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子どもの権利委員会 一般的討議

「乳幼児期における子どもの権利の実施」(意訳版)

(第37会期、2004年9月17日)

作成:平野裕二/月刊子ども論2004年11月号巻頭特集「国連・子どもの権利委員会から報告:『乳幼児が主体的な権利をもつために』」掲載
*これは委員会の勧告の内容をなるべく一般的読者にわかりやすい形で表現し直したものであり、原文の逐語訳ではない。

はじめに

1.子どもの権利条約には、乳幼児の発達に関するホリスティックな(個々の要素およびその有機的関係を総合的にとらえた)視点が反映されている。この視点は、あらゆる人権はおたがいに支えあう形で存在しており、ばらばらに切り離すことはできないという考え方にもとづいたものである。

「乳幼児期」が何歳までを指すかは国・地域によって異なっており、一般的には、4歳未満を指す場合から、8歳未満を指す場合まである。いずれにせよ、条約で認められているすべての権利は、もっとも幼い子どもを含む、18歳未満のすべての者に保障されなければならない(条約第1条)。

委員会は、乳幼児期の発達が重要であることを強調したいと考える。乳幼児期は、子どもの人格、才能、精神的・身体的能力が健全に発達するためのしっかりした基盤を整えるうえで、きわめて重要な時期だからである。

出生登録

2.すべての子どもには、生まれたときに名前、生年月日、性別、親の氏名などを登録される権利がある。このような出生登録は、子どもの存在が認められ、さまざまな権利を保障されるようにするために必要不可欠である。

国は、すべての子どもが出生時に登録されるようにするため、あらゆる必要な措置をとらなければならない。これには、遠隔地などで移動出生登録サービスを活用すること、出生登録を無償とすることなどが含まれる。

出生後すぐに登録されなかった子どもについては、なるべく早く登録が行なわれるようにするべきである。また、出生登録されていない子どもに対しても、保健ケア、教育その他の社会サービスは平等に保障されなければならない。

傷つきやすい立場に置かれた子どもにとくに配慮した包括的プログラム

3.国は、子どもの能力が常に発達していることを念頭に置きながら、乳幼児の発達を保障するための総合的・体系的な法律、政策およびプログラムを発展させるべきである。そのさいには、子どもの権利の視点が中心に置かれなければならない。また、縦割りではなくすべての関係機関が連携してとりくみを進めていくことが求められる。

このようなプログラムは、すべての子どもを対象とするものでなければならない。とくに、次のような、もっとも弱い立場に置かれた子どもたちへの配慮が重要である。

・ 女子
・ 貧困下で暮らす子ども
・ 障害のある子ども
・ 先住民族またはマイノリティ・グループに属する子ども
・ 移住労働者の家族の子ども
・ 親のケアを受けられない子ども
・ 施設で暮らす子ども
・ 母親とともに刑務所で暮らす子ども
・ 難民および庇護希望者の子ども
・ HIV/AIDSに感染したまたはその影響を受けている子ども
・ 親がアルコール嗜癖者または薬物嗜癖者である子ども

このようなプログラムを実施するにあたって、国は、親の責任、権利および義務を尊重・支援するべきである。このような親の責任・権利・義務には、まず、幼い子どもがその権利を行使するにあたって適切な指示および指導を与えることがある(条約第5条)。次に、尊重および理解を基盤とした、信頼のおける、愛情に満ちた関係の関係を提供することがある。このような人間関係は、子どもの人格、才能、精神的・身体的能力を最大限可能なまで発達させるためにも重要である(条約第29条1項(a))。

乳幼児期のための資源配分(第4条)

4.国は、子どもの権利の視点を中心に据えながら、乳幼児の発達のための包括的な計画を採択し、それにしたがって充分な人員や予算を割くべきである。乳幼児期のケアおよび教育のための資金を用意するため、政府、公共サービス、家庭および民間セクターとの間で強力かつ公平なパートナーシップを発展させることも求められる。

5.乳幼児の発達のための計画を策定・実施していくにあたっては、政府・国会およびすべての関係者が、条約のすべての規定・原則を尊重しなければならない。とくに、次の4つの一般原則には常に配慮することが必要である。

・ 差別の禁止(第2条)
・ 子どもの最善の利益(第3条)
・ 生命、生存および発達に対する権利(第6条)
・ 子どもの意見の尊重(第12条)

データ収集

6.政策の立案や評価のためには充分なデータが必要である。国は、条約のすべての分野および18歳未満のすべての子どもを対象とした、総合的なデータ収集システムを発展させなければならない。そのさい、幼い子ども、とりわけ傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもをとくに重視することが求められる。また、このようなデータは、ジェンダー、年齢、家族構成、居住地域などによってきめ細かく分類されていることが必要である。

子どもの最善の利益(第3条)

7.子どもに関わるすべての活動およびプログラムにおいて、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。また、国は、乳幼児に関わるサービスや施設が、しかるべき機関によって定められた最低基準に従うようにすることが求められる。このような基準は、とくに安全・健康の分野、職員の人数および資質、サービスや施設の監督について定めることが必要である。

生存および発達に対する権利/健康/教育(第6条、第24条、第28条および第29条)

8.条約第6条2項は、生存および発達に対する権利をすべての子どもに保障している。この規定は、健康、充分な栄養および教育に対する権利をはじめとする、条約のすべての権利をホリスティックに保障することによって初めて実施できるものである。

国は、子どもが人生の健康なスタートを切れるよう、すべての子どもが保健ケアおよび栄養にアクセスできるようにしなければならない(条約第24条)。この点では、母乳育児を推進すること、清潔な飲料水が利用できるようにすること、充分な栄養がとれるようにすることが必要である。また、乳幼児が健康に発達するためにも、健康的な母子関係が保てるようにするためにも、母親を対象とした、産前産後の適切なケアが重視されなければならない。

乳幼児が発達するためには教育も重要である。国は、乳幼児の教育を基礎教育の欠かせない要素として組みこまなければならない。ただしそれは、子どもがストレスのない環境で能力を発達させられるような教育である必要がある。

休息、余暇および遊びに対する権利(第31条)

9.条約第31条は、子どもに対して次の権利を保障している。

・ 休息する権利および余暇を持つ権利
・ 年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動を行なう権利
・ 文化的および芸術に自由に参加する権利

各国とも、この規定の実施には充分な注意を向けていない。しかし、これらの権利は、すべての子どもがその人格、才能、精神的・身体的能力を最大限可能なまで発達させられるようにするうえで鍵となるものである。幼い子どもは、子どもにふさわしい、刺激に満ちた、安全な環境で出会い、遊ぶことができなければならない。

国や民間の機関・団体は、子どものこのような権利を充分に保障できなくしているさまざまな要因を取り除くよう努力すべきである。たとえば貧困もそのような要因のひとつであり、貧困を少なくするためのとりくみが求められる。また、国は、これらの権利を保障するために充分な人員や予算を割くようにすべきである。

子ども参加(第12条)

10.条約は、子ども参加をきわめて重視している。したがって国は、子どもが日常生活を送るあらゆる場所(家庭、学校、保育施設、地域社会など)で、「子どもはもっとも幼い段階からすでに権利の主体である」という考え方が根づくようにするために、積極的とりくみを進めければならない。

幼い子どもにも、日常的活動のなかで、積極的に、また徐々に自分の権利を行使する機会が保障される必要がある。国は、このような機会づくりに親、学校および地域社会一般が積極的に関与するようにするため、積極的とりくみを進めるべきである。

幼い子どもの表現の自由、思想・良心・宗教の自由、プライバシーの権利をどのように保障するかについても、子どもの能力が常に発達しつつあることを踏まえて特別な注意を向けるべきである。

地域基盤型アプローチ

11.国は、乳幼児の発達のためのさまざまなプログラム、たとえば家庭および地域で行なわれる就学前教育プログラムを支援するべきである。そこでは、親のエンパワーメントと教育が重視されなければならない。このようなプログラムは、国が上から押しつけるよりも、地域社会と協力しながら築き上げていくことによって、質が高く、子どもにふさわしいものとなる。

このようなプログラムでも、子どもの権利を中心とした視点が維持されるべきである。たとえば、小学校に入学する前の子どもたちが、自信、コミュニケーションのスキル、学習への情熱などを身につけられるようにするプログラムなどもこれに含まれる。

訓練および調査研究

12.国は、乳幼児の発達についての体系的な訓練および調査研究が、子どもの権利を中心とした観点から行なわれるようにするための投資を行なうべきである。とくに、子ども、親、子どもに関わりのあるさまざまな専門家や地域の中心人物を対象とした、体系的な教育と訓連が求められる。一般市民に対しても、乳幼児の発達についての意識啓発キャンペーンを実施するべきである。

親、家族および保育施設への援助(第18条)

13.条約第18条は、国に対し、親が子育ての責任を果たせるようにするための適切な援助(たとえば親の教育など)を与えるよう求めている。国は、子どものケアのための施設、便益およびサービスが発展するようにするべきである。

さらに、親が働いている子どもには、保育サービスや育児休暇などから利益を受ける権利がある(条約第18条3項)。国は、この権利を保障するために積極的なとりくみを進めるべきである。そのために、ILO(国際労働機関)が採択した「母性保護に関するILO第183号条約」を批准することなども求められる。

最後に、国は、乳幼児を対象としたプログラム(就学前教育も含む)に親が子どもを参加させられるようにするため、親に適切な支援が与えられるようにしなければならない。

人権教育(第29条)

14.国は、条約第29条などを踏まえ、就学前教育・小学校で人権教育が行なわれるようにするべきである。それは参加型教育でなければならないし、幼い子どもの年齢および能力の発達に合ったものでなければならない。

市民社会および民間の主体の役割

15.国は、乳幼児のためのプログラムやサービスを提供している民間の機関・団体を支援するべきである。ただし、このような民間の機関・団体も条約の原則および規定を尊重しなければならない。また、民間の役割は国の役割を補完するものであってそれにとって代わるものではなく、国の責任はいささかも揺るぐものではないことも強調しておく必要がある。

なお、乳幼児期の専門家に対しては、官民を問わず、綿密な養成教育、継続的研修および充分な報酬が提供されるべきである。

国際援助

16.発展途上国等に対して援助を提供している国・機関は、それらの国々の乳幼児期発達プログラムを財政的および技術的に支援するべきである。

これからの展望

17.すべての国、政府間機関、NGO、研究者、専門家グループおよび草の根コミュニティは、乳幼児の発達についての対話や調査研究を今後もさまざまなレベルで進めていくべきである。

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2004 http://homepage2.nifty.com/childrights/