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国連人権高等弁務官事務所「人権と人身売買に関する原則および指針の勧告」(2002年)

(抄訳)

原文英語/日本語訳:平野裕二

 

*本勧告では、「人身売買」の定義として、「人、とくに女性および子どもの不正取引の防止、禁止および処罰のための議定書」(国際組織犯罪条約補足議定書)第3条における「トラフィッキング」(人の不正取引)の定義が用いられている(原文注1参照)。

 

人権と人身売買に関する原則の勧告

 

人権の至高性

 

1.人身売買の予防および撲滅、ならびに被害者の保護、援助および被害者への救済の提供のためのあらゆる努力において、人身売買の対象とされた人の人権が中心に据えられなければならない。

 

2.国は、人身売買を予防し、人身売買を行なった者を捜査および訴追し、かつ人身売買の対象とされた人を保護するため、正当な熱心さで行動する国際法上の責任を負う。

 

3.人身売買に対抗するための措置は、人の人権および尊厳、とくに人身売買の対象とされた人ならびに移民、国内避難民、難民および庇護希望者の権利に悪影響を与えるものであってはならない。

 

人身売買の予防

 

4.人身売買の予防を目的とした戦略は、人身売買の根本的原因である需要に対応するものでなければならない。

 

5.国および政府間機関は、その介入において、人身売買の被害をいっそう受けやすくする要因(不平等、貧困およびあらゆる形態の差別を含む)への対応が行なわれることを確保しなければならない。

 

6.国は、人身売買における公的セクターの関与または共犯を特定および根絶するよう、正当に努力しなければならない。人身売買に関係した容疑のあるすべての公務員は、捜査され、裁判にかけられ、かつ有罪とされた場合には適切に処罰されなければならない。

 

保護および援助

 

7.人身売買の対象とされた人は、通過国および到着国への入国もしくは当該国における在留が違法であることを理由として、または不法な活動への関与を理由として、拘禁、告発または訴追されてはならない。ただし、後者の理由による拘禁等の禁止は、そのような関与が人身売買の対象とされたことにより置かれた状況の直接の結果である限度において適用される。

 

8.国は、人身売買の対象とされた人がさらなる搾取および被害から保護され、かつ充分な身体的および心理的ケアにアクセスできることを確保しなければならない。そのような保護およびケアにおいては、人身売買の対象とされた人が裁判手続に協力する能力または意思を備えていることを条件としてはならない。

 

9.人身売買を行なったとされる容疑者に対していずれかの刑事的、民事的またはその他の措置がとられている間、人身売買の対象とされた人に対して法的その他の援助が提供されなければならない。国は、被害者および証人に対し、裁判手続の期間中、保護および一時在留許可を与えなければならない。

 

10.人身売買の被害を受けた子どもは、そのような子どもとして特定されなければならない。その子どもの最善の利益が常に最優先されなければならない。人身売買の被害を受けた子どもに対し、適切な援助および保護が提供されなければならない。そのような子どもがとくに傷つきやすい立場に置かれていること、ならびにそのような子どもの特別な権利およびニーズが全面的に考慮されなければならない。

 

11.人身売買の対象とされた人に対し、受入れ国および出身国の双方によって、安全な(かつ、可能な限度において自発的な)帰還が保障されなければならない。帰還によって人身売買の対象とされた人および(または)その家族の安全に深刻な危険が及ぶと結論づけるのが合理的であるときは、人身売買の対象とされた人に対し、帰還に代わる合法的な選択肢が提供されなければならない。

 

犯罪化、処罰および救済

 

12.国は、人身売買、その構成要素である行為および関連行為を犯罪とするために必要な、適切な立法上その他の措置をとらなければならない。

 

13.国は、人身売買(その構成要素である行為および関連行為を含む)を、実行者が政府関係者であるか国以外の者であるかを問わず、効果的に捜査および訴追し、かつ司法判断の対象としなければならない。

 

14.国は、人身売買、その構成要素である行為および関連行為が、国内法および犯罪人引渡し条約にもとづく引渡し犯罪とされることを確保しなければならない。国は、適切な引渡し手続が国際法にしたがって進められることを確保するため、協力しなければならない。

 

15.人身売買またはその構成要素である行為もしくは関連行為について有罪とされた個人および法人に対しては、効果的な、かつ罪状に比例した制裁が科されなければならない。

 

16.国は、適切な場合には、人身売買に関与した個人および法人の資産を凍結および没収しなければならない。没収した資産は、可能な限度において、人身売買の被害者の支援および保障のために用いられなければならない。

 

17.国は、人身売買の対象とされた人が効果的および適切な法的救済にアクセスできるようにされることを確保しなければならない。

 

*原文に含まれている注は略、以下同。

 

 

人権と人身売買に関する指針の勧告(抄)

 

指針1:人権の促進および保護(略)

 

指針2:人身売買の対象とされた人および人身売買を行なった者の特定(略)

 

指針3:調査研究、分析、評価および普及(略)

 

指針4:充分な法的枠組みの確保(略)

 

指針5:充分な法執行対応の確保(略)

 

指針6:人身売買の対象とされた人の保護および支援(略)

 

指針7:人身売買の予防(略)

 

 

指針8:人身売買の被害を受けた子どもの保護および支援のための特別措置

 

人身売買の対象とされた子どもは特別な身体的、心理的および心理社会的被害を負い、かついっそう搾取を受けやすくなることから、法律、政策、プログラムおよび介入の面で、人身売買の対象とされた成人とは異なる対応を行なうことが必要である。人身売買の対象とされた子どもに関わるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかに関わらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。人身売買の被害を受けた子どもに対して適切な援助および保護が提供されるべきであり、かつ、その特別な権利およびニーズが全面的に考慮されるべきである。

 

国、ならびに適用可能なときは政府間機関および非政府組織は、指針6に掲げた措置に加え、以下のことを検討するべきである。

 

1.法律および政策の双方における子どもの人身売買の定義が、特別な保障およびケア(適切な法的保護を含む)に対するそのような子どものニーズを反映したものとなるようにすること。とりわけ、かつパレルモ議定書(訳注/国際組織犯罪条約を補足する「人、とくに女性および子どもの不正取引の防止、禁止および処罰のための議定書」)にしたがって、当事者が子どもである場合の人身売買の定義には、欺罔、力の使用、威迫等の証拠があることが含まれてはならない。

 

2.人身売買の被害を受けた子どもを迅速に特定するための手続が整えられるようにすること。

 

3.人身売買の被害を受けた子どもが、人身売買の対象とされたことにより置かれた状況に関連する犯罪を理由として刑事手続または刑事制裁の対象とされないようにすること。

 

4.子どもが親族または保護者といっしょでないときは、家族構成員を特定し、かつその所在を確認するための措置をとること。リスク・アセスメントおよび子どもとの協議ののち、人身売買の対象とされた子どもが家族と再統合することがその子どもの最善の利益にかなうと考えられるときは、そのような再統合の便宜を図る措置がとられなければならない。

 

5.子どもが家族のもとに安全に復帰するのが不可能であるとき、またはそのような復帰が子どもの最善の利益にかなわないときは、人身売買の対象とされた子どもの権利および尊厳を尊重した、充分なケアのための体制を整えること。

 

6.パラグラフ4および5で挙げたいずれの状況においても、自己の見解をまとめる力のある子どもが、自己に影響を与えるすべての事柄において、とりわけ家族のもとへの復帰の可能性に関わる決定において、自由に自己の見解を表明する権利を享受できるようにすること。そのさい、子どもの見解が、その年齢および成熟度にしたがって正当に考慮されるものとする。

 

7.人身売買の被害を受けた子どもを保護および支援するための特別な政策およびプログラムを採用すること。子どもに対し、身体面、心理社会面、教育面、居住面および保健面で適切な援助が提供されなければならない。

 

8.容疑者に対する刑事手続のあらゆる段階において、および補償を得るための手続の期間中、人身売買の対象とされた子どもの権利および利益を保護するために必要な措置をとること。

 

9.被害を受けた子どものプライバシーおよびアイデンティティを適切な形で保護し、かつ、そのような子どもの特定につながる可能性のある情報が広がらないようにするための措置をとること。

 

10.人身売買の被害を受けた子どもを対象として働くすべての者に対して充分かつ適切な訓練(とくに法律面および心理面の訓練を含む)を確保するための措置をとること。

 

 

指針9:救済へのアクセス(略)

 

指針10:平和維持活動関係者、文民警察官ならびに人道援助関係者および外交官の義務(略)

 

指針11:国家間および地域間の協力および調整(略)