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最近読んだ本:2003年2月

 

 

某月某日 もちろん読んではいませんが。

解説教育六法編修委員会(編)

解説教育六法2003 平成15年版

三省堂・2003年

国際法や自治体立法を豊富に収録しているのが三省堂『解説教育六法』の特徴で、平野もいろいろと国際文書を訳しています。今回は「ユネスコ・21世紀の高等教育に関する世界宣言:展望と行動」(1998年)を新たに収録。子どもの権利条約・自由権規約・社会権規約について逐条で国内法の関連条文や人権条約機関の見解を紹介している六法もこれだけではないでしょうか。最近の子ども関連の自治体条例も豊富に収録されていて便利です。2003.2)

 

某月某日 自分が書いた雑誌も紹介しないといけませんね。

子どもの権利条約総合研究所(編集)

子どもの権利研究(第2号)

日本評論社・2003年2月

今回の特集は「自治体子ども施策と子どもの権利」。昨年8月に兵庫県川西市で行なわれたシンポジウムの内容をもとにしたもので、自治体のとりくみの概要をつかむのに最適。平野は「世界で進む『子どもに優しい都市』(CFC)に向けたとりくみ」について、ハビタットII(第2回国連人間居住会議)の流れも踏まえつつ執筆しました。木下勇・千葉大学助教授も「都市計画と子どもの権利」について書いていますので、自治体関係者はぜひご一読を。2003.2)

 

某月某日 出会い系サイト規制問題など、子どもの性について雑誌でいろいろ取り上げられています。

@『月刊子ども論』2003年4月号クレヨンハウス

A『現代刑事法』2003年3月号(第5巻第3号・通巻47号)

B『季刊セクシュアリティ』9号(2003年1月、エイデル研究所)

@は「子どもを犯罪者にする『出会い系サイト』規制案」と題した座談会が巻頭特集です。警察庁に意見書を提出した子ども2人=土田朋水さん(17歳)、唐木優衣さん(同)=と、坪井節子さん(弁護士)、安部芳絵さん(子どもの権利条約ネットワーク事務局長)が縦横無尽に語り合っていておもしろい。警察庁も国会議員も、ちゃんと子どもたちの声に耳を傾けてもらいたいものです。

Aは「ジェンダーと刑事法」を特集。それぞれ興味深い論文が収められていますが、とくに斎野彦弥「立法問題としての性的自己決定の保護」は、性的同意年齢の問題を正面から扱っていて参考になりました。平野も1996年から性的同意年齢についてあちこちで書いてきましたが平野の原稿リスト参照)、本格的な学問的検討の対象になって何よりです。また、後藤弘子「ジェンダーと刑事法との邂逅――刑事法の再構築の可能性」では、「刑事法の立法・解釈・裁判・処遇のすべての場面で、『あるべき法益』ではなく『ある法益』を検討し、真の法益保護のための理論・制度を再構築していくこと」が必要と指摘されています。子どものことをとくに念頭に置いているわけではなさそうですが、子どもの場合も同様に――あるいはさらに――当てはまる指摘です。

Bは「思春期の性と自己決定」特集。個別にはなかなかおもしろい論考もあるのですが、どうもいまひとつ迫力や統一感がなく、少々物足りないと感じました。子どもたちの現実に寄り添ったサポートが必要だということは、とくに若者2人(安部芳絵・飯塚遼)の各報告、北村邦夫・日本家族計画協力クリニック所長の論文などから伝わってくるのですが。法律、教育、メディア、医療、子ども・若者の行動や性被害の実態などの各分野について、もっと掘り下げた考察がほしいところです。2003.2)

 

某月某日 あんまり気は進まなかったんですがとりあえず読んでみました。

@いのうえせつこ

多発する少女買春:子どもを買う男たち

新評論・2001年

Aいのうえせつこ

買春する男たち

新評論・1996年

ビックリマークを多用すること自体が文章そのものの力のなさを表しており、それだけで読む気を失わせるのに充分なのですが、それはさておいても、著者の取材や考察は一貫して問題の表面をなぞっているだけに思えます。Aは、「『買春はダメ!』と言っているだけでは、買売春を社会構造の中に深く取り込んでいる現実を変えることはできない、と思うようになった」(p.195)だけまだましですが、そもそもなぜ買春はダメだと思っているのか、ぜんぜん書かれていません。また、Aでいろいろ勉強したらしいこともほとんど身についていないことは、@を読めばわかります。@へのコメントは長くなりすぎたので、こちらをどうぞ。(2003.2)

 

某月某日 開発のなかで女性はどう位置づけられてきたか。

田中由美子・大沢真里・伊藤るり(編著)

開発とジェンダー:エンパワーメントの国際協力

国際協力出版会・2002年

「開発における女性」(WID)から「ジェンダーと開発」(GAD)へとアプローチ転換が行なわれてきた背景、個別分野ごとの課題などが多角的に取り上げられており、なかなかよくできた入門書だと思います。子ども、民族的・宗教的その他のマイノリティ、障害者など他のさまざまな集団についても開発アプローチの再検討・発展が必要ですし、そうした作業をどう有機的に――たとえば「複合差別」の観点から――関連させていくかも課題ですね。2003.2.)

 

某月某日 小型武器・軽火器の規制のための国際的取り組みについて。

Dahinden, E.rwin, Julie Dahlitz & Nadia Fischer (eds.)

Small Arms and Light Weapons: Legal Aspects of National and International Regulations

United Nations, New York, 2002

まだ発展途上の分野で、全体としては「国内的規制を先行させてじっくり取り組んでいかなければならない」という論調が目立ちますが、小型武器・軽火器は子ども兵士の問題ともおおいに関連がありますし、こうした武器で生命を奪われる子どもも少なくないことを考えると、あんまりのんびりされるのも困ります。まあ、この分野についてはいまのところまとまった日本語文献も見当たりませんし、国際的・地域的取り組みの現状を知るうえでは参考になりました。2003.2)

 

某月某日 国連による制裁の検証。

Cortright, David, & George A. Lopez for the International Peace Academy

The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s

Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, 2000

1990年代に入り、国連はそれまで2回しか発動したことのなかった制裁(経済制裁、武器・石油等の禁輸、飛行機の離発着禁止、旅行禁止など)を頻繁に活用するようになりました。そのため、著者らは1990年代を「制裁の10年」と呼んでいます。本書は、それぞれの制裁がどの程度効果的だったかを戦略的観点からも人道的観点からも検証し、より効果的に制裁を課すための提案を行なったもの。イラクやハイチの場合のように甚大な人道的影響を及ぼした制裁もあれば、アフリカのいくつかの国々の場合のようにほとんど効果のなかった制裁もありますが、全体としては3〜4割の成功率でそれほど悪くはないという結論です。そして、制裁の効果を高めるため、人道的影響に関する事前評価報告書を作成すること、制裁の執行体制を整えることなど、多くの提案が示されています。軍事攻撃に代わる紛争解決手段として制裁は今後も重要な位置を占めると思いますが、そのあり方を考えるうえで参考になる好著です。2003.2)

 

某月某日 小児保健・福祉の教科書的な本。

牛島廣治(編著)

小児保健福祉学

新興医学出版社・2001年

「小児においても、保健と福祉の調和が治療とともに必要であるが、今までその視点での教科書的な本がなかった」(序文)ために作成された本。意図はよいし、よくまとまっていて勉強にはなります。しかし、物事を総合的に見ることから生まれる知的興奮がどうも喚起されません。各章の有機的つながりがとれていないこと、執筆者それぞれの子ども観が明確に打ち出されていないことなどが原因でしょうか。今後の発展に期待しましょう。2003.2)

 

某月某日 地域保健(地域看護)についての本です。

エリザベス・T・アンダーソン&ジュディス・マクファーレイン(編)、金川克子・早川和生監訳

コミュニティ アズ パートナー:地域看護学の理論と実際

医学書院・2002年(原著2000年)

内容も訳文も悪くないのですがどうも腹にすっと入ってこないのは、平野がこの分野の実務にうといからなのか、原著の構成にひと工夫が足りないからなのか。でも第2部「パートナーとしての地域のプロセス」は、実際に地域で健康促進のとりくみを行なうときは役に立ちそうです。また、アドボカシーに関する次のような指摘は、最近考えていることをなかなか的確に言い表してくれていましたpp.64−67)

「最終的に、自己決定とは経験や自分にとっての意味づけをする自由のことといえる。……視点が多様になればなるほど、自信の経験をどのように解釈するかの選択の幅も広がる」

「アドボカシーは、パートナーシップにおいてクライアントと専門職者が互いに満足いくような状況を考えていくことをいう。このパートナーシップにおいては、双方の解釈を受け入れたり否定することを自由に行い、互いに納得がいくまで話し合いがなされていく。その結果できてくるものが、ストーリー(narrative、“語り”ともいわれる)である。……」

「前もって決まった、解釈の変えられない意味をもつ状況はありえないし、正確で正しい意味というものはないのである。違う解釈をすることがいつでもできるのである。決定的な意味が存在しないというこの曖昧さが、自由を可能にしているのである。曖昧さの中に選択肢が存在し、想像が広げられ、そして新たなストーリーが生み出されていく。/しかし、パターナリズムはクライアントに自分たちの経験にもとづく解釈を強要し、コンシューマリズムはクライアントのストーリーに無関心である。パートナーシップとしてのアドボカシーだけが、強要や無関心ではなく相互関係にもとづいている」

この指摘は、広く他の分野の専門家にも参考になるのではないでしょうか。2003.2)

 

某月某日 出産前後のケアはどうあるべきか。

マースデン・ワーグナー(井上裕美・河合蘭監訳)

WHO勧告にみる望ましい周産期ケアとその根拠

メディカ出版・2002年(原著1994年)

WHO(世界保健機関)コンセンサス会議が1985年・1986年に採択した勧告の詳細な解説を通じ、当たり前に使われている出産医療技術(バース・マシーン)の問題性を明らかにした本。妊娠・出産についてもプライマリーヘルスケアを基本に据え、社会的・心理的側面も考慮しながら女性中心で対応しなければならないという主張は深くうなずけます。それにしても、政策形成を専門家だけにまかせておいてはろくなことにならないというのは、どの分野でも共通ですね。2003.2)

 

某月某日 日本の国際NGOの活動報告。

津守滋(編著)

地球が舞台:国際NGO最前線からの活動報告

勁草書房・2002年

大阪大学大学院国際公共政策科に学び、アフリカ、アジア、旧ユーゴスラビア地域でNGO活動に従事する日本人の報告を集めたもの。国際NGOの現場での活動ぶりがよくわかります。個人的には、第7章「ボスニア・ヘルツェゴビナの民主化:国際社会の介入」(橋本敬市)を興味深く読みました。ボスニア・ヘルツェゴビナの民主化・経済再建を支援するという名目で設置された上級代表事務所が超法規的権限を行使するようになっていくさまは、さながら日本の敗戦直後の占領軍を思わせます。国際援助とはいえ各国の利害が反映するのは避けられませんが、超大国(というとひとつしかありませんね)の思惑が野放しにされるとろくなことになりません。2003.2)

 

某月某日 しかし、奴隷制は厳然と存在します。

ケビン・ベイルズ(大和田英子訳)

グローバル経済と現代奴隷制

凱風社・2002年(原著1999年)

アメリカの社会学者である著者が、タイ、モーリタニア、ブラジル、パキスタン、インドという5か国の「新奴隷制」(現代的形態の奴隷制)をケーススタディの対象とした本。人間が人間を所有する旧来の奴隷制ではなく、儲けのために人間が「使い捨て」にされていくさまが生き生きと描き出されています。取材困難なモーリタニアに動物学者として潜入するなど、慎重でありながら積極果敢な調査姿勢にも感嘆。

なお、著者は「暴力によって奴隷にされ、搾取という目的のために、自らの意志に反して拘束されている」状態を「奴隷制」と定義し(p.35)、奴隷制は拘置所における懲罰のための労働や貧しすぎて奴隷制以外の選択肢がない状態とは異なり、すべての児童労働を指すわけでもないとして、「奴隷制そのものに焦点を絞らなければならない」と指摘しています(p.365)。悲惨な状態をなんでもかんでも「奴隷(制)」と呼び、そのくせ「奴隷(制)」という言葉の定義すら示さない主張がときどき見受けられますが、それぞれの問題をきちんと峻別し、何が異なって何が共通しているのかを考えなければ有効な解決策は示せないという姿勢は見習うべきでしょう。(2003.2)

 

某月某日 国境を越えた買売春について。

Thorbek, Susanne, & Bandana Pattanaik (ed.)

Transnational Prostitution: Changing Patterns in a Global Context

Zed Books, London & New York, 2002

国際エクパットのアジア太平洋地域オフィサーが国際メディアにおけるタイの取り上げ方などについて書いたりもしていますが、全体としては買売春の非犯罪化論がかなり前面に打ち出された内容。外国人のセックスワーカーを「性奴隷」「債務奴隷」「人身売買された女性」と一般化してとらえるのは正確ではなく、成人の買売春を非合法とすることは(たとえ買った側・雇った側だけを処罰するにしても)セックスワークに従事する女性の状況をかえって悪くするという主張が、いくつかの国の事例をもとに展開されています。買春した者だけを処罰するということで日本でも話題のスウェーデンの法律(1999年1月施行)についても、セックスワーカーが暴力等を振るわれやすくなったなどの批判(ただし体系的な調査研究にもとづくものではない)があるとのこと。いずれにしても、セックスワーカーの権利運動を支持するのは彼女たちの(自己決定権を含む)人権を認めるからだという、編者のひとりであるパタナイク(女性の人身売買に反対するグローバル連合)の結論を含め、うなずけるところの多い本です。

他方、次に紹介する本は「買売春=人権侵害」という立場に立ったもののようです。

Fondation Scelles

La prostitution adulte en Europe

Éditions érès, Ramonville Saint-Agne, 2002

フランス語なのでちゃんと読んでませんが、ヨーロッパの各国別に買売春の傾向・法制・対応がまとめられているので参考になるかと思って買っておきました。(2003.2

 

某月某日 子どもと環境についてもっと深く考えるならこれも。

Satterthwaite, David, et al. for UNICEF

The Environment for Children: Understanding and acting on the environmental hazards that threaten children and their parents

Earthscan Publications Ltd, London, 1996

環境問題というと地球温暖化やオゾン層破壊といった地球規模の問題が話題になりがちですが、本書はもっと日常的な2つの「環境危機」が忘れられがちであると指摘しています。ひとつは、水や食べ物のような人間環境に潜むさまざまな病原体が引き起こす病気と死亡。もうひとつは、数億人の人々が健康と生活の源である天然資源に充分にアクセスできていないという事実です。環境問題が不公正な資源・権力配分の問題にほかならないことを思い起こさせてくれる1冊。プライマリーヘルスケアならぬ「プライマリー環境ケア」という考え方も新鮮でした。2003.2)

 

某月某日 子どもと環境について。

UNEP, UNICEF & WHO

Children in the New Millennium: Environmental Impact on Health

UNEP, UNICEF & WHO, Geneve, 2002

さまざまな環境問題が子どもにどのような影響を与えるかについて、子どもの発達段階別、環境問題別にコンパクトに解説し、改善のための勧告を提示したもの。本文は120ページ足らずで、概観をつかむのに便利です。(2003.2)

 

某月某日 障害者差別禁止法の必要性を力強く訴える本。

「障害者差別禁止法制定」作業チーム(編)

当事者がつくる障害者差別禁止法

現代書館・2002年

「障害者差別禁止法」要綱案とともに、とくにヨーロッパを中心とする国際的な動向に関する論文も収録されています。同論文の筆者であるT・デグナーとG・クィンは、ちょっと前に紹介した『人権と障害者』(英語)の編者でもあります。2003.2)

 

某月某日 トラフィキングに関する報告書の合間に、こんな報告書も読んでみました。

Koser, Khalid, for IOM

The Return and Reintegration of Rejected Asylum Seekers and Irregular Migrants

(IOM Migration Research Series No.4)

IOM, Geneve, 2001

難民申請を拒否された外国人や非正規移民を送還するにしても、ただ単に送り返すのでは問題は解決しないということで、帰国の旅費はもちろんのこと、職業訓練、帰国してからの事業立上げ融資などの援助を行なう国がヨーロッパでは増えています。本書は、オランダ、フランス、スイスで行なわれている帰国援助プログラムをいくつか分析したもの。日本はもっと柔軟に外国人の在留を認めるべきだと思いますが、送還するにしても、こういう発想をもっと検討してもいいのではないでしょうか。2003.2)

 

某月某日 トラフィキングについてなら、やはりこの本も読まなければと。

京都YWCA・APT(編)

人身売買と受入大国日本:その実態と法的課題

明石書店・2001年

日本への人身売買の実態(第1章)、国際的流れ(第2章)、法制度の問題点と改正の方向についての提案(第3章)、被害者保護に関する提案(第4章)から構成されており、客観的でよい仕事です。法改正についてはいろいろ議論もあると思いますが、被害者の視点に立った改正が必要なのは明白。とくに「人身売買被害者保護コーディネートセンター」のような機関はぜったい必要ではないでしょうか。入国管理局にも警察にも任せられない仕事です。2003.2)

 

某月某日 引き続きトラフィキングに関わるIOMの報告書の1冊。

Hughes, M. Donna, for IOM

Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation

(IOM Migration Research Series No.7)

IOM, Geneve, 2000

経済と統治体制の崩壊がロシアの女性や子どもにどのような状況をもたらしたか、よくわかります。日本にとっても隣国だけに、もっと関心を高めたいものです。チェリャビンスク、イルクーツク、ウラジオストックなどから日本に女性が売られているらしいこと、1995年には興行ビザでのロシア人女性の入国が5,000人近くにのぼったこと(1989年は400人弱)などが指摘されています。とくにイルクーツクでは、日本での仕事を斡旋する怪しい広告を見たNGOが日本領事館に人身売買の可能性について質問しようと電話したところ、ぜんぜん取り合ってもらえなかったとのこと。(2003.2)

 

某月某日 ジュネーブからの帰国途上、トラフィキング(人身売買)に関わるIOM(国際移住機関)の報告書を何冊か。

@ Kelly, Elizabeth, for IOM

Journeys of Jeopardy: A Review of Research on Trafficking in Women and Children in Europe

(IOM Migration Research Series No.11)

IOM, Geneve, 2002

A Derks, Annuska, for IOM

Combating Trafficking in South-East Asia: A Review of Policy and Programme Responses

(IOM Migration Research Series No.2)

IOM, Geneve, 2000

B Appleyard, Reginald (ed.)

Perspectives on Trafficking of Migrants

IOM & United Nations, Geneve, 2000

この問題では(強制をともなわない)買売春も人権侵害かどうかという点をめぐっていろいろ議論がありますが、@の著者は買売春=人権侵害という立場で、買売春の合法化にも批判的。女性と子どももとくに分けて扱ってはいません。Aの著者はこの点、どちらかというと中立的立場でしょうか。トラフィキングに対する東南アジア各国の対応が概観できて参考になります。Bはアジア、ヨーロッパ、難民政策等の問題について扱った論文集。アジアの状況について書いている Ronald Skeldon は、児童労働と同様、「最悪の形態」のトラフィキングとそれ以外のトラフィキングについて対応を分けることを主張しています。

いずれにしても、トラフィキングと移民の問題、ひいては開発の問題は切っても切り離せない関係にあるということで全体のトーンはほぼ一貫しており、日本でもそういう観点から議論を深めていく必要があるでしょう。2003.2)

 

 

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