資料:青少年健全育成基本法案/有害社会環境適正化自主規制法案
* 以下に掲げるのは、自民党が2003年7月16日付でまとめた「青少年健全育成基本法案骨子(案)」と「青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案骨子(案)」(いずれも未定稿)をテキスト化したものである。配布資料では両法律の位置づけ等も説明されているが、ここでは省略した。テキスト化にあたっての誤字脱字等の責任は平野にある。
* 両法案は、基本的には以前の「青少年有害社会環境対策基本法案」(毎日インタラクティブ・Digitalトゥデイへのリンク)を2つの法案に分割して多少の修正を施したものにすぎず、依然として子どもの権利の視点はほとんどない。「健全育成」と「自主規制」を前面に打ち出すことにより、抵抗感の緩和を狙ったものであろう。いまのところ詳細なコメントをする余裕がないが、さしあたり、(社)日本民間放送連盟の報道発表「自民党『青少年健全育成基本法案骨子(案)』等に対する民放連意見の発表について」(2003年7月29日)を参照。
* 追記:以下のうち青少年健全育成基本法案は2004年3月24日付で参議院に提出された(参議院ウェブサイト議案審議情報参照)。正式な法案は衆議院ウェブサイトに掲載されている。簡単なコメントおよび関連情報は更新日記「青少年健全育成基本法案」(2004年5月13日付)参照。
前文
次代を担う青少年を健全に育成していくことは、我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎である。我が国においては、これまでも青少年の健全な育成のための様々な取組が様々な分野において進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
もとより、青少年をめぐる問題は、大人の社会の反映であり、この社会に生きるすべての大人がその責任を共有すべきものである。そして、青少年をめぐる問題は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野にわたる広範な問題であり、青少年の健全な育成に関する施策をより効果的に推進していくためには、国、地方公共団体及び国民各層の協力の下での国民的な広がりをもった一体的な取組が不可欠である。
ここに、青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにしてその方向を示し、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。
第一 総則
1 目的
この法律は、次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であることにかんがみ、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、保護者、国民及ぴ事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、青少年の健全な育成に関する他の法律と相まって、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進することを目的とすること。
2 基本理念
(1)
青少年の健全な育成については、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員がそれぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に協力しながら一体的に取り組まなけれぱならないこと。
(2)
青少年の健全な育成については、次代を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、次代の社会の担い手としてふさわしい自立した個人としての自己を確立できることを旨として施策を講じなければならないこと。
(3)
青少年の健全な育成に関する施策を講ずるに当たっては、青少年の発達段階に応じて必要な配慮がなされなけれぱならないこととし、特に、十八歳未満の青少年に対しては、良好な社会環境の整備が図られるよう配慮されなければならないこと。
(4)
青少年の健全な育成に関する施策を講ずるに当たっては、家庭及び学校が青少年の健全な育成において果たすべき役割の重要性にかんがみ、家庭及び学校が青少年を健全に育成する機能を十分に発揮することができるように配盧しなけれぱならないこと。
3 国等の責務
(1)
国は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
(2)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
(3)
親権を行う者、未成年後見人その他の青少年の保護者は、青少年の人間形成にとって基本的な役割を担うことにかんがみ、青少年を健全に育成すぺき第一義的責任を有することを自覚し、その育成に努めなければならないこと。
(4)
国民は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に努めなけれぱならないこと。
(5)
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、国又は地方公共団体が実施する施策に協力し、その供給する商品又は役務が青少年を取り巻く社会環境に悪影響を及ぼすことがないよう必要な措置を講ずる等青少年の健全な育成に努めなけれぱならないこと。
4 法制上の措置等
政府は、青少年の健全な育成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれぱならないこと。
5 年次報告
政府は、毎年、国会に、政府が講じた青少年の健全な育成に関する施策等についての報告を提出しなけれぱならないこと。
第二 青少年の健全な育成に関する基本的施策
1 基本方針
(1)
国は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ有機的に推進するため、基本方針を定めなけれぱならないこと。
(2)
基本方針は、次に掲げる事項について定めること。
@ 青少年の健全な育成に関する施策の大綱
A @に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進するために必要な事項
(3)
内閣総理大臣は、青少年健全育成会議の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれぱならないこと。
(4)
内閣総理大臣は、(3)の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれぱならないこと。
2 国民的な広がりをもった取組(国民運動)の推進
(1)
青少年の健全な育成に関する施策は、基本理念にのっとり、国、地方公共団体及び国民各層の協力の下、国民的な広がりをもった一体的な取組として推進されなけれぱならないこと。
(2)
国及び地方公共団体その他の関係機関は、青少年の健全な育成に関し、広く国民各層の関心を高め、その理解と協力が得られるよう、必要な広報その他の啓発活動を積極的に行うものとすること。
(3)
国は、青少年の健全な育成に関する強調月間を設けるものとすること。この場合において、国及び地方公共団体は、強調月間の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなけれぱならないこと。
3 社会環境の浄化等
国は、青少年を取り巻く社会環境の浄化及び青少年の健全な育成を阻害する行為の防止について必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
4 意見の反映
国は、青少年の健全な育成に関する施策の策定及び実施に資するため、青少年、保護者その他の国民の意見を国の施策に反映させるため必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
5 調査研究の推進
国は、社会環境が青少年に及ぼす影響に関する調査研究その他の青少年の健全な育成に関する施策の策定に必要な調査研究の推進に努めるものとすること。
6 国際的協調のための措置
国は、外国政府等との情報の交換その他青少年の健全な育成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るよう努めるものとすること。
7 地方公共団体及び民間の団体に対する支援
国は、青少年の健全な育成のための地方公共団体の施策や民間団体の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
8 地方公共団体の施策
(1)
青少年の健全な育成に関する施策の総合的推進
地方公共団体は、当該地方公共団体の区域の特性に応じ、青少年の健全な育成に関する施策を、当該地方公共団体における関係行政機関相互の密接な連携の下に、その総合的な推進を図りつつ実施するものとすること。
(2)
地域における社会環境の浄化等
@ 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域において、青少年を取り巻く社会環境の浄化及び青少年の健全な育成を阻害する行為の防止について必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
A 市町村は、条例で定めるところにより、その区域において、青少年を取り巻く社会環境の浄化及び青少年の健全な育成を阻害する行為の防止について必要な措置を講ずることができること。
B 市町村は、青少年を取り巻く社会環境の浄化のための活動、青少年の非行防止のための活動その他の青少年の健全な育成に資する活動を行う機関として、青少年健全育成支援センターを置くことができること。
(3)
地方公共団体相互の協力
地方公共団体は、青少年の健全な育成に関する施策を円滑に実施するため必要があるときは、相互に協力するように努めなけれぱならないこと。
第三 青少年健全育成会議等
1 青少年健全育成会議
(1)
内閣府に、重要政策に関する会議として、青少年健全育成会議(以下「会議」という。)を置くこと。会議は、内閣官房長官を議長とし、関係閣僚と有識者で構成すること。
(2)
会議は、次に掲げる事務をつかさどること。
@ 第二1の基本方針に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
A @に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、青少年の健全な育成に関する基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
B 青少年の健全な育成に関する基本的な政策及び重要事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述ぺること。
2 地方青少年健全育成会議
(1)
都道府県及び市町村は、地方青少年健全育成会議を置くことができること。
(2)
地方青少年健全育成会議は、次に掲げる事務をつかさどること。
@ 青少年の健全な育成に関する施策の総合的な推進について必要な重要事項を調査審議すること。
A 青少年の健全な育成に関する施策の実施のために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3)
地方青少年健全育成会議の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県又は市町村の条例で定めること。
第四 施行期日等
1 旅行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第三2及び第四2(1)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 所要の規定の整備
(1)
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)は、廃止すること。
(2)
内閣府設置法(平成11年法律第89号)の一部を改正すること。
(3)
その他所要の規定の整備を行うこと。
自主規制に関する法律案骨子(案)
第一 総則
1 目的
この法律は、青少年健全育成基本法の精神にのっとり、青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための事業者等による自主規制の基本となる事項を定めることにより、青少年を取り巻く有害社会環境の適正化を図り、もって青少年の健全な育成に資することを目的とすること。
2 定義
(1)
この法律において「青少年」とは、十八歳未満の者をいうこと。
(2)
この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。
第二 事業者等による自主規制
1 主務大臣による指針の策定
(1)
当該事業を所管する大臣(以下「主務大臣」という。)は、青少年健全育成基本法の基本方針にのっとり、青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための事業者等による当該事業者等に係る商品又は役務についての自主規制に関する指針(以下「指針」という。)を定めなければならないこと。
(2)
主務大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれぱならないこと。
2 事業者等による自主規制
(1)
青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための協定等
@ 事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務の供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年の健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。
A 事業者又は事業者団体は、@の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体の事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。
B 主務大臣又は都道府県知事は、届出を受理したときは、その要旨を公表するとともに、当該届出に係る協定又は規約を一般の閲覧に供するものとすること。
(2)
協会の設立等
@ 事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、Aの業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。
A 協会は、次に掲げる業務を行うこと。
イ
構成事業者(当該協会を直接又は間接に構成する事業者をいう。以下同じ。)が供給する商品又は役務についての青少年を取り巻く有害社会環境からの青少年の保護に関する(3)の規定による苦情の処理
ロ
構成事業者が供給する商品又は役務についての青少年を取り巻く有害社会環境からの青少年の保護を図るために必要な構成事業者に対する助言、指導及び勧告
ハ 当該協会に係る商品又は役務(構成事業者以外の事業者が供給するものを含む。二において同じ。)についての青少年を取り巻く有害社会環境からの青少年の保護に資するために必要な広報その他の啓発活動
ニ
イ〜ハに掲げるもののほか、当該協会に係る商品又は役務についての青少年を取り巻く有害社会環境からの青少年の保護のために必要な業務
B 協会は、その設立の後速やかに、その旨を主務大臣(当該協会がその業務を行う区域が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。
(3)
苦情の処理
@ 協会は、青少年を取り巻く有害社会環境からの青少年の保護に関し、一般消費者から構成事業者が供給する商品又は役務に係る苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該構成事業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとすること。
A 協会は、@の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該構成事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができること。
B 構成事業者は、協会からAの規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
C 協会は、@の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について構成事業者に周知させるとともに、一般消費者に公表するものとすること。
D 協会は、@の苦情を適切に解決するため、学識経験を有する者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く等の措置を講ずるものとすること。
E 協会は、@の苦情の申出に関し必要な事項を一般消費者に周知させるために必要な措置を講ずるものとすること。
(4)
協会に対する助言及び指導
主務大臣又は都道府県知事は、協会に対し、(2)Aイ〜ニに掲げる業務に関し必要な助言及び指導を行うことができること。
3 事業者に対する助言、指導等
主務大臣又は都道府県知事は、事業者又は事業者団体に対し、協定又は規約の締結又は設定、協会の設立等の自主的な活動の促進を図るため、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとすること.
第三 青少年有害社会環境対策センター
内閣総理大臣は、民法法人を、全国に一を限って、青少年有害社会環境対策センター(以下「センター」という。)として指定することができるものとすること。センターは、次に揚げる業務を行うものとすること。
@ 苦情、問合せ等に対する情報の提供、関係団体等への連絡その他の援助
A 広報その他の啓発活動
B 民間の自主的な組織活動の援助
C 地方公共団体の青少年を取り巻く有害社会環境に対する対策についての情報の収集等
D 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある商品又は役務の供給の状況等についての調査
第四 雑則
1 報告
内閣総理大臣は、主務大臣に対し、この法律に規定するその権限に属する事務に関し必要な報告を求めることができること。
2 内閣総理大臣による調整
内閣総理大臣は、主務大臣に対し、この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務に関し、必要な調整を行うことができること。
3 センターと協会との連携
センター及び協会は、相互に連絡し、及び協力して、その業務を行うよう努めなければならないこと。
第五 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第二2・3、第三及び第四の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 所要の規定の整備
所要の規定の整備を行うこと。
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/