの安全と幸福が至高のものとされる世界、そして子どもが健康に、平和にかつ尊厳をもって発達できる世界をともに築き上げていけることを、確信するものである。
10.子どものための世界サミットの「世界宣言」と「行動計画」[4]は、1990年代の国際的コミットメントのなかでももっとも精力的にモニターおよび実施されたもののひとつである。国レベルで1年ごとの振り返りが行なわれ、進展報告書が総会に提出された。10年中間レビューと、世界規模の広範な10年終了時レビューも実施された。後者には、北京、ベルリン、カイロ、カトマンズおよびキングストンで開かれた高級レベル地域会合も含まれる。これらの会合では、進展が振り返られ、サミットその他の主要な会議のフォローアップが確保され、世界サミットの目標の達成に向けた新たなコミットメントが促進され、かつ今後の行動の指針が提示された。各国政府による努力を補完する形で、子ども、若者組織、学術機関、宗教グループ、市民社会組織、議会議員、メディア、国際連合諸機関、援助国および援助機関ならびに国内的および国際的な主要非政府組織を含む広範な主体が、振り返りに参加した。
11.子どものための世界サミットのフォローアップに関する事務総長の10年終了時レビュー報告書で実証されているように、1990年代は世界の子どもたちにとって、大いなる約束が行なわれ、達成はほどほどのものに留まった10年であった。積極面を挙げると、サミットの開催と子どもの権利条約の発効は、子どもに政治的優先順位を付与する役に立った。192か国という記録的な数の国が条約を批准し、またはそれに加入もしくは書名した。約155か国が、サミットの目標を実施するための国内行動計画を作成した。地域的なコミットメントも表明された。国際的な法規定と機構によって子どもの保護が強化された。サミットの目標を追求することで、子どもたちにとって目に見える成果が少なからずもたらされた。今年は、10年前に比べ、死亡する子どもの人数が300万人少なくなるはずである。ポリオは根絶の一歩手前というところまで来た。また、塩にヨウ素を添加することで、毎年9000万人の新たに生まれた子どもが学習能力の重大な喪失から保護されている。
12.しかし、やらなければならないことはまだまだたくさんある。サミットのときに国および国際社会の両レベルで約束された資源配分は、いまなお完全に具体化されていない。重大な課題も依然として残ったままである。すなわち、毎年1000万人の子どもが、ほとんどは防げたはずであったにも関わらず死亡している。1億人の子どもがいまなお学校に通っておらず、そのうち60%は女子である。1億5000万人の子どもが栄養不良に苦しんでおり、HIV/AIDSは破滅的なスピードで広がっている。貧困と排除と差別は根強く残っており、社会サービスには充分な投資が行なわれていない。また、さまざまな要因のなかでもとりわけ、債務負担、国家安全保障上の必要にそぐわない過度の軍事支出、武力紛争、外国の占領、人質化およびあらゆる形態のテロリズム、ならびに資源の効果的活用の欠如は、貧困と闘い、子どもたちの幸福を確保しようとする各国の努力を制約する可能性がある。数百万人の子どもたちが、危険な労働と搾取的労働によって、思春期の青少年を含む子どもの人身売買によって、またその他の形態の虐待、放任、搾取および暴力によって、その子ども時代を台無しにされている。
13.この10年間の経験により、発展のためのあらゆる努力のなかで子どものニーズと権利が優先されなければならないことが確認された。鍵となる教訓は少なからずある。変革は可能であり、子どもの権利は再結集のための効果的な出発点であること。政策は、子どもの諸集団に影響を及ぼしている、またはそのような諸集団を排除している直接的要因とともに、保護の不充分さと権利侵害のいっそう幅広くいっそう深い原因にも、同時に対応するものでなければならないこと。持続可能性と参加型プロセスに正当な関心を払いつつ、急速な成功を達成できる、対象を明確にした介入が追求されなければならないこと。そして、子ども自身のたくましさと力強さに立脚した努力が行なわれなければならないことである。なかでも、、幼児期と、家庭、とくに危険度の高い状態に置かれた家庭への早期支援に焦点を当てた分野横断型プログラムは、特別な支持を受けるにふさわしい。子どもの成長、発達および保護にとって長期的な利益をもたらしてくれるからである。
14.(優先課題としての子どもの発達)子どもにふさわしい世界とは、子どもが可能なかぎり最善の形で人生のスタートを切ることができ、万人が無償で利用できる初等義務教育を含む良質の基礎教育を利用でき、かつ、思春期の青少年を含むすべての子どもに、安全で支えとなるような環境のなかで個人の能力を発達させる豊かな機会が保障される世界である。われわれは、国レベルおよび地球規模の優先課題として、子どもの身体的、心理的、霊的、社会的、情緒的、認知的および文化的発達を促進する。
15.(家族の保護・支援)家族は社会の基本的単位であり、したがって強化されなければならない。家族は、包括的な保護および支援を受ける権利を有する。子どもの保護、養育および発達の第一義的責任は家族に存するものである。社会のすべての制度が、子どもの権利を尊重し、かつその幸福を確保するとともに、親、家族、法定保護者その他の養育者に適切な援助を与えなければならない。そうすることにより、子どもは安全かつ安定した環境のなかで、かつ幸せ、愛および理解の雰囲気のなかで成長および発達することができる。そのさい、異なる文化的、社会的および政治的体制のなかにさまざまな形態の家族が存在することを念頭に置かなければならない。
16.(親のいない子どものための措置)われわれはまた、相当数の子どもが親の支えを受けることなく暮らしていることを認識する。親を失った子ども、路上で生活している子ども、子どもの国内避難民および難民、人身取引ならびに性的および経済的搾取の影響を受けている子ども、ならびに拘禁された子どもなどである。このような子どもならびにそのケアを行なう制度、便益およびサービスを支援し、かつ、自らを守る子どもの能力を構築および強化するため、特別な措置がとられなければならない。
17.(権利保障のための情報・サービスへのアクセス)われわれは、子どもの生存、発達、保護および参加を促進する広範な情報およびサービスに、親、家族、法定保護者、養育者および子ども自身がアクセスできるようにすることを促進する決意である。
18.(慢性的貧困)慢性的貧困は依然として、子どものニーズを満たすことならびにその権利を保護および促進することに対する、単一のものとしては最大の障害である。これに対しては、基本的社会サービスの提供から雇用機会の創出に至るまで、マイクロクレジット〔小額融資〕の整備からインフラストラクチャーへの投資に至るまで、債務救済から公正な貿易慣行の確立に至るまで、あらゆる場面でとりくみがなされなければならない。貧困の影響をもっとも激しく受けるのは子どもたちである。貧困は、発達に対する可能性の根本、すなわち成長しつつある子どもたちのからだと精神そのものに衝撃を与えるためである。したがって、貧困の根絶と格差の縮小が発展のための努力の中心的目標とされなければならない。最近の主要な国連会議とそのフォローアップ会合、とくにミレニアム・サミットで合意された到達目標と戦略は、子どもの権利を充足および保護し、かつ子どもの幸福を促進するための国内的な貧困削減戦略を策定するにあたり、有益な国際的枠組みを提供してくれる。
19.(経済・情報のグローバル化)われわれは、貿易、投資および資本流動化ならびに情報テクノロジーを含むテクノロジーの進展を通じて進んでいるグローバル化と相互依存化が、世界経済の成長、発展および世界中の生活水準の向上にとって新たな機会を開きつつあることを、認識する。同時に、社会内および社会間における深刻な財政危機、安全保障の欠如、貧困、排除および不平等を含む深刻な課題が、依然として残されているのも事実である。発展途上国、とくに最後発発展途上にとって、および経済の移行期にある一部諸国にとって、グローバル経済へのさらなる統合および完全参加にはいまなお相当の障害が存在する。社会的および経済的発展の利益がすべての国々に拡大されないかぎり、すべての国々および地域全体においてさえ、グローバル経済からとり残されたままの人々の数は増え続けるばかりであろう。われわれはいまこそ、人々および国々に影響を及ぼしているこれらの障害を克服し、かつ、目の前にある機会の全面的可能性をすべての人々、とくに子どもたちの利益になるような形で実現するために、行動しなければならない。われわれは、多国間貿易金融制度を開かれた、公正な、規則にもとづいた、予見可能な、および非差別的なものとしていく決意である。とくに教育および訓練に対して投資することは、子どもたちが、情報通信テクノロジーにおける画期的進展の利益に与れるようにする役に立つであろう。グローバル化は機会と課題を提示している。発展途上国および経済の移行期にある国々は、これらの課題と機会に対応するうえで特別な困難に直面している。グローバル化はすべての人を完全に包摂し、かつ公平なものでなければならない。発展途上国および経済の移行期にある国々がこれらの課題と機会に効果的に対応するのを援助するための政策と措置を、これらの国々の全面的および効果的参加を得ながら、国と国際社会双方のレベルで立案および実施していく強力な必要性が存在する。そのさい、子どものための進展を達成することに高い優先順位を付与しなければならない。
20.(差別)差別は、社会的および経済的排除の無限の連鎖を生み出すとともに、子どもが最大限可能な発達を遂げる能力も損なうものである。われわれは、子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位のいずれにもとづくものであれ、子どもに対する差別を根絶するためにあらゆる努力を払っていく。
21.(障害・特別なニーズをもった子ども)われわれは、障害をもった子どもおよび特別なニーズをもった子どもがあらゆる人権と基本的自由を全面的かつ平等に享受すること(保健、教育およびレクリエーションのサービスに対する平等なアクセスを含む)を確保し、そのような子どもの尊厳が承認されることを確保し、そのような子どもの自立を促進し、かつそのような子どものコミュニティへの積極的参加を促進するため、あらゆる措置をとる。
22.(先住民族その他のマイノリティの子ども)先住民族の子ども、マイノリティおよび傷つきやすい立場に置かれた集団に属する子どもは、人種差別を含むあらゆる形態の差別を理由として、多くの国で不相応に不利な立場に置かれている。われわれは、このような子どもに対する差別を終わらせ、特別な支援を提供し、かつサービスに対する平等なアクセスを確保するため、適切な措置をとる。
23.(女子の権利保障)子ども、とくに女子のための諸目標の達成は、女性が、あらゆる人権と基本的自由(発展に対する権利を含む)を全面的に享受すること、社会のあらゆる分野に全面的かつ平等に参加できるようエンパワーされること、かつ、あらゆる形態の暴力、虐待および差別から保護されかつ自由になることによって前進する。われわれは、強制ならびに有害な慣行および性的搾取から自由である権利を含む女子のあらゆる人権を保護および促進するため、女子に対するあらゆる形態の差別をそのライフサイクルを通じて解消し、かつそのニーズに特別な注意を払う決意である。われわれは、男女平等と、教育、栄養、ヘルスケア(セクシュアル・ヘルスおよびリプロダクティブ・ヘルスのためのケアを含む)、予防接種、および主要な死因である疾病からの保護のような基本的社会サービスへの平等なアクセスを促進し、かつ、開発のためのあらゆる政策およびプログラムの主流にジェンダーの視点を位置づける。
24.(男性の役割)われわれはまた、男性が、男子、青少年および父親として社会で果たす役割の変化、および、今日の世界で成長していくなかで男子が直面する課題に対応する必要があることも認識するものである。われわれは、教育と子育てにおける両親の共同責任をさらに促進するとともに、父親がその子どもの生活に参加する機会を持てることを確保するためにあらゆる努力を行なう。
25.(国内の格差)子どものための国別目標に、格差、とりわけ人種にもとづく差別から生ずる格差、女子と男子間の格差、都市部と非都市部の子ども間の格差、富裕な子どもと貧しい子ども間の格差、および障害をもっている子どもともっていない子ども間の格差を少なくするための数値目標が含まれることは、必要不可欠である。
26.(環境問題)地球温暖化、オゾン層の破壊、大気汚染、有害廃棄物、有害な化学物質および殺虫剤への曝露、不充分な衛生設備、貧弱な衛生環境、安全ではない飲料水および食糧ならびに不充分な住居のような多くの環境上の問題および傾向に対して、子どもの健康と幸福を確保するために対応がとられなければならない。
27.(居住)充分な住居は、家族の統合を促進し、社会的公平に貢献し、かつ所属感、安心感および人間の連帯感を強化する。これらは、子どもの幸福にとって必要不可欠である。したがってわれわれは、とくに周縁化された都市周辺部およびへき地の非都市部に暮らす子どもを対象として住居の不足およびその他のインフラ関連のニーズを克服することに、高い優先順位を付与する。
28.(環境保護)われわれは、天然資源の管理ならびに環境の保護および保全を持続可能な方法で実施するための措置をとる。われわれは、とくに、地球規模の環境悪化を助長する度合いの違いにかんがみて、各国は共通ではあるが差異のある責任を有するという原則を含む諸原則を念頭に置きながら、持続不可能な生産および消費のパターンを変えるために活動する。われわれは、自分の健康と幸福のために自然環境を尊重するよう、すべての子どもとおとなを教育することを援助する。
29.(子どもの権利条約その他の国際文書)子どもの権利条約およびその選択議定書には、子どもの保護および幸福のための国際的な法的基準が包括的に掲げられている。われわれはまた、子どもに関連する他の国際文書の重要性も認識する。とりわけ、子どもの最善の利益、差別の禁止、参加ならびに生存および発達という一般原則は、思春期の青少年を含む子どもに関わるわれわれの行動の枠組みを提供するものである。われわれは、すべての国々に対し、子どもの権利条約、その選択議定書ならびに国際労働機関第138号および第182号条約への署名およびその批准またはこれらへの加入を優先課題として検討するよう促す。われわれは、締約国に対し、その条約上の義務を全面的に実施するとともに、条約の趣旨および目的と両立しない留保を撤回し、かつ〔その他の〕留保を撤回の方向で見直すことを検討するよう促すものである。
30.(子どもの権利条約の選択議定書)われわれは、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書が発効したことを歓迎するとともに、締約国に対し、両選択議定書を全面的に実施するよう促す。
31.(行動計画実施のための一般的措置)われわれ、特別総会に参加した各国政府は、以下のような措置を検討することを通じて行動計画を実施することを誓約する。
(a)
子どもの権利を充足および保護し、かつその幸福を確保するため、効果的な国内法、政策および行動計画を適切な形で策定し、かつ資源を配分すること。
(b)
適切な場合にはとくに子どものための独立したオンブズパーソン、または子どもの権利の促進および保護のためのその他の制度のような国内機関を設置または強化すること。
(c)
われわれの行動が子どもに及ぼす影響を評価するため、国レベルのモニタリングおよび評価のシステムを発展させること。
(d)
子どもの権利に関する広範な意識および理解を増進させること。
パートナーシップおよび参加
32.(パートナーシップの強化)この行動計画を実施するため、われわれは、それぞれ独自の貢献を行ない得る以下の主体とのパートナーシップを強化するとともに、われわれの共通の大義――子どもの幸福、およびその権利の促進ならびに保護――を前進させるためにあらゆる参加の回路の活用を奨励する。
1.
(子ども・青少年)思春期の青少年を含む子どもは、その発達しつつある能力にしたがって意見を自由に表明する権利を行使するとともに、自尊感情を築き上げ、知識を習得し、かつ紛争解決、意思決定およびコミュニケーションのためのスキルのような、人生の課題に立ち向かっていくためのスキルを身につけることができなければならない。思春期の青少年を含む子どもが自由に自己表現する権利は尊重および保護されなければならず、かつ、子どもに影響を及ぼすすべての事柄においてその意見が考慮されなければならない。そのさい、子どもの意見が子どもの年齢と成熟度にしたがって正当に重視されるものとする。自分たちが受け継いでいく環境、社会および世界の形成に子どもと若者が積極的に参加できるよう、そのエネルギーおよび創造性が育まれなければならない。とくに思春期の青少年を含め、不利な立場に置かれた子どもおよび社会の周縁に追いやられた子どもに対しては、基本的サービスにアクセスし、自尊感情を築き上げ、かつ自分自身の生活に責任をとる準備をするための特別な注意と支援が必要である。われわれは、家庭および学校ならびに地方および国のレベルにおけるものも含む意思決定プロセスに、思春期の青少年を含む子どもが意味のある形で参加することを促進するためのプログラムを策定および実施するよう努力する。
2.
(親、家族その他の養育者)親、家族、法定保護者その他の養育者は子どもの幸福のために第一義的な役割と責任を担っており、かつ子育ての責任を遂行するうえで支援されなければならない。われわれのすべての政策とプログラムは、両親、家族、法定保護者その他の養育者の共同責任ならびにこの点に関する社会全体の共同責任を促進するようなものであるべきである。
3.
(地方の政府および公的機関)地方の政府および公的機関は、とくにあらゆるレベルにおけるパートナーシップの強化を通じて、子どもが開発のための課題の中心に置かれることを確保することができる。「子どもに優しいコミュニティ」や「スラムのない都市」のような現在進行中のとりくみをさらに進めた活動を行なうことにより、市長や地方の指導者は子どもの生活を相当に向上させることが可能である。
4.
(議会議員等)議会議員または立法機関の構成員は、この行動計画の実施の鍵を握る存在である。行動計画の成功のためには、議会議員等が意識啓発を促進し、必要な法律を採択し、法律の適用のために必要な財源の調達の促進および財源の配分を行ない、かつその効果的な活用を監視することが必要となる。
5.
(NGO・コミュニティ組織)NGOおよびコミュニティを基盤とする組織はその活動を支援される。適当な場合には、子どもに関わる事柄への市民社会の参加を促進するしくみが設置されるべきである。市民社会の諸主体は、積極的な行動を促進および支援し、かつ子どもの幸福に資する環境を創設するうえで特別な役割を担っている。
6.
(民間セクター・企業体)民間セクターおよび企業体は、社会的責任を示すような実践を採用および遵守することから資源を提供することに至るまで、特別な貢献を行なうことができる。後者の資源には、マイクロクレジットのような、子どもに利益を与える革新的な資金源およびコミュニティ改善計画も含まれる。
7.
(宗教的その他の指導者・先住民族の指導者)宗教的、霊的および文化的指導者ならびに先住民族の指導者は、その影響力の範囲が膨大であることにより、子どものために最前線で行動する者として、この行動計画の目標をコミュニティの優先事項にすることを援助し、かつ子どものために行動するよう人々を動員および鼓舞するうえで、鍵となる役割を担っている。
8.
(マスメディアおよびマスメディア団体)マスメディアとその団体は、子どもの状況および子どもが直面している課題についての意識を喚起するうえで鍵となる役割を担っている。マスメディアとその団体はまた、子どもの権利を保護および促進するとりくみについて子ども、親、家族および一般公衆に情報を提供するうえでいっそう積極的な役割も果たすべきであり、かつ、子どものための教育プログラムにも貢献するべきである。これとの関連で、メディアは自分たちが子どもに与える影響について配慮しなければならない。
9.
(地域機関・国際機関)地域機関および国際機関、とくに国際連合のあらゆる機関、ならびにブレトンウッズ〔国際金融〕機関およびその他の多国間機関は、子どものための進展を加速および達成するうえで鍵となる役割を、連携しながら果たすよう奨励されるべきである。
10.
(子どもに直接接して働いている人々)子どもに直接接して働いている人々には大きな責任がある。このような人々の地位、士気および専門性を高めることが重要である。
33.(2010年までの目標)子どものための世界サミット以降、子どもに関連する多くの目標が、国際連合の主要なサミットおよび会議ならびにそのレビュー過程において支持されてきた。われわれは、これらの目標を達成し、かつ、親が否定されてきた機会を現在および将来の世代の子どもたちに提供することに対するコミットメントを、力強く再確認するものである。2015年までの国際開発目標およびミレニアム・サミットの目標を達成する強固な基盤の構築に向けた一歩として、われわれは、この10年間(2000〜2010年)に、以下の優先行動分野において、達成できなかった目標および目的ならびに一連の一貫した目標および到達基準を達成することを決意する。
34.(各国の状況の考慮)子どもの最善の利益を考慮にいれ、われわれは、以下の目標、戦略および行動を、各国の具体的状況、ならびに世界中の異なる地域および国々の多様な状況と事情にあわせて、適切な修正を施しながら実施することを決意する。
35.(健康分野の現状)貧困、および基本的社会サービスにアクセスできないことを理由として、毎年1000万人以上の5歳未満児(そのうち半数近くが新生児)が予防可能な疾病や栄養不良のために死亡している。妊娠と出産に関連する合併症ならびに妊産婦の貧血および栄養不良により、毎年50万人の女性と思春期の少女が死亡しており、はるかに多くがけがや障害を負っている。10億人以上の人々が安全な飲料水を入手できず、1億5000万人以上の5歳未満児が栄養不良の状態にあり、20億人以上の人々が充分な衛生設備にアクセスできていない。
36.(健康的な生活の促進に関わる目標)われわれは、世代を越えた栄養不良と健康不良の循環を断固として断ち切るべく、すべての子どもが安全かつ健康な人生のスタートを切れるようにし、情報および付託サービスへのアクセスを確保しながらすべてのコミュニティで効果的な、公正な、持続的な、かつ持続可能なプライマリーヘルスケア・システムにアクセスできるようにし、充分な水および衛生サービスを提供し、かつ、子どもと思春期の青少年のあいだで健康的なライフスタイルを促進する。したがってわれわれは、最近の国際連合会議、サミットおよび特別総会の各報告書に反映された成果にしたがって、以下の目標を達成することを決意するものである。
(a)
(乳幼児死亡率の削減)乳児死亡率および5歳未満児死亡率を少なくとも現在の3分の2にまで削減するとともに、2015年までに現在の3分の1にまで削減するという目標を追求する。
(b)
(妊産婦死亡率の削減)妊産婦死亡率を少なくとも現在の3分の2にまで削減するとともに、2015年までに現在の4分の1にまで削減するという目標を追求する。
(c)
(栄養不良・低体重出生の削減)5歳未満の子どもの栄養不良を少なくとも現在の3分の2にまで削減するとともに(そのさい2歳未満の子どもに特別な注意を払う)、低体重出生率を少なくとも現在の3分の2にまで削減する。
(d)
(衛生設備・飲料水へのアクセスの向上)清潔な衛生設備および負担可能かつ安全な飲料水にアクセスできない世帯の比率を少なくとも現在の3分の2にまで削減する。
(e)
(幼児期発達の促進)子どもの身体的、社会的、情緒的、霊的および認知的発達の増進を確保するため、幼児期発達に関わる国レベルの政策とプログラムを策定および実施する。
(f)
(思春期の青少年の健康の促進)思春期の青少年の身体的および精神的健康を促進するため、青少年を対象とし、目標と指標を含んだ国レベルの健康政策と健康プログラムを策定および実施する。
(g)
(リプロダクティブ・ヘルスへのアクセスの保障)可能なかぎり早く、かつ遅くとも2015年までに、適切な年齢のあらゆる個人がプライマリーヘルスケア・システムを通じてリプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関わる健康)にアクセスできるようにする。
37.(健康的な生活を促進するための戦略・行動)子どもの最善の利益を考慮し、国内法、人民の宗教的および倫理的価値観ならびに文化的背景と一致する形で、かつあらゆる人権および基本的自由を遵守しながら以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略と行動を遂行する。
1.
(妊産婦・新生児の健康のためのケア)妊産婦と新生児の罹病率および死亡率の削減が保健部門で優先されることを確保する。また、安全に母親になれることの促進をとくに目的として、女性、とりわけ子どもが生まれる予定の思春期の母親が、産科上の必須ケア、充分な設備とスタッフを備えた妊産婦保健サービス、分娩時の専門技能者の立会い、産科上の緊急ケア、必要に応じた高次ケアへの効果的な付託および移送、出産後のケアならびに家族計画に、容易にかつ負担可能な形でアクセスできることを確保する。
2.
(子どものための保健サービス・健康教育等)すべての子どもが、適切な、利用者に優しい、かつ質の高い保健サービス、健康教育および健康に関わる情報にアクセスできるようにする。
3.
(生殖・性に関わる健康を含む健康的な生活の促進)子どものための世界サミット、国際連合環境開発会議、国際人口開発会議および第4回世界女性会議、各会議の5年後に行なわれたレビューならびに各会議の報告書を含む最近の国連会議およびサミットのコミットメントと成果に一致する形で、適当な年齢のあらゆる個人を対象として、その健康的な生活(リプロダクティブ・ヘルスおよびセクシュアル・ヘルスを含む)の促進に効果的にとりくむ。
4.
(子どもの健康・生存の促進、国家間・国内の格差の縮小)女子乳幼児の予防可能な死亡が過度に発生するパターンの根絶にとくに注意を払いながら、子どもの健康および生存を促進し、かつ、先進国と発展途上国間および国内の格差をできるかぎり早期に縮小する。
5.
(母乳育児の促進)生後6か月までの乳児は母乳のみで育てるとともに、生後2年までまたはそれ以降も、安全、適切かつ充分な補助食品を与えながら母乳育児を継続することを保護、促進および支援する。HIV/AIDSとともに生きている母親に対しては、充分な情報を得たうえで自由な選択が行なえるよう、乳児への栄養供与に関するカウンセリングを提供する。
6.
(産前産後のケア)とくにサービスへのアクセスが存在しない地域で暮らしている人々を対象とした、産前産後のケア、産科上の必須ケアおよび新生児ケアがとくに重視されなければならない。
7.
(予防接種の確保)1歳未満児の完全予防接種を、国レベルでは90%の、すべての地区またはそれに相当する行政単位において少なくとも80%の予防接種率を保ちながら確保する。はしかによる死亡を2005年までに半減させる。妊産婦および新生児の破傷風を2005年までに根絶する。新しい改良型ワクチンおよびその他の予防健康介入手段の利益をすべての国の子どもに拡大する。
8.
(ポリオの根絶)ポリオの地球上からの根絶を2005年までに確認する。
9.
(メジナ虫感染症の根絶)メジナ虫感染症を根絶する。
10.
(乳幼児期発達の増進のための親への支援)子どもの身体的、心理的、社会的、霊的および認知的発達を確保するため、とくに妊娠中、出産中、乳児期および幼児期に、親(障害をもつ親を含む)、家族、法定保護者および養育者に対して適切なサービスと支援を提供することにより、乳幼児期の発達を強化する。
11.
(予防可能な疾病・栄養不良に対する行動の強化)子どもの死亡および罹病の主要な原因となっている疾病と栄養不良に対抗する、効果の証明された、費用対効果の高い行動を強化する。その一環として、急性呼吸器感染症を現在の3分の2にまで減少させ、下痢による5歳未満児の死亡を半減させ、結核による死亡および結核の蔓延率を半減させ、かつ、腸内寄生虫、コレラ、性行為感染症、HIV/AIDSおよびあらゆる形態の肝炎の発生率を減少させるなどの措置をとる。また、とくにひどく周縁化された地域または住民層において、効果的な措置が負担可能およびアクセス可能であることを確保する。
12.
(マラリアの予防)マラリア関連の疾病の負担を半減させ、かつ、マラリアに感染しやすい状況に置かれているすべての人々の60%、とくに子どもと女性が、就寝時に殺虫剤処理済みの蚊帳を利用することを確保する。
13.
(母子の栄養状態の改善)世帯ごとの食糧安全保障、基本的な社会サービスへのアクセスおよび充分な養育慣行の確保を通じて、母親と子ども(思春期の青少年を含む)の栄養状態を改善する。
14.
(食糧不足・飢饉に苦しんでいる人々への支援)深刻な食糧不足および飢饉に苦しんでいる人々や国々を支援する。
15.
(保健・教育・社会保障制度の強化および拡大)家庭、コミュニティ、学校およびプライマリーヘルスケア施設における統合的および効果的な保健、栄養および子どもの養育へのアクセスを向上させる(周縁化された男子および女子に対して迅速な注意を払うことを含む)ため、保健制度および教育制度を強化し、かつ社会保障制度を拡大する。
16.
(事故等による子どものけがの予防)適切な予防措置の開発および実施を通じて、事故その他の原因による子どものけがを減少させる。
17.
(障害・特別なニーズをもった子どものためのサービス、家庭中心のケア・支援)障害をもった子どもおよび特別なニーズをもった子どもが統合的サービス(リハビリテーションおよび保健ケアを含む)に効果的にアクセスできることを確保し、かつ、このような子どもの親、家族、法定保護者および養育者のための、家庭を基盤としたケアおよび適切な支援システムを促進する。
18.
(精神病・心理障害の子どもに対する特別な援助)精神病または心理障害をわずらっている子どもに対して特別な援助を提供する。
19.
(遊び・スポーツ等を通じた子どもの健康の促進)遊び、スポーツ、レクリエーション、芸術的および文化的表現を通じて、思春期の青少年を含む子どもの身体的、精神的および情緒的健康を促進する。
20.
(麻薬・向精神薬その他の有害物質の濫用の防止)麻薬、抗精神薬および吸入薬の使用を防止し(医療上の目的によるものを除く)、かつ、それらの濫用による悪影響を少なくすることを目的とした、思春期の青少年を含む子どもを対象とした政策とプログラムを策定および実施する。また、とくにタバコやアルコールを対象とした予防政策および予防プログラムを支援する。
21.
(子どもの暴力・自殺の削減)思春期の青少年を含む子どもを対象とした、暴力および自殺を少なくするための政策およびプログラムを策定する。
22.
(微量栄養素欠乏による障害の根絶・削減)2005年までにヨウ素欠乏性疾患の根絶、2010年までにビタミンA欠乏症の根絶を、持続可能な形で達成する。2010年までに、鉄分欠乏症を含む貧血症の有病率を3分の2まで減少させる。また、食物摂取の多様化、食品の栄養強化および栄養補填を通じて、その他の微量栄養素欠乏症の減少に向けた進展を加速させる。
23.
(安全な水・充分な衛生設備へのアクセス)安全な水と充分な衛生設備にすべての人がアクセスできることを確保するための努力の一環として、既存のシステムを管理運営する家庭およびコミュニティの能力を構築すること、および、健康教育および衛生教育(学校カリキュラムにおけるものも含む)を通じて行動上の変化を促進することに、いっそうの注意を払う。
24.
(健康状態およびサービスへのアクセスにおける格差への対応)健康上の格差、および基本的な社会サービス(先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもを対象とした保健サービスも含む)へのアクセス面での格差に対応する。
25.
(環境汚染物質への曝露の防止)大気、水、土壌および食糧に含まれる有害な環境汚染物質にとくに子どもが曝露することを防止するため、国レベルで適切な立法、政策およびプログラムを策定し、かつ国際協力を増進する。
38.(教育分野の現状)教育は人権であるとともに、貧困と児童労働を削減し、かつ民主主義、平和、寛容および発展を促進するうえで鍵となる要因である。それでも、初等学校年齢に相当する1億人以上の子ども(その過半数は女子)が就学していない。さらに数百万人の子どもが、過密で、不健康で設備も貧弱な教室において、訓練を受けておらず給料も低い教員の授業を受けている。また、すべての子どもの3分の1は、基礎的な識字能力を身につけるために最低限必要とされる5年間の学校教育を修了しないままである。
39.(良質な教育の提供に関わる目標)ダカールで開かれた世界教育フォーラムでは、「万人のための教育」に関わるパートナー間の調整を図り、かつ、基礎教育を確保するプロセスにおいて諸パートナーが集団的に生み出す勢いを維持する役割を、国際連合教育科学文化機関に委任することが再確認された。その世界教育フォーラムの場で合意したとおり、われわれは、すべての子どもが無償かつ良質な初等義務教育を利用および終了できることを2015年までに確保することに、高い優先順位を与えるものである。われわれはまた、中等教育の漸進的導入もめざす。これらの目標に向けた一歩として、われわれは以下の目標を達成する決意である。
(a)
(幼児期ケア・教育の拡大および改善)女子および男子、とくにもっとも傷つきやすい立場およびもっとも不利な立場に置かれた子どもを対象として、幼児期の包括的なケアおよび教育を拡大および改善する。
(b)
(中退率の削減および就学率の向上)2010年までに、初等学校相当年齢の子どものうち就学していない子どもの人数を50%削減し、かつ、初等学校純就学率または良質の代替的教育プログラムへの参加率を少なくとも90%まで引き上げる。
(c)
(教育における男女格差の解消)2005年までに初等教育および中等教育における男女格差を解消する。また、良質な基礎教育への女子の全面的かつ平等なアクセスならびに当該基礎教育における達成を確保することに焦点を当てながら、2015年までに教育における男女平等を達成する。
(d)
(教育の質の向上)子どもと若者が、とくに計算、読み書きおよび必須ライフスキルに関して、承認されたおよび測定可能な学習上の成果を達成するよう、教育の質のすべての側面を向上させる。
(e)
(学習上のニーズへの対応)適切な学習プログラムとライフスキル・プログラムへのアクセスを通じて、すべての若者の学習上のニーズが満たされることを確保する。
(f)
(成人の識字水準の向上)2015年までに、とくに女性を対象として、成人の識字水準を50%向上させることを達成する。
40.(良質な教育を提供するための行動・戦略)以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略と行動を遂行する。
1.
(子どもの就学のための特別戦略)学校教育の機会がすべての子どもおよび思春期の青少年にとって容易にアクセス可能なものとされること、および基礎教育がすべての家庭にとって負担可能なものとされることを確保するための特別戦略を策定および実施する。
2.
(中退した子ども・学校から排除されている子どもの就学支援)中退した子どもまたは学校および学習から排除されている子ども、とくに女子ならびに働く子ども、特別なニーズをもった子どもおよび障害をもった子どもをいっそう積極的に見つけ出し、かつこのような子どもが就学し、通学し、かつ成功裡に教育を修了する援助をするよう、学校とコミュニティに対して奨励するような革新的プログラムを促進する。そのさい、政府ならびに家庭、コミュニティおよび非政府組織が教育プロセスのパートナーとして関与するものとする。とりわけ就業を理由とする中退を防止および削減するため、特別な措置がとられるべきである。
3.
(フォーマル教育とノンフォーマル教育の連携)教育サービスの質の高さ(提供者の適格性も含む)を確保する必要性を考慮にいれ、かつ、ノンフォーマル教育やオルタナティブなアプローチが有益な経験を提供することを認知しながら、フォーマル教育とノンフォーマル教育とのあいだの溝を埋める。加えて、2つの提供システムの相互補完性を発展させる。
4.
(障害・特別なニーズをもった子どもに対応した基礎教育)すべての基礎教育プログラムが、特別な学習上のニーズをもった子どもおよびさまざまな形態の障害をもった子どもにとってアクセスしやすく、インクルーシブで、かつこのような子どものニーズに充分に応えるようなものとなることを確保する。
5.
(先住民族・マイノリティの子どもの教育)先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもが、他の子どもと同等に質の高い教育にアクセスできることを確保する。このような子どもが受け継いでいる伝統を尊重するような形でこの教育が提供されることに向けて、努力が行なわれなければならない。また、先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがその文化的アイデンティティ(言語や価値観のような重要な側面を含む)に関する理解を発達させ、かつそのようなアイデンティティを維持できるような教育機会を提供することに向けても、努力が行なわれなければならない。
6.
(教育の質の向上のための特別戦略)教育の質を向上させ、かつすべての人の学習上のニーズを満たすための特別戦略を策定および実施する。
7.
(子どもに優しい学習環境づくり、人権・平和・寛容・男女平等教育)子どもが安全だと感じられ、虐待、暴力および差別から保護され、健康的であり、かつ学習の意欲が生まれるような子どもに優しい学習環境を、子どもとともに創り出す。「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化の国際10年」(2001〜2010年)によって提供されるあらゆる機会を活用し、教育プログラムと教材が人権の促進および保護、ならびに平和、寛容およびジェンダーの平等の価値を全面的に反映することを確保する。
8.
(幼児期ケア・教育の強化)家庭、法定保護者、養育者およびコミュニティに向けたサービスの提供ならびにプログラムの開発および支援により、幼児期のケアと教育を強化する。
9.
(思春期の青少年に対する教育・訓練の機会の提供)思春期の青少年が持続可能な生計手段を獲得するのを援助するため、彼らに対して教育と訓練の機会を提供する。
10.
(妊娠・出産した女子への教育保障)適当な場合には、妊娠した思春期の妊婦と母親が教育を継続および修了できるようにするためのプログラムを立案および実施する。
11.
(タバコ・アルコール・麻薬・向精神薬の濫用防止教育)タバコやアルコールの使用を防止/抑制するため、とくに学校において、思春期の青少年を含む子どもを対象としたプログラムの継続的開発と実施を促す。麻薬や抗精神薬の取引および使用(医療上の目的のものを除く)を、とくにその有害な影響や依存の危険性に関するマスメディアの情報キャンペーンを促進し、かつ根本的原因に対応するために必要な行動をとることによって、発見、阻止および防止する。
12.
(低所得家庭に対する就学奨励策)女子および男子の就学と通学を増加させ、かつ子どもが通学に支障の出るような形で働かなくてもいいようにするため、学齢期の子どもがいる低所得家庭に対してインセンティブを提供する革新的プログラムを促進する。
13.
(男女格差やジェンダー上の偏見・ステロタイプの根絶)なんらかの差別的慣行、社会的もしくは文化的態度または法的および経済的状況のどの要因から派生するかに関わらず、就学におけるジェンダー格差、ならびに教育制度、カリキュラムおよび教材におけるジェンダーにもとづいた偏見およびステロタイプの根絶をとくに目的としたプログラムを、開発および実施する。
14.
(教職員の地位等の向上)労働に対する適切な報酬、ならびに能力開発のための機会およびインセンティブを確保することにより、教職員(幼児の教育者を含む)の地位、士気、訓練および専門職としての自覚を増進させる。
15.
(教育管理運営システムの改革)学校、コミュニティおよび国の各レベルにおいて、ニーズに充分に対応する、参加型の、かつ説明責任を果たす教育管理運営システムを発展させる。
16.
(危機的状況に置かれた子どもの教育)危機の最中および事後に教育が提供されることを確保することによって、危機の影響を受けている子どもの具体的な学習上のニーズを満たす。また、暴力や紛争を防止し、かつ被害者のリハビリテーションを促進する一助となるような方法で、平和の文化を促進する教育プログラムを実施する。
17.
(レクリエーション・スポーツの機会の提供)学校やコミュニティにおいて、アクセスしやすいレクリエーションとスポーツの機会および便益を提供する。
18.
(情報通信テクノロジーの活用)急速に進展しつつある情報通信テクノロジーを活用し、アクセスおよび質における不平等を少なくしながら、負担可能な費用で提供される教育(開放教育および遠隔地教育を含む)を支援する。
19.
(HIV/AIDSの影響の緩和)HIV/AIDSが教育制度ならびに学校、生徒および学習に与える影響を緩和するための戦略を策定する。
41.(虐待・搾取・暴力等の現状、経済制裁の悪影響)数億人の子どもが、戦争、暴力、搾取、放任ならびにあらゆる形態の虐待および暴力に苦しみ、かつそのために命を落としている。子どもたちは世界中で、とくに困難な状況下で暮らしている。武力紛争によって回復不能な障害や重傷を負う子ども、国内避難民となり、もしくは難民として国を追われた子ども、自然災害や人災(放射能や危険な化学物質への曝露のような危難を含む)の被害を受ける子ども、移住労働者および社会的に不利な立場に置かれたその他の集団の子ども、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連の不寛容の被害を受ける子どもなどである。
人身売買、密輸、身体的および性的搾取ならびに誘拐、そして最悪の形態のものさえある子どもの経済的搾取は、世界のすべての地域の子どもたちにとって日常的な現実となっている。他方、女性や子どもに対するドメスティック・バイオレンスと性暴力は、依然として深刻な問題のままである。
いくつかの国々では、経済制裁による社会的および人道的影響が民間人、とくに女性と子どもに対して及んできた。
42.(貿易面の一方的措置の悪影響)一部の国々では、国際法および国際連合憲章に一致しない一方的措置により、子どもたちの状況に悪影響が及んでいる。このような一方的措置は、国家間の貿易関係への障壁を生み出し、社会的および経済的発展の全面的実現を阻害し、かつ影響を受けている国々の住民の幸福を妨げ、とりわけ女性と子ども(思春期の青少年を含む)に対して悪影響を及ぼすものである。
43.(虐待、搾取および暴力からの保護に関わる目標)子どもには、あらゆる形態の虐待、保護の懈怠、搾取および暴力から保護される権利がある。社会は子どもに対するあらゆる形態の暴力を根絶しなければならない。したがって、われわれは以下のことをする決意である。
(a)
(虐待等からの保護)あらゆる形態の虐待、保護の懈怠、搾取および暴力から子どもを保護する。
(b)
(武力紛争からの保護)武力紛争の影響から子どもを保護し、かつ国際人道法と国際人権法の遵守を確保する。
(c)
(性的搾取等からの保護)あらゆる形態の性的搾取(ペドフィリアを含む)、人身取引および誘拐から子どもを保護する。
(d)
(児童労働の根絶)国際労働機関第182号条約に定義された最悪の形態の児童労働を根絶するため、即時的かつ効果的な措置をとる。また、受け入れられた国際基準に反する児童労働を根絶するための戦略を立案および実施する。
(e)
(とくに困難な状況下の子どもの苦境の改善)とくに困難な状況下で暮らしている数百万人の子どもたちの苦境を改善する。
44.(虐待、搾取および暴力からの保護のための戦略・行動)以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略と行動を実施する。
一般的保護
1.
(出生登録・名前・国籍の保障)出生時または出生からほどなくしてすべての子どもが登録されることを確保し、かつ、国内法および関連の国際文書にしたがって名前および国籍を取得する子どもの権利を充足するためのシステムを発展させる。
2.
(発生場所を問わずあらゆる形態の暴力から子どもを保護するための措置)家庭、学校もしくはその他の施設、職場または地域のいずれの場所で発生するかを問わず、あらゆる形態の暴力、保護の懈怠、虐待および搾取から子どもを保護するため、法律の採択および執行ならびに政策およびプログラムの改善および実施を行なうよう、すべての国に対して奨励する。
3.
(差別解消のための特別措置)人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にもとづく子どもに対する差別を解消し、かつ教育、健康および基礎的社会サービスへの平等なアクセスを確保するための特別措置をとる。
4.
(子どもに対する犯罪の処罰)子どもに対するすべての犯罪について、加害者を裁判にかけ、かつそのような犯罪に対する処罰を公開することによって、不処罰を終わらせる。
5.
(経済的・社会的発展を妨げる一方的措置の停止)影響を受けている国々の住民、とくに子どもおよび女性による経済的および社会的発展の全面的達成を阻害し、その幸福を妨げ、かつその人権(健康および幸福にとって充分な生活水準に対するすべての人の権利ならびに食糧、医療ケアおよび必要な社会サービスに対する権利を含む)の全面的享受への障壁を生み出す、国際法および国際連合憲章に一致しない一方的措置を回避し、かつそのような一方的措置をとらないようにするための措置をとる。また、食糧および医薬品が政治的圧力の道具として利用されないことを確保する。
6.
(暴力等に関する意識啓発)暴力、虐待および搾取から子どもを保護しないことの違法性および有害な結果に関する意識を高める。
7.
(少年司法制度)修復的司法の諸原則を考慮にいれながら、子どもにとくに適用される防止、支援およびケアのサービスならびに司法制度の確立を促進する。また、子どもの権利を全面的に保障するとともに、社会への子どもの再統合を促進する、特別訓練を受けた職員を用意する。
8.
(拷問等からの保護、18歳未満の者に対する死刑の廃止)拷問およびその他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰から子どもを保護する。また、すべての国々、とくに死刑が廃止されていない国々に対し、国際人権文書の関連規定(子どもの権利条約第37条および第40条ならびに市民的及び政治的権利に関する国際規約第6条および第14条を含む)にもとづいて負っている義務を遵守するよう求める。
9.
(有害な伝統的慣行の廃止)若年婚および強制婚ならびに女性器切除のような、子どもおよび女性の権利を侵害する有害な伝統的または慣習的慣行を終わらせる。
10.
(養育者のいない子どもの保護・援助)主たる養育者のいない子どもに特別な保護および援助を提供するための機構を確立する。
11.
(不利な社会状況等で暮らしている子どもの防止・保護・リハビリテーション・再統合)孤児、遺棄された子ども、移住労働者の子ども、路上で働きかつ(または)生活している子どもおよび極端な貧困下で生活している子どもを含む、不利な社会状況下で暮らしている子どもおよび危険な状態に置かれている子どもの防止、保護、リハビリテーションおよび再統合を適切な形で図るための政策を採択および実施するとともに、このような子どもによる教育、保健および社会サービスへの適切な形でのアクセスを確保する。
12.
(不適切な養子縁組・里親養護からの保護)不法な、搾取的な、または当事者である子どもの最善の利益にそぐわない養子縁組および里親養護の慣行から子どもを保護する。
13.
(一方の親による国際的奪取への対応)親の一方による子どもの国際的奪取に対応する。
14.
(麻薬・向精神薬の不法な生産・売買における子どもの使用の防止)思春期の青少年を含む子どもが麻薬および抗精神薬の不法な生産および売買で使用されることと闘い、かつそれを防止する。
15.
(前項の目的のための包括的プログラム)思春期の青少年を含む子どもが麻薬および抗精神薬の不法な生産および売買で使用されることに対抗するための包括的プログラムを促進する。
16.
(薬物等依存の子どもの治療・リハビリテーション)麻薬、抗精神薬、吸入剤およびアルコール依存の子ども(思春期の青少年を含む)が適切な治療およびリハビリテーションにアクセスできるようにする。
17.
(国内避難民の保護・援助)国際人道法を含む国際法にしたがい、過半数が女性と子どもである難民および国内避難民に保護および援助を提供する。
18.
(自然災害の被災者である子どもへの人道的その他の援助)自然災害の影響を受けている子どもが、いっそう整備された不測事態対応計画および緊急対応体制へのコミットメントを通じ、時宜を得たかつ効果的な人道援助を得られること、および、このような子どもが、可能なかぎり早期に正常な生活を再開できるよう支援するためのあらゆる可能な援助および保護を与えられることを、確保する。
19.
(有害なウェブサイト、コンピュータープログラム、ゲームからの保護)家庭、親、法定保護者および養育者の責任を考慮にいれながら、子どもの心理的発達に悪影響を及ぼす暴力的なまたは有害なウェブサイト、コンピュータープログラムおよびゲームから子どもを保護するための措置を奨励する。
武力紛争からの保護
20.
(武力紛争からの保護の強化、外国の占領下にある子どもの保護)武力紛争の影響を受けている子どもの保護を強化し、かつ外国の占領下にある子どもの保護のために効果的措置をとる。
21.
(和平プロセスにおける子どもの権利・保護の考慮、和平プロセスへの子ども参加)子どもの権利および保護に関わる問題が、平和構築プロセスの議題およびその後の和平協定に全面的に反映され、かつ、適切な場合には国際連合の平和維持活動および平和構築プログラムに編入されることを確保する。また、可能な場合にはこれらのプロセスに子どもの参加を得る。
22.
(国際法に反する子ども兵士の利用の停止、子ども兵士のリハビリテーション等)子どもが国際法に反して武力紛争において徴募および使用されることを終わらせ、かつそのような子どもの動員解除および効果的武装解除を確保するとともに、そのリハビリテーション、身体的および心理的回復ならびに社会への再統合のための効果的措置を実施する。
23.
(子どもへの戦争犯罪・人道に反する犯罪等の処罰)不処罰を終わらせ、ジェノサイド、人道に対する犯罪および戦争犯罪の責任者を訴追し、かつ、実行可能な場合には、これらの犯罪を恩赦に関する規定および恩赦法から除外する。また、紛争後に真理および正義を追求する機構が設置される場合には常に、子どもが関係した深刻な虐待が対応され、かつ子どもに配慮した手続が提供されることを確保する。
24.
(あらゆる形態のテロリズムとの闘い)子どもの発達および幸福に対する深刻な障害の原因となる、あらゆる形態のテロリズムに対して具体的行動をとる。
25.
(平和維持活動に従事する要員の研修・教育)平和維持活動に従事するすべての文官、軍隊要員および警察要員に対し、子どもの権利および保護ならびに国際人道法に関する適切な研修および教育を施す。
26.
(小型武器・軽火器の不法取引の規制、地雷等からの子どもの保護)小型武器および軽火器の不法な流通を抑制し、かつ地雷、不発弾および子どもに被害を及ぼすその他の戦争物資から子どもを保護するとともに、武力紛争中および武力紛争後に被害を受けた子どもに援助を提供する。
27.
(難民保護のための国際協力の強化、自主帰還・再統合の援助)難民受入れ国に対する人道援助の負担分担および調整を含む国際協力を強化すること、および、すべての難民および避難民(子どもおよびその家族を含む)が安全にかつ尊厳をもって自主的に故郷に帰還し、かつ社会に円滑に再統合することを援助することを決意する。
28.
(子どもの難民・庇護希望者の保護・援助および基本的サービスの保障)難民の子どもおよび庇護希望者の子どもの保護、ケアおよび幸福の保障、ならびに基礎的な社会サービス(保健ケアおよび食糧に加えて、教育へのアクセスも含む)の提供のための政策およびプログラムを、必要な国際協力をともないながら策定および実施する。
29.
(家族の追跡・再統合プログラムの優先、代替的ケアのモニター)家族の追跡および再統合のためのプログラムを優先し、かつ、保護者のいないおよび(または)家族と切り離された難民および国内避難民の子どものケア体制をひきつづきモニターする。
30.
(経済制裁の悪影響の監視および緩和)制裁が子どもに及ぼす影響を定期的に評価およびモニターするとともに、経済制裁が女性および子どもに及ぼす悪影響を緩和する目的で、国際法にしたがって緊急かつ効果的な措置をとる。
31.
(人質にされることからの保護)人質にされることから子どもを保護するためにあらゆる必要な措置をとる。
32.
(女子の特別なニーズへの対応)武力紛争の影響を受けている女子を保護し、かつその特別なニーズおよびとくに権利侵害を受けやすい立場に対応するための具体的戦略を策定する。
児童労働との闘い
33.
(最悪の形態の児童労働の即時的禁止・根絶、被害を受けた子どものリハビリテーション等)最悪の形態の児童労働の禁止および根絶を緊急に確保するため、即時的かつ効果的な措置をとる。とくに無償の基礎教育、および可能かつ適切な場合には職業教育へのアクセスを確保することを通じ、最悪の形態の児童労働から解放された子どものリハビリテーションおよび社会的統合のための対応をとる。
34.
(最悪の形態の児童労働根絶のための国際協力)いっそうの国際協力および(または)国際援助(社会的および経済的発展、貧困根絶プログラムならびに教育の完全普及のための支援を含む)を通じて、最悪の形態の児童労働の根絶に関して相互に援助しあうために適切な措置をとる。
35.
(経済的搾取等からの保護のための戦略)子どもを経済的搾取から保護し、かつ、危険があり、その教育を妨げ、あるいはその健康または身体的、心理的、精神的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害なるおそれのあるいかなる労働に就くことからも保護するための戦略を策定および実施する。
36.
(働く子どもへの教育・職業訓練の提供、貧困根絶・所得創出等のための社会経済政策)この文脈において、国内のパートナーシップおよび国際協力を動員することによって子どもをあらゆる形態の経済的搾取から保護する。また、とりわけ働く子どもに無償の基礎教育および職業訓練ならびに可能なあらゆる方法による教育制度への統合を提供することを通じて子どもの環境を向上させるとともに、貧困を根絶し、かつ雇用と所得創出の機会を家庭、とくに女性に提供することを目的とした社会政策および経済政策への支援を奨励する。
37.
(児童労働の根本原因に対応するための国際協力)発展途上国が、とくに貧困根絶を目的とした社会政策および経済政策を通じて児童労働およびその根本的原因に対応するのを、要請に応じて援助するための国際協力を促進する。そのさい、労働基準が保護主義的貿易のために利用されるべきではないことを強調する。
38.
(データ収集の強化)児童労働に関するデータの収集および分析を強化する。
39.
(貧困根絶・発展のための努力における児童労働問題の主流化)国レベルでの貧困根絶および発展のための努力、とくに保健、教育、雇用および社会的保護の分野における政策およびプログラムの主流に、児童労働に関わる行動を位置づける。
子どもの人身取引および性的搾取の根絶
40.
(人身取引・性的搾取等をなくすための緊急行動)子どもおよびその臓器の売買、性的搾取ならびに性的虐待(ポルノグラフィー、売買春およびペドフィリアのための子どもの使用を含む)を終わらせ、かつ現在存在する市場と闘うため、協調のとれた国内的および国際的行動を緊急にとる。
41.
(性的搾取等に関する意識啓発)子どもの性的搾取および性的虐待(インターネットを通じてのものも含む)ならびに人身売買の違法性および有害な結果に関する意識を高める。
42.
(観光産業・メディア等の民間セクターの支援の動員)子どもの性的搾取および人身売買に対抗するキャンペーンのために、観光産業およびメディアを含む民間セクターの支援を募る。
43.
(根本的原因への対応)子どもの性的搾取および人身売買につながる背景要因および根本的原因(外部的要因を含む)を特定し、かつそれに対応するとともに、子どもの性的搾取および人身売買に対抗する防止戦略を実施する。
44.
(被害者の保護・援助)人身売買および性的搾取の被害者の安全、保護および安心を確保するとともに、その回復および社会的再統合を促進するための援助およびサービスを提供する。
45.
(性的搾取等の犯罪化・処罰)あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待(家庭におけるものまたは商業目的のものを含む)、子ども買春、ペドフィリア、子どもポルノグラフィー、子どもを対象としたセックス・ツーリズム、人身売買、子どもおよびその臓器の売買ならびに強制労働への従事その他の形態の搾取を、適用可能なあらゆる関連の国際文書にしたがって犯罪化し、かつ効果的に処罰するために、あらゆるレベルにおいて適切な形で必要な措置をとる。そのさい、被害者である子どもを刑事司法制度が処遇するにあたって子どもの最善の利益が第一義的に考慮されることを確保する。
46.
(情報の地域的・国際的共有、法執行官の能力強化)国境を超えた子どもの人身売買に関する情報を地域的および国際的にモニターおよび共有する。人身売買を阻止するため国境警備官および法執行官の能力を強化するとともに、これらの職員を対象とした、人身売買の被害者であるすべての人、とくに女性と子どもの尊厳、人権および基本的自由を尊重するための研修を提供または強化する。
47.
(情報技術の犯罪的使用との闘い) 子どもの売買、子ども買春、子どもポルノグラフィー、子どもを対象としたセックス・ツーリズム、ペドフィリア、ならびに子どもおよび思春期の青少年を対象としたその他の形態の暴力および虐待を目的とした情報テクノロジー(インターネットを含む)の犯罪的使用と闘うため、政府、政府間機関、民間セクターおよび非政府組織間の協力を増進させることなどを通じて必要な措置をとる。
45.(HIV/AIDSの現状)HIV/AIDSの世界的流行は子どもとその養育者に破滅的な影響を与えている。これには、1,300万人の子どもがAIDSで親を失ったこと、毎年60万人近くの新生児が母子感染によって感染していること、および、HIV陽性の若者数百万人がHIVのスティグマを受けながら、しかし充分なカウンセリング、ケアおよび支援にアクセスできないまま生きていることが含まれる。
46.(HIV/AIDSとの闘いに関わる目標)HIV/AIDSが子どもに与える破滅的な影響と闘うため、われわれは、HIV/AIDS特別総会で合意された緊急かつ果敢な行動をとり、かつ、合意された以下の目標およびコミットメントをとくに重視する決意である。
(a)
(若者の感染率の削減、ジェンダーに関わる問題への対応)15〜24歳の若い男女のHIV感染率を、もっとも大きな影響を受けている国々で2005年までに25%、世界規模で2010年までに25%引き下げるという国際的に合意された予防目標を達成するための、期限を切った国別数値目標を2003年までに定める。また、これらの数値目標を達成するための努力、および、男性と男子の積極的参加を奨励しながら、ジェンダーに関わるステロタイプおよび態度ならびにHIV/AIDSに関連するジェンダー上の不平等に挑むための努力を強化する。
(b)
(乳児のHIV感染の削減)HIVに感染する新生児の割合を、2005年までに20%、2010年までに50%引き下げる。そのために、出産前ケアにアクセスしている妊婦の80%が情報、カウンセリングその他のHIV予防サービスを利用できることを確保する。また、HIVに感染した女性および乳児を対象として、HIVの母子感染を少なくするための効果的治療の利用可能性を高め、かつそのような治療にアクセスできるようにする。さらに、HIVに感染した女性を対象として、任意かつ秘密厳守のカウンセリングおよび検査、治療、とくに抗レトロウィルス治療へのアクセス、ならびに適当な場合には母乳代替製品、および一連のケアを含む、効果的な介入を行なう。
(c)
(HIV/AIDSの影響を受けている子どもの支援・保護)HIV/AIDSに感染したおよびその影響を受けている孤児ならびに女子および男子に対して支えとなる環境を提供する、政府、家庭およびコミュニティの能力を構築および強化するための国別政策および戦略を、2003年までに策定し、かつ2005年までに実施する。そのような環境を提供するための手段には、適切なカウンセリングおよび心理社会的支援を提供すること、このような子どもが他の子どもたちと平等に就学し、かつ住居、良好な栄養、保健サービスおよび社会サービスにアクセスできることを確保すること、および、孤児および傷つきやすい立場に置かれた子どもを、あらゆる形態の虐待、暴力、搾取、差別、人身取引および相続権の喪失から保護することが含まれる。
47.(HIV/AIDSと闘うための戦略・行動)以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略および行動を実施する。
1.
(部門横断型の国別戦略の策定・実施)2003年までに、HIV/AIDSと闘うための部門横断型の国別戦略と資金拠出計画が策定および実施されることを確保する。当該戦略および計画は、この流行病に真正面から対応し、スティグマ、沈黙および否定に立ち向かい、この流行病のジェンダーおよび年齢に関わる側面に対応し、差別と周縁化を解消し、市民社会およびビジネス部門とのパートナーシップと、HIV/AIDSとともに生きている人々、被害を受けやすい立場に置かれた集団の人々およびもっとも危険な状態に置かれている人々、とくに女性および若者の全面的参加をともない、他の資金源、とくに国際協力を排除することなく、しかし国内予算から最大限可能な範囲で資源が手当され、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康に対する権利を含むあらゆる人権と基本的自由を全面的に促進および保護し、危険性、被害の受けやすさ、予防、ケア、治療および支援ならびにこの流行病の影響の縮小に対応し、かつ、保健制度、教育制度および法制度の能力を強化するようなものとする。
2.
(HIV/AIDSに関する情報・教育・サービスへのアクセス保障)14〜25歳の若い男女のうち、2005年までに少なくとも90%が、2010年までに少なくとも95%が、HIVへの感染しやすさを低くするために求められるライフスキルを発達させるために必要な情報、教育(ピアエデュケーションおよびとくに若者を対象としたHIV教育を含む)およびサービスにアクセスできることを確保する。この行動は、若者、親、家庭、教育者および保健提供者との全面的パートナーシップにもとづいて実施する。
3.
(包括的なケア戦略の策定・実施)2005年までに、包括的なケア戦略を策定し、かつその実施の面で相当な進展を達成する。当該戦略は、家庭およびコミュニティを基盤としたケア(インフォーマル部門によって提供されるものを含む)を強化すること、および、HIV/AIDSとともに生きている人々(感染した子どもを含む)に対する治療を提供およびモニターし、かつHIV/AIDSの影響を受けている個人、世帯、家庭およびコミュニティを支援するための保健システムを強化することを目的とする。また、保健従事者の能力および労働条件を向上させること、および、負担可能な薬(抗レトロウィルス薬を含む)、診断法および関連の技術ならびに質の高い医療ケア、緩和ケアおよび心理社会的ケアにアクセスできるようにするために必要な供給システム、資金拠出計画および付託のしくみの効果を改善することも目的とする。
4.
(女性・思春期の女子の身を守る力の強化)2005年までに、HIV感染の危険から自らを守る女性および思春期の女子の能力を高めるための措置を実施する。当該措置は、主として、保健ケアおよび保健サービス(性および生殖に関わる健康を含む)の提供、および、文化およびジェンダーに配慮した枠組みのなかでジェンダーの平等を促進するような予防教育を通じて実施するものとする。
5.
(予防のための教育・カウンセリング・サービスの強化)2003年までに、子どもおよび若者の感染しやすさを低くするための戦略、政策およびプログラムを策定および(または)強化する。当該戦略等は、とくに子どもを教育および指導することにより感染しやすさを少なくすることにおける家族の重要性を認め、かつ、文化的、宗教的および倫理的要素を考慮にいれたものとする。当該戦略等で用いられるべき手段は、女子と男子の双方が初等教育および中等教育(思春期の青少年を対象としたカリキュラムにおけるHIV/AIDS教育を含む)にアクセスできることを確保すること、とくに若い女子を対象として安全かつ安心できる環境を確保すること、若者に優しい良質の情報ならびに性に関わる健康のための教育およびカウンセリング・サービスを拡大すること、生殖および性に関わる健康のためのプログラムを強化すること、および、HIV/AIDS予防ケアプログラムの計画、実施および評価への家族と若者の参加を可能なかぎり最大限に促すことである。
6.
(緊急事態対応におけるHIV/AIDS関連の要素の考慮)2003年までに、緊急事態に対応するプログラムまたは行動にHIV/AIDSに関する意識、その予防、ケアおよび治療の要素を編入する国別戦略を策定し、かつ実施し始める。そのさい、武力紛争、人道緊急事態または自然災害によって不安定化させられた人々(難民、国内避難民ならびにとくに女性および子どもを含む)はHIV感染にさらされる危険が高まることを認識するものとする。また、適当な場合には、国際援助プログラムにおいて考慮すべき要素としてHIV/AIDSの要素を含める。
7.
(HIV/AIDSの影響を受けている子どもの差別の禁止・人権尊重の確保)HIV/AIDSによって親を失った子どもおよび同様の理由により傷つきやすい立場に置かれた子どものスティグマを払拭する、積極的かつ目に見える政策を促進することを通じて、差別の禁止、ならびにあらゆる人権の全面的および平等な享受を確保する。
8.
(HIV/AIDSと闘うための国際協力)国際社会に対し、HIV/AIDSの流行と闘うために国内資金の拠出を増加させている発展途上国の努力を、いっそうの国際開発援助を通じて補完および補足するよう促す。そのさい、HIV/AIDSの影響をもっとも強く受けている国々、とりわけサハラ以南のアフリカ、カリブ海諸国、HIV/AIDSの流行が拡大する危険性が高い国々、および、影響を受けている地域であってHIV/AIDSの流行に対応する資源が深刻に限られている地域をとくに重視するものとする。
48.(目標の達成可能・負担可能の宣言)健康的な生活を促進すること(良好な栄養状態の確保および感染症の統制を含む)、良質な教育を提供すること、虐待、搾取、暴力および武力紛争から子どもを保護することならびにHIV/AIDSと闘うことは達成可能な目標であり、国際社会にとって明らかに負担可能なものである。
49.(各国の第一義的責任)この行動計画を実施する責任、および、ひとりひとりの子どもの権利が促進および尊重される、子どもの幸福を保つための、力を引き出せるような環境を確保する責任は、第一義的には各国に存する。ただし、この目的のためには、国内および国際社会の双方において新たな追加的資源が必要であることを認識するものである。
50.(子どもへの投資の意義)子どもへの投資は、中長期的に維持されれば特別に生産的なものである。子どもへの投資および子どもの権利の尊重は、公正な社会、力強い経済および貧困から自由な世界の基盤を形成する。
51.(国内外の資源動員の必要性)この行動計画を実施するためには、国内および国際社会の双方において、人的、財政的および物質的資源の充分な追加的配分が必要である。そのような配分は、経済的および社会的発展に貢献する、力を引き出せるような国際環境および国際協力(南北協力および南南協力を含む)の増進の枠組みのなかで行なわれなければならない。
52.(資源の動員のための目標・行動)したがって、われわれはとくに、子どものための資源を動員するための以下のような地球的目標および行動を追求する決意である。
(a)
(ODAの対GNP比0.7%等の目標の達成)政府開発援助(ODA)総額が国民総生産(GNP)に占める割合を0.7%以上にするという目標に合意し、かつ当該目標を達成した先進国に評価の意を表するとともに、まだ合意および達成に至っていない先進国に対し、ODA総額が国民総生産に占める割合を0.7%以上にするという、国際的に合意されていながらいまなお果たされていない目標を可能なかぎり早期に満たすために努力するよう促す。われわれは、子どもの特別なニーズの緊急性および重大性を考慮にいれ、ODAの減少傾向を覆すためのいかなる努力も惜しまないこと、および、最後発発展途上に対するODAの対GNP比を合意のとおり0.15%〜0.2%にするという目標を迅速に達成することに責任を負うものである。
(b)
(重債務貧困諸国イニシアチブの実施)これ以上の遅滞なく、さらに増進された重債務貧困諸国(HIPC)イニシアチブを実施するとともに、HIPC諸国のあらゆる政府間の二国間債務を、当該諸国が貧困根絶に対して明白なコミットメントを示すことと引換えに帳消しにすることに同意する。また、債務支払いを免除された額を貧困根絶プログラム、とくに子どもに関わるプログラムに対する資金拠出のために用いるよう促す。
(c)
(債務問題への対応)最後発発展途上、低所得発展途上国および中所得発展途上国の債務問題に、包括的な、公正な、発展志向の、かつ持続可能な方法で効果的に対応するための、迅速かつ協調のとれた行動を呼びかける。その行動は、当該諸国の債務を長期的に持続可能なものとし、かつそれによって子どもに関わる問題に対応する当該諸国の能力を向上させるためのさまざまな国内的および国際的措置を通じてとるものとする。当該措置には、適当な場合には、子どものニーズを満たすことを目的としたプロジェクトのための債務スワップのような、債務削減のための既存の整備された機構を含む。
(d)
(国際貿易市場へのアクセス改善)とくに、交渉による関税障壁の縮小および非関税障壁の撤廃を通じて、国際市場に対する発展途上国の製品およびサービスのアクセスを増大および向上させる。これらの障壁は、多国間貿易制度にしたがえば、発展途上国の貿易を不当に阻害するものである。
(e)
(最後発発展途上を対象とした特恵市場アクセス)LDC〔最後発発展途上〕の成長および発展のためには貿易の増加が必要不可欠であると信じ、LDCを対象とした特恵市場アクセスの向上をめざす。そのため、先進国の市場において、すべてのLDCの製品が関税および輸入割当を免除されて市場にアクセスできるようにするという目標に向けて活動するものとする。
(f)
(社会発展のための追加的資源の動員、経済危機における社会支出の保護・優先)国家間および国内の格差を縮小するため、国内および国際社会の双方のレベルにおいて社会発展のための追加的資源を新たにかつ相当に動員するとともに、既存の資源の効果的および効率的利用を確保する。さらに、短期的か長期的かに関わらず経済的および財政的危機のさい、子どものためになる社会支出が保護および優先されることを、最大限可能なかぎり確保する。
(g)
(軍事支出ならびに兵器の取引・製造等の削減による財源創出)とくに過剰な軍事支出、兵器の取引ならびに兵器の製造および調達への投資(世界規模の軍事支出を含む)を削減することを通じ、公的財源および民間の財源を創出する新たな方法を模索する。そのさい、国家安全保障上の必要を考慮にいれるものとする。
(h)
(20/20イニシアチブの全面実施)基本的社会サービスにすべての人がアクセスできることを確保するため、援助の供与国および受領国に対し、オスロおよびハノイのコンセンサス文書にしたがって、相互の同意およびコミットメントにもとづき20/20イニシアチブを全面的に実施するよう奨励する。
53.(最後発発展途上・サハラ以南のアフリカ地域への優先的関心)われわれは、発展途上国、とくに最後発発展途上およびサハラ以南のアフリカ諸国の、世界でもっとも権利侵害を受けやすい立場に置かれた子どものニーズを満たすことに優先的関心を向ける。
54.(その他の発展途上国への特別な関心)われわれはまた、発展途上の小規模島嶼国、内陸国および通過地国その他の発展途上国ならびに経済的移行期にある国々の子どものニーズに対しても特別な関心を向ける。
55.(行動計画実施のための技術協力の促進)われわれは、この行動計画の実施における積極的な経験および戦略を共有するため、諸国間の技術協力を促進する。
56.(NGO・民間セクター等のパートナーシップ)子どものためのわれわれの目標および抱負を達成することには、NGOおよび民間セクターを含む市民社会と新たなパートナーシップを構築し、かつ、公共および民間の双方から追加的資源を動員するための革新的な体制を整える価値がある。
57.(企業の社会的責任の奨励)企業は国内法を遵守しなければならないことを念頭に置きながら、企業が社会発展の目標および子どもの幸福に貢献できるよう、とくに以下のことを通じて企業の社会的責任を奨励する。
1.
社会発展と経済成長の相互関係に関する企業の意識向上を促進すること。
2.
これらの目標の達成を目的として民間セクターのとりくみを支援および刺激するため、公正かつ安定した法律上、経済上および社会政策上の枠組みを定めること。
3.
国レベルで、この行動計画の目標を支援するための産業、労働組合および市民社会とのパートナーシップを増進させること。
われわれは、民間セクターに対し、その方針および実践が子どもに与える影響を評価するとともに、科学、医療技術、健康、食糧強化、環境保護、教育およびマスコミュニケーションにおける調査研究と発展の利益をすべての子ども、とくにもっとも支援を必要としている子どもが利用できるようにするよう、促すものである。
58.(国連・国際金融機関間等の協力の改善)われわれは、この行動計画の目標を達成するため、国際連合、その機関ならびにブレトンウッズ〔国際金融〕機関およびその他の多国間機関と市民社会のあいだでいっそうの政策の一貫性および協力を確保する決意である。
59.(国別・地域別行動計画の策定・実施)この文書で誓約された行動の実施を促進するため、われわれは、緊急課題として、可能であれば2003年末までに、国別および適当な場合には地域別の行動計画を策定または強化する。当該計画は、期限を定めた測定可能な一連の具体的目標を掲げるとともに、子どもの最善の利益を考慮にいれ、国内法、人民の宗教的および倫理的価値観ならびに文化的背景と一致する形で、かつあらゆる人権および基本的自由を遵守しながら策定または強化するものとする。
したがってわれわれは、国レベルの計画を強化し、かつ必要な調整、実施および資源を確保する。われわれは、国レベルの政府の政策、ならびに国レベルおよび下位レベルの開発プログラム、貧困根絶戦略、分野横断型アプローチその他の関連の開発計画に、この行動計画の目標を統合するものである。そのさい、子どものためにおよび子どもとともに活動しているNGO、ならびに(その年齢および成熟度にしたがって)子どもおよびその家族を含む市民社会と協力する。
60.(行動計画実施のモニタリング)われわれは、国レベルおよび適当な場合には地域レベルのモニタリングを定期的に行ない、かつ、この行動計画の目標に向けた国、地域および国際社会のレベルにおける進展を評価する。したがって、われわれは、データの収集、分析および細分化(性別、年齢別、および格差につながる可能性があるその他の関連の要因別等)を行なう国レベルの統計整備能力を強化するとともに、子どもに焦点を当てた広範な調査研究を支援する。われわれは、統計整備能力の構築を支援し、かつモニタリング、評価および計画のためのコミュニティの能力を構築するための国際協力を増進する。
61.(進展のレビュー)われわれは、いっそう効果的に障害に対応しかつ行動を加速するため、国レベルおよび下位レベルにおいて定期的に進展のレビューを実施する。地域レベルにおけるそのようなレビューは、模範的実践を共有し、パートナーシップを強化し、かつ進展を加速するために活用されることになろう。したがって、われわれは以下のことを行なう。
(a)
(子どもの権利委員会への報告)われわれは、子どもの権利条約の締約国に対し、この行動計画の実施に関してとられた措置および達成された成果に関する情報を子どもの権利委員会への報告書に含めることを検討するよう、奨励する。
(b)
(ユニセフの役割)国際連合児童基金は、子どものための世界の指導的機関として、各国政府、国際連合の関連の基金、計画および専門機関ならびに関連するその他のあらゆる適切な主体と緊密に協力しながら、この宣言および行動計画の実施における進展に関する情報をひきつづき作成および普及するよう要請される。関連の〔国連〕専門機関の執行機関は、当該専門機関がその権限事項の範囲内でこの行動計画に掲げられた目標の達成のために最大限可能な支援を与えることを確保するとともに、既存の報告の枠組みおよび手続を用い、当該時点までの進展および10年間の残りの期間に必要とされる追加的行動について、経済社会理事会を通じて国際連合総会に充分な情報を常に提供するよう、要請される。
(c)
(国連事務総長の役割)われわれは、事務総長に対し、この行動計画の実施における進展について総会に定期的に報告するよう要請する。
62.(最終宣言)われわれはここに、過去10年の達成をもとに、かつ子ども最優先の原則を指針としながら、子どもにふさわしい世界をひきつづき創造していくためにいかなる努力も惜しまないことを、あらためて誓約する。われわれは、広範なパートナーと連帯しながら、変革のためのとどめようのない勢いを生み出す子どものためのグローバル・ムーブメントを主導していく。子どもの権利、子どもの生存ならびに子どもの保護および発達に高い優先順位を与えることにより、われわれはすべての人類の最善の利益に奉仕し、かつあらゆる社会のあらゆる子どもの幸福を確保することになるという確信のもと、われわれはこの厳粛な誓約を行なうものである。
[2] General Assembly resolution 55/2.
[3] General Assembly resolution 44/25, annex.
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/