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子どもの権利委員会 一般的討議 「子どもに対する国家の暴力」勧告

CRC/C/100、para.688、2000年10月6日)

 

*解説としては、下記文献等参照。

 平野裕二「速報:子どもに対する国家の暴力  国連・子どもの権利委員会、一般的討議で勧告を採択」

  いんふぉめーしょん子どもの人権連70号(2000年10月)(→子どもの人権連

 平野裕二「国連・子どもの権利委員会・子どもに対する暴力について総合的な勧告:子どもに対する暴力は、どんな形も認められない!」

  月刊子ども論2002年1月号

 

 

原文英語

日本語訳:平野裕二

 

 

〔「子どもに対する国家の暴力」に関する一般的討議の〕2つの作業部会の勧告にもとづき、以下の勧告が委員会によって採択された。

 

国際的レベル

 

. 委員会は、子どもに対する暴力の問題に関して、「武力紛争が子どもに与える影響:事務総長指名専門家グラサ・マシェル氏の報告書」(A/51/306、1996年8月26日)と同じように徹底的でかつ影響力を有する詳細な国際的研究を行なうよう、〔国連〕総会を通じて〔国連〕事務総長に対し要請がなされるべきことを勧告する。そのような研究は以下のようなものであるべきである。

(a)             子どもが被害を受ける暴力的取扱い(国家の暴力、および家庭および学校における暴力を含む)のさまざまなタイプについて探究し、その原因、そのような暴力の程度およびそれが子どもに与える影響を特定すること。

(b)            子どもに対する暴力との関連で、子どもの権利条約およびその他の国際人権条約のさまざまな規定のつながりを探究すること。

(c)             さまざまな人権機構および国連機関の活動について、および、子どもに対する暴力の問題がこのような活動において人権の視点からどの程度対応されているかについて、情報を収集すること。

(d)            効果的な救済ならびに防止およびリハビリテーションのためのものを含む、とられるべき行動に関する勧告を提示すること。


2.委員会は、子どもに対するさまざまな形態の暴力に関して一連の一般的意見を作成することを検討する。


3.委員会は、すべての国、関連の国連機関および非政府組織に対し、子どもに関する国連総会特別会期(2001年)において子どもに対する暴力に優先的な関心を向け、かつ、同会期の結果として採択される行動計画にそのような暴力を根絶するための措置を含めるよう促す。


4.委員会は、人権侵害に関わる個人の苦情申立てを検討する権限を有している国連人権機構により、子どもに対する暴力に関わる個人の苦情申立てにいっそう効果的に対応する方法を特定するための努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会は、非政府組織に対し、市民的および政治的権利に関する国際規約の第1選択議定書、拷問等禁止条約第22条および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の新たな選択議定書にもとづくものも含む関連の機構の存在および機能について、情報を普及するよう奨励するものである。とくに拷問の問題に関する特別報告者および超法規的、略式または恣意的処刑に関する特別報告者、ならびに強制的または非自発的失踪に関する作業部会および恣意的拘禁に関する作業部会によって行なわれる緊急行動に関する他の国連人権機構についても、情報が普及されるべきである。委員会はまた、非政府組織等に対し、拷問その他の形態の暴力から保護される子どもの権利の侵害に関わる個人の苦情申立てを関連の国連人権機構および地域人権機構に提出するため、どのような法的その他の援助を提供できるかについて検討するようにも奨励する。


5.委員会は、子どもに対する暴力および路上で暮らしかつ(または)働く子どもの状況に関して充分な対応が行なわれることを確保する目的で、既存の国連人権機構を強化するための効果的措置が模索されるべきことを勧告する。委員会は、〔国連〕人権高等弁務官事務所に対し、関連のあらゆる条約機構、特別手続および国連機関を対象として、以下のことを検討するための特別ワークショップを開催するよう奨励するものである。

(a)             子どもに対する暴力

(b)            この現象に対応するさいの既存の国連機構の効果。

(c)             そのような効果を向上させる必要性およびそのために可能な手段。たとえば、子どもの特質をいっそう充分に考慮にいれるため、拷問に関する既存の定義の適用を見直す必要性について検討することも含む。

(d)            個人の苦情申立てのための手続を確立する〔子どもの権利〕条約の選択議定書、または〔国連〕人権委員会の新たな「特別手続」の設置が必要とされる可能性。

(e)             暴力の被害を受けた子どものリハビリテーションのための援助を既存の国連自発的基金において提供することに対する考慮の可能性。

 

立法の見直し

 

6.委員会は、18歳に達する前に行なわれた犯罪に対し、条約第37条(a) の規定に逆行して受入れ不能な刑(死刑または終身刑)を科すことを認めたいかなる立法も緊急に廃棄するよう、締約国に対して促す。


7.委員会は、18歳未満の子どもを対象とする刑事法のあらゆる規定(刑事手続に関する規定および軍隊に適用される特別法も含む)が子どもの権利条約(第37条および第40条)の規定を適切に反映することを確保するため、締約国がその見直しを行なうよう勧告する。委員会はまた、締約国が、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則、1985年11月29日の総会決議40/33 により採択)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン、1990年12月14日の総会決議45/112により採択)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(1990年12月14日の総会決議45/113により採択)、および刑事司法制度における子どもへの行動に関する国連指針(ウィーン・ガイドライン、経済社会理事会決議1997/30 により採択)の規定を、関連のあらゆる国内法および国内規則に編入することを検討するようにも勧告するものである。とりわけ、委員会は、裁判所が犯罪に相応しない身柄拘束刑を科すよう制約されないことを確保するため、少年に適用される刑事法が見直されるべきことを勧告する。


8.委員会は、たとえ軽いものであっても子どもに対するあらゆる形態の暴力が禁じられることを確保するため、締約国があらゆる関連の立法を見直すよう勧告する。このような暴力には、子どもを対象とした司法制度または他のあらゆる文脈における、処罰または規律の維持を目的とした拷問または残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱い(たとえばムチ打ち、体罰またはその他の暴力的措置)の使用も含まれる。委員会は、そのような立法には違反に対する適切な制裁および被害者に対するリハビリテーションの提供が折りこまれるべきことを勧告するものである。


9.委員会は、保護を必要とする18歳未満の子どもが犯罪者として見なされるのではなく子どもの福祉のための機構で対応されることを確保するため、締約国が関連のあらゆる立法(遺棄、物乞い、売買春、滞在資格、「怠学」、家出等に対応する立法を含む)を見直すよう勧告する。


10.委員会は、非常事態立法および(または)国家安全保障立法が子どもの権利を保護するための保護措置を提供しかつ子どもに対する暴力を防止すること、および、それが子どもを対象として不適切な形で(たとえば、子どもを公の秩序への脅威として見なして、または路上で暮らしまたは働く子どもへの対応として)用いられないことを確保するため、締約国がそのような立法の見直しを行なうよう勧告する。


11.委員会は、とりわけ、身柄を拘束された子どもの安全、保護およびリハビリテーションを保障するために適切な保護措置を提供する必要があることを、締約国が緊急に考慮するよう勧告する。このような保護措置の提供には、審判前の拘禁に厳格な制限を科すような措置によるものも含まれる。このような保護措置は、拘禁される子どもの人数を減らすことにつながるはずである。


12.委員会は、措置の決定が子ども自身の要請によるものも含む定期的な司法審査を受けることを確保するため、家庭環境を奪われた子どもを扱う立法を見直すよう勧告する。そのような立法はまた、関連の規則および規制において、子どもをケアするすべての(公立および私立の)施設を対象とした、暴力の使用の禁止も含む詳細なケア基準が掲げられることを確保するためにも、見直されるべきである。


13.委員会は、そのようなあらゆる立法の効果的実施が、必要な資源の提供に関するものも含めて注意深く監視されるべきことを勧告する。

 

意識啓発、感受性の増進および訓練

 

14.委員会は、締約国、NGO、国連人権機構、国連機関その他の機関に対し、子どもに対する暴力の問題についての意識を高めることに優先順位を与えるよう奨励する。

(a)             委員会は、この領域における人権侵害の深刻さに関して公衆の意識を啓発しかつ感受性を増進するため、および、子どもに対する暴力が文化的に受け入れられていることに対応し、かつそのかわりに暴力に対する「寛容度ゼロ」の姿勢を促進するため、公衆を対象とした広報キャンペーンが開始されるよう促すものである。

(b)            メディアは、公衆の啓発および意識啓発において積極的な役割を果たすよう奨励されるべきである。否定的報道(個々の事件を諸カテゴリーに属する子どものせいにすること)は回避されるべきであり、前向きな報道(侵害に対して注意を促すこと)が奨励されるべきである。

(c)             意識啓発にあたっては、暴力に関する子どもの意見および経験が広報され、かつそれに耳が傾けられるべきである。

(d)            施設または国のケアのもとで暮らしている子ども、審判前拘禁または警察署留置により収容されている子ども、身柄拘束刑に服している子ども、ダイバージョンの措置または代替的措置の対象となっている子ども等の人数および環境について、正確な、最新のかつ細分化されたデータが収集されるべきである。

(e)             締約国は、子どもに対する暴力についての適切な情報を公用語および地方言語に翻訳し、かつ、それがあらゆる関連の専門家グループ、子どもおよび公衆一般に対して普及されることを確保するべきである。


15.委員会は、子どもをケアする施設、代替的制度、警察および少年刑事施設で働く個人の専門的資格要件および訓練に関して、その者に暴力の前歴がないという条件を含む最低基準が設定されるべきことを勧告する。そのような職務従事者の専門家としての地位、報奨および職業上のインテンシブは、このような専門家グループに対して適切な資格要件を求めうることを確保するようなものであるべきである。


16.委員会は、締約国が、関連のNGOとのパートナーシップにもとづき、かつ適切な場合には国際的な技術的援助を求めながら、関連のあらゆる専門家グループを対象として子どもの権利に関する訓練を確保するべきである。このような専門家にはケアワーカー、ソーシャルワーカー、保健従事者、弁護士、司法職員、警察および治安部隊の構成員、刑事施設職員等が含まれるが、これに限定されない。そのような訓練は、協力的アプローチを促進する学際的方法にしたがい、関連の人権基準および非暴力的な規律の維持の手段を含み、かつ、子どもの発達ならびにとくに被害を受けやすい立場に置かれたグループの子ども(マイノリティ・グループの子ども、障害児等)の背景、権利およびニーズに関する情報を提供するようなものであるべきである。

 

防止(施設措置に代わる手段を含む)

 

17.委員会は、条約第6条にしたがって、生存のためだけではなく人間の尊厳と両立した方法による発達(心理的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を含む)のために子どもが必要とするタイプの環境を提供しない施設に子どもを長期間措置することを回避し、かつ自由な社会における個人としての生活のために子どもに準備をさせるため、締約国が代替的手段の活用を発展させるよう勧告する。


18.委員会はまた、条約第40条3項(b) および第40条4項の規定に締約国の注意を喚起する。これらの規定は、刑法に違反したとして罪を問われまたは認定された子どもをその福祉に適当でかつ子どもの状況および罪のいずれにも見合う方法によって取り扱うため、適切な場合には常に司法手続によらずに、かつ施設内処遇に代わる多様な代替的措置の利用可能性を確保することによりそのような子どもを取り扱うよう、締約国に対して求めたものである。


19.委員会は、子どもの養育責任に関して親および法定保護者に適切な援助を与えることにより、条約第18条2項の規定を全面的に実施するための努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会は、家庭訪問が可能になる程度にケースの負担が重くないケースワーカーによる家庭訪問が、施設措置の必要性を少なくするうえで効果を発揮しうることに留意するものである。


20.とりわけ、委員会は、〔障害児を対象とした〕特別なケア、および教育、訓練、保健およびリハビリテーションのサービス、就労のための準備およびレクリエーションの機会へのアクセスは、条約第23条の規定にしたがい、「子どもが可能なかぎり全面的な社会的統合および……個人の発達を達成することに貢献する」方法で提供されるべきであることを指摘する。委員会は、締約国に対し、障害児のための援助およびその家族のための支援サービスを、通所または地域を基盤としてかつ障害児をその家族から切り離して施設に措置することを回避しながら可能な最大限の範囲で提供するため、あらゆる努力を行なうよう奨励するものである。


21.委員会は、締約国が条約第20条3項の規定を全面的に実施するためあらゆる努力を行なうこと、および、家庭環境を奪われた子どもに提供される特別な保護には、望ましい選択肢として、適切な場合には常にその子ども自身の家族(適切な場合には生計維持者が子どもである家庭も含む)の構成員、里親家族または養親家族を含む適切な家族に子どもを措置し、そのような家族に必要な支援および監督を提供し、かつ一時的措置の定期的な監視および見直しを行なうことが含まれるべきことを、勧告する。そのような代替的手段を発展させるにあたって、国は、HIV/エイズの影響を受けている子どもの特別なニーズを考慮するべきである。子どものためのもっとも適切なケアおよび措置の選択肢に関わる決定に子どもおよびその親を関与させるため、努力が行なわれるべきである。


22.委員会は、施設に措置された子どものために以下の点が考慮されるべきことを勧告する。

(a)             家庭型の環境で子どもをケアする小規模施設のほうが子どものケアに関してよい成績を有していることが多いこと。

(b)            より小規模な施設環境、または子どもに対するケアおよび援助ならびに家族に対する支援の提供のほうが、大規模でありかつ人間味のないことがある施設に措置することよりも費用がかからず、かつ子どもの人権の全面的享受のためにも望ましいものとなりうること。

(c)             よりよい訓練を受けた少人数の専門家のほうが、貧弱な訓練しか受けていない、または訓練そのものを受けていない大人数の従事者よりも、子どもに対して適切なケアを提供できること。

(d)            (適切な場合には)子どもとその家族との接触を確保し、かつ施設の子どもが隔離されることを(たとえば、教育、レクリエーションまたは保健サービスが施設外で提供されることを確保することにより)回避するため、努力が行なわれるべきであること。


23.委員会は、締約国に対し、身柄拘束に代わる手段について評価を行なうために裁判官および判事がプロベーション担当官およびソーシャルワーク担当官と協力する計画的体制(schemes)の導入を検討するよう勧告する。委員会はまた、条件付釈放および保釈制度のような審判前拘禁に代わる手段の検討も奨励するものである。より公式な刑事司法制度で子どもが扱われることを回避するダイバージョンの手段として、伝統的なおよび地域レベルの機構の使用も――それが人権に関わる国際的な原則および規則と両立する場合には――考慮されるべきである。


24.委員会は、あらゆるタイプの施設において子どものケアを行なう職員を採用するにあたり、非暴力的な規律の維持の手段を効果的に活用する職員の能力を確保する必要性に正当な注意が向けられることを確保するため、締約国があらゆる努力を行なうよう勧告する。施設は、いじめおよび暴力を防止する戦略および方針を採択し、かつ職員を対象としてその実施に関する訓練を行なうべきである。


25.委員会は、路上で暮らしまたは働く子どもと警察とのあいだの直接の対話を奨励するため、訓練にあたって特別な注意が向けられるべきことを勧告する。委員会はまた、締約国が、そのような子どもを対象とした地域基盤型支援システムを発展させ、ソーシャルワーカーへのアクセスを提供し、かつ、施設措置を要件としない教育または就業訓練の機会を促進させるようにも勧告するものである。

 

監視および苦情申立ての機構

 

26.委員会は、家庭を奪われた子どもまたは刑法に違反したとして罪を問われまたは認定された子どもが受ける取扱いを監視し、かつそのケアおよび環境を改善するための助言を提供する制度の設置および効果的運用を確保することに、緊急の注意が向けられるべきことを勧告する。そのような監視は以下のような要件を備えたものであるべきである。

(a)              あらゆる施設(公立か私立かを問わず、かつ警察署および刑事施設を含む)の設備および記録への全面的アクセス、およびそのような施設の査察が確保されること。

(b)              抜き打ちの訪問が認められ、かつ子どもおよび職員と秘密の話し合いをもつことが含まれること。

(c)              設備の状態またはサービスの提供のみに焦点を当てるのではなく、子どもおよびその発達の状態および環境を監視すること。

(d)              措置の定期的見直しのためのインプットを行なうこと。

(e)              施設、職員、子ども自身、その親または法定保護者ならびにNGOまたはその他の市民社会制度から通報または苦情を受理するための充分な体制が整えられること。同時に、とくに子ども自身および職員を対象として報復からの適切な保護を提供すること。

(f)               職員による、暴力の事件に関する義務的通報が含まれること。

(g)              子どもが苦情申立て機構の存在および運用について充分に情報を提供されかつ承知すること、および適切な機構の立案に子どもが関与することが確保されること。および、障害児、言語的能力の異なる子ども等のニーズも含む子どもの特別なニーズが(たとえば、どうしてもやむをえない場合をのぞいて子どもが自分の証言を繰り返す必要がないようにすることにより)考慮にいれられること。

(h)              あらゆる死亡または重大な身体傷害の事件について司法調査を行なうことを含め、いかなる苦情に関しても独立したかつ徹底的な調査を行なう全面的な保障を提供すること。および、暴力の加害者が、それが相当な場合には解雇および刑事告発の対象とされることを含め、適切な処分を受けることが確保されること。

(i)                あらゆる調査に関する報告書が(プライバシーに対する子どもの権利は守りながらも)全面的に公開され、かつ関連の政府職員および政策立案者に周知されることが確保されること。


27.委員会は、ケアを受けているまたは拘禁されている子どもに提供される医学上および心理上のサービスおよびリハビリテーションがそのような機関を運営している公的機関とは独立した立場から提供されるべきこと、および、そのようなサービスの提供者がケアの状態の監視に参加できることを確保する体制が整えられるべきたことを、勧告する。


28.委員会は、暴力の被害を受けた子どもにカウンセリング、助言および支援を提供するため、たとえば電話による「ホットライン」または同様の機構を含むサービスの設置が検討されるべきことを勧告する。

 

資源

 

29.委員会は、あらゆる形態の暴力からの効果的な保護を確保するため、ケアを受けている子どもまたは刑法に違反したと申し立てられもしくは認められた子どもの保護およびリハビリテーションに対する充分な資源配分を確保する必要があることに、締約国、国連機関、市民社会組織その他の機関の注意を促す。


30.委員会は、条約第4条の規定では「利用可能な手段を最大限に用いて」実施しなければならないのは「経済的、社会的および文化的権利」に限られている一方で、締約国は、子どもが(条約第37条(a) にしたがって)拷問および残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いを受けない権利およびあらゆる形態の暴力および虐待から保護される権利(第19条)を含むその他のすべての権利を実施するために「あらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置をとる」とされていることを、締約国が想起するよう求める。


31.委員会は、締約国ならびに国際的な技術的援助の供与国および供与機関に対し、あらゆる形態の国家の暴力を対象としてその防止ならびに子どもの保護およびリハビリテーションを向上させることを目的としたプログラムおよび措置に資源を配分するよう奨励する。


32.委員会は、締約国に対し、子どものために働く者または子どもと接する者の専門家としての地位を向上させることによるものも含めて、子どもがケアされるまたは収容される環境を改善するために追加的な資源が配分されることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国等に対し、利用可能な資源が、あらゆる種類の暴力を防止しかつそのような暴力から子どもを保護するのにもっとも資するような方法で活用されることを確保するよう、促すものである。

 

非政府組織の役割

 

33.委員会は、非政府組織に対し、国家の暴力の防止および国家の暴力からの子どもの保護にいっそうの注意を向けるよう奨励する。委員会は、NGOに対し、被害を受けやすい環境にある子どもの状況を監視することに加えて、子どもおよびその擁護者に法的援助を提供すること、および政府が適切な防止、保護およびリハビリテーションのための措置を立案するのを援助することを検討するよう、促すものである。


34.委員会は、とくにNGOに対し、公の議論および政策において暴力に関する子どもの意見および経験に耳が傾けられ、かつそれが考慮にいれられることを確保するための努力に関して締約国および子どもを支援するよう奨励する。


35.委員会は、子どもに対するサービスの提供におけるNGOの援助においては、国が、必要な資源および適切な監督の双方を提供することなくサービスおよびケアの提供をNGOに委譲することによって国自身の義務を回避することがないようにすべきであることを、指摘する。


36.条約第45条(a) の規定にしたがい、委員会は、NGOに対し、文化的に「受け入れられている」形態も含む、子どもに対するあらゆる形態の暴力に関わる情報を作成し、かつそれを委員会に提出するよう奨励する。