[TOP] [性に関わる権利の原稿・見解一覧] [分野別一覧]
横浜会議の6つのテーマ
平野裕二
初出:国際子ども権利センター『横浜会議報告書:子ども買春・子どもポルノにNO!〜加害国日本から世界へ』
国際子ども権利センター・2002
横浜会議では、会議のなかでとくに焦点を当てるべき6つのテーマが選ばれ、背景資料としてそれぞれの問題に関するテーマペーパーが用意された[*](以下、とくに断らないかぎり引用はその問題に関するテーマペーパーからのもの)。その内容およびビティット・ムンタボーン氏(タイ・チュラロンコン大学教授)の全体報告(以下「全体報告」)なども踏まえ、それぞれのテーマについて横浜会議で確認されたことを簡単に振り返るとともに、今後のとりくみのなかで配慮しなければならないと思われる点を個人として提起する。
*各テーマペーパーの内容を要約したプレス・キット(報道用資料)が外務省によって日本語訳されている。もっとも、(とくに以下の3、5および6については)かならずしも的確な要約になっていないため、できれば原文(英語)を参照されたい。本稿における引用は、原文から筆者が日本語訳したものである。
1.性的搾取者の背景
性的搾取者とは、「自分と18歳未満の者とのあいだに存在する何らかの力の不均衡を不当に利用し、利得または個人的快楽を目的として18歳未満の者を性的に利用する者」のことである。男性か女性か、成人か未成年か、直接的加害者か第三者的関与者かは問われない。また、彼らは「さまざまな方法で、さまざまな理由から、さまざまな社会的背景のなかで」性的搾取を行なう。
横浜会議の重要な意義のひとつは、このような性的搾取者の多様性が確認されたことである。子どもの性的搾取には、ジェンダー、年齢、社会的・職業的地位、経済力、優越的立場、人種、階層など多様な要因と、それにもとづく多様な力関係が作用している。同様に、どのような子どもが、どのような性的搾取者と、どのような機会に、どのような形で出会うのかも多様である。「CSECを、無垢と堕落、善と悪が出会う単純でわかりやすい機会としてとらえてしまうと、……よくてもうまくいかないか効果のあがらない可能性が高い解決策を、最悪の場合には一連の新たな人権侵害を助長しかねない解決策を提案してしまう危険もある」。したがって、どのような要因が、どのような力関係のなかで、どのような形態の性的搾取をもたらしているのかが探求されなければならない。
一方で、問われているのが主として男性であり、解決のためには男性の行動変容と関与が欠かせないことも強調された。上述した多様な力関係のなかで力の源を所有しているのが圧倒的に男性であること、加害者の圧倒的多数が男性であり、被害者の圧倒的多数が女子であることなどから、ジェンダーの視点を抜きに子どもの性的搾取の問題を考えることは不可能である。ただし、このことは“売る女性”と“買われる子ども”を区別しなくてもいいということを意味しない。このような区別を否定することは上述した多様性を無視する議論である。「売春に携わる女性のためにキャンペーンするグループは、子どもの状況を女性の状況から切り離さないことが多い」(防止・保護・回復に関するテーマペーパー)。成人で構成される性産業がCSECに与える影響を検証するのは有意義だが、ジェンダーと子どもの両方に配慮した(gender- and child-sensitive)視点が求められる。
さらに、加害者(男性)の非難・処罰だけでは効果的な解決につながらないことを認識することも必要である。性的搾取者自身にもさまざまな背景があるのであり、「処罰重視の道徳主義的キャンペーンは、搾取者の行動や性的慣行を変えるもっとも効果的な手段であるとは限らない」。幅広いパートナーシップにもとづく防止活動、各種の治療的・精神的介入や行動変容プログラムの研究開発が求められる。また、全体報告では、現代社会に影響を与えている「5つのC」(現金Cash、車Cars、携帯電話Cell phones、コンピューターComputers、消費主義Consumerism)に対応していく必要性も指摘された。
2.子どもポルノグラフィー
子どもポルノグラフィーについては、主にインターネット等の新しい技術にどう対応していくかという点に関心が集まり、横浜会議全体で充分な議論が行なわれたとはかならずしも言えない。一方で、日本のNGOによるワークショップにはこの問題に焦点を当てるものがいくつかあった。この点に関わる重要な論点には以下のようなものがある。
第1に、販売・頒布等を目的としない単純所持を処罰するかどうかも含め、規制・取締りの範囲と方法をどのように定めるかという問題である。単純所持はすでに多くの国で違法とされており、処罰の是非よりも、警察の恣意的な介入を防止する歯止めのあり方が主たる論点になろう。また、インターネット上で流通する子どもポルノグラフィーについては、欧州評議会・サイバー犯罪条約(2001年)を踏まえた検討が必要となる。これとあわせて、被写体である子どもの特定とケアも重要な課題である。
第2に、子どもポルノグラフィーをどのように定義するかが問題となる。「実在の子どもに対する性的虐待の記録」としての子どもポルノグラフィーの規制には意見の一致があるが、その範囲を超えると意見がさまざまに分かれている。とりわけ、実在の子どもを用いて作成されたわけではない、すなわち直接的被害者が存在しない子どもポルノグラフィーを含めるかどうかという点である。@コンピューター合成等によるもの、A成人モデルが子どもを装っていて成人であることが明示されていないもの、Bポルノコミックのような絵やマンガによって表現されたものなどが挙げられる。法的には、「客観的に子どもポルノグラフィーのように見えるものは子どもポルノグラフィーとして取り扱われるべきである」という方針にしたがい、前2者(@A)の規制をまず検討することが妥当であろう。
上記2点とも関わって、第3に、広義の子どもポルノグラフィーの影響に関する実証的な調査研究が求められる。テーマペーパーは、広義の子どもポルノグラフィーが性的搾取・虐待の原因となっていることを所与の前提としながら、その因果関係(相関関係ではなく)を示す証拠をほとんど提示していない。とりわけポルノコミックが子どもの性的搾取・虐待にどのような影響を与えるかはほとんど研究されておらず、ゾーニング(販売・アクセス制限)以上の法的対応をとる根拠は現時点では不充分である。もちろん、そのような表現に対する批判を含めた市民的議論はさらに積極的に行なわれなければならない。
3.性的目的の子どもの不正取引(トラフィッキング)
子どもの不正取引についても、性的搾取者への対応と同様、成人女性と子どもの区別、さまざまな「プッシュ」(押し出し)要因と「プル」(誘引)要因などの多様性を念頭に置いて対応しなければならないことが、テーマペーパーでは強調されている。
現時点で緊急の検討が必要なのは出入国管理体制のあり方であろう。「不正取引の被害者である子どもは原則として処罰されてはならないが、残念ながら、その国の出入国管理法に違反して許可を得ずに入国した不法移民に分類されるという罠に陥る可能性がある。……横浜会議の参加者や政府のなかには、不正取引の被害者を不法な存在や犯罪者として分類しないのが好ましい方向であると主張する者もいた」(全体報告)。不正取引を行なう者こそ処罰されなければならないという点については合意ができるにせよ、被害者の非処罰化を徹底するためには、被害者の送還・帰還の問題にどのように対応するかを含め、検討されなければならない課題が多い。「〔不正取引に関する〕法律が制定されるとき、これまでは犯罪学の視点にもとづいていた。……焦点を被害者学へと移す必要がある」(同)。
この点については、テーマペーパーで取り上げられている、不正取引に対する対応の原則を2つに分類する視点が参考になろう。ひとつは、もっとも一般に採用されている「制圧型」(repressive)の戦略である。そこでは、抑制的な出入国政策、厳しい取締り・処罰などが中心となる。もうひとつは、子どもや女性の権利を基盤とした「エンパワーメント型」(empowering)の戦略である。そこでは、被害者にケアや援助を提供するとともに、自己代理・参加・自己決定の原則を通じて被害者自身の問題解決能力を高めていくこと、不正取引を生み出す根本的原因に対応していくことが重視される。後者の戦略をどのように主流にしていけるかが課題である。
4.立法と法執行
この問題に関するテーマペーパーは体系的な分析を提示しておらず、抜け落ちている論点も多いため、あまり参考にならない。課題としては主に以下の3点が挙げられる。
第1に、関連国際文書の批准・普及とそれにともなう国内法整備である。国際文書についてはテーマペーパーや成果文書で主なものが挙げられているのでここでは触れない。国内法整備という観点からは、これまで各国で行なわれてきた法改正を分類・整理した全体報告が参考になる((a)子どもの権利を総合的に保障する法律、(b)子どもの性的搾取・虐待についての個別法、(c)CSECの予防に役立つ児童福祉法、(d)CSECを含む「最悪の形態の児童労働」を禁止する法律、(e)捜査・司法手続を子どもに優しいものに改めるための法律、(f)国民・住民が国外で行なった犯罪を処罰するための国外犯処罰法、(g)容疑者・犯罪者の引渡しに関する法律および捜査・司法共助に関する協定、(h)虐待の前科がある者を子どもに接する職員として採用しないようにするための措置)。日本では、子どもの性的搾取・虐待全般を対象とした特別法の制定が検討されてよい。
第2の課題は法執行の強化である。法執行官および子どもに接する職員の研修、2国間・地域間の捜査・司法共助体制の確立、子どもと若者の最終アピールでも強調されている汚職との闘いなどが必要になる。全体報告で提示された、子どもの権利の効果的保障を阻害する「5つのC」(犯罪Crime、汚職 Corruption、共謀 Collusion、顧客保護 Clientelism、自己満足 Complacency)という視点も参考になろう。
第3の課題は、被害を受けた子どもの非処罰化と、子どもに優しい捜査・司法手続の確立である。前者についてはエクパット・ジャパン関西などが、後者については日本弁護士連合会などがそれぞれワークショップで取り上げており、横浜会議全体でも重要課題として共有されていたと言ってよい。こうした視点を、捜査・裁判、メディア、CSECに反対する活動などのさまざまな現場でどのように内実化していくかが重要である。
5.民間セクターの役割と関与
ここでいう「民間セクター」は主として営利目的の産業を念頭に置いている。CSECに関わりの深い産業としてもっとも頻繁に挙げられるのは、観光・旅行産業、インターネット等の新技術産業、メディア産業の3つである。このうち前2者については、自主的な行動規範の策定などを通じて相応のとりくみが行なわれてきた。今後は行動規範の履行状況の監視とともに、いっそうの国際協力が必要とされる。新技術産業については、(a)暗号化の問題をどう解決するか、(b)CSECにおける携帯電話やショートメールの利用にどう対応するかが重要な論点である。後者については、それが子どもたちの重要なコミュニケーション手段になっていることを踏まえ、子ども・若者を交えた議論がとくに必要となる。
上記の3つの産業のうち、もっともとりくみが遅れているのはメディア産業であろう。「メディアはCSECに関する話を情熱的・倫理的に伝えることにより、公衆の理解と関与を高めることができる。一方で、子どもを不適切な形で描くことにより、搾取を悪化させる可能性もあるのである」。法規制の是非および範囲はともかくとして、各ジャンルのメディア関連産業(テーマペーパーでは報道、写真、テレビ・映画、俳優・モデル派遣、広告が挙げられているが、マンガも加えるべきであろう)が、市民や子ども・若者と対話をしながら、子ども、性、CSECの描き方について批判的な検証を行なっていかなければならない。
もちろん、その他の産業に属する企業や労働組合もCSECとの闘いに貢献することができる。若者や女性への正当な雇用の保障、従業員・組合員を対象とした研修・意識啓発、子ども・若者の教育や職業訓練への協力など、その方法はさまざまである。また、成人向けの性産業がCSECにどのような影響を及ぼしているか、あるいはCSECとの闘いで果たしうる役割はないかといった点についても検討が必要であろう。
6.性的搾取からの子どもの防止、保護および回復
テーマペーパーでは、防止・保護・回復のいずれのとりくみでも参照されるべき基準として、(a)子どもの権利への焦点、(b)分野を超えた統合的アプローチ、(c)レジリエンシー(回復力)の促進、(d)「出口」または代替的機会の創設、(e)意識啓発とアドボカシー(権利擁護)などを挙げている。社会的・文化的・経済的文脈によって異なるアプローチをとる必要性もあわせて強調されているものの、この5点はどんなプログラムを行なうさいにも持たなければならない基準と言えよう。とりわけ被害を受けた子どもと接する場合には、「未来への希望を維持する」というテーマペーパーのメッセージを忘れてはならない。
これと関連して全体報告でも強調されたのは、「被害者」としての子ども観を転換する必要性である。子どもは「被害者であり、サバイバーであり、変革のエージェントであり、リーダー」(全体報告)なのであって、「自律と尊厳と選択こそが『被害者』を『サバイバー』に変えてきた」(同)。一方的な「保護」の押しつけは子どものエンパワーメントにはつながらず、かえって非処罰化の原則に逆行する危険性がある。その意味でも、子ども・若者の意見表明と参加を適切なやり方で促進することが重要である。
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/