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最近読んだ本 2003年6月

 

 

某月某日 イギリスの若者・家族政策は何をもたらしたか。

G・ジョーンズ&C・ウォーレス(著)/宮本みち子(監訳)・鈴木宏(訳)

若者はなぜ大人になれないのか:家族・国家・シティズンシップ〔第2版〕

新評論・2002年(第2版)(原著1992年)

タイトルの「大人」というのは、「近代国家におけるメンバーとしての個人の地位」を表す「シティズンシップ」を全面的に獲得した状態、すなわち市民としての権利義務に関わる黙示的契約を国家と結んだ関係のことです。本書は、家族、教育制度、労働市場、社会保障制度、消費市場、住宅市場などにおいてイギリスの若者がどのように扱われているか、それがシティズンシップの獲得をどのように阻んできたかという点について、社会学的観点から検討したもの。国家と市民の関係、家族における若者の地位、若者を対象とした労働・社会保障政策などさまざまな面で日本の状況とはかなり違っていますので、少々わかりにくいかもしれません。ただ、上の世代や国家の責任を棚にあげて「若いやつは……」と文句ばかり言う人間があまりにも多すぎる日本でも、今後こういう視点にもとづいた議論が深められていくべきでしょう。

 翻訳も全体としては悪くありませんが、heterosexism(異性愛偏向主義/同性愛差別主義)を「性差別主義」と訳したり(34頁)、セクシュアル・オリエンテーション(性的指向)に「女性差別主義」と訳注をつけたり(56頁)、明らかな間違いがいくつかあります。第1版からだいぶ改訳したようですが、セクシュアリティについてももう少し勉強を。(2003.6.

 

某月某日 当たり前ですが、「保護」も差別につながることがあります。

瀬地山角

お笑いジェンダー論

勁草書房・2001年

専業主婦保護撤廃論とセックスワーク非犯罪化論を2本柱に、ジェンダーについてできるかぎり楽しく考えてもらおうとした本。「お笑い」の面はだいぶ無理しているなという感じですが(笑)、「論」のほうはわかりやすく、説得力があります。特定の家族形態を前提とし、女性の社会進出を抑制するような専業主婦優遇策をなくすことが、けっきょくは望まないセックスワークの選択を抑止することにもつながるのではないかと考えました。2つの論の関連について、本書ではあまりはっきりとは語られていませんが。(2003.6.

 

某月某日 権力が遍在するなら、もちろん差別も同様です。

反差別国際運動日本委員会(IMADR−JC)(編)

マイノリティ女性が世界を変える!:マイノリティ女性に対する複合差別

解放出版社・2001年

これもけっこう前に読んだ本なのですが、IMADR−JC元事務局長の熊本理抄さんから、彼女の論文「『マイノリティ女性に対する複合差別』をめぐる論点整理」を収めた冊子(近畿大学人権問題研究所『人権問題研究資料』第17号・2003年)を送ってもらったし、下で述べている南アジアの状況とも大いに関連しますので、あらためて紹介しておきましょう。

「複合差別」というのは上野千鶴子さんが1996年の論文で初めて用いた用語だそうですが、「複数の差別が、それを成り立たせる複数の文脈の中でねじれたり、葛藤したり、ひとつの差別が他の差別を強化したり、補償したり、という複雑な関係」(上野千鶴子)の表われとしての複合差別は子どもの権利保障を考えるうえでも有効な概念で、議論の発展に注目しているところです。「子ども」であり「女性」であるgirl childの問題にはかなり焦点が当てられるようになりましたが、「子ども」が均質的な集団であるかのような前提に立った議論はいまだに少なくありません。副題が示すとおり、本書は主としてマイノリティ女性に対する複合差別の問題を取り上げたものですが、この概念を子どもにどう適用できるか考えるさいのきっかけになるでしょう。

 子どもに直接関わる問題としては、喜久里康子さん(沖縄市民情報センター)が、沖縄民衆運動における「少女」の政治的利用について少し触れています(122−124頁)。米兵による少女暴行事件をきっかけに盛り上がった反基地決起大会(1995年)で、高校生が凛とした口調で米軍基地撤退を訴えたのはいまだに記憶に新しいところですが、その後、彼女(仲村清子さん)は無責任な期待によるプレッシャーに苦しめられて大学を中退したりしたとのこと。「ヒーロー・ヒロインに仕立て上げたにもかかわらず、その後のフォローアップができずケアをしない所に問題がある」という喜久里さんの指摘は、平野も別のところ(「『身近』で『ふつう』の子ども参加を」人権教育16号・2001年)で書いたように、さまざまな運動に携わる者が何度でもかみしめなければならないものです。おとなとしての責任を放棄して子どもにばかり期待するのもやめましょうよね。なお、仲村清子さんはいまでは俳優として活動していますが、『STAGE』という雑誌の7号で、「『あんたは、あんたさ』っていう一言が支えだったし、プラス思考になっていくための癒しになりましたね」と語っているようです。(2003.6.

 

某月某日 前に読んだ本なんですが、南アジアつながりで紹介しておきましょう。

Hayward, R. F.

Breaking the Earthenware Jar: Lessons from South Asia to End Violence against Women and Girls

UNICEF Regional Office for South Asia, Kathmandu, 2000

題名の「陶器の瓶を割る」というのは、女の子が産まれたらあたかも母親の子宮に戻すかのように陶器の瓶に入れ、そのまま地面に埋めてしまうという旧習(p.1)に引っかけたもの。南アジアにおける女性・女子への暴力をかなり包括的に取り扱った、迫力のある好著です。400ページを超える本ですが、記述は整理されており、インタビューを通じた生の声も豊富に盛りこまれていて読みやすいでしょう。(2003.6.

 

某月某日 南アジアの子どもの権利。

Goonesekere, S.

Children, Law and Justice: A South Asian Perspective

Sage Publications, New Delhi, 1998

コロンボ大学(スリランカ)法学教授の著者が、子どもの権利条約にもとづき、南アジア諸国(バングラデシュ・インド・ネパール・パキスタン・スリランカ)の国内法(とくに家族法)や裁判運用を比較法的に検討したもの。南アジア諸国の法律状況は、異なる法体系の併存(慣習法、宗教法、植民地時代の成文法)、インドを中心とする積極的司法主義(judicial activism)の展開などの問題があってなかなかわかりにくい部分がありますが、そのあたりをわりと整理して示してくれています(取り扱うテーマももうちょっと論理的に整理してくれれば、もっとありがたいのですが)

 他方、プライバシーに対する権利(第16条)は条約のなかで唯一「絶対的」な形で保障された権利であると何度も繰り返したり(pp.79, 86, 102, 103, etc.)、そうかと思えばマイノリティの子どもの文化的権利も同様に「絶対的」であると述べたり(p.89)、自由権規約でも(死刑がいちおう容認されているにも関わらず)生命権が「絶対的」な形で保障されていると書いたり(p.178)、無償の初等義務教育の提供は締約国の「即時的義務」として規定されていると強調したり(pp.212, etc.)と、首をひねらざるを得ない条約解釈がところどころで展開されていますので、うのみにしないよう注意してください。また、1998年に出版された本であるにも関わらず、国連・子どもの権利委員会に関わる記述(第9章)では委員会の実際の活動がいっさい参照されていません。(2003.6.

 

某月某日 教育もロマン主義では保障できません。

Tomasevski, K.

Education Denied: Costs and Remedies

Zed Books, London & New York, 2003

国連人権委員会によって「教育への権利に関する特別報告者」に任命された著者が、教育への権利の意義や、それが充分に保障されない理由等について検証した本。「教育への権利」が「教育へのアクセス」に代わってきたことの政治的意味、初等教育ばかりが重視されることへの疑問など、なかなか刺激的です。むりやり学校に行かせることについて力強く疑義を呈したり、教科書検定を通じて教育の政治的利用を問題にしたりと、日本の状況にそのまま当てはまる論点にもページが割かれています。日本国内の教育運動団体と、海外の子どもの教育援助に力を注いでいる団体も、教育に対する「権利基盤型」(rights-based)アプローチを手がかりとしてもっと交流すべきですね。(2003.6.

 

某月某日 世界の子どもたちの状況を知る。

(有)キズメット(編集)/(株)アザーハウス(企画)

過酷な世界の天使たち:生まれたこと・生きること・21世紀を駆ける子どもたちへ

同朋舎・1999年

子どもを生身の人間として扱わず、おとなのロマン主義を押しつけるタイトルのつけ方(および扉に掲げられた詩もどきの文章)は平野の大っ嫌いな類のものですが、中身はそれほど悪くありません。とくに図版はなかなかよくできていて、世界の子どもの状況を概観するうえでは有益でしょう。だれが何を意図して作ったのか明確に打ち出されていない点、せっかくユニークな執筆陣を揃えておきながら各原稿が細切れになっていて迫力不足に陥っている点、日本の子どもの状況にきちんと触れる執筆者がほとんどいない点など、不満も多々ありますが。

 あわせてマルタン・モネスティエ著(吉田春美ほか訳))図説 児童虐待全書(原書房・2000年))を読むと、世界の子どもの過酷な状況がさらによくわかります。原書房の「図説」シリーズ(死刑・奇形・拷問・食人・自殺・動物兵士etc.)に入っちゃってるため、青ひげ公伝説の元になったとされるジル・ド・レエとか、600人分の処女の血を浴びて若さを保とうとした「血の伯爵夫人」エリザベス・バートリのような話ばかり集めた奇書と勘違いされかねないのですが(実際アマゾンでは他の「図説」シリーズといっしょに買っている人が多そう)、原題は「奴隷化される子どもたち:3億人の子どもが日々直面する地獄」で、さまざまな形態の子どもの搾取を取り上げた至極正統派のルポルタージュです。(2003.6.

 

某月某日 女性の人身売買は移住労働の問題ともあわせて考える必要があります。

International Labour Organization - The Gender Promotion Programme (ILO-GENPROM)

An Information Guide: Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers

ILO, Geneva, 2003

女性移住労働者を保護・支援するための留意点や必要な措置について、移住の意思決定から帰国に至るまでの各段階ごとにまとめたILOの情報キット(6分冊、各巻のテーマは「分野別本棚:子ども・女性の人身売買・トラフィッキング」参照)。第6巻のテーマは女性・女子の人身売買ですが、基本的には成人の女性移住労働者の問題を扱っています。女性の移住労働を禁止することによる「保護」はかえって有害であることがそこかしこで強調されるなど、基調はやはり女性のエンパワーメント。成人が売春に従事することについても、『セックス「産業」:東南アジアにおける売買春の背景(日本労働研究機構・1999年、ところで「産業」のカギカッコは原題にはついておらず余計です)を執筆したリン・リーン・リムが中心になってまとめたものなので当然ですが、はっきりと非犯罪化を提唱しています(Booklet 6, pp.76-77)。移住労働をdecent(人間の尊厳にふさわしい)なものにすることは人身売買の効果的防止に不可欠なので、ILO東京支局に翻訳してもらって広く読んでほしい本です。(2003.6.

 

某月某日 中国における子どもの人身売買の状況。

王霊書(著)/田口佐紀子(訳)

中国子ども誘拐白書

亜紀書房・1995年(原著1992年)

改革・開放経済の導入とそれにともなう農村秩序の解体、一人っ子政策、男児偏重の慣習などを背景として中国で蔓延する子どもの人身売買の状況を描いた、迫力あるルポルタージュ。人身売買ブローカーを「性格は生まれつき粗暴で、両親の手にも負えず、倫理や道徳、人間性、同情心などというものは持ち合わせない」(21頁)と悪魔化(demonization)したり、農民の教養が低いことや農民の「管理」が破綻していることをとくに重大視したり(たとえば119−120頁)など気になるところもありますし、「文盲」という言葉はやっぱり「非識字」と訳したほうがいいのでないかと思ったりもしますが、全体としては、構造的な問題にもわりと幅広く目配りした好著と言えるでしょう。(2003.6.

 

某月某日 子どもの人身売買/トラフィッキングについて知るのに最適。

International Labour Organization (ILO)

Unbearable to the human heart: Child trafficking and action to eliminate it

ILO, Geneva, 2002

ジュネーブのILO総会でピックアップして帰りの機内で読んだら、ILO東京支局が日本語訳を出していました(『人の心に耐え難い行為:子どもの人身売買をなくすための行動』)。この問題に関心がある人は、是が非でもご一読を「分野別本棚:子どもと女性の人身売買/トラフィッキング」参照)。タイトルは感傷的ですが(人身売買も人間がやることなんですけど)、記述は冷静です。

 とりわけ心強く思ったのは、成人と子どもを分けて考えなければならないことを冒頭(英語版pp.4−5)で明確にしていること。そして、被害にあう子どもたちの状況を少しでもよくするための現実的な方策をそこかしこで提示していることです。たとえば、ただちに子どもを救い出すことが不可能な場合にはHIV感染や薬物依存等から身を守るための援助が必要であるとして、成人のセックスワーカーや薬物依存者を対象に活動しているNGOとのパートナーシップを提案(同p.40)。また、少女を対象とした意識啓発プログラムに成人のセックスワーカーが参加したり(ブラジル)、子ども買春を減らすために何ができるかを売春宿のオーナーが考えたり(フィリピン)する例も紹介されています(同p.55)。風俗誌・紙で児童買春・児童ポルノ法について広報するよう求めてはどうかと提案したら一部NGOの人たちから反感を表明された経験がありますが、もっとそういうことも考えるべきではないですか。

 ところで、「搾取とは正確なところ何を意味するのか理解することが重要である」としながら、「本報告書では労働における搾取と子どもの性的搾取に主に焦点を当てる」とだけ述べて「搾取」の定義を示さない(同p.5)というのは勘弁してほしいものです。本書に限らず、児童労働や子どもの商業的性的搾取に関する文献で「搾取」の定義が示されることはほとんどありません。定義が困難なことはわかりますが、少なくともオーソドックスな作業定義は共有する必要があるのではないでしょうか。(2003.6.

 

某月某日 子ども参加の街づくりについて。

Chawla, L. (ed.)

Growing Up in an Urbanising World

UNESCO & Earthscan Publications, Ltd., London, 2002

「分野別本棚:子どもの権利の自治体」で紹介している Creating Better Cities with Children and Youth: A Manual for Participation の姉妹版。こちらはアルゼンチン、英国、オーストラリア、南アフリカ、インド、ノルウェー、米国、ポーランドでの実践報告がメインです。一貫した方法論の共有には感心させられます。財団は、あらかじめ定められ、量的に測定可能な成果を一定の期間内に出すことを求めるのではなく、もっと長期的な視野を持つべきだという指摘(インドの実践報告から、p.158)、子ども参加をファシリテートする人々に投資すべきだという勧告(結論、p.236)など、大きくうなずく箇所も少なくありません。上記とあわせてどうぞ。(2003.6.

 

某月某日 ちょっと古いですが、アメリカの子どもの権利運動の歴史。

Hawes, J. M.

The Children's Rights Movement: A History of Advocacy and Protection

Twayne Publishers, Boston, 1991

1640年から1990年に至るまでの350年間を8章立てで振り返っています。ある程度勉強している人にとってはさほど目新しくありませんが、全体像をつかむのに便利。(2003.6.

 

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト &copy2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/