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子どもの権利委員会 一般的討議

「乳幼児期における子どもの権利の実施」

(第37会期、2004年9月17日)

解説:平野裕二「『あかちゃん』だって『権利の主体』!!」(勧告概要含む)

(月刊子ども論2004年11月号巻頭特集「国連・子どもの権利委員会から報告:『乳幼児が主体的な権利をもつために』」掲載)

原文英語(PDF)

日本語訳:平野裕二

勧告

注:これらの勧告は一般的討議に寄せられた意見および当日の議論をもとにしたものであり、網羅的であるなどと言うつもりはない。しかし委員会はこのテーマに関する一般的意見を作成する予定であり、できれば2005年中に採択したいと考えている。

はじめに

1.委員会は、子どもの権利条約に、あらゆる人権の相互不可分性および相互依存性を基盤とする、乳幼児期の発達に関するホリスティックな視点が反映されていることを再確認する。したがって、条約で認められているすべての権利は、もっとも幼い子どもを含む、18歳未満のすべての者に適用されるものである(第1条)。幼児期に含まれる年齢層は国および地域によって異なっており、一般的には4歳未満を指す場合から8歳未満を指す場合まであるが、委員会はそのいずれかが正しいという立場をとらない。委員会は、一般的討議を開催するにあたり、乳幼児期の発達の重要性を強調したいと考える。乳幼児期は、子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力が健全に発達する堅固な基盤を整えるうえできわめて重要だからである。

出生登録

2.委員会は、締約国に対し、とくに移動式登録班を活用することによりすべての子どもが出生時に登録されることおよび出生登録を無償とすることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、遅れての出生登録を促進すること、および、子どもが、登録されていないにも関わらず、保健ケア、教育その他の社会サービスに平等にアクセスできることの重要性を想起するよう求めるものである。

傷つきやすい立場に置かれた子どもを含む包括的プログラム

3.もっとも幼い子どもたちに権利を保障するにあたり、締約国は、条約第5条に照らして子どもの発達しつつある能力を考慮にいれながら、法律および政策の発展に対する体系的かつ統合的なアプローチを促進し、かつ乳幼児期の発達における包括的かつ継続的なプログラムを提供する、権利基盤型の、多次元的かつ部門横断的戦略を発展させるよう促される。子どもの健全な発達にとって乳幼児期プログラムがきわめて重要であることにかんがみ、委員会は、締約国に対し、すべての子ども、とくにもっとも傷つきやすい立場に置かれた子どもがこれらのプログラムへのアクセスを保障されることを確保するよう、求めるものである。このようなグループには、女子、貧困下で暮らす子ども、障害のある子ども、先住民族またはマイノリティ・グループに属する子ども、移住労働者の家族の子ども、親のケアを受けられない子ども、施設で暮らす子ども、母親とともに刑務所で暮らす子ども、難民および庇護希望者の子ども、HIV/AIDSに感染したまたはその影響を受けている子ども、ならびに親がアルコール嗜癖者または薬物嗜癖者である子どもが含まれる。締約国はさらに、幼い子どもがその権利を行使するにあたって適切な指示および指導を与え、かつ、尊重および理解を基盤とした信頼のおけるかつ愛情に満ちた関係の環境を提供する親または法定保護者の責任、権利および義務を、そのような関係が「子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること」(条約第29条1項(a))にとって重要であることを踏まえ、促進および支持するよう促されるものである。

乳幼児期のための資源配分(第4条)

4.子どもの短期的および長期的な認知的および社会的発達にとって乳幼児期の発達のためのサービスおよびプログラムが重要であることに照らし、締約国は、乳幼児期の発達に関して権利基盤型の枠組みにおける包括的および戦略的計画を採択し、かつ、それにしたがい、乳幼児期の発達のためのサービスおよびプログラムに関する人的および財政的資源の配分を増加させるよう促される。乳幼児期の政策、サービスおよびプログラムに対して締約国がしばしば充分な財政的その他の資源を配分しないことにかんがみ、乳幼児期の発達の分野に配分されるサービス、社会基盤および全般的資源への公共投資に対して充分な配分が行なわれることは重要である。これとの関係で、締約国は、政府、公共サービス、家庭および民間セクターとの間で、乳幼児期のケアおよび教育に資金を拠出するための強力かつ公平なパートナーシップを発展させるよう奨励される。

5.これらの行動を追求するにあたっては、締約国および関係するその他の利害関係者が、条約のすべての規定および原則、とくに4つの一般原則である差別の禁止、子どもの最善の利益、生命、生存および発達に対する権利ならびに子どもの意見の尊重(第2条、第3条、第6条および第12条)を尊重する旨を決意することが必要である。

データ収集

6.委員会は、政策の立案、モニタリング、達成された進展の評価および影響評価のためには乳幼児期のすべての側面に関する包括的かつ最新の質的および量的データが重要であることをあらためて指摘する。条約で対象とされるすべての分野に関わる乳幼児期についての充分な全国的データを収集するシステムが多くの締約国で存在しないこと、および、乳幼児期の子どもに関する具体的かつ細分化されたデータが容易に入手できないことにかんがみ、委員会は、すべての締約国に対し、条約に一致し、かつ、ジェンダー別、年齢別、家族構成別および都市部・非都市部の居住地域別ならびにその他の関連カテゴリー別に細分化されたデータ収集および指標のシステムを発展させるよう促すものである。このシステムは、乳幼児期、とりわけ傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもをとくに重視しながら、18歳未満のすべての子どもを対象とすることが求められる。

子どもの最善の利益(第3条)

7.条約第3条に照らし、締約国は、子どもに関わるすべての活動およびプログラムにおいて、それが公的または私的な乳幼児期対象機関によって行なわれるかどうかに関わらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保しなければならない。締約国は、乳幼児期の発達に責任を有する機関、サービスおよび施設が、とくに安全および健康の領域、職員の数および適格性ならびに適正な監督について、権限ある機関により定められた質の基準にしたがうことを確保しなければならない。

生存および発達に対する権利/健康/教育(第6条、第24条、第28条および第29条)

8.条約第6条2項は、生存および発達に対する権利をすべての子どもに保障している。委員会は、締約国その他の関係者に対し、この規定は、健康、充分な栄養および教育に対する権利(第24条、第28条および第29条)を含む、条約で認められた他のすべての規定を執行することを通じたホリスティックな方法でしか実施できないことを想起するよう求めるものである。条約の締約国は、子どもが人生において健康なスタートを切れるようにするため、すべての子どもが、人生の最初の数年間において、条約第24条で規定されているように充分な保健ケアおよび栄養にアクセスできることを確保する必要がある。この文脈においては母乳育児、清潔な飲料水へのアクセスおよび栄養が必要不可欠であり、かつ、乳幼児期における子どもの健康的発達および健康的な母子関係を確保するため、母親を対象とした適切な産前産後の保健ケアの重要性に正当な注意が払われるべきである。乳幼児期の発達の一環としての教育の重要性を強調するため、委員会は、締約国が、子どもの発達しつつある能力をストレスのない環境で醸成するための手段として、乳幼児期教育を基礎教育/初等教育の不可欠な一部として組みこむことを検討するよう勧告する。

休息、余暇および遊びに対する権利(第31条)

9.「子どもが、休息しかつ余暇を持つ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動を行なう権利、ならびに文化的および芸術に自由に参加する権利」を保障した条約第31条の実施に対して締約国その他の関係者が充分な注意を向けていないことにかんがみ、委員会は、これらの権利が、すべての幼い子どもがその人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させられるようにする鍵となる権利であることを、あらためて指摘する。これらの権利が、子どもにふさわしい刺激に満ちた安全な環境で子どもたちが会い、遊びかつレクリエーションに携わることを阻害するあらゆる外部的制約によってしばしば危機にさらされていることを認め、委員会は、すべての締約国、非政府組織および民間の主体に対し、もっとも幼い子どもによるこれらの権利の享受を妨げている可能性のある障壁を、貧困削減戦略なども通じて特定および除去するよう呼びかけるものである。これとの関係で、締約国は、休息、余暇および遊びに対する権利の実施に対してよりいっそうの注意を払い、かつ充分な資源(人的および財政的資源)を配分するよう奨励される。

子ども参加(第12条)

10.子どもの権利条約は、子どもに関わるすべての事柄への子ども参加を主として掲げている。したがって、締約国は、家庭(および適用可能な場合には拡大家族を含む)、学校、保育施設ならびに地域社会における子どもの日常生活のなかに、もっとも早い段階から、子どもは権利の保有者であるという考え方が根づくことを確保するためにあらゆる適切な措置をとらなければならない。締約国は、幼い子どもが日常的活動のなかで積極的かつ漸進的に自己の権利を行使する機会の促進および創設に、親(および拡大家族)、学校ならびに地域社会一般が積極的に関与することを促進するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。これとの関連で、もっとも幼い子どもの表現、思想、良心および宗教の自由ならびにプライバシーの権利に対し、その発達しつつある能力にしたがって特別な注意が向けられなければならない。

地域基盤型アプローチ

11.委員会は、締約国が乳幼児期の発達のためのプログラムを支援するよう勧告する。このようなプログラムには、親のエンパワーメントおよび教育を主たる特徴とする、家庭および地域を基盤とした就学前教育プログラムが含まれる。締約国は、乳幼児期の発達に関わる実践に対して上意下達のアプローチを押しつけるよりも地域コミュニティと協働することにより、質の高い、発達面で適切な、かつ文化的に関連するプログラムを構築するよう促されるものである。委員会はまた、締約国が、乳幼児期の発達に対する権利基盤型アプローチによりいっそうの注意を払い、かつこれを積極的に支援するよう勧告する。これには、子どもの自信、コミュニケーションのスキルおよび学習への情熱を築き上げる初等学校移行イニシアチブも含まれる。

訓練および調査研究

12.委員会は、締約国に対し、乳幼児期の発達の分野における、権利基盤型の視点に立った体系的な訓練および調査研究に投資を行なうよう奨励する。締約国は、子どもおよびその親ならびに子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家、とくに議員、裁判官、判事、弁護士、法執行官、公務員、子どもを対象とした施設および拘禁場所の職員、教職員、保健従事者、ソーシャルワーカーならびに地域の指導者の体系的な教育および訓練を行なうよう奨励されるところである。さらに委員会は、締約国に対し、公衆一般を対象とした意識啓発キャンペーンを実施するよう促す。

親、家族および保育施設への援助(第18条)

13.条約は、締約国に対し、親、法定保護者および拡大家族が子どもの養育責任を果たすにあたって、とくに親の教育によって適切な援助を与えるよう求めている。締約国はまた、子どものケアのための施設、便益およびサービスの発展を確保するとともに、働く親を持つ子どもが、受ける資格のある保育サービス、母性保護および便益から利益を受ける権利を有することを確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、母性保護に関するILO第183号条約を批准するよう勧告する。最後に、締約国は、親がその幼い子どもを乳幼児期プログラム(就学前教育を含む)に全面的に参加させられるようにするため、親に対して適切な支援が与えられることを確保しなければならない。

人権教育(第29条)

14.第29条および教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(CRC/CG/2001/1)に照らし、委員会は、締約国が、就学前および初等学校プログラムに人権教育を含めるよう勧告する。そのような教育は参加型であるべきであり、かつ幼い子どもの年齢および発達しつつある能力に合ったものであるべきである。

市民社会および民間の主体の役割

15.「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する2002年の一般的討議で採択された勧告を参照し、委員会は、締約国が、プログラムを実施する回路としての非政府セクターの活動を支援するよう勧告する。委員会はさらに、国以外のすべてのサービス提供者に対して条約の原則および規定を尊重するよう呼びかけるとともに、締約国に対し、条約の実施を確保することにおける自国の第一義的義務を想起するよう求めるものである。国および国以外の部門の乳幼児期の専門家に対しては、綿密な養成教育、継続的研修および充分な報酬が提供されるべきである。この文脈において、締約国は、乳幼児期の発達に関するサービスの提供については国が義務を負っていること、および、市民社会の役割は国の役割を補完するものであってそれにとって代わるものではないことを、想起するよう求められる。

国際援助

16.委員会は、世界銀行を含むドナー機関、その他の国連機関および2国間ドナーに対し、国際援助から利益を得ている国々における持続可能な開発を援助する主要な対象のひとつとして、乳幼児期発達プログラムを財政的および技術的に支援するよう勧告する。

これからの展望

17.委員会は、すべての締約国、政府間機関、NGO、研究者、専門家グループおよび草の根コミュニティに対し、乳幼児期の発達の質の決定的重要性に関する継続的な高級レベルの政策対話および調査研究を、地域および地方のレベルにおけるものを含めて促進するよう促す。

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2004 http://homepage2.nifty.com/childrights/