[TOP] [一般的討議勧告一覧]

 

子どもの権利委員会による一般的討議「家庭および学校における子どもへの暴力」勧告

CRC/C/111 、2001年10月12日)

 

*解説としては、下記文献等参照。

 平野裕二「国連・子どもの権利委員会、昨年にひきつづき『子どもへの暴力』について勧告」

  いんふぉめーしょん子どもの人権連77号(2001年12月)(→子どもの人権連

 平野裕二「国連・子どもの権利委員会・子どもに対する暴力について総合的な勧告:子どもに対する暴力は、どんな形も認められない!」

  月刊子ども論2002年1月号

 

 

原文英語

日本語訳:平野裕二

 

 

〔「家庭および学校における子どもへの暴力」に関する一般的討議の〕2つの作業部会の勧告にもとづき、以下の勧告が委員会によって採択された。

 

指導原理

 

1.委員会は、「家庭」および「学校」に対する言及が狭義のものとして理解されないよう促すものである。「家庭」(または「家族」もしくは「親」)への言及は地域の文脈のなかで理解されなければならないものであり、「核」家族のみならず、拡大家族またはいっそう広範な共同体の定義(祖父母、きょうだい、その他の親族、保護者もしくは養育者、近隣住民等を含む)を意味する場合もある。同様に、「学校」(または「教職員」)に対するあらゆる言及は、学校、教育施設ならびにその他の正規のおよびインフォーマルな学習環境を含むものとして理解されるべきである。


2.委員会は、子ども、親および教職員を含むすべての人々の権利と尊厳が尊重される場所としての学校および家庭という、従来の見方に代わるビジョンが、子どもへの暴力の問題に関するあらゆる行動の指針となるべきことを勧告する。懲罰的な措置を用いるのではなく、この見方にもとづく行動を活性化させることが主たる戦略とされるべきである。このビジョンにしたがえば、子どもと親または教職員(ならびにその他の家族構成員または生徒)との関係およびそれぞれの集団内部の関係は相互の尊重に立脚したものとなり、かつ、すべての人々の安全と安心感が促進されることになる。


3.委員会は、子どもの権利条約の規定にしたがい、子どもへの暴力はいかなる状況下でも受け入れられないと考える。しかしながら、子どもへの暴力をやめさせるための行動は、異なる社会的および文化的文脈を充分に考慮にいれたものでなければならず、かつ地域の主体が全面的に関与することによって立案されるべきである。国レベルの戦略においては、地域の文脈および主体が全面的に考慮されなければならない。


4.委員会は、暴力の概念を定めるうえで、子どもたち自身の経験が決定的な出発点および参照枠組みとされるべきことを勧告する。したがって、子どもへの暴力に関する行動を促進および戦略化するにあたっては、子どもおよび青少年が意味のある形で関与しなければならない。


5.委員会は、コミュニティと家庭および学校との連携を強化するための努力が行なわれるべきことを勧告する。親、子どもおよび教職員を含むコミュニティの構成員は、自己の権利について充分な情報を知らされ、かつ学校運営を含む学校生活に全面的に関与しなければならない。


6.委員会は、子どもへのさまざまな形態の暴力(体罰、いじめ、セクシャル・ハラスメントおよび性的虐待、言葉による虐待ならびに情緒的虐待など)は相互に関連していること、および、家庭と学校それぞれの文脈における暴力は相互に強化し合っていることを認識する。したがって、暴力に反対する行動においてはホリスティックな(全体を視野にいれた)アプローチがとられ、かつあらゆる形態の暴力を容認しない姿勢が強調されなければならない。身体的暴力およびその他のいっそう深刻な形態の暴力は、日常的ないやがらせが容認されている場合にいっそう生じやすくなる。ある分野で暴力を容認すると、別の分野で暴力に抵抗することが困難になるのである。

 

国際的レベル

 

7.子どもの権利条約第45条(c) の規定にしたがい、委員会は、子どもに対する暴力の問題に関して、詳細な国際的研究を行なうよう、〔国連〕総会を通じて〔国連〕事務総長に対し要請がなされるべきことを勧告する。当該研究は、「武力紛争が子どもに与える影響:事務総長指名専門家グラサ・マシェル氏の報告書」(A/51/306、1996年8月26日)と同じぐらい徹底的かつ影響力を有するものであるべきである。当該研究は以下のようなものでなければならない。

(a)             子どもの権利条約その他の関連の国際基準を指針とし、かつ、2000年および2001年に開かれた一般的討議の日に委員会が採択した勧告を全面的に考慮にいれること。

(b)            子どもが被害を受ける暴力のさまざまなタイプ、そのような暴力の蔓延の度合い、および、それが子ども、おとなおよび社会に及ぼす影響を詳細に記録すること。研究領域には、家族間および家庭における暴力、公立か私立かを問わず学校およびケアのための施設または居住型施設における暴力、労働状況および路上における暴力、拘禁施設および刑務所における暴力、ならびに死刑および身体刑の使用が含まれるべきである。暴力には、性的虐待、学校におけるいじめおよび体罰を含む、あらゆる形態の身体的または精神的暴力、傷害もしくは虐待、放任もしくは怠慢な取扱いが含まれなければならない。子どもが経験する暴力および被害の受けやすさのパターンに差別(とくにジェンダー、人種、経済的地位等にもとづく差別を含む)がどのような影響を及ぼすかという点に対して、注意が払われるべきである。

(c)             子どもに対する暴力の原因、および、防止、保護および回復に資するまたはそれを阻害する要因(法律、公衆の教育および専門家の研修など)を含む、子どもに対する暴力を助長する要因を特定し、かつ、子どもに対する暴力との関連で、子どもの権利条約およびその他の国際人権条約のさまざまな規定のつながりを探究するよう努めること。

(d)            すでに存在する調査研究および資料を主として参考にすること。このような調査研究および資料には、子どもの権利委員会、諸特別報告者ならびにその他の国連機関および国連関連機関(ユネスコ〔国連児童基金〕、ユネスコ〔国連教育科学文化機関〕、UNIFEM〔国連女性開発基金〕、UNFPA〔国連人口基金〕およびWHO〔世界保健機関〕を含む)に対して提出された報告書およびこれらの機関による報告書、ならびに、研究者、研究機関および非政府組織が実施した研究が含まれる。本研究においては、さまざまな人権機構および国連機関の活動について、および、子どもに対する暴力の問題がこのような活動において人権の視点からどの程度対応されているかについて、情報が収集されるべきである。

(e)             あらゆる国連機関、とくに子どもの権利委員会、OHCHR〔国連人権高等弁務官事務所〕および国連人権機構、ユニセフ、WHO、ユネスコ、ならびに関連の非政府組織、学術機関および国際的職能団体と協力しながら、かつ子どもたち自身を関与させながら実施すること。

 以上のような方針にもとづき、かつ現行のアプローチがどの程度効果的かに関する情報を考慮にいれながら、本研究は、子どもに対するあらゆる形態の暴力を効果的に防止しかつそれと闘うことを目的とした戦略の発展を招来するとともに、効果的な防止、保護、介入、治療、回復および再統合を行なうために国際社会および国がとるべき措置の概要を示すべきである。


8.委員会は、教育の目的(条約第29条1項)に関する委員会の一般的意見第1号が考慮にいれられるべきことを勧告する。同一般的意見は、体罰は条約の規定と両立しないと述べるとともに、学校における暴力が、子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を全面的に発達させること、人権および条約に掲げられた価値観の尊重を発達させること、および、自由な社会における責任ある生活への準備をさせることを志向した教育に対する子どもの権利の否定に影響を及ぼすことを強調したものである。


9.委員会は、子どもに関する国連総会特別会期(2001年)において子どもに対する暴力に優先的な関心を向け、かつ、同会期の結果として採択される行動計画にそのような暴力を根絶するための措置を含めるべきであるという、すべての国、関連の国連機関および非政府組織に対する呼びかけを再確認する。


10.委員会は、国連システムの諸機関に対し、子どもに対する暴力の防止に関していっそう統合的な部門横断型アプローチをとるよう促す。そのようなアプローチは、とりわけ、公衆衛生的および疫学的アプローチ、貧困および社会経済的周縁化の考慮、ならびに複合的形態の差別の影響の考慮を通じてとられるべきである。


11.委員会は、人権侵害に関わる個人の苦情申立てを検討する権限を有している国連人権機構により、家庭および学校における暴力も含む子どもに対する暴力に関わる個人の苦情申立てにいっそう効果的に対応する方法を特定するための努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会は、非政府組織に対し、関連の機構(市民的および政治的権利に関する国際規約の第1選択議定書、拷問等禁止条約第22条および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の新たな選択議定書にもとづくものも含む)の存在および機能について、情報を普及するよう奨励するものである。他の国連および地域機関の人権機構、とくに経済的、社会的および文化的権利に関する委員会、女性に対する暴力に関する特別報告者、子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する特別報告者、教育への権利に関する特別報告者および女性および女子の健康に影響を及ぼす伝統的慣行に関する特別報告者についても、情報が普及されるべきである。委員会はまた、非政府組織等に対し、拷問その他の形態の暴力から保護される子どもの権利の侵害に関わる個人の苦情申立てを関連の国連人権機構および地域人権機構に提出するため、どのような法的その他の援助を提供できるかについて検討するようにも奨励する。


12.委員会は、家庭および学校におけるものを含む子どもに対する暴力に関して充分な対応が行なわれることを確保する目的で、既存の国連人権機構を強化するための効果的措置が模索されるべきことを勧告する。委員会は、〔国連〕人権高等弁務官事務所に対し、関連のあらゆる条約機構および特別手続を対象として、かつ国連機関、地域人権機構および関連の非政府組織の参加を得て、以下のことを検討するための特別ワークショップを開催するよう奨励するものである。

(a)             子どもに対する暴力。

(b)            この現象に対応するさいの既存の国連機構の効果、および、他の権限ある国連人権機関が締約国報告書の検討を行なうさいに子どもに対する暴力の問題を含める必要性。

(c)             そのような効果を向上させる必要性およびそのために可能な手段(子どもの特質をいっそう充分に考慮にいれる必要性について検討することも含む)。

(d)            個人の苦情申立てのための手続を確立する〔子どもの権利〕条約の選択議定書、または〔国連〕人権委員会の新たな「特別手続」の設置が必要とされる可能性。

(e)             暴力の被害を受けた子どものリハビリテーションのための援助を既存の国連自発的基金において提供することに対する考慮の可能性。


13.委員会は、子どもの権利のための草の根のとりくみおよび子どものためのグローバル・ムーブメントが、子どもへの暴力に関する行動を前進させるための重要な機会を提示していることを認識する。委員会は、このようなとりくみに子どもと若者が参加していることを評価し、かつ、そのような参加をいっそう活用することにより子どもと若者の意見表明の場を提供するよう促すものである。この文脈において、委員会は、締約国およびNGO等に対し、子どもへの暴力を防止するための効果的手段に関する経験を共有するよう奨励する。

 

立法の見直し

 

14.委員会は、締約国に対し、子どもの権利条約の関連条項に対するすべでき留保を撤回の方向で見直すよう促す。


15.委員会は、条約の規定、とくに第19条、第28条および第37条(a) で求められているとおり、かつ第2条、第3条、第6条および第12条ならびに第4条、第5条、第18条、第24条、第27条、第29条および第39条を考慮にいれ、家庭および学校におけるあらゆる形態の暴力(しつけおよび規律の維持の形をとるものも含む)を、たとえ軽いものであっても禁じる目的で、締約国が緊急に国内法を制定または廃止するよう促す。


16.委員会は、そのような法律に、違反に対する適切な制裁および被害者に対する補償の提供が盛りこまれるべきことを勧告する。


17.委員会は、締約国に対し、効果的な保護が確保されるようにしながらも、介入において個別の文脈および状況が充分に対応され、もっとも侵害度の少ない方法が優先され、かつ子どもをさらなる弊害から保護しようとする積極的アプローチが採用されることを確保するために、関連のあらゆる子ども保護法制を見直すよう促す。委員会は、すべての措置決定が子ども自身の要請に応じたものも含む定期的な司法審査の対象とされ、かつ、条約第3条、第9条、第19条および第39条の要請にのっとって家族の再統合が望ましい結果としてそのような決定にともなうことを確保するため、締約国が家庭環境を奪われた子どもに対応する法律を見直すよう勧告するものである。


18.委員会は、そのようなあらゆる法律の効果的実施が、とくに教育、訓練および資源の提供を通じて注意深く監視されるべきことを勧告する。

 

防止:意識啓発、感受性の増進および訓練

 

19.委員会は、締約国が、家庭および学校における子どもへの暴力に関する、国としての明確な政策声明を採択し、それがアドボカシーの手段として活用されかつ全国的に普及されるようにすることを勧告する。


20.委員会は、すべての締約国が、子どもに対する暴力の規模、性質、原因および結果についての包括的研究を行なうよう勧告する。


21.委員会は、締約国、NGO、国連人権機構、国連機関その他の機関に対し、人権の享有者として認められている子どもに対するいっそう前向きなアプローチを促進すること、ならびに、暴力からの子どもの保護およびしつけと規律の維持のためのいっそう建設的かつ効果的な方法の利用可能性に関する意識を高め、かつこの点に関する文化的態度の変化をもたらすことに優先順位を与えるよう奨励する。

(a)             この領域における人権侵害の深刻さおよび子どもへの弊害に関して意識を高めかつ公衆の感受性を増進すること、および、子どもに対する暴力が文化的に受け入れられていることに対応し、かつそのかわりに子どもに対するあらゆる暴力が受け入れられないことを促進するため、宗教的指導者、伝統的指導者およびコミュニティの指導者の参加を得て広報キャンペーンが開始されるべきである。

(b)            ピアエデュケーション(仲間同士による教育)などを通じ、意識啓発キャンペーンの立案および実施のあらゆる側面に、子どもおよび親が意味のある形で関与するべきである。

(c)             メディアは、公衆の教育および意識啓発において積極的な役割を果たすよう奨励されるべきである。報道は、センセーショナリズムを回避し、かつ被害を受けた子どものプライバシー権の尊重を確保しつつ、このような侵害に対する注意を促し、かつ暴力に関する子どもの意見および経験を反映するようなものでなければならない。

(d)            締約国は、暴力からの子どもの保護についての適切な情報を公用語および地方言語に翻訳し、かつ、それがあらゆる関連の専門家グループおよびその他の報道関係グループ、子ども、親ならびに公衆一般に対し、あらゆる適切な回路を通じて、かつ草の根グループの関与を得て普及されることを確保するべきである。


22.委員会は、ソーシャルワーカー、保健従事者および子どもとともに働く者の専門家としての地位、報奨および職業上のインテンシブが、このような専門家グループに対し、適切な資格要件および暴力の問題についての背景調査を求めうることを確保できるようなものであるべきことを勧告する。委員会はまた、学校制度で働く者の職業上の資格要件および養成に関して最低基準を定めるとともに、教職員組合を関与させることにより、暴力をともなわない規律の維持に関する行動規範および模範的実践の規範を共同で構築するようにも勧告するものである。教職員の専門家としての地位、報奨および職業上のインテンシブは、適切な資格要件を求めうることを確保するようなものでなければならない。締約国は、教職員および学校管理者として働く職員を採用するにあたり、非暴力的な規律の維持の方法を効果的に活用する職員の能力を確保する必要性に正当な注意が向けられることを確保するため、あらゆる努力を行なうべきである。


23.委員会は、締約国が、関連のNGOとのパートナーシップにもとづき、かつ適切な場合には国際的な技術的援助を求めながら、関連のあらゆる専門家グループを対象として子どもの権利に関する訓練を確保するべきである。このような専門家には、教職員および学校管理者、ソーシャルワーカー、保健従事者、弁護士、司法関係者、警察および治安部隊の構成員等が含まれるが、これに限定されない。そのような訓練は、協力的アプローチを促進する学際的方法にしたがい、関連の人権基準ならびに非暴力的な関係および規律の維持の手段に関する訓練を含み、かつ、子どもの発達ならびにとくに被害を受けやすい立場に置かれたグループの子ども(障害児を含む)の背景、権利およびニーズに関する情報を提供するようなものであるべきである。


24.委員会は、権利および暴力からの保護に関する情報が子どもに提供されかつ学校カリキュラムに含まれるべきこと、および、家庭および学校環境における暴力を減少させかつ根絶するための戦略および解決策(いじめおよび暴力に対抗する方針を学校で採択することなど)の立案に子どもが意味のある形で参加するべきことを、勧告する。

 

防止および保護のためのその他の戦略

 

25.委員会は、障害のためにとくに被害を受けやすい子どもを暴力から最大限に保護するために、かつ条約第23条の規定にしたがって、障害児に対する特別なケア、および、教育、訓練、保健および回復のサービス、就労のための準備ならびにレクリエーションの機会へのアクセスが「子どもが可能なかぎり全面的な社会的統合および……個人の発達を達成することに貢献する」方法で提供されるべきであることを指摘する。


26.委員会は、家庭における虐待および被害の受けやすさならびに異なる年齢層を対象として採用しうる効果的措置にはさまざまなパターンがあることに、特段の注意が向けられるべきことを勧告する。家庭においては、ジェンダー差別により被害の受けやすさのパターンが異なりうるものである。男女とも身体的および性的暴力の対象とされる一方で、男子はとくに身体的暴力に、女子はとくに性的暴力にさらされやすいのであって、このことは、男女双方に対する影響が軽視されないことを確保しながらも、防止および対応を計画するうえで考慮されなければならない。人種差別およびそれに関連した形態の差別ならびに社会経済的周縁化にもとづく差別を防止する必要性も、家庭に対する支援の提供を計画および実施するにあたり、または危険性または実際の被害にもとづく調査および介入を行なうにあたり、考慮されなければならない。


27.委員会は、学校における子どもへの暴力を防止しかつそれに対応するうえでも差別の問題に適切な注意が向けられるべきことを勧告する。ジェンダー差別は、男女が異なるパターンの危険性および虐待をこうむる結果をもたらしうるものである。男子は、規律の維持という形をとった体罰にさらされることがいっそう多く、かつ、他の生徒による暴力およびいじめならびに暴力への関与から効果的に保護される度合いが少ないかもしれない。男女とも性的虐待の対象とされる一方で、女子は教職員および他の生徒の手による性的暴力にさらされることがいっそう多いかもしれず、そのような危険性に対するおそれから学校を避けるようになれば、教育に対する女子の権利の否定につながる可能性もある。人種差別および排外主義、社会経済的要因、性的指向ならびに身体の大きさまたは強さも、子どもが被害を受ける危険性を高めることにつながる場合がある要因である。


28.委員会は、子どもの養育責任に関して親および法定保護者に適切な援助(家族によるあらゆる形態の暴力に対応するための援助も含む)を与えることにより、条約第18条2項、第19条2項、第24条および第27条を全面的に実施するための努力が行なわれるべきことを勧告する。そのような援助には、とくに、早期の愛着を向上させるための、質の高い出生前、周産期および乳幼児期の保健サービスをすべての人が利用できるようにすることが含まれる。委員会は、介入の必要性を減少させるうえで家庭訪問プログラムが功を奏しうることに留意し、そのようなプログラムの発展および実施を奨励するものである。


29.委員会は、締約国が、条約第12条および第16条の規定に正当な注意を払いながら、家族による暴力を受ける危険があると考えられる子どもを特定し、かつそのような危険性を少なくするための適切なサービスを提供することを目的とした計画の導入について検討するよう勧告する。


30.委員会は、暴力の被害を受けた子どもの回復に特段の注意が向けられるべきことを勧告する。このことは、虐待の再発のおそれを防止するうえで重要である。


31.委員会は、学校における意思決定への関与および参加を拡大する必要があることに正当な注意が向けられるべきことを勧告する。たとえば生徒会を通じておよび学校委員会の構成員に適切な代表を任命することを通じて親および生徒が運営過程(規則の策定および規律の維持の監視を含む)に関与することは、効果的な防止戦略を立案すること、および、いわゆる規律の維持の形をとった暴力および生徒間の暴力のいずれをも抑制するような前向きな雰囲気を学校で創り出すことに貢献しうるものである。


32.学校での暴力を防止するための効果的な戦略においては、学校環境における武器の入手しやすさならびに武器および有害物質濫用の容認が生み出す問題にも対応しなければならない。

 

監視および苦情申立ての機構

 

33.委員会は、家庭および学校におけるものも含めて子どもが受ける取扱いを監視し、かつ不当な取扱いが疑われる事案を報告および調査するための制度の設置および効果的運用を確保することに、緊急の注意が向けられるべきことを勧告する。そのような制度は以下のような要件を備えたものであるべきである。

(a)             子どもとともに働く専門家――主として教職員および保健従事者――を対象として、不当な取扱いの徴候を発見しかつその可能性を評価する能力を高めるための適切な研修を確保すること。

(b)            学校および保健サービスに対し、子どもに対する暴力の証拠を発見および報告すること、ならびに被害者および加害者を適切に取り扱うことを奨励すること。

(c)             あらゆる学校その他の施設の設備および記録への全面的アクセスが確保され、事前通告なしの訪問が認められ、かつ子どもおよび職員と秘密の話し合いをもつことが含まれること。

(d)            家庭の物質的状況または施設の設備および施設が提供するサービスの状態のみに焦点を当てるのではなく、子どもたちの経験に関する子どもたち自身の意見および見方を監視すること。

(e)             保健従事者その他の専門家、教職員、学校、子ども自身、その親および法定保護者ならびにNGOまたはその他の市民社会から寄せられた、暴力の発生についての義務的通報または苦情が、初期段階から法執行機関が関与するか否かに関わらず、さらなる調査に対する調整のとれた分野横断型の対応につながることを確保すること。

(f)              介入または処罰という選択肢のみと連携するのではなく、必要であれば支援および援助を提供する資源を備えた対応システムと全面的に連携していること。

(g)             通報した専門家および通報または苦情申立てを行なったその他のすべての者を、危険性または虐待の評価に関して合理的な間違いがあった場合を含め、報復または責任から保護すること。

(h)             通報のフォローアップを監視するとともに、担当事案数および時間的遅延が過度にならないこと、および、虐待の疑いがある事案の通報に関して危険性を正確に評価するのに充分なさらなる調査が行なわれることを確保すること。

(i)               子どもに対する暴力の通報を受理する、苦情申立てのための独立した外部機構および手続が設置されかつ機能することを確保するとともに、いかなる子どもの死亡および苦情に関しても独立したかつ徹底的な調査(傷害事件に関する司法調査も含む)が行なわれるという全面的な保障を提供すること。

(j)              暴力の加害者が、それが相当な場合には停職または解雇および刑事告発の対象とされる可能性も含めて適切な形で責任を問われること、および、子どもに対する暴力犯罪で有罪とされた者が子どもにサービスを提供する施設で働けないようにされることを確保すること。

(k)            加害者が子どもであるときは、手続が少年司法に関する国際基準にしたがって進められることを確保すること。

(l)               子どもが法的助言および援助を受けられることを確保するとともに、子どもが申し立てる苦情も含む苦情申立てのための機構の存在および運用が子どものあいだで確実に知られるようにするため、規則および利用可能な保護についての情報が幅広く普及されることを確保すること。

(m)           子どもの特別なニーズを考慮にいれた、子どもに配慮した適切な機構(法的手続および裁判手続も対象とする)の立案に子どもが関与することを確保すること。そのような考慮は、たとえば、どうしてもやむを得ない場合をのぞいて生徒が証言を繰り返さないですむようにすること、および、障害児、言語的能力の異なる子ども等のニーズを考慮にいれることによって可能になる。

(n)             あらゆる調査に関する報告書が(被害を受けた子どものプライバシー権は保持しながらも)公開され、かつ関連の政府職員および政策立案者に周知されることを確保すること。


34.委員会は、締約国に対し、家庭および学校における暴力の発生件数、深刻さおよび原因に関するデータ(子ども自身の意見および経験に関するデータも含む)ならびに既存のプログラムおよびアプローチの効果に関するデータが、正確な、最新のかつ細分化された形で収集されることを確保するよう促す。


35.委員会は、締約国に対し、子どもの権利条約の実施に関する報告書に、家庭および学校における子どもへの暴力についての詳細な情報(家庭および学校における暴力を減少させかつ根絶するためにとられた措置に関する情報も含む)が含まれることを確保するよう促す。


36.委員会は、子どもに対する暴力の目に見えない社会経済的コスト(たとえば被害を受けた子どもに後年、精神医学上のケアを提供することに関わるコスト)を明るみに出すことを目的とした調査研究、および、防止、保護および回復のための既存のプログラムの効果をいっそうよい形で評価するための調査研究を奨励する。

 

調整および資源

 

37.委員会は、家庭における暴力の防止および被害を受けた子どものケアのための努力が全面的に調整された分野横断型のものとされ、その過程で暴力の根本的原因(社会経済的要因、差別その他の要因を含む)への対応が行なわれ、かつ防止および対応のための効果的戦略の立案に子どもが関与することを確保するために、国際社会、地域、国および地方の各レベルで統合的な部門横断型の戦略および行動計画を作成する必要があることを、強調する。


38.委員会は、学校における暴力を防止するための努力が全面的に調整された分野横断型のものとされ、その過程で暴力の根本的原因(差別の要因を含む)への対応が行なわれ、かつ防止および対応のための効果的戦略の立案に子どもが関与することを確保するために、国レベルで包括的な戦略および行動計画を作成する必要があることを、強調する。委員会は、学校の生徒数が過密でありかつ基礎的教材が存在しない場合、および教職員の動機づけが弱くかつ報酬が乏しい場合には、暴力的手段に訴えることなく学校を運営するのが極端に困難であることを認識するものである。委員会は、条約第28条および第29条にしたがってすべての子どもが質の高い教育に対する権利を有していることを強く再確認し、かつ、締約国および開発に携わる国際的パートナーに対し、この権利を充足するために充分な資源を提供する義務を想起するよう求める。


39.委員会は、家庭および学校における暴力の防止および発見ならびに被害を受けた子どもの保護および回復に対して充分な資源が配分されることを確保する必要があることに、注意を向けるよう促す。委員会は、条約第4条の規定では「利用可能な手段を最大限に用いて」実施しなければならないのは「経済的、社会的および文化的権利」に限られている一方で、締約国は、あらゆる形態の暴力および虐待から保護される子どもの権利(第19条)を含むその他のすべての権利を実施するために「あらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置をとる」とされていることを、締約国が想起するよう求める。


40.委員会は、締約国、国連機関ならびに国際的な技術的援助の供与国および供与機関に対し、家庭および専門家教育に提供される資源を向上させることなどによるものも含め、家庭および学校における暴力を対象としてその防止、子ども(およびその他の家族構成員)の保護および回復を向上させることを目的としたプログラムおよび措置に資源を配分するよう、奨励する。委員会は、締約国等に対し、利用可能な資源が、あらゆる種類の暴力を防止しかつそのような暴力から子どもを保護するのにもっとも資するような方法で活用されることを確保するよう、促すものである。委員会は、関連の法律を見直す努力の一環として資源の配分について検討する必要があることに、注意を向けるよう呼びかける。

 

市民社会の役割

 

41.委員会は、非政府組織およびその他の市民社会組織に対し、家庭および学校における暴力の防止およびそのような暴力からの子どもの保護にいっそうの注意を向けるよう奨励する。委員会は、NGOに対し、被害を受けやすい環境にある子どもの状況を監視することに加えて、子どもおよびその擁護者に法的その他の援助を提供すること、法律の実施を監視すること、および、政府が適切かつもっとも侵害度の少ない防止、保護およびリハビリテーションのための措置を立案するのを援助することを検討するよう、促すものである。NGOは、子どもができるかぎり家庭においてケアされることを促進し、かつ防止および早期介入を重視するよう努めなければならない。


42.委員会は、NGOに対し、公の議論および政策ならびにNGO自身のプログラムの立案において、家庭および学校における暴力に関する子どもの意見および経験ならびに提案に耳が傾けられ、かつそれが考慮にいれられることを確保するため、締約国および子どもを支援するよう奨励する。


43.委員会は、子どもに対するサービスの提供におけるNGOの援助においては、国が、必要な資源および適切な監督の双方を提供することなく子どもに対するサービスおよびケアの提供をNGOに委譲することによって国自身の義務を回避することがないようにすべきであることを、指摘する。


44.条約第45条(a)の規定にしたがい、委員会は、NGOに対し、文化的に「受け入れられている」形態も含む、家庭および学校における子どもへのあらゆる形態の暴力に関わる情報を作成し、かつそれを委員会に提出するよう奨励する。このことは、たとえば、各国が暴力を防止する人権上の義務に対してどの程度の決意を示し、かつそのような義務をどの程度遵守しているかを要約した、アクセスが容易なデータベースを構築および維持することによって可能となる。


45.委員会は、締約国、政府間機関および非政府組織に対し、子どもに対する暴力からの保護およびそのような暴力の防止ならびにそのような暴力の被害を受けた子どもの回復に関わるあらゆる戦略の立案および実施に関して、国内人権機関ならびに専門家グループおよび労働組合の参加を得ることおよびそれらに対する情報提供を行なうことを、奨励する。