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国連・子どもの権利委員会 第1回報告ガイドライン

 

 

子どもの権利委員会

1991年10月15日(第1会期)採択

CRC/C/5(原文英語

日本語訳:平野裕二・荒牧重人

 

子どもの権利に関する条約第44条第1項(a)に基づいて締約国によって提出される

最初の報告の形式および内容に関する一般指針

 

 

1.子どもの権利に関する条約第44条第1項は、次のとおり規定している。「締約国は、(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から2年以内に、(b)その後は5年ごとに、この条約において認められる権利の実施のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する」

 

2.条約第44条はさらに第2項で、子どもの権利委員会に提出される報告には、条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因および障害が存在する場合にはそれらを記載し、当該締約国における条約の実施について委員会が包括的に理解するための十分な情報もあわせて記載するものと規定している。

 

3.委員会は、委員会に提出する報告を作成する過程が、国内法および国内政策と条約を調和させるために、かつ、条約に掲げられた権利の享受についてもたらされた進歩を監視するためにとられた種々の措置を包括的に審査する重要な機会を提供すると信ずる。加えて、その過程は、民衆の参加と、政府の政策に対する公開の吟味を奨励しかつ促進するようなものであるべきである。

 

4.委員会は、この報告の過程が、条約に掲げられた権利の遵守を尊重しかつ確保するという責務を締約国が継続的に再確認していくことになり、また締約国と委員会との有意義な対話を確立するうえで不可欠な手段として役立つものと考える。

 

5.締約国の報告の総論部分は、種々の国際人権文書に基づいて設置されている監視機関の関心事にかかわるものであるので、その作成は、文書HRI/1991/1に示されている「締約国の報告の冒頭部のための統一指針」に従って行なわれるべきである。本指針は、1991年10月15日に開催された子どもの権利に関する委員会の第22会合(第1会期)で採択されたものであり、子どもの権利に関する条約の実施に関する締約国の最初の報告の作成にあたって指針とされるべきものである。

 

6.委員会は、条約第44条1項(b)に従ってやがて提出されることになっている定期的報告の作成のための指針を作成するつもりである。

 

7.報告には、そのなかで言及されている主要な法律その他の文書ならびに詳細な統計上の情報および指標の写しを添付し、委員会の委員が利用可能なようにしておくべきである。ただし、財政上の理由により、その写しが一般的頒布のために翻訳または複写されることがないということに留意しなければならない。したがって、ある文書が報告自体に引用または添付されない場合、その報告には、右の文書を参照しなくともその報告を理解するに足る十分な情報が含まれていることが望ましい。

 

8.条約の規定は別の節で分類されている。ただし、条約で認められたすべての権利は等しく重要なものである。

 

実施に関する一般的措置

 

9.この節において、締約国は、条約第4条に関連する情報を提供することが求められる。その情報には、以下の事柄についての情報が含まれる。

(a)       国内の法および政策と条約の規定とを調和させるためにとられている措置

(b)      子どもに関わる政策を調整するためおよび条約の実施を監視するための、全国的または地方的レベルにおける既存のまたは計画中の機構

 

10.加えて、締約国は、条約の原則および規定を適当かつ積極的な手段により大人のみならず子どもに対しても同様に広く知らせるために条約第42条に従ってとられてきた措置または予定されている措置を記述することが求められる。

 

11.締約国はまた、自国の報告を国内において公衆が広く利用できるようにするために条約第44条第6項に従ってとられてきた措置または予定されている措置を記述することが求められる。

 

子どもの定義

 

12.この節において、締約国は、条約第1条に従って、締約国の法律および規則のもとで子どもがどのように定義されているかにかかわる関連情報を提供することが求められる。締約国にとくに提供を求められるのは、成年に達する年齢および種々の目的のために設定された法定最低年齢に関する情報である。後者には、とりわけ、親の同意なしの法的または医療上の相談、義務教育の終了、パートタイムの雇用、フルタイムの雇用、危険のある雇用、性的行為に関する同意、婚姻、軍隊への自発的な入隊、軍隊への徴兵による入隊、裁判所における自発的な証言、刑事責任、自由の剥奪、拘禁、およびアルコールまたはその他の管理下に置かれている物質の消費に関するものが含まれる。

 

一般原則

 

13.次の点に関する関連情報が提供されるべきである。これには、主要な立法上、司法上、行政上またはその他の現行の措置または予定されている措置、条約の規定を実施するにあたって直面した要因および障害ならびにその過程で達成された進歩、および、将来における実施の優先順位および具体的目標に関するものが含まれる。

(a)       差別の禁止(第2条)

(b)      子どもの最善の利益(第3条)

(c)      生命、生存および発達への権利(第6条)

(d)      子どもの意見の尊重(第12条)

 

14.加えて、締約国は、本指針の他の場所に掲げられている条文を実施するにあたって右記原則がどのように適用されたかについての関連情報を提供するよう奨励される。

 

市民的権利および自由

 

15.この節において、締約国は、次の点に関する関連情報を提供することが求められる。これには、主要な立法上、司法上、行政上またはその他の現行の措置または予定されている措置、条約の関連規定を実施するにあたって直面した要因および障害ならびにその過程で達成された進歩、および、将来における実施の優先順位および具体的目標に関するものが含まれる。

(a)       名前および国籍(第7条)

(b)      アイデンティティの保全(第8条)

(c)      表現の自由(第13条)

(d)      適切な情報へのアクセス(第17条)

(e)      思想、良心および宗教の自由(第14条)

(f)       結社および平和的集会の自由(第15条)

(g)      プライバシーの保護(第16条)

(h)      拷問またはその他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない権利(第37条(a))

 

家庭環境および代替的養護

 

16.この節において、締約国は、次の点に関する関連情報を提供することが求められる。これには、主要な立法上、司法上、行政上またはその他の現行の措置または予定されている措置、とくに「子どもの最善の利益」および「子どもの意見の尊重」の原則がそれらの措置にどのように反映されているかということ、条約の関連規定を実施するにあたって直面した要因および障害ならびにその過程で達成された進歩、および、将来における実施の優先順位および具体的目標に関するものが含まれる。

(a)       親の指導(第5条)

(b)      親の責任(第18条第1〜2項)

(c)      親からの分離(第9条)

(d)      家族再会(第10条)

(e)      子どもの扶養料の回復(第27条4項)

(f)       家庭環境を奪われた子ども(第20条)

(g)      養子縁組(第21条)

(h)      不法移送および不返還(第11条)

(i)        虐待および放任(第19条)、身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む

(j)        措置の定期的審査(第25条)

 

17.加えて、締約国は、以下の各集団における子どもの数についての情報を、報告期間内の年次別に、かつ年齢層、性別、民族的または国民的背景、および村落または都市環境別に分類して、提供することが求められる。その集団とは、ホームレスの子ども、虐待または放任されて保護的監護に置かれている子ども、里親養護に置かれている子ども、施設養護に置かれている子ども、国内養子縁組によって措置されている子ども、国際養子縁組の手続によって当該国に滞在している子ども、国際養子縁組の手続によって当該国を離れている子どもである。

 

18.締約国は、この節で対象とされている子どもに関し、関連の統計上の情報および指標を追加的に提供するよう奨励される。

 

基礎保健および福祉

 

19.この節において、締約国は、次の点に関する関連情報を提供することが求められる。これには、主要な立法上、司法上、行政上またはその他の現行の措置または予定されている措置、この分野における政策を実施するための制度的基盤、とりわけ監視のための計画および機構、条約の関連規定を実施するにあたって直面した要因および障害ならびにその過程で達成された進歩に関するものが含まれる。

(a)       生存および発達(第6条第2項)

(b)      「障害」のある子ども(第23条)

(c)      健康および保健サービス(第24条)

(d)      社会保障ならびに保育サービスおよび施設(第26条および第18条第3項)

(e)      生活水準(第27条第1〜3項)

 

20.本指針の第9項(b)に基づいて提供される情報に加えて、締約国は、ソーシャルワーカーの団体のような、条約のこの分野の実施に関わる政府関係または非政府関係の地方組織および全国組織と、どのような形でおよびどの程度協力したかについて具体的に記述することが求められる。締約国は、この節で対象とされている子どもに関し、関連の統計上の情報および指標を追加的に提供するよう奨励される。

 

教育、余暇および文化的活動

 

21.この節において、締約国は、次の点に関する関連情報を提供することが求められる。これには、主要な立法上、司法上、行政上またはその他の現行の措置または予定されている措置、この分野における政策を実施するための制度的基盤、とりわけ監視のための計画および機構、条約の関連規定を実施するにあたって直面した要因および障害ならびにその過程で達成された進歩に関するものが含まれる。

(a)       教育、職業上の訓練および指導を含む(第28条)

(b)      教育の目的(第29条)

(c)      余暇、レクリエーションおよび文化的活動(第31条)

 

22.本指針の第9項b)に基づいて提供される情報に加えて、締約国には、ソーシャルワーカーの団体のような、条約のこの分野の実施に関わる政府関係または非政府関係の地方組織および全国組織と、どのような形でおよびどの程度協力したかについて具体的に記述することが求められる。締約国は、この節で対象とされている子どもに関し、関連の統計上の情報および指標を追加的に提供するよう奨励される。

 

特別な保護措置

 

23.この節において、締約国は、次の点に関する関連情報を提供することが求められる。これには、主要な立法上、司法上、行政上またはその他の現行の措置または予定されている措置、条約の関連規定を実施するにあたって直面した要因および障害ならびにその過程で達成された進歩、および将来における実施の優先順位および具体的目標に関するものが含まれる。

a) 緊急事態に置かれている子ども

(i)        難民の子ども(第22条)

(ii)       武力紛争における子ども(第38条)、身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む

(b) 法に抵触している子ども

(i)        少年司法の運営(第40条)

(ii)       自由を奪われた子ども、いかなる形態の拘留、拘禁または拘束的境遇への措置をも含む

(第37条(b)(c)(d))

(iii)      少年の刑、とくに死刑および終身刑の禁止(第37条(a))

(iv)      身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)

(c) 搾取的状況に置かれている子ども、身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む

     (i)       経済的搾取、児童労働を含む(第32条)

(ii)       薬物濫用(第33条)

(iii)      性的搾取および性的虐待(第34条)

(iv)      その他の形態の搾取(第36条)

(v)       売買、取引および誘拐(第35条)

(d) 少数者または先住民集団に属する子ども(第30条)

 

24.加えて、締約国は、23項で対象とされている子どもに関する具体的な統計上の情報および指標を提供するよう奨励される。