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子どもの権利委員会 一般的討議

「先住民族の子ども」

(第34会期、2003年9月19日、CRC/C/133, para.624)

 

原文英語

日本語訳:平野裕二

 

 

624.会期終了日の2003年10月3日、子どもの権利委員会は、討議の日に提起された提案を活用しながら以下の勧告を採択した。

 

子どもの権利委員会は、

 

先住民族の子どもを権利の保有者として明示的に認めた国際人権文書の規定は子どもの権利条約第30条、第17条(d)ならびに第29条1項(c)および(d)のみであることを想起し、

 

先住民族の人権および基本的自由の状況に関する特別報告者が、国連人権委員会に対する年次報告および現地訪問報告書のなかで子どもに関して行なった勧告に照らし、

 

先住民族の子どもの権利に関する意識をいっそう促進する目的で先住民族の子どもの権利に関する一般的討議を開催してほしいという、先住民族問題に関する常設フォーラムが子どもの権利委員会に対して行なった要請(E/2002/43 (Part I)-E/CN.19/2002/3 (Part I))にしたがい、かつ同常設フォーラムが最初の2回の会期(2002年および2003年)に採択した先住民族の子どもの権利に関する勧告に照らし、

 

世界の先住民族の国際10年(1994年〔訳注/1995年〕〜2004年)を踏まえ、

 

独立国における先住民族および種族民に関する国際労働機関第169号条約を考慮にいれ、

 

先住民族の権利に関する宣言案についてのオープン・エンディッドな〔参加国制限および期限が設けられていない〕会期間国連作業部会および国連先住民族作業部会が継続している、自決、土地に対する権利その他の集団的権利のような問題に関する作業を認識し、

 

先住民族の子どもは、施設措置、都市化、麻薬およびアルコールの濫用、人身取引、武力紛争、性的搾取および児童労働といった具体的課題によって、人口比に照らして不相応な影響を受けているにも関わらず、子どものための政策およびプログラムの策定および実施において充分に考慮されていないことに留意し、

 

全般

 

1.条約第2条および第30条にもとづき、締約国には先住民族のすべての子どもの人権を促進および保護する義務があることを強く想起する。

 

2.締約国報告書を定期的に審査するさい、条約のあらゆる関連の規定および原則にもとづいて先住民族の子どもの状況をいっそう体系的に取り扱うことにより、先住民族の子どもの人権を促進および保護するというコミットメントを再確認する。

 

3.締約国、国連の専門機関・基金・計画、世界銀行および地域開発銀行ならびに市民社会に対し、条約およびILO第169号条約といったその他の関連の国際基準にもとづいて、先住民族の子どもに対するいっそう幅広い権利基盤型アプローチを採用するよう求めるとともに、影響を受けるコミュニティの文化的特性に可能なかぎり最大限の配慮が払われることを確保するため、コミュニティに基盤を置いた介入手段を活用するよう奨励する。

 

4.マイノリティの権利に関する自由権規約委員会の一般的意見23号(1994年)およびILO第169号条約で述べられているとおり、第30条にもとづく諸権利、とくに自己の文化を享受する権利の享受は、土地およびその資源の活用に密接に関連した生活方法から構成される場合があることを認める。このことは、とくに、マイノリティである先住民族コミュニティの構成員に対して当てはまる。

 

情報、データおよび統計

 

5.締約国、国連の専門機関・基金・計画(とくに国連児童基金および国際労働機関)、世界銀行および地域開発銀行ならびに市民社会(先住民族のグループを含む)に対し、委員会が国レベルの条約実施を審査するさい、先住民族の子どもの権利を実施するための法律、政策およびプログラムについての具体的情報を委員会に提供するよう要請する。

 

6.先住民族の子どもによる権利の享受に関して存在している格差および障壁を特定できるよう、またそのような格差および障壁に対応するための法律、政策およびプログラムを発展させる目的で、締約国が子どもに関するデータ収集の機構を強化するよう勧告する。

 

7.国連人権機構、国連専門機関・基金・計画、国際機関、市民社会および学術機関が、農村部および都市部の先住民族の子どもの状況についていっそうの調査研究(共通指標の開発を含む)を行なうよう奨励する。これとの関連で、委員会はすべての関係者に対し、先住民族の子どもの権利に関する世界的研究の開始を検討するよう要請するものである。

 

参加

 

8.第12条および第13条〜第17条に照らし、締約国が、子どもの権利の実施を目的とした開発戦略、政策およびプロジェクトに関するコンセンサスを求めて先住民族およびその組織と緊密に協力するとともに、これらのプログラムおよび政策の立案、実施および評価への子ども参加を促進するため、あらゆる関係者が参加する充分な制度的機構を設置し、かつ充分な資金を提供するよう勧告する。

 

差別の禁止

 

9.締約国に対し、先住民族の子どもが、保健、教育、社会サービス、住居、飲料水および衛生設備などの文化的に適切なサービスに平等にアクセスできることを含め、そのすべての権利を平等にかつ差別なく享受することを確保するため、条約第2条を全面的に実施し、かつ立法によるものを含む効果的措置をとるよう求める。

 

10.締約国、国際機関および市民社会が、先住民族の子どもとともにおよびそのような子どものために働いている関連の専門家を対象として、条約および先住民族の権利に関する教育および研修を提供するための努力を強化するよう勧告する。

 

11.また、先住民族に関する否定的態度および誤解と闘うため、締約国が、先住民族のコミュニティおよび子どもの全面的参加を得て、マスメディアを通じてのものも含む公衆意識啓発キャンペーンを発展させるよう勧告する。

 

12.締約国に対し、人種主義、人種差別、排外主義および関連の不寛容に反対する世界会議(2001年)で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするためにとられた措置およびプログラムについて委員会に最新情報を提供するさい、先住民族の子どもの状況に関する具体的かつ詳細な情報を提供するよう要請する。

 

法律および公の秩序(少年司法を含む)

 

13.条約第37条、第39条および第40条ならびにその他の関連の国連基準・規則と両立する限度において、委員会は、締約国が、子どもが行なった刑法上の犯罪に対応するために先住民族が慣習的に実践している手法を、それが子どもの最善の利益にかなうときには尊重するよう提案する。

 

14.先住民族の人権および基本的自由の状況に関する特別報告者に対し、国連人権委員会第60会期(2004年)に提出される予定の先住民族と司法の運営に関する報告書において、少年司法の問題にとくに注意を払うよう要請する。

 

アイデンティティへの権利

 

15.締約国に対し、とくに以下の措置をとることによって、先住民族のすべての子どもを対象として条約第7条および第8条の全面的実施を確保するよう求める。

(a)       無償の、効果的な、かつすべての者がアクセスできる出生登録制度の存在を確保すること。

(b)       先住民族の親が自ら選んだ名前を子どもにつけることを認め、かつアイデンティティを保持する子どもの権利を尊重すること。

(c)       先住民族の子どもが無国籍であるまたは無国籍となることを防止するためあらゆる必要な措置をとること。

 

16.締約国が、先住民族の子どもが自己の文化を享受し、かつ自己の言語を使用できることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、締約国は、マスメディアが先住民族である子どもの言語上のニーズにとくに配慮することを奨励するよう締約国に求めた条約第17条(d)にとくに注意を払うべきである。

 

家族環境

 

17.先住民族の家族の一体性を保護し、かつ条約第3条、第5条、第18条、第20条、第25条および第27条3項にしたがって子どもの養育責任に関する援助をこのような家族に提供するため、締約国が効果的な措置をとるよう勧告する。このような政策立案のため、委員会は、締約国が、先住民族の子ども(里親託置されている子どもおよび養子縁組手続の対象とされている子どもも含む)の家族状況に関するデータを収集するよう勧告するものである。委員会はさらに、先住民族の子どもに影響を及ぼす開発プログラム、社会サービス、保健プログラムおよび教育プログラムにおいては、先住民族の家族およびコミュニティの一体性を維持することを考慮するよう勧告する。家族環境からの分離が子どもの最善の利益にかなう場合であって、コミュニティ全体で他の措置が不可能であるときは、委員会は、施設措置は最後の手段としてのみ活用され、かつ措置の定期的見直しの対象とされなければならないことを想起するよう、締約国に対して求めるものである。条約第20条3項にしたがい、子どもの養育に継続性が望まれることについて、ならびに子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について正当な考慮が払われなければならない。

 

健康

 

18.このグループの子どもに影響を及ぼしている、子どもの死亡率、予防接種および栄養に関する比較的低い指標にかんがみ、締約国が、先住民族の子どもの健康に対する権利を実施するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。薬物濫用、アルコールの消費、精神保健および性教育に関して、思春期の子どもに特別な注意が払われなければならない。委員会はまた、締約国に対し、先住民族の子どもが文化的に適切なサービスに平等にアクセスできることを確保するための政策およびプログラムを策定・実施するようにも勧告する。

 

教育

 

19.締約国が、適切な場合にはインフォーマル教育を提供することも含めて児童労働を根絶するための補完的措置をとりつつ、先住民族の子どもが適切かつ質の高い教育にアクセスできることを確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、先住民族のコミュニティおよび子どもの積極的参加を得ながら、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。

(a)       教育の目的に関する委員会の一般的意見1号にしたがい、先住民族の文化的アイデンティティ、歴史、言語および価値の尊重をあらゆる子どもの間で発展させるため、学校カリキュラムおよび教科書の見直し・改訂を行なうこと。

(b)       自己の先住民族言語もしくは子どもが属しているグループでもっとも一般的に使用されている言語、および子どもが暮らしている国の国民的言語で読み書きを教えられる先住民族の子どもの権利を実施すること。

(c)       先住民族の若者の間で中退率が比較的高いという問題に効果的に対応し、かつ、先住民族の子どもが高等教育、職業訓練およびさらなる経済的・社会的・文化的希望に向けて充分な準備を整えられるようにするための措置をとること。

(d)       先住民族コミュニティ出身の教員または先住民族言語を話す教員の数を増やし、これらの教員に適切な訓練を提供し、かつこれらの教員が他の教員との関係で差別されないことを確保するために効果的な措置をとること。

(e)       以上のプログラムおよび政策を効果的に実施するため、充分な財政的、物質的および人的資源を配分すること。

 

国際協力およびフォローアップ

 

20.人権条約機関と、先住民族問題に関する国連機構との間のいっそうの協力を奨励する。

 

21.国連人権委員会でテーマ別および国別の委任事項を与えられている人々に対し、それぞれの分野で先住民族の子どもの状況に特別な注意を払うよう要請する。

 

22.先住民族の人権および基本的自由の状況に関する特別報告者が、国連人権委員会に提出する年次報告のいずれかで先住民族の子どもの権利だけを取り上げるよう勧告する。そのような報告書の作成にあたっては、委員会の討議を通じてまとめられた勧告を条約のすべての締約国がどのように実施しているかに関する調査も行なわれるべきである。

 

23.国連機関、多国間ドナーおよび二国間ドナーに対し、すべての地域の先住民族の子どもを対象として、およびそのような子どもとともに行なわれる権利基盤型のプログラムを開発・支援するよう奨励する。

 

24.先住民族コミュニティが上述した問題の多くに対応する力を有していることを認め、委員会は、先住民族問題に関する常設フォーラムおよび先住民族の人権および基本的自由の状況に関する特別報告者に対し、先住民族の子どもの権利の促進および保護に関する模範的慣行の発展・展開を、関連のNGO、先住民族の専門家および先住民族の子どもと協議しながら調整するよう求める。

 

 

 

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