マイノリティの学習権:日本に対する人権条約機関の勧告
*勧告全文や審査の背景については[日本の報告書審査:子どもの権利委員会]および
[日本の報告書審査:その他の人権条約機関]のページ参照。
●子どもの権利委員会:日本に対する総括所見(1998年6月) *平野裕二訳
13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども……など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子どもたちに影響を与えていること……を、とりわけ懸念するものである。
……
35.条約の一般原則、とりわけ差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる法改正ならびに司法上のおよび行政上の決定においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業および計画の発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。……委員会はまた、コリアンおよびアイヌを含むマイノリティの子どもの差別的な取扱いを、それがいつどこで生じようとも全面的に調査し、かつ解消するようにも勧告する。……
●自由権規約委員会:日本に対する最終見解(1998年11月) *政府訳
13.委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。
●社会権規約委員会:日本に対する最終見解(2001年8月) *社会権規約NGOレポート連絡会議訳
32.委員会は、マイノリティの子どもにとって、自己の言語による教育および自己の文化に関する教育を公立学校で享受する可能性がきわめて限られていることに懸念を表明する。委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府の補助金を受けることも大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。
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60.委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに母語(母国語)による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校およびとくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては当該学校を正式に認可し、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。
●人種差別撤廃委員会:日本に対する最終見解(2001年3月) *反差別国際運動日本委員会訳
14.委員会は、韓国・朝鮮人(主に子どもや児童・生徒)に対する暴力行為の報告、およびこの点における当局の不十分な対応を懸念し、政府が同様の行為を防止し、それに対抗するためのより断固とした措置をとるよう勧告する。
15.日本に居住する外国籍の子どもに関して、委員会は、初等教育および前期中等教育が義務教育となっていないことに留意する。さらに、委員会は締約国の次の立場に留意する。すなわち、「日本における初等教育の目的は、日本人をその社会のメンバーとなるように教育することにあるから、外国人の児童にかかる教育を受けるよう強制することは適切ではない」という立場である。委員会は、統合という目的を確保するために強制手段を用いることが全く不適切なものであるという考え方に同意する。しかしながら、第3条および第5条(e)(v)に関し、委員会は、この点に関して異なった取扱基準を設けることが、人種隔離ならびに教育、訓練および雇用についての権利の不平等な享受をもたらすおそれがあることを懸念する。締約国が、人種、皮膚の色または民族的若しくは種族的出身による差別なしに第5条(e)が規定する関連する権利の保障を確保するよう勧告する。
16.委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに影響を及ぼす差別を懸念する。朝鮮学校を含むインターナショナルスクールを卒業したマイノリティに属する生徒が日本の大学に入学することへの制度的な障害のいくつかのものを取り除く努力が行われているものの、委員会は、とくに、朝鮮語による学習が認められていないこと、および在日韓国・朝鮮人の生徒が上級学校への進学に関して不平等な取扱いを受けていることを懸念する。締約国に対して、この点における韓国・朝鮮人を含むマイノリティの差別的取扱いを撤廃し、公立の学校におけるマイノリティの言語による教育を受ける機会を確保するため、適切な措置をとるよう勧告する。