マイノリティの子どもの学習権に関わる主な地域文書(ヨーロッパ)
●欧州評議会:ヨーロッパ人権条約第1議定書(1952年)
*出典:『国際人権条約・宣言集〔第2版〕』東信堂・1994年
第2条〔教育についての権利〕
何人も、教育についての権利を否定されない。国は、教育及び享受に関連して負ういかなる任務の行使においても、自己の宗教的及び哲学的信念に適合する教育及び教授を確保する父母の権利を尊重しなければならない。
●欧州評議会:地域的言語またはマイノリティ言語に関する欧州憲章(1992年)
*平野裕二訳 [英語原文](欧州評議会へのリンク)
第1部 一般条項
第1条(定義)
この憲章の適用上、
a.
「地域的言語またはマイノリティ言語」とは、
i.
国の任意の領域内において、当該国の他の住民よりも人口が少ない集団を構成する国民が伝統的に使用する言語であって、
ii.
当該国の公用語とは異なる言語をいう。
ただし、当該国の公用語の方言または移民の言語は含まれない。
b.
「地域的言語またはマイノリティ言語が用いられる領域」とは、この憲章に掲げられたさまざまな保護措置および促進措置の採用を正当化するに足る人数の人々にとって当該言語が表現手段となっている地理的区域をいう。
c.
「領域不特定言語」とは、当該国の国民が使用する言語であって、当該締約国の他の住民が使用しているのとは異なっており、かつ、当該国の領域内で伝統的に使用されているもののその使用区域が特定できないものをいう。
第2条(約束)=略
第3条(実務的処理)=略
第4条(既存の保護体制)=略
第5条(既存の義務)=略
第6条(広報)=略
第2部 第2条1項にしたがって追求される目的および原則
第7条(目的および原則)=略
第3部 第2条2項にもとづく約束にしたがい、公的生活において地域的言語またはマイノリティ言語の使用を促進する措置
第8条(教育)
1.教育に関して、締約国は、当該言語が使用されている領域において、各言語の状況にしたがい、かつ当該国の公用語の教育を妨げることなく、以下の各号ごとに、そこに掲げられたいずれかの措置をとることを約束する。
a.
i.
就学前教育が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
ii.
就学前教育の相当部分が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
iii.
少なくとも、児童の家族から要請があり、かつ児童の人数が充分であると考えられるときは、当該児童に対して上記iおよびiiに掲げた措置のいずれかを適用すること。
iv.
公的機関が就学前教育の分野で直接の権限を有していないときは、上記iからiiiに掲げた措置の適用を支持および(または)奨励すること。
b.
i.
初等教育が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
ii.
初等教育の相当部分が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
iii.
初等教育において、カリキュラムの不可欠な一環として、関連の地域的言語またはマイノリティ言語の教育を行なうこと。
iv.
少なくとも、児童の家族から要請があり、かつ児童の人数が充分であると考えられるときは、当該児童に対して上記iからiiiに掲げた措置のいずれかを適用すること。
c.
i.
中等教育が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
ii.
中等教育の相当部分が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
iii.
中等教育において、カリキュラムの不可欠な一環として、関連の地域的言語またはマイノリティ言語の教育を行なうこと。
iv.
少なくとも、生徒の家族から要請があり、かつ生徒の人数が充分であると考えられるときは、当該生徒に対して上記iからiiiに掲げた措置のいずれかを適用すること。
d.
i.
技術教育および職業教育が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
ii.
技術教育および職業教育の相当部分が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
iii.
技術教育および職業教育において、カリキュラムの不可欠な一環として、関連の地域的言語またはマイノリティ言語の教育を行なうこと。
iv.
少なくとも、児童の家族から要請があり、かつ児童の人数が充分であると考えられるときは、当該児童に対して上記iからiiiに掲げた措置のいずれかを適用すること。
e.
i.
大学教育その他の高等教育が関連の地域的言語またはマイノリティ言語で利用できるようにすること。
ii.
大学教育その他の高等教育の科目として当該言語を研究するための施設を提供すること。
iii.
高等教育機関との関係における国の役割を理由としてiおよびiiが適用できないときは、地域的言語もしくはマイノリティ言語による大学教育その他の形態の高等教育、または大学教育その他の高等教育の科目として当該言語を研究するための施設の提供を奨励および(または)許可すること。
f.
i.
主にまたは完全に地域的言語またはマイノリティ言語で教えられる成人教育コースおよび継続教育コースの提供の体制を整えること。
ii.
成人教育および継続教育の科目として当該言語の授業を提供すること。
iii.
公的機関が成人教育の分野で直接の権限を有していないときは、成人教育および継続教育の科目として当該言語の授業を提供することを支持および(または)奨励すること。
g.
地域的言語またはマイノリティ言語が反映した歴史および文化の教授を確保するための体制を整えること。
h.
aからg号のうち締約国が受託した規定を実施するために必要な教職員の養成および継続研修を提供すること。
i.
地域的言語またはマイノリティ言語の教授を確立しまたは発展させるうえでとられた措置および達成された進展を監視し、かつその知見に関する定期報告書を作成する監督機関を、ひとつまたは複数設置すること。当該定期報告書は公開されるものとする。
2.教育に関して、かつ地域的言語またはマイノリティ言語が伝統的に用いられている領域以外の領域については、締約国は、いずれかの地域的言語またはマイノリティ言語の使用者の人数に照らして正当と認められるときは、あらゆる適切な教育段階において、当該地域的言語もしくはマイノリティ言語による教授または当該言語の教授を許可、奨励または提供する。
第9条(司法機関)=略
第10条(行政機関および公共サービス)=略
第11条(メディア)=略
第12条(文化的活動および施設)=略
第13条(経済的および社会的生活)=略
第14条(国境を越えた交流)=略
第4部 憲章の適用 =略
第5部 最終条項 =略
●欧州評議会:民族的マイノリティの保護に関する枠組み条約(1995年)
*平野裕二訳(条文見出しは訳者による) [原文英語]
第1部
第1条(民族的マイノリティの保護の国際的位置づけ)
民族的マイノリティならびにこれらのマイノリティに属する者の権利および自由を保護することは、人権の国際保護の不可欠な一部を構成しており、したがって国際協力の適用範囲とされるものである。
第2条(条約の誠実な適用)=略
第3条(民族的マイノリティの権利行使)
1.民族的マイノリティに属する者は、民族的マイノリティとして待遇されるか否かを自由に選択する権利を有する。この選択または当該選択に関係する権利の行使により、いかなる不利益も生じない。
2.民族的マイノリティに属する者は、この枠組み条約に掲げられた諸原則から派生する権利および自由を、個人的におよび他者と共同して行使および享受することができる。
第2部
第4条(差別の禁止、平等の促進)
1.締約国は、民族的マイノリティに属する者に対し、法の前の平等の権利および法律による平等な保護の権利を保障することを約束する。この点に関して、民族的マイノリティに属することにもとづくいかなる差別も禁じられる。
2.締約国は、必要なときは、民族的マイノリティに属する者とマジョリティに属する者との全面的および効果的平等を経済的、社会的、政治的および文化的生活のあらゆる側面において促進するために充分な措置をとることを約束する。この点に関して、締約国は、民族的マイノリティに属する者の具体的条件を正当に考慮する。
3.2にしたがってとられた措置は差別行為とは見なされない。
第5条(マイノリティの文化・アイデンティティの保護)
1.締約国は、民族的マイノリティに属する者がその文化を維持しかつ発展させ、ならびにそのアイデンティティの不可欠な要素、とくに宗教、言語、伝統および文化遺産を維持するために必要な条件を促進することを約束する。
2.一般的な統合政策の追求の過程でとられる措置を除き、締約国は、民族的マイノリティに属する者をその意思に反して同化させることを目的とした政策または実行を行なわず、かつそのような同化を目的としたいかなる行為からも民族的マイノリティに属する者を保護する。
第6条(相互尊重・理解・協力の促進、脅迫・差別行為等からの保護)
1.締約国は、とくに教育、文化およびメディアの分野において、寛容および文化横断的対話の精神を奨励し、かつ、その領域内に住むあらゆる者の間で、その民族的、文化的、言語的または宗教的アイデンティティに関わらず相互の尊重および理解ならびに協力を促進するための効果的措置をとる。
2.締約国は、民族的、文化的、言語的または宗教的アイデンティティによって脅迫もしくは差別行為、敵意または暴力の被害を受ける可能性がある者を保護するために適切な措置をとることを約束する。
第7条(市民的自由の尊重)=略
第8条(宗教の自由の承認)=略
第9条(マイノリティ言語によるメディアの尊重)=略
第10条(マイノリティ言語の使用の保障)
1.締約国は、民族的マイノリティに属するすべての者が、私的にも公的にも、口頭においても書面においても、自己のマイノリティ言語を自由にかつ妨げられることなく使用する権利を有することを承認することを約束する。
2.民族的マイノリティに属する者が伝統的にまたは相当数居住する地域においては、締約国は、該当者から要請がありかつ当該要請が実際のニーズに即しているときは、該当者と行政機関との関係において当該マイノリティの言語を使用できるようにするための条件をできるかぎり確保するよう努める。
3.=略(逮捕時の保障)
第11条(民族名、マイノリティ言語による標識、民族的地名等の保障)
1.締約国は、民族的マイノリティに属するすべての者が、マイノリティ言語による姓名を使用する権利、および、締約国の法制度に定められた様式にしたがって当該姓名を公的に認知される権利を有することを承認することを約束する。
2.=略(マイノリティ言語による標識等を使用する権利)
3.=略(伝統的な地名等を表示する権利)
第12条(教育・研究)
1.締約国は、適切なときは、教育および研究の分野において、自国の民族的マイノリティおよびマジョリティの文化、歴史、言語および宗教に関する知識を促進するための措置をとる。
2.この文脈において、締約国はとくに、教員訓練の充分な機会および教科書へのアクセスを提供し、かつ異なるコミュニティの生徒および教員間の接触を促進する。
3.締約国は、民族的マイノリティに属する者を対象として、あらゆるレベルの教育にアクセスする平等な機会を促進することを約束する。
第13条(民族学校等を設置・運営する権利)
1.締約国は、自国の教育制度の枠組みにおいて、民族的マイノリティに属する者が独自の私立の教育機関および訓練機関を設置および運営する権利を承認する。
2.この権利の行使は、締約国に対していかなる財政上の義務も課すものではない。
第14条(マイノリティ言語の学習等の保障)
1.締約国は、民族的マイノリティに属する者が自己のマイノリティ言語を学習する権利を有することを承認することを約束する。
2.民族的マイノリティに属する者が伝統的にまたは相当数居住する地域においては、締約国は、充分な需要があるときは、民族的マイノリティに属する者が当該マイノリティの言語を教えられ、または当該言語による指導を受ける充分な機会を有することを、できるかぎり、かつ自国の教育制度の枠組み内で確保するよう努める。
3.本条の2の実施は、公用語の学習または公用語による教授を妨げるものではない。
第15条(文化的・社会的・経済的生活および公的問題への参加)=略
第16条(人口比率の変更および条約上の権利・自由の制約を目的とした措置の禁止)=略
第17条(他国の民族的マイノリティとの接触の妨害の禁止)=略
第18条(2国間・多国間の協力)=略
第19条(条約上の権利・自由の制約)=略
第3部
第20条(法令および他者の権利の尊重義務)=略
第21条(国際法上の基本原則の遵守)=略
第22条(すでに認められた権利・自由の確保)=略
第23条(欧州人権条約との調和)=略
第4部(地域的実施措置)=略
第5部(最終条項)=略
●欧州連合:庇護申請者の受入れに関する最低基準を定める、2003年1月27日の理事会指令2003/9/EC
(2003年) *平野裕二訳 [英語原文](欧州委員会司法内務総局文書センターへのリンク)
第10条(未成年者の就学および教育)
1.加盟国は、庇護申請者の未成年の子および未成年者である庇護申請者に対し、当該未成年者またはその親に対する追放措置が実際に執行されないかぎりにおいて、受入れ加盟国の国民と同様の条件で教育制度へのアクセスを保障する。当該教育は収容センターにおいて提供することができる。
当該加盟国は、そのようなアクセスが国の教育制度以外では認められないことを定めることができる。
未成年者は、庇護申請が提出されまたは審査されている加盟国の法定成人年齢に満たない者とする。加盟国は、未成年者が成人年齢に達したことのみを理由として中等教育を停止してはならない。
2.教育制度へのアクセスは、当該未成年者またはその親によって庇護申請が提出された日から3か月を超えて先送りされてはならない。当該期限は、教育制度へのアクセスを容易にする目的で特定の教育が提供されるときは、1年まで延長することができる。
3.未成年者の特定の状況を理由として1に掲げる教育制度へのアクセスが不可能なときは、加盟国はその他の教育上の手配を行なうことができる。