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国連・子どもの権利委員会
報告ガイドライン
報告ガイドライン(reporting guidelines)とは:
締約国から子どもの権利委員会に提出される報告書の形式・内容を定めることにより、締約国による報告書作成および委員会による報告書の参照の便宜を図ろうとするもの。しかし、単に報告書の形式を整えるだけではなく、以下のような機能も果たしている。
(a)
子どもの権利条約の包括的・構造的理解を可能にすること。第1回報告ガイドラインと定期報告ガイドラインは、委員会がどのような情報を求めているかを逐条で示すのではなく、各条の規定内容によって8つのカテゴリーに分類した点に最大の特徴がある。これは、条約がどのような構造を持っているか、各条文がどのように関連しているかを立体的に示し、条約全体をひとつの文書として包括的に理解するうえで有益である。とりわけ、第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命・生存・発達に対する権利)および第12条(子どもの意見の尊重)の4つを「一般原則」と位置づけたことは、各国政府・国際機関・NGO等による条約の理解・実施に大きな影響を与えている。
(b)
各条文についての委員会の解釈をある程度提示すること。とりわけ定期報告ガイドラインにおいては、それぞれの条項について委員会がどのような情報を求めているかが詳しく展開されている。これは、各条項がどのような場面にどのような形で適用されるかという点に関する委員会の理解を示すものであり、その意味で委員会による条約解釈の一端を示すものである。ただし、定期報告ガイドラインには条文の文言をそのまま引き写したにすぎない項目も多い。定期報告ガイドラインがあまりにも詳細であり、それに忠実に従って作成される締約国報告書が大部なものになりがちであることもあって、委員会は現在、定期報告ガイドラインの改訂を進めている最中である。
(c)
報告書の作成プロセスのあり方を示すこと。第1回報告ガイドラインと定期報告ガイドラインはいずれも、報告書作成の過程は関連の措置を「包括的に振り返る重要な機会」であるとし、「その過程は、民衆の参加および政府の政策に対する公開の吟味を奨励しかつ促進するようなものであるべきである」と述べている(いずれもパラグラフ3)。すなわち報告書の作成は、NGOをはじめとする市民社会の充分な参加を得ながら、自己批判的に進められなければならない。
なお、委員会は会期前作業部会におけるNGO等の参加に関するガイドラインも定めている。厳密には報告ガイドラインとは異なるものの、報告プロセスと密接に関わるものであるのでここにあわせて掲げる。
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選択議定書(武力紛争への子どもの関与)報告ガイドライン
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選択議定書(子どもの売買・子ども買春・子どもポルノグラフィー)報告ガイドライン