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子どもの参加に関わる国際会議採択文書の抜粋またはリンク

 

 

子どものための世界サミット「子どもの生存、保護および発達のための世界宣言」(1990年)抜粋

ユニセフ駐日代表事務所訳

 

21.さまざまな協力関係が必要であり、特に子どもたち自身の協力を求める。我々は、子どもがこの努力に参加するよう呼び掛ける。

 

 

国連子ども特別総会「子どもにふさわしい世界」(2002年)抜粋               *平野裕二訳(段落見出し含む)

 

3. われわれ、子どもに関する総会特別会期に参加した国家元首および政府の長ならびに国家代表は、国際連合憲章に掲げられた目的と趣旨へのコミットメントを再確認し、この歴史的機会をとらえて、子どものために、かつ子どもとともに世界を変えていくことを決意した。……

 

7. われわれはここに、社会のすべての構成員に対し、われわれとともに、子どもにふさわしい世界を構築する一助となるグローバル・ムーブメントに加わるよう呼びかけるものである。そのさい、以下の原則と目的に対するわれわれのコミットメントを支持するよう求める。

……

 (9) 子どもの声に耳を傾け、その参加を確保する。子どもと思春期の青少年は、万人のためのよりよい未来の構築を援

助する力をもった、資源に富んだ市民である。われわれは、子どもと青少年が、その年齢および成熟度に応じて、自己表現

し、かつ自分たちに影響を及ぼすすべての事柄に参加する権利を尊重しなければならない。

 

32.(パートナーシップの強化) この行動計画を実施するため、われわれは、それぞれ独自の貢献を行ない得る以下の主体とのパートナーシップを強化するとともに、われわれの共通の大義――子どもの幸福、およびその権利の促進ならびに保護――を前進させるためにあらゆる参加の回路の活用を奨励する。

1.(子ども・青少年) 思春期の青少年を含む子どもは、その発達しつつある能力にしたがって意見を自由に表明する権利

を行使するとともに、自尊感情を築き上げ、知識を習得し、かつ紛争解決、意思決定およびコミュニケーションのためのスキル

のような、人生の課題に立ち向かっていくためのスキルを身につけることができなければならない。思春期の青少年を含む子

どもが自由に自己表現する権利は尊重および保護されなければならず、かつ、子どもに影響を及ぼすすべての事柄において

その意見が考慮されなければならない。そのさい、子どもの意見が子どもの年齢と成熟度にしたがって正当に重視されるもの

とする。自分たちが受け継いでいく環境、社会および世界の形成に子どもと若者が積極的に参加できるよう、そのエネルギー

および創造性が育まれなければならない。とくに思春期の青少年を含め、不利な立場に置かれた子どもおよび社会の周縁に

追いやられた子どもに対しては、基本的サービスにアクセスし、自尊感情を築き上げ、かつ自分自身の生活に責任をとる準備

をするための特別な注意と支援が必要である。われわれは、家庭および学校ならびに地方および国のレベルにおけるものも

含む意思決定プロセスに、思春期の青少年を含む子どもが意味のある形で参加することを促進するためのプログラムを策定

および実施するよう努力する。

……

 

40.(良質な教育を提供するための行動・戦略) 以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略と行動を遂行する。

……

7.(子どもに優しい学習環境づくり、人権・平和・寛容・男女平等教育) 子どもが安全だと感じられ、虐待、暴力および

差別から保護され、健康的であり、かつ学習の意欲が生まれるような子どもに優しい学習環境を、子どもとともに創り出す。

「世界の子どものための平和および非暴力の文化の国際10年(2001〜2010年)によって提供されるあらゆる機会を活用し、

教育プログラムおよび教材が人権の促進および保護、ならびに平和、寛容およびジェンダーの平等の価値を全面的に反映す

ることを確保する。

……

 

44.(虐待、搾取および暴力からの保護のための戦略・行動) 以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略と行動を実施する。

……

21.(和平プロセスにおける子どもの権利・保護の考慮、和平プロセスへの子ども参加) 子どもの権利と保護に関わる

問題が、平和構築プロセスの議題およびその後の和平協定に全面的に反映され、かつ、適切な場合には国際連合の平和維

持活動および平和構築プログラムに編入されることを確保する。また、可能な場合にはこれらのプロセスに子どもの参加を得

る。

……

 

47.(HIV/エイズと闘うための戦略・行動) 以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略および行動を実施する。

……

2.(HIV/エイズに関する情報・教育・サービスへのアクセス保障) 14〜25歳の若い男女のうち、2005年までに少なく

とも90%が、2010年までに少なくとも95%が、HIVに感染しやすい状態を低減するために求められるライフスキルを発達させ

るために必要な、情報、教育(ピアエデュケーションおよびとくに若者を対象としたHIV教育を含む)およびサービスにアクセス

できることを確保する。この行動は、若者、親、家庭、教育者および保健提供者との全面的パートナーシップにもとづいて実施

する。

……

5.(予防のための教育・カウンセリング・サービスの強化) 2003年までに、子どもと若者の感染しやすい状態を低減す

るための戦略、政策およびプログラムを策定および(または)強化する。……当該戦略等で用いられるべき手段は、……およ

び、HIV/エイズ予防ケアプログラムの計画、実施および評価への家族と若者の参加を可能なかぎり最大限に促すことであ

る。

……

 

59.(国別・地域別行動計画の策定・実施) この文書で誓約された行動の実施を促進するため、われわれは、緊急課題として、可能であれば2003年末までに、国別および適当な場合には地域別の行動計画を策定または強化する。当該計画は、期限を定めた測定可能な一連の具体的目標を掲げるとともに、子どもの最善の利益を考慮にいれ、国内法、人民の宗教的および倫理的価値観ならびに文化的背景と一致する形で、かつあらゆる人権および基本的自由を遵守しながら策定または強化するものとする。

 したがってわれわれは、国レベルの計画を強化し、かつ必要な調整、実施および資源を確保する。われわれは、国レベルの政府の政策、ならびに国レベルおよび下位レベルの開発プログラム、貧困根絶戦略、分野横断型アプローチその他の関連の開発計画に、この行動計画の目標を統合するものである。そのさい、子どものためにおよび子どもとともに活動しているNGO、ならびに(その年齢および成熟度にしたがって)子どもおよびその家族を含む市民社会と協力する。

 

 

国連子ども特別総会・子どもフォーラム「私たちにふさわしい世界」(2002年)

 

 

国連環境開発会議「アジェンダ21:維持可能な開発のための行動計画」(1992年)

第25章「維持可能な開発における子どもと青年」抜粋

 

25−4.各国は、青年層と協議しながら、あらゆる段階で青年層と政府との対話を促進する方法を確立するべきである。また、アジェンダ21の実施に関するものを含む政府の決定に関する情報への青年のアクセスを保障し、かつ、そのような決定に関して青年が自分たちの見方を提出できるような機会を提供するしくみを確立するべきである。

 

25-7.各国および青年は、国連のプロセスに影響を与えるために、国連のあらゆるプロセスにおいて青年の代表を関与させるしくみの促進および創設を支援するべきである。

 

25−9.政府は、その戦略にしたがい、以下のような措置をとるべきである。

(a)       地方、国および地域の段階で青年を関与させながら、環境に関する意思決定手続において男女の青年との協議および場合によってはその参加を可能とするような手続を1993年までに確立すること。

(b)       環境計画および開発に関する事業または問題の立案および評価に関して青年組織との対話を促進すること。

(c)       社会的および経済的開発ならびに資源の運用に関する青年の見方を提供してくれる、青年の国際会議、地域会議ならびに地方会議およびその他の話し合いの勧告を、関連の政策に盛り込むことを検討すること。

……

(h)       ……関連の総会決議にしたがい、国際会議への代表団に青年代表を含めること。

 

 

世界社会開発サミット(1994年)         *建設中

 

 

国連人口開発会議(1994年)              *建設中

 

 

第4回世界女性会議(1995年)           *建設中

 

 

●第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議「行動アジェンダ」1996年)抜粋       *平野裕二訳

 

6.子どもの参加

(a)       被害を受けた子どもを含む子ども、若者、その家族、同世代、および子どもの援助者となり得るその他の者が、子どもの商業的性的搾取の防止および商業的性的搾取からの子どもの保護のために意見を表明し、行動を起こすとともに、被害を受けた子どもの社会への再統合を援助できるようにするために、これらの者の参加を促進する。

(b)       子どもの権利の擁護者としての子どもと若者のネットワークを特定または確立し、かつ支援するとともに、子どもに関わる政府その他のプログラムの策定および実施に、子どもの参加を、その発達しつつある能力にしたがって得るようにする。

 

 

第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議「横浜グローバル・コミットメント」(2001年)

*外務省仮訳/全文はこちら

 

I フォローアップ

……

我々は、あらゆる形態の性的搾取からの保護という児童の利益と権利の保護及び促進を、我々が第一義的に考慮するべきものとして再確認し、第一回世界会議以降、多くの国で見られる以下の進展を歓迎する。

……

■ 児童及び若者が、特に若者のネットワークやフォーラムを通じて、また、若者が相談相手やカウンセラーとして関与することを通じて、彼ら自身の権利の保護と促進により広範に参画していること。

……

我々は、タイのバンコク、モロッコのラバト、バングラデシュのダッカ、ウルグアイのモンテビデオ、ハンガリーのブダペスト、並びに米国のフィラデルフィアで開催された地域準備会合(別添参照)、横浜会議に向けた様々な国内セミナー、若者が参加したものを含めた関連行事及び我々のフォローアップ行動の内容をより充実したものにするこれらの会合、セミナー及び行事での結論及び勧告を歓迎しつつ考慮する。また、我々は、これらの会合、セミナー及び行事に参加した各国政府が非政府組織、政府間機関及び若者等のすべての利害関係者と連携して、これらの結論や勧告を効果的に実施していくことを奨励する。

……

 

II. グローバル・コミットメント

我々は、以下のとおり合意した。

……

■ 今後の課題は、国家間、地域間、地域/小地域、二国間、国家及び地方それぞれのレベルで、児童の商業的性的搾取と闘う主要な主体の間で、特に地域社会、司法、入国管理及び警察当局相互の間で、また、若者自身を結びつけるイニシアチブを通じて、密接な連携を推進することであることを強調する。

……

 

第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議「子どもと若者の最終アピール」(2002年)