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国連・子どもの権利委員会の事前質問事項(第2回政府報告書)

 

 

子どもの権利委員会

第35会期

会期前作業部会

2003年10月6日〜10日

 

CRC/C/Q/JPN/2

2003年10月27日

原文:英語

日本語訳:平野裕二(子どもの権利条約NGOレポート連絡会議)

 

 

子どもの権利条約の実施

 

日本の第2回定期報告書(CRC/C/104/Add.2)の検討との関連で

取り上げられるべき諸問題のリスト

 

 

 

このセクションについては、締約国は、可能であれば2003年11月28日までに、追加情報および最新情報を書面で提出してください。

 

A.データおよび統計

 

1.締約国に住んでいる18歳未満の子どもの人数および対人口比について、2000年、2001年および2002年分の細分化されたデータ(男女別、年齢層別、マイノリティ・民族的集団別、都市部・農村部別)を提供してください。

 

2.条約第4条に照らし、以下の分野で条約の実施のために配分された予算の配分額および推移(国家予算および地方予算またはGDPに占める割合)について、2001年〜2003年分の細分化された追加データを提供してください。

a)         教育(教育のタイプ別:就学前・初等・中等教育別)

b)         保健(保健サービスのタイプ別:プライマリーヘルスケア、予防接種プログラム、思春期の子どもの保健、および子どもを対象としたその他の保健サービス)

c)         障害のある子どもを対象としたプログラムとサービス

d)         家庭を対象とした支援プログラム

e)         代替的養護(ケアのための施設の支援を含む)を必要とする子どもの保護

f)          貧困線以下で暮らしている子どもを対象とした支援

g)         児童虐待・子どもの性的搾取・児童労働の防止およびそれらからの保護のためのプログラムと活動

h)         少年司法

民間セクターの支出も、とくに保健・教育について示してください。

 

3.家庭環境を奪われた子どもおよび親から分離された子どもとの関連では、以下の子どもの人数について、ここ3年分の細分化されたデータ(男女別、年齢層別、マイノリティ・民族的集団別、都市部・農村部別)を提供してください。

a)         親から分離された子ども

b)         施設に措置された子ども

c)         里親家庭に措置された子ども

d)         国内で、または国際養子縁組を通じて養子とされた子ども

 

4.以下のそれぞれの状況にある障害児について、2000年、2001年および2002年分の人数を男女別、年齢別、民族的・マイノリティ集団別に示してください。

a)         家族と生活している障害児

b)         施設にいる障害児

c)         普通学校に通学している障害児

d)         特別学校に通学している障害児

 

5.児童虐待との関連では、以下の点について、2000年、2001年および2002年分の細分化されたデータ(年齢別、男女別、マイノリティ・民族的集団別、通報された侵害のタイプ別)を提供してください。

a)         この3年間に受理された通報の件数(年次別)

b)         裁判所の決定またはその他のタイプのフォローアップにつながった通報の件数および割合

 

6.以下の点について、2000年、2001年および2002年分の細分化されたデータ(男女別、年齢層別、マイノリティ・民族的集団別、都市部・農村部別)を提供してください。

a)         就学前教育施設・初等学校・中等学校における該当集団の就学率、出席率および修了率

b)         中退・留年の件数および割合

c)         教員対生徒比

d)         学校外の補習指導または個別指導〔訳注/学習塾等〕に通っている生徒の人数および割合

 

7.乳児・児童死亡率、若年妊娠、HIV/AIDSを含む性感染症(STD)、自殺、薬物・アルコール・タバコの濫用について、2000年、2001年および2002年分の細分化された統計データ(男女別、年齢層別、マイノリティ・民族的集団別、都市部・農村部別)を提供してください。

 

8.とくに以下の点について、2000年、2001年および2002年分の細分化された適当なデータ(男女別、年齢層別、マイノリティ・民族的集団別、犯罪タイプ別等)を提供してください。

a)         罪を犯したとして警察に通報された未成年者の人数

b)         刑罰または処分を言い渡された未成年者の人数、および犯罪に関連した刑罰または制裁種別の件数(自由剥奪の期間を含む)

c)         非行少年を対象とした身柄拘束施設の数および定員

d)         これらの施設に収容された未成年者および成人施設に収容された未成年者の人数

e)         審判前に身柄を拘束された未成年者の人数および平均身柄拘束期間

f)          逮捕および身柄拘束の期間中に生じた未成年者の虐待・不当な取扱いの報告件数

g)         成人として裁判を受け、かつ刑を言い渡された少年の人数

 

9.特別な保護措置との関連では、以下の点について、2000年〜2002年分の統計データ(男女別、年齢別、都市部・農村部別等)を年次別に提供してください。

a)         買売春、ポルノグラフィーおよび人身取引を含む性的搾取に関わった子どもの人数

b)         性的搾取に関わった子どものうち回復およびカウンセリングの援助を受けた者の人数

c)         国外から保護者をともなわずに来た子ども、子どもの庇護申請者および子どもの難民の人数

 

B.実施に関する一般的措置

 

1.委員会としては、委員会の前回の総括所見CRC/C/15/Add.90、発行日1998年6月24日)に掲げられた勧告のうちまだ実施されていないもの、とくに差別の禁止(パラ35)、教育制度の競争的性質(パラ43)およびいじめを含む学校での暴力(パラ45)に関わるものについて、どのような活動が意図または計画されているかに関する情報を提供していただきたいと考えます。

 

2.第37条(c)に関する締約国の留保ならびに第9条および第10条に関する解釈宣言を可能であれば撤回するため、どのような措置がとられたか、またはとられようとしているかについて情報を提供してください。

 

3.データ収集システムと、それが18歳未満のすべての子どもおよび条約のすべての領域を細分化された形でカバーしているか否かについて、追加情報を提供してください。

 

4.現在国会に提出されている、国内人権委員会の設置に関する情報を提供してください。パリ原則および委員会の一般的意見2号に照らし、委員会はとくに、その独立性の確保および条約の監視における役割についての情報に関心を抱くものです。

 

5.条約の実施の調整を担当する内閣府の地位および権限と、それが青少年育成推進会議および総理府青少年対策本部[訳注]とどのような関係を持っているかについて、より具体的な情報を提供してください。

[訳注] 原文にはthe Juvenile Problems section of the Prime Minister’s Officeとあり、字義どおりに解せば「総理府青少年対策本部」(1968年に総理府青少年局を改組する形で設置)ということになるが、同本部は1984年に総務庁(the Management and Coordination Agency)に移管された。2001年1月の省庁再編にともなって総理府は内閣府となり、現在は内閣府政策統括官が青少年施策の総合企画調整を担当している。第1回・第2回政府報告書(英文)にも該当する表現はなく、いずれの機関を指しているものか不明である。なお、2003年6月には新たに「青少年育成推進本部」が設置されている。

 

6.公立の保育園および子どものケアのための施設の民営化と、それがこれらのサービスの利用可能性とアクセス可能性に及ぼす影響について追加情報を提供してください。

 

 

第2部

 

子どもの権利条約の本文のコピーを、締約国のすべての公用語と、用意されている場合にはその他の言語または方言で提供してください。可能であれば電子フォーマットで提出してください。

 

 

第3部

 

このセクションについては、締約国は、以下の点について報告書で提供されている情報に関する新たな情報を簡潔に(3ページ以内)で提供してください。

−新しい法案または制定法

−新しい制度

−新たに実施された政策

−新たに実施されたプログラム・プロジェクトならびにその実施範囲

 

 

第4部

 

以下に掲げるのは、締約国との対話のなかで委員会が取り上げようと考えている主な問題の予備的リストです(第1部ですでにカバーされた問題は除く)文書回答は必要ありません。このリストは網羅的なものではなく、対話の過程で他の問題も提起される可能性があります。

 

1.      とくに女子、障害のある子どもおよび民族的マイノリティ(コリアン、アイヌおよびアメラジアンの子どもを含む)に関わる差別。

2.      社会・学校における子ども参加。

3.      アイデンティティに対する権利。とくに国籍法と、それが婚外子および日本で生まれた外国人にどのように関連しているか。

4.      学校・施設・家庭における体罰。

5.      児童虐待と、被害を受けた子どもを対象としたカウンセリングおよび回復のためのサービスの提供。

6.      代替的養護のための施設と、子どもをケアする民間施設の規制。

7.      とくに就学前および放課後の保育。

8.      国際養子縁組と、日本から海外に奪取された子ども。

9.      思春期の子どもの健康(若者の自殺およびその原因、セクシュアル・ヘルスおよびリプロダクティブ・ヘルス、薬物濫用およびストレス関連障害を含む)

10.   とくに日本の国外に暮らしている親からの養育費の回復。

11.   教育の目的と教育制度の競争的性質、ならびに計画されている教育改革。

12.   障害のある子どもの教育。

13.   子どもの性的搾取。

14.   少年司法の運営および改正少年法(2000年)

 

 

 

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