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子どもの権利委員会 一般的討議

「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」勧告

(第31会期、2002年9月20日)

 

*解説としては、平野裕二「国連・子どもの権利委員会『民間セクター』の役割について議論」いんふぉめーしょん子どもの人権連84号

(2003・2)参照。→子どもの人権連

 

原文英語(PDFファイル)

日本語訳:平野裕二

 

 

分科会および全体会の議論の知見にもとづき、委員会は以下の勧告を採択した。

 

法的義務

 

1.委員会の認識によれば、子どもの権利条約の締約国は、その管轄内にあるすべての者に関わって条約の規定を遵守する第一義的責任を有する。締約国には、条約に規定された子どもの権利を尊重および確保する法的義務があり、これには、国以外のサービス提供者が条約の規定にしたがって活動することを確保し、それによってこのような主体に対する間接的義務を創設することが含まれる。国は、たとえサービスの提供が国以外の主体に委譲されたときであっても、条約にもとづく義務にひきつづき拘束される。

 

2.条約第4条にもとづき、締約国は、条約上の権利を実施するためにあらゆる適切な立法上、行政上その他の措置をとり、かつ、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実現のために利用可能な資源を最大限に割り当てる義務を負う。第4条にもとづく義務は、たとえ国が国以外のサービス提供者に依拠する場合であっても消滅しない。

 

3.委員会は、子どもの権利条約第3条にしたがって、「子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮され」なければならないこと(第3条1項)、および「締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サ−ビスおよび施設が、とくに安全および健康の領域、職員の数および適格性、ならびに職員の適正な監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを確保」しなければならないこと(第3条3項)をあらためて強調したい。これによって、条約にしたがった基準を定め、かつ、私的な性質のものを含む諸機関、諸サービスおよび諸施設の適切な監視によって遵守を確保する締約国の義務が確立される。

 

4.同様に、第2条に掲げられた差別の禁止の一般原則、および、生命ならびに最大限の生存および発達に対する権利(第6条)も、今回の討議の文脈において特段の重要性を有するものである。ここでも締約国は、条約に一致し、かつ条約にしたがった基準を創設する義務を負う。たとえば、民営化は健康への権利(第24条)や教育への権利(第28条および第29条)に特段の影響を及ぼす可能性があり、締約国には、とくに差別の禁止の原則にもとづいて、民営化が禁止事由にもとづいてサービスへのアクセス可能性を脅かさないことを確保する義務がある。締約国のこのような義務は第4条の文脈でも適用される。

 

5.さらに、子どもの権利条約第25条は、ケア、保護または健康の治療のために公的機関によって措置された(民間の施設への措置も含む)子どもの処遇および状況を定期的に再検討するようとくに求め、民間セクターとの関連で基準を定めかつ監視を行なう締約国の義務を確立している。

 

6.委員会の認識によれば、子どもの権利を尊重および確保する責任は締約国に留まるものではなく、個人、親、法定保護者およびその他の国以外の主体にも及ぶ。これとの関係で、委員会は、到達可能な最高水準の健康に対する権利に関する社会権規約委員会の一般的意見第14号を参照するものである。そのパラグラフ42は次のように述べている。「国のみが規約の締約国であり、したがって規約の遵守に対しては国のみが最終的に責任を有しているとはいえ、社会のすべての構成員――保健従事者を含む個人、家族、地域コミュニティ、政府間機関および非政府組織、市民社会組織ならびに民間産業部門――に、健康に対する権利の実現に関わる責任がある。したがって締約国は、これらの責任を果たすことを促進するような環境を提供するべきである」。

 

7.報告義務との関連では、締約国は、支出の影響および効果を評価する目的で、かつ、さまざまなセクターにおける子どものためのサービスの費用、アクセス可能性ならびに質および効果という観点から、公的および私的な機関または組織を通じて子どものために用いられた国家予算の額および割合を特定し、かつ第1回報告書および定期報告書に当該情報を記載するべきである。

 

締約国に対する勧告

 

8.委員会は、締約国が適切な立法措置をとり、国以外のサービス提供者が条約の関連の原則および規定(とくに第4条)を尊重することの確保を目的とした常設の監視機構を設置するよう勧告する。とりわけ、すべてのサービス提供者は、条約のすべての関連規定、ならびに差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達への権利(第6条)および自己の意見を自由に表明し、かつその年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に考慮される子どもの権利(第12条)に関わる規定に掲げられた4つの一般原則のひとつひとつを、そのプログラムおよびサービスに編入および適用しなければならない。サービス提供との関連で、第12条から第17条に規定された子ども参加の原則がとくに重視されるべきである。委員会は、締約国が、国以外の主体によって提供されるサービスを(当該サービスが国との具体的契約にもとづくものであるかに関わらず)利用可能性、アクセス可能性、受容可能性ならびに質および条約の全般的遵守の観点から定期的に評価し、かつ、資金提供の条件としてとくに条約の遵守を課すよう勧告する。(注:委員会は、社会権規約委員会が一般的意見第14号で行なったのと同じ方法でアクセス可能性を定義する。すなわち、差別の禁止、物理的アクセス可能性、経済的アクセス可能性および情報のアクセス可能性である。)

 

9.委員会はさらに、すべての国の政府に対し、すべてのサービスセクターに関して、受益者、とくに子どもが、自己の権利の実施を確保し、かつ侵害の場合に効果的救済を提供してくれる独立した監視機構(および適当な場合には司法的救済)にアクセスできることを確保するよう奨励する。

 

10.さらに委員会は、締約国が、子どもにサービスを提供する国以外の主体(非営利目的か営利目的かは問わない)が条約を全面的に遵守しながら業務を行なうことを可能にする、支援および保護の要素に満ちた環境を提供するよう勧告する。

 

11.委員会は、締約国が、サービスの外部委託契約を国以外の提供者(非営利目的か営利目的か、または国際的提供者か地元の提供者かは問わない)と結ぶことを考慮するさいに、その政治的、財政的および経済的意味合い、ならびに受益者一般およびとくに子どもの権利が制約される可能性に関して、包括的かつ透明な事前評価を行なうよう勧告する。当該評価においては、とりわけ、サービスの利用可能性、アクセス可能性、受容可能性および質に影響が及ぶ方法について判断が行なわれるべきである。締約国ととくに契約を結んでいない国以外のサービス提供者によって提供されるサービスに関しても、同様の事前評価が実施されなければならない。

 

12.事前評価において財政的問題およびそれ以外の問題の双方が充分に対応されることを確保するため、委員会は、当該評価に、保健省、教育省、司法省、社会福祉省、財務省その他の関連の省庁、ならびに子どもに関する政策を調整する機関、オンブズマンまたは国内人権機関、非政府組織、法人およびその他の関連の市民社会の主体が含まれるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに子どもおよび家族ならびに傷つきやすい立場に置かれた集団に焦点を当てながら、サービスを利用する地域コミュニティによる評価プロセスへの参加も促進するよう勧告するものである。

 

13.委員会はさらに、締約国が、サービス貿易の自由化に関わるグローバルな貿易政策が子どもの権利を含む人権の享受に及ぼす可能性のある影響の事前評価を実施するよう勧告する。とりわけ、委員会は、WTO〔世界貿易機関〕または地域貿易協定を背景としてサービス自由化のコミットメントが行なわれる前にそのような評価が行なわれるべきことを勧告するものである。さらに、サービス貿易を自由化するコミットメントが行なわれたときは、これらのコミットメントが子どもの権利の享受に及ぼす影響が監視され、かつ監視結果が委員会に対する締約国報告書に記載されなければならない。

 

14.委員会は、サービスを民営化し、またはサービスの外部委託契約を国以外の主体と結ぶときは、締約国がサービス提供者と詳細な協定を締結するとともに、説明責任のプロセスに資するよう、実施の独立した監視およびプロセス全体の透明性を確保するよう勧告する。関連の提携協定および合弁協定を締結し、かつその実施を監視する国の能力を構築するため、締約国は、必要に応じて技術的援助を求めるよう奨励されるところである。

 

15.委員会はまた、締約国に対し、条約採択10周年記念会議の日に行なった委員会の勧告を想起するよう求める。当該勧告において、委員会は「地方分権化または民営化のいかなる過程においても、条約に基づく義務の尊重の確保に関して政府が明確な責任および能力を維持する」と勧告した。

 

国以外のサービス提供者に対する勧告

 

16.委員会は、国以外のすべてのサービス提供者に対し、子どもの権利条約の原則および規定を尊重するよう呼びかける。委員会はさらに、国以外のすべてのサービス提供者が、そのプログラムを概念化、実施および評価するさいに(国以外の他のサービス提供者と下請け契約するときも含む)子どもの権利条約の規定を考慮するよう勧告するものである。とりわけ、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達への権利(第6条)および自己の意見を自由に表明し、かつその年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に考慮される子どもの権利(第12条)に関わる規定に反映された4つの一般原則を考慮することが求められる。

 

17.この目的のため、委員会は、国以外のサービス提供者に対し、サービスの提供が国際基準、とくに条約にしたがって行なわれることを確保するよう呼びかける。委員会はさらに、国以外のサービス提供者に対し、チェック・アンド・バランスのシステムも含んだ自主規制のしくみを発展させるよう奨励するものである。この目的のため、委員会は、自主規制のしくみを発展させるさい、そのプロセスに以下の基準が含まれるべきことを勧告する。

i.                     倫理綱領またはそれに類する文書を採択すること。このような文書は、条約を反映し、かつさまざまな関係者のあいだで集団的に策定されるべきであり、かつ条約の4つの一般原則に突出した重要性が付与されるべきである。

ii.                    そのような倫理綱領の実施を、可能であれば独立の専門家が監視するシステム、および透明な報告システムを確立すること。

iii.                  進展を測定し、かつ説明責任を確立するための前提である指標/到達基準を発展させること。

iv.                  さまざまなパートナーが、綱領の実施におけるそれぞれのパフォーマンスに関しておたがいに異議申立てすることを可能にするシステムを含めること。

v.                   自主規制において説明責任(受益者に対するものも含む)をいっそう果たせるようにするため、とりわけ自己の意見を自由に表明し、かつその年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に考慮される子どもの権利を規定した一般原則(第12条)に照らし、効果的な苦情申立てのしくみを発展させること。

 

18.さらに委員会は、国以外のサービス提供者(とくに営利目的のサービス提供者)およびメディアに対し、透明性を高め、かつ意思決定プロセスおよび適当な場合にはサービス提供そのものにコミュニティ・グループを含める目的で、サービスを提供しているコミュニティとの継続的な対話および協議のプロセスに携わり、かつさまざまな関係者および受益者との連合およびパートナーシップを創設するよう奨励する。サービス提供者は、条約にしたがって、かつ文化的に適切であって利用可能性、アクセス可能性および質がすべての人に対して保障されるような方法でサービスが提供されることを確保するため、コミュニティ、とくにへき地のコミュニティまたはマイノリティ集団から構成されるコミュニティと連携すべきである。

 

一般的勧告

 

19.委員会は、締約国、政府間機関、市民社会組織およびあらゆるタイプの国以外のサービス提供者がひきつづき、サービス提供に関する経験を振り返り、模範的実践を検討し、かつ、具体的サービスセクターにおける種々のタイプの提供者が子どもの権利に及ぼしている影響を探求するよう勧告する。

 

20.委員会は、とくに複雑な緊急事態または政治的に不安定な状況下でサービスの提供またはサービス提供者への財政的支援を行なっているすべての国際機関または援助提供機関・援助提供国に対し、条約の規定を遵守して行動し、かつサービスを提供しているパートナーによる遵守を確保するよう奨励する。とりわけ、サービス提供者に財政的支援を行なっている機関または援助提供機関・援助提供国は、利用可能性、アクセス可能性、適応可能性および質の観点からそのサービスを定期的に評価し、かつすべての受益者、とくに子どもおよびその家族が救済措置にアクセスできることを確保するべきである。

 

21.委員会は、国レベルでまたは国際金融機関によって開始された経済改革または金融改革の一環として実施されるサービス提供に関する政策およびプログラムが、公的なまたは国以外の提供者によるサービス提供をいかなる形でも害しないよう勧告する。委員会はさらに、締約国ならびにIMF〔国際通貨基金〕、世界銀行および地域的な金融機関または銀行に対し、融資またはプログラムについて交渉するさい、条約その他の関連の国際文書に掲げられた子どもの権利を注意深く考慮するよう奨励するものである。

 

22.グッド・ガバナンスおよび部門を超えた透明性の重要性を強調しつつ、委員会は、民営化プロセスにやはりつきまとう汚職の危険性も認識し、かつ、締約国が、国以外の提供者とサービスの外部委託契約を結ぶさいに汚職の危険性に効果的に対応するよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、締約国が、国以外のサービス提供者による独占の確立を防止するための措置をとるようにも勧告するものである。

 

23.委員会は、経済的アクセス可能性を確保するため、サービス、とくに保健サービスおよび教育に関する政策が、たとえば使用料を負担できない集団(とくに貧困層)に対してはその割引または免除を行なうことにより、低所得層、とくに貧困層の財政的負担を少なくするような形で立案されるべきことを勧告する。このことは、国民保険または一般課税のような代替的な事前支払いのしくみを導入すること、または、このような集団の使用料を割引するための、裁量によって左右されず、公平で、かつスティグマ〔社会的烙印〕をともなわない介入手段を導入することによって、可能となる。

 

24.委員会は、民間セクターによるサービス提供が人権に及ぼす影響を探求する人権委員会の特別報告者および条約機関の活動を歓迎し、かつ、すべての国際人権機構および国際人権手続、とくに住居、健康および教育に関する各特別報告者に対し、これらの影響をさらに探求するよう奨励する。

 

25.さらに、国以外の主体が、国との関係の如何に関わらず、かつ営利目的か非営利目的かを問わず、条約に掲げられた子どもの権利を尊重する決意を表明することを奨励および促進するため、子どもの権利委員会がモデル宣言を起草することも勧告されたところである。