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子どもの「性」と自己決定について

〜子どもの権利の視点からトータルに「性」をとらえる〜

平成14年度・多摩市民館平和人権尊重学級

買われる子どもたち〜アジアの場合、日本の場合〜 「性」をめぐる子どもの人権について考える 第1回

2003年1月11日 平野裕二(ARC代表) [講演要旨]

 

 

1.「性の自己決定」とは何か

 

(1)性的同意年齢

 

(2)「性的主体」としての思春期の子ども(adolescents)

cf.子どもの権利条約第34条

締約国は、あらゆる形態の性的搾取および性的虐待から子どもを保護することを約束する。これらの目的のため、締約国は、とくに次のことを防止するためのあらゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。

(a) 何らかの不法な性的行為に従事するよう子どもを勧誘または強制すること。

(b) 売春または他の不法な性的行為に子どもを搾取的に使用すること。

(c) ポルノ的な実演または題材に子どもを搾取的に使用すること。

 

2.性の自己決定権を侵害する性的虐待・性的搾取

 

(1)性的虐待・性的搾取とは何か

→性的に成熟した者が、その力を濫用して(abuse)、相手の真正な同意を得ずに行なう性的行為(身体的接触の有無は問わない)、またはそのような性的行為の仲介・許可・黙認

cf.児童虐待防止法第2条:保護者等が、その監護する児童に「わいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」

cf.児童買春・児童ポルノ処罰法第2条:児童買春=児童本人、周旋者または児童の保護者に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等……をすること」

*性交等:@性交若しくは性交類似行為をすること、A自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること

 

(2)性的虐待・性的搾取をもたらす諸要因

 

3.子どものリプロダクティブヘルス/ライツ(性と生殖に関わる健康/権利)

 

4.子どもの「性」をめぐる日本の対応

 

(1)基本的理念をめぐって :「人権モデル」vs「道徳モデル」

cf.エクパットジャパン関西のモデルより

 

(2)施策のあり方をめぐって:総合的対応vs縦割り的・対処療法的対応

・センセーショナルな/目に見えやすい問題に関心が集中する(世界的)傾向

 

(3)情報・教育をめぐって :エンパワーメント的対応vs無菌培養的対応

・リプロダクティブヘルス教育vs禁欲(abstinence)教育

・メディアリテラシーvs「有害情報」規制

 

(4)被害者対応をめぐって :エンパワーメント的対応vs保護主義的対応vs懲罰的対応

・「被害者」→「サバイバー」→「変革のエージェント」→「リーダー」

・だれが「被害」経験を定義するのか

 

 

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/