[TOP] [教育への権利に関する国際文書一覧]

 

先住民族の学習権に関わる主な国際文書

*「マイノリティの子どもの学習権全般」のページおよび国連・子どもの権利委員会の一般的討議勧告(先住民族の子ども)も参照

 

 

ILO:独立国における先住民族および種族民に関する条約(第169号)(1989年)(抄)

*苑原俊明・青西靖夫・狐崎知己訳   [英語原文]*ILOへのリンク

マヌエラ・トメイ/リー・スウェプストン著(苑原俊明・青西靖夫・狐崎知己訳)『先住民族の権利:ILO第169号条約の手引き』

論創社・2002年より

 

第6部 教育及び通信手段

 

第26条〔教育の平等な機会〕

当該民族の構成員が、少なくとも国民社会のその他の成員と同等の立場で、あらゆる段階の教育を受ける機会を持つことを確保するための措置がとられなければならない。

 

第27条〔教育計画及び教育サービス〕

1.当該人民の教育計画及び教育サービスは、その特別の必要に応えるように、これらの者と協力して開発及び実施され、かつこれらの民族の歴史、知識及び技術、その価値体系並びに将来への社会的、経済的及び文化的な願望を含むものでなければならない。

2.権限のある当局は、教育計画の実施の責任を適切な形でこれらの民族に漸次移行することを目的として、これらの民族の構成員を訓練し、かつ教育計画の策定及び実施に参加させることを確保しなければならない。

3.さらに政府は、権限のある当局がこれらの民族と協議して設定した最低基準を満たす限り、これらの民族が自己の教育制度及び施設を設立する権利を認めなければならない。この目的のために相当な資源を提供しなければならない。

 

第28条〔児童の教育〕

1.当該民族に属する児童は、実行可能な場合は、自己の先住民族としての言語又はその属する集団によって最も広く用いられている言語で読み書きを教えられなければならない。これが実行不可能な場合には、権限のある当局は、この目的を達成する措置を採用するために、これらの民族と協議しなければならない。

2.これらの民族が国語又は国の公用語の一つを流暢に話すことのできる機会をもつことを確保するための適当な措置がとられなければならない。

3.当該民族の先住民族言語の保全、及びその発展と利益を促すための措置がとられなければならない。

 

第29条〔教育の目的〕

当該民族に属する子どもが自己の共同体及び国民社会に完全かつ対等な立場で参加することに役立つ一般知識及び技術を授けることが、これらの民族に対する教育の目的でなければならない。

 

第30条〔政府による啓発〕=略

 

第31条〔偏見の除去〕

国民社会のすべての部門、特に当該民族と最も直接に接触する部門の人々が、これらの民族に対して抱いている偏見を除去するために教育的措置がとられなければならない。このために、歴史教科書並びに他の教材がこれらの民族の社会及び文化について公正で、正確かつ有益な描写を与えることを確保するための努力がなされなければならない。

 

 

国連:先住民族の権利に関する国際連合宣言(1994年)(抄) *ミネソタ大学人権図書館日本語ページより [全文]

 

7条

先住民族は、以下の行為の防止およびそれに対する矯正・賠償を含め、エスノサイド(民族根絶)および文化的ジェノサイドにさらされない集団的および個人的権利を有する。

(a)       明確な民族としての彼(女)らのまとまり、彼(女)らの文化的価値観あ るいは民族的アイデンティティを剥奪する目的または結果をもつあらゆる行為。

……

(d)       立法的、行政的または他の措置によって彼(女)らに押し付けられた他の文化または生活様式によるあらゆる形態の同化または統合。

(e)       彼(女)らに反して向けられたあらゆる形態のプロパガンダ(宣伝)。

 

第8条

先住民族は、自らを先住(indigenous)と認定しかつそのように認知される権利を含めて、彼(女)らの明確に異なるアイデンティティおよび特徴を維持しかつ発展させる集団的および個人的権 利を有する。

 

第15条

先住民族の子どもは、国家のあらゆるレベルと形態の教育に対する権利を有する。全ての先住民族もまた、この権 利と彼(女)ら独自の言語で教育を提供する彼(女)らの教育制度および機関を、彼(女)らの文化的な教授法および学習法に適した方法で確立し、統轄する権 利を有する。

彼(女)らの共同体の外に居住する先住民族の子どもは、彼(女)ら独自の文化と言語での教育に対するアクセスを提供される権 利を有する。

国家は、これらの目的のために適切な資源を提供するための効果的措置を取ることとする。

 

第16条

先住民族は、彼(女)らの文化、伝統、歴史および願望の尊厳と多様性をあらゆる形態の教育および公共情報に適切に反映させる権 利を有する。

国家は、先住民族および社会の全ての成員の間で、偏見と差別を除去し、寛容、理解および良好な関係を推進するために、当該先住民族との協議において、効果的措置を取ることとする。