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国連・子どもの権利委員会の総括所見:日本(第1回)
子どもの権利委員会
第18会期
CRC/C/15/Add.90(原文英語)
日本語訳:平野裕二
条約第44条に基づき締約国によって提出された報告の検討
子どもの権利委員会の総括所見:日本
1.委員会は、1998年5月27日および28日に開かれた第 465回〜 467回会合(CRC/C/SR.465-467)[訳注]において日本の第1回報告(CRC/C/41/Add.1)を検討し、以下の総括所見を採択した*。
*1998年6月5日に開かれた第 477回会合において。
[訳注] 実際の議事要録(サマリーレコード)の文書番号はCRC/C/SR..463-465である。
A.序
2.委員会は、締約国に対し、子どもの権利委員会が示した指針に従って第1回報告を提出したこと、および事前質問票(CRC/C/Q/JAP.1)に対する文書回答を提供したことについて評価の意を表する。委員会は、報告の検討との過程で代表団によって提供された補足情報、および多様な領域にまたがる締約国の代表団との建設的な対話に留意するものである。
B.積極的な側面
3.委員会は、法改正の分野で締約国が行なった努力に留意する。委員会は、1997年に行なわれた児童福祉法の改正、および婚外子のための児童扶養手当への権利をすべてのシングルマザーに確保することを目的とした1998年5月の決定を歓迎するものである。委員会はまた、日本人の子どもを育てている外国人の母親の在留資格に関する、1996年の出入国管理規則の改正にも留意する。
4.委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約の批准を締約国が現在検討しているという、代表団によって提供された情報を歓迎する。
5.委員会は、条約第12条の重要な一面を実現する手段としての、締約国による「子ども国会」の開催の取組みを歓迎する。
C.主要な懸念事項
6.委員会は、締約国が条約第37条(c)に対して付した留保、ならびに第9条1項および第10条1項に関して行なわれた解釈宣言に、懸念とともに留意する。
7.委員会は、子どもの権利に関する条約が国内法に優位しかつ国内の裁判所で援用できるとはいえ、実際には、裁判所が国際人権条約一般およびとくに子どもの権利条約を判決の中で直接適用しないのが通例であることに、懸念とともに留意する。
8.総務庁および青少年対策推進会議の設置には留意しながらも、委員会はそれでもなお、その権限が限られていること、および、条約が対象とする領域を所掌するさまざまな政府省庁間ならびに中央および地方の公的機関との間で効果的な調整を確保するためにとられた措置が不充分であることを、懸念する。委員会は、このことが、政府の行動が調整されないのみならず矛盾する結果にもつながるのではないかと懸念するものである。
9.委員会は、子どもの状況、とくに障害を持った子ども、施設に措置された子どもならびに国民的および民族的マイノリティに属する子どもを含めて最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。
10.委員会は、子どもたちの権利の実施を監視する権限を持った独立機関が存在しないことを懸念する。委員会は、「子どもの人権専門委員」による監視制度は、現状では、政府からの独立、ならびに子どもたちの権利の効果的な監視を全面的に確保するのに必要な権威および権限を欠いていることに、留意するものである。
11.この点における締約国の努力は認めながらも、委員会は、条約の原則および規定、ならびにとくに子どもは権利の全面的主体であるという考え方を条約が重視していることに関する幅広い意識を、社会のあらゆる層において子どもにも大人にも同様に普及しかつ促進するためにとられた措置が不充分であることを懸念する。委員会はまた、条約がいかなるマイノリティの言語でも入手可能とされていないこと、および関連の専門家グループに対して子どもの権利に関する研修を行なうためにとられた措置が不充分であることも、懸念する。
12.子どもの権利に関わる問題に非政府組織が活発に参加していることに評価の意とともに留意しながらも、委員会は、現在の公的機関および非政府組織との協力水準では市民社会の知識および専門性が充分に活用されておらず、そのことによって条約実施のあらゆる段階における非政府組織の参加が不充分になっていることを、懸念する。
13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども、障害を持った子ども、施設に措置されたまたは自由を奪われた子ども、および婚外子など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子どもたちに影響を与えていること、および社会のあらゆる分野、とくに学校制度において、一般の子どもたちが参加権(第12条)を行使する上で困難に直面していることを、とりわけ懸念するものである。
14.委員会は、法律が、とくに出生、言語および障害との関わりで、条約が掲げるすべての事由に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。委員会は、婚外子の相続権が婚内子の半分となると規定した民法第900条4号のような法律の規定が差別を明示的に容認していること、および公的文書において婚外子としての出生が記載されることを、とりわけ懸念するものである。委員会はまた、民法の規定が女子(16歳)と男子(18歳)で異なる最低婚姻年齢を規定していることも懸念する。
15.委員会は、とくに家庭、学校およびその他の施設において子どものプライバシーへの権利を保障するために締約国がとった措置が不充分であることを懸念する。
16.条約第17条に照らし、委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とりわけ暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するために導入された措置が不充分であることを懸念する。
17.条約第21条に照らし、委員会は、国際養子縁組において子どもの最善の利益を確保するために必要な保護措置がとられていないことを懸念する。
18.委員会は、施設に措置される子どもが多数存在すること、ならびに特別な支援、ケアおよび保護を必要とする子どもに対して家庭環境に代わるものを提供するために設置されている構造が不充分であることを、懸念する。
19.委員会は、性的虐待も含め、家庭における子どもの虐待および不当な取扱いが増加していることを懸念する。委員会は、子どもの虐待および不当な取扱いの事案がすべて適正に調査され、加害者に対して制裁が課され、かつ行なわれた決定が広報されることを確保するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、虐待された子どもの早期の発見、保護およびリハビリテーションを確保するためにとられた措置が不充分であることも、懸念する。
20.障害を持った子どもに関して、委員会は、1993年の障害者基本法に掲げられた原則にも関わらず、こうした子どもが教育に効果的にアクセスすることを確保し、かつその社会への全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。
21.保健制度が進んでいることおよび乳児死亡率がきわめて低いことを考慮に入れながらも、委員会は、子どもの自殺が多数生じており、かつこの現象を防止するためにとられた措置が不充分であること、学校外のものも含めてリプロダクティブ・ヘルスに関する教育および相談サービスに10代が充分にアクセスできていないこと、および青少年の間でHIV・エイズが発生していることを懸念する。
22.識字率がきわめて高いことに表れている通り締約国が教育を重視していることに留意しながらも、委員会は、競争が激しい教育制度のストレスにさらされ、かつその結果として余暇、運動および休息の時間が得られないために子どもたちの間で発達障害が生じていることを、条約の原則および規定、とくに第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らして懸念する。委員会はさらに、学校忌避の事例が相当数にのぼることを懸念するものである。
23.委員会は、条約第29条に従い、人権教育を体系的に学校カリキュラムに導入するために締約国がとった措置が不充分であることを、懸念する。
24.委員会は、学校における暴力が頻繁にかつ高いレベルで生じていること、とくに体罰が広く用いられていることおよび生徒の間で非常に多くのいじめが存在することを、懸念する。体罰を禁ずる立法、およびいじめの被害者のためのホットラインのような措置も確かに存在するものの、委員会は、現行の措置が学校暴力を防止するためには不充分であることに、懸念とともに留意する。
25.売買春またはポルノグラフィーにおける子どもの搾取的使用に関わった国民に対し、性的搾取に関する法案で刑事罰が導入されたことに留意し、かつ1996年にストックホルムにおいて開かれた子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議へのフォローアップとして会議が開催されたことに留意しながらも、委員会は、子ども売買春、子どもポルノグラフィーおよび子どもの売買を防止しかつそれと闘うための包括的な行動計画が存在しないことを、懸念する。
26.委員会は、締約国の子どもたちにますます影響を与えている薬物およびアルコールの濫用の問題に取り組むためにとられた措置が不充分であることを懸念する。
27.少年司法の運営に関わる状況、および、それが条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国連規則といった他の関連の基準の原則および規定と一致しているかどうかという点は、委員会にとって懸念の対象である。とりわけ、委員会は、独立した監視および適切な苦情申立てのための手続が不充分であること、ならびに身柄拘束および最後の手段としての審判前の身柄拘束の使用に代わる手段が不充分であることを、懸念する。代用監獄の環境も懸念の対象である。
D.提案および勧告
28.1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、第37条(c)に対する留保および解釈宣言を撤回の方向で見直すことを検討するよう奨励する。
29.国内法における条約の地位に関して、委員会は、締約国に対し、子どもの権利に関する条約および他の人権条約が国内の裁判所で援用された事例に関する詳しい情報を、次回の定期報告で提供するよう勧告する。
30.委員会は、締約国に対し、子どもに関する包括的な政策を発展させ、かつ条約の実施の効果的な監視および評価を確保する目的で、子どもの権利に関わっているさまざまな政府機構間の調整を、全国レベルおよび地方レベルのいずれにおいても強化するよう勧告する。
31.委員会は、締約国に対し、条約のあらゆる領域に対応し、かつ、さらなる行動が必要とされている分野の特定および達成された進展の評価を促進する目的で、データ収集および細分化された適切な指標の特定のためのシステムを発展させるための措置をとるよう勧告する。
32.委員会は、締約国に対し、既存の「子どもの人権専門委員」制度を制度的に改善しかつ拡大するか、もしくは子どもの権利のためのオンブズパーソンまたはコミッショナーを創設するかのいずれかの手段により、独立した監視機構を設置するために必要な措置をとるよう勧告する。
33.委員会は、条約の規定が子どもおよび大人の双方によって広く知られかつ理解されることを確保するために、締約国がさらなる努力を行なうよう勧告する。あらゆる専門家グループを対象として、子どもの権利に関する体系的な研修および再研修のプログラムが組織されるべきである。このような専門家グループには、警察および治安部隊の構成員ならびにその他の法執行官、司法職員、弁護士、裁判官、教育のあらゆる段階における教師および学校管理者、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政職員、子どもをケアする施設の職員、ならびに心理学者を含む保健従事者および医療従事者が含まれる。委員会は、権利の全面的主体としての子どもの地位を強化するため、条約をすべての教育機関のカリキュラムに盛りこむよう勧告する。委員会はさらに、条約全文をマイノリティの言語で入手可能にし、かつ必要な場合にはマイノリティの言語に翻訳するよう勧告する。
34.委員会はさらに、締約国に対し、条約の原則および規定の実施および監視に当たって非政府組織と緊密に交流しかつ協力するよう奨励する。
35.条約の一般原則、とりわけ差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる法改正ならびに司法上のおよび行政上の決定においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業および計画の発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。とりわけ、婚外子に対して現在存在している差別を是正するための立法措置がとられるべきである。委員会はまた、コリアンおよびアイヌを含むマイノリティの子どもの差別的な取扱いを、それがいつどこで生じようとも全面的に調査し、かつ解消するようにも勧告する。さらに、委員会は、男女の最低婚姻年齢を同じにするよう勧告する。
36.委員会は、締約国に対し、とくに家庭、学校、ケアのための施設および他の施設において子どものプライバシーへの権利を保障するために、法的措置も含めて追加的措置を導入するよう勧告する。
37.委員会は、締約国に対し、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護する目的で、法的措置も含めたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
38.委員会は、締約国に対し、国際養子縁組において子どもの権利が全面的に保護されることを確保するために必要な措置をとり、かつ国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を検討するよう勧告する。
39.委員会は、締約国に対し、特別な支援、ケアおよび保護を必要としている子どもたちに対して家庭環境に代わるものを提供するために設置された構造を強化するための措置をとるよう勧告する。
40.委員会は、締約国に対し、性的なものも含め、家庭における子どもの虐待および不当な取扱いの事案に関して詳しい情報およびデータを収集するよう勧告する。委員会は、この現象に関する理解を高めるために、子どもの虐待および不当な取扱いの事案が適正に調査され、加害者に対して制裁が課され、かつ行なわれた決定が広報されるべきであること、および、これを達成するために、アクセスが容易でかつ子どもに優しい苦情申立て手続が確立されるべきであることを、勧告する。
41.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国に対し、現行法の実質的実施を確保するためにさらなる努力を行ない、障害を持った子どもの施設措置に代わる措置をとり、かつ、障害を持った子どもに対する差別を減らしかつ彼らの社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを構想するよう勧告する。
42.委員会は、締約国に対し、青少年の間での自殺およびHIV・エイズの発生を防止するために、情報の収集および分析、意識啓発キャンペーンの開始、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育ならびにカウンセリング・サービスの設置を含む、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
43.競争の激しい教育制度が締約国に存在すること、ならびにその結果として子どもの身体的および精神的健康に悪影響が生じていることを踏まえ、委員会は、締約国に対し、条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らして、過度のストレスおよび学校忌避を防止しかつそれと闘うために適切な措置をとるよう勧告する。
44.委員会は、締約国に対し、条約第29条に従って、人権教育を体系的に学校カリキュラムに含めるために適切な措置をとるよう勧告する。
45.とくに条約第3条、第19条および第28条2項に照らし、委員会は、学校における暴力を防止するため、とくに体罰およびいじめを解消する目的で包括的な計画を作成し、かつその実施を注意深く監視するよう勧告する。加えて、委員会は、家庭、ケアのための施設およびその他の施設における体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。委員会はまた、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行なわれることを確保するために、意識啓発キャンペーンを行なうようにも勧告する。
46.委員会は、締約国に対し、1996年の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議の結論に従って、子ども売買春、子どもポルノグラフィーおよび子どもの売買を防止しかつそれと闘うための包括的な行動計画を策定しかつ実施するよう勧告する。
47.委員会は、締約国に対し、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化し、かつ学校内外での広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の犠牲となった子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するよう奨励する。
48.委員会は、締約国に対し、条約ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国連規則といったこの分野の他の国連基準に従って、少年司法制度の見直しを行なうことを構想するよう勧告する。身柄拘束に代わる手段の確立、監視および苦情申立ての手続ならびに代用監獄の環境に対し、特段の注意が向けられるべきである。
49.最後に、委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く一般公衆が入手できるようにし、かつ、報告書を関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに刊行するよう勧告する。そのような幅広い普及は、政府、議会および関係の非政府組織を含めた一般公衆の間で、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。