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各国動向:子どもの権利に関する総合的政策 イタリア

1997年8月28日の法律第28号(子どもと青少年の権利および機会の促進に関する諸規定)

 

参照文献(英語):文末参照

日本語訳:平野裕二

 

 

第1条(子ども青少年基金)=略

 

第2条(事業対象地域)=略

 

第3条(事業の目的)

1.以下の目的を有する事業に対しては、第1条にしたがい、基金による資金供与を行なうことができる。

(a)       親子関係を支援するサービス、貧困および暴力との闘いを支えるサービス、ならびに、教育福祉施設への子どもの措置に代わる手段を提供するサービス。サービスの提供の際には外国籍の子どもの状況も考慮に入れるものとする。

(b)       幼児期を対象とした社会−教育的サービスの革新および試行。

(c)       自由時間(学校の休暇期間も含む)向けのレクリエーション・サービスおよび教育サービス。

(d)       子どもおよび青少年の権利、基本的な市民的権利の行使、子どもによる都市環境および自然環境の利用の向上、ならびに、多様性ならびにジェンダー的、文化的および民族的特徴の尊重を踏まえたうえでの子どもの幸福および生活の質の発展を促進するための積極的措置。

(e)       ハンディキャップを持った子どもが1人または複数いる実親家庭または里親家庭を対象とする、当該家族集団の質を高め、かつあらゆる形態の周縁化および施設措置を回避することを目的とした経済的支援およびサービスのための措置。

 

第4条(親子関係、貧困および暴力との闘いならびに教育福祉施設への子どもの措置に代わる手段のための支援サービス)=略

 

第5条(幼児期を対象とした社会−教育的サービスの革新および試行)=略

 

第6条(自由時間向けのレクリエーション・サービスおよび教育サービス)=略

 

第7条(子どもおよび青少年の権利を促進するための積極的措置)

1.第3条1項(d)に掲げられた事業の目的は、とくに以下の措置を通じて追求することができる。

(a)       時間および都市空間の利用を促進し、移動の障害を取り除き、かつ環境上、文化上、社会上およびスポーツ上の物資およびサービスの享受を拡大する措置。

(b)       すべての市民、とくに公的サービス・セクターで働く者の間で子どもおよび青少年の権利に関する知識を促進することを目的とした措置。

(c)       地域コミュニティへの子どもおよび青少年の参加を、行政レベルにおいても促進することを目的とした措置。

 

第8条(情報、促進、助言、モニタリングおよび技術的支援のためのサービス)=略

 

第9条(支出の効果の評価)=略

 

第10条(議会への報告)=略

 

第11条(子どもおよび青少年に関する全国会議、子どもに関する公式統計)=略

 

第12条(1991年7月19日の法律第216号を実施するための予算の再拠出)=略

 

第13条(財源)=略

 

参照文献(英語):In Primo Piano NO.4 (May 2002): ITALY FOR CHILDREN - Dossier from the Ministry of Labour and Social Policies Department for Social and Welfare Policies in view of the United Nations General Assembly Special Session on Children, New York 8-10 May 2002, Italian National Childhood and Adolescence Documentation and Analysis Centre/Istituto degli Innocenti di Firenze, Florence, 2002