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欧州評議会閣僚委員会

デイケアについての、加盟国に対する閣僚委員会の勧告Rec(2002)8号

(2002年9月18日の第808回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択)

原文英語(PDF)

日本語訳:平野裕二

閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条(b)の規定にもとづき、

欧州人権条約を考慮し、かつとくに第8条に定められた私生活および家族生活の尊重に対する権利を想起し、

欧州社会憲章および改訂欧州社会憲章、とくに家族および子どもの保護に関わる規定を考慮し、

欧州評議会議員総会による、現代家族における親の立場および責任ならびに社会によるその支援に関する勧告751(1975)号、児童福祉(乳幼児および子どもの施設養護)に関する勧告1071(1988)号、家族政策に関する勧告1074(1988)号、子どもの権利に関する勧告1121(1990)号、子どものための欧州戦略に関する勧告1286(1996)号、および、子どもとともにおよび子どものために21世紀の社会を築いていくことに関する勧告1551(2002)号(子どものための欧州戦略(勧告1286(1996)号)のフォローアップ)を顧慮し、

閣僚委員会自身による、出生から8歳までの子どものケアおよび教育に関する勧告R(81)3号、予防措置への社会保障の貢献に関する勧告R(84)24号、一貫性および統合性を備えた家族政策に関する勧告R(94)14号、労働生活と家族生活との調和に関する勧告R(96)5号、および、家族生活および社会生活への子どもの参加に関する勧告R(98)8号を念頭に置き、

労働生活と家族生活との調和とテーマとして2001年にポルトロツ(スロベニア)で開催された欧州家族問題担当閣僚会議第27会期の最終コミュニケに留意し、

欧州評議会子ども期政策プロジェクト(1992年〜1996年)ならびに欧州評議会子どもプログラム(1998年〜2000年)の結論、および、とくに同プログラムの統一報告書のうち子どもおよび子どものデイケアに関する部分を念頭に置き、

国連・子どもの権利条約に掲げられた子どもの権利、ならびに、とくに、「子どもに関わるすべての行動において、……子どもの最善の利益が第一次的に考慮される」と述べた条約第3条、および、「締約国は、……子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する」と述べた第12条の中心的重要性を考慮にいれ、

今日の子どもは、根本的変化が進行中であり、かつ子どもが自分自身の権利を有する個人であるという意識が以前より高まっている社会で成長していることに注意を促し、

子どもは、家族構造の変化、母親による労働市場への参加の増進、多文化社会で成長することがもたらすものおよび国内外の人口移動といったこのような社会の変化に直接の影響を受けることに留意し、

子どものデイケアは、自分なりの能力にしたがって成長発達し、かつそのことを認められるニーズ、自己の環境および人間関係における安全、安定および信頼へのニーズ、ならびに無条件に愛されかつ受容されることへのニーズを含む子どものニーズに適切に応えなければならないことを考慮にいれ、

良質な子どものデイケアは、それがすべての子どもの社会的、情緒的、知的および身体的発達を促進することに役立つこと、子どもが自分に関わる事柄についての意見を聴いてもらえる可能性を生み出し、かつ意思決定の過程で子どもの意見が考慮されることを確保すること、コミュニティとのつながりを維持すること、予防および保護のための役割を果たしうること、とくに障害のある子どもならびに不利な立場に置かれた家族、貧しい家族および周縁化された家族の子どもおよびマイノリティ・グループ出身の子どもとの関連で子どもの社会的統合を増進させること、ならびに、働いている親および求職中、就学中および訓練中の親のニーズを満たすうえで重要な役割を果たすことが保障されるかぎりにおいて、社会的結束への重要な貢献であることを確信し、

子どものデイケアは子どものケアおよび教育の双方を組み合わせたものであり、かつ、そこには、子どもを最初に教育する存在としての親の尊重、子どもの文化的アイデンティティの尊重、子どもの創造的、知的および霊的発達、そのウェルビーイングならびに自己表現および遊びの機会の刺激、あらゆる形態のいじめおよび暴力からの子どもの保護、障害のある子どもが最大限可能な自立および社会への全面的統合を達成できるようにするための援助、ならびに、寛容および平等の精神のもとで子どもが民主的社会に参加し、かつそこで責任のある生活を送るための準備をできるようにすることが含まれていることを考慮し、

加盟国政府が、添付文書に掲げられた原則および措置にしたがって、アクセスしやすく、負担可能であり、柔軟かつ良質な子どものデイケアを促進するための措置をとるよう勧告する。

勧告Rec(2002)8号の添付文書

A.適用範囲

1.この勧告の適用上、「子どものデイケア・サービス」という文言には、(a)出生後の子どもが相当の期間を過ごす保育所、幼稚園およびデイケア・センター、(b)幼児のプレイグループ、(c)報酬をともなう家庭でのチャイルド・マインディング、(d)家族および子どもを対象とした統合的サービスの一環としてデイケアを行なうファミリーセンター、(e)就業前および放課後の学童保育、(f)学校休暇中の遊びの保障計画などが含まれる。

2.この勧告のいかなる項目も、いずれかの形態の子どものデイケアが他の形態のものよりもよいまたは悪いことを意味していると理解されるべきではない。社会的文脈が異なれば必要とされるサービスのタイプも異なるので、子どもが成長する状況がさまざまであることにかんがみ、高度に多様化されたサービスの供給が求められる。

3.この勧告は、子どもの発達およびウェルビーイングに対する社会の全般的責任の一環として見なされる質の高い子どものデイケアの供給について扱ったものであり、(地域、地方および全国の)あらゆるレベルで政治的優先事項とされるべきである。

4.この勧告の適用上、「親」への言及には法定保護者または子どもに責任を負う他の者も含まれる場合がある。

B.一般的原則

1.子どものデイケアは子どものためのものである。したがって、デイケアは子どもの最善の利益にしたがって組織されなければならない。

2.子どものデイケアは、すべての子どもに対して利用可能とされるべきである。

3.家庭の経済的状況を理由として子どもがデイケアから排除されないことを確保するためのシステムが存在するべきである。

4.概念としての柔軟性が、利用可能なサービスの多様性から、地方レベルにおける個々のサービスそのものに至るまで、システム全体を通じて適用されるべきである。

5.子どものデイケアの質および内容(活動プログラムを含む)については、この分野におけるすべての主体、すなわち子ども自身(その年齢および発達にしたがって)、その親、デイケアのスタッフ、公的機関、社会的パートナーおよび研究者が参加する討論および意見交換が継続的に行なわれるべきである。

6.サービスの供給は、あらゆるレベルにおける学際的および部門横断的協力を奨励する、一貫した、調整のとれたかつ統合的な子どものデイケア政策のなかで計画されるべきである。

7.子どものデイケア・サービスは、発達に焦点を当て、かつ、社会的文脈のなかでケアおよび教育を組み合わせた活動を促進するようなものであるべきである。

8.子どもの人生の早い段階で開始される教育は、子どもが生涯を通じて楽しく学習する能力を発達させることの不可欠な一部としてとらえられるべきである。

9.子どもは、ネグレクトおよび性的虐待のようなあらゆる形態の身体的および心理的暴力から保護されるべきである。人種、宗教セクトおよびジェンダーを理由とする虐待を含むいじめの防止に、特段の注意が払われるべきである。

10.次の目的を達成するため、関連するさまざまな権利および責任の均衡が図られるべきである。
(a) 子どもが国連・子どもの権利条約に掲げられた基本的権利を享受すること。
(b) 家庭が、子どもの養育、ケアおよび発達に対する第一義的責任を遂行しつつ、これらの義務を果たすために必要な支援を受けられること。
(c) 国が次の点における責任を果たすこと。
− 親および子どもに責任を負う他の者が子どもの発達に必要な条件を確保するのを援助すること。
− 子どものケアおよび保護に責任を負うサービスが、とくに安全、健康および充分な職員配置の分野で、権限のある公的機関によって定められた基準にしたがうことを確保すること。
− 親が家庭的責任と職業活動の均衡をとれるようにするための、経済部門における適切な措置を促進すること。

C.措置

I.アクセス可能性

1.子どもおよびその家族の変化するニーズに適合したサービスの多様性を備えた充分なレベルの子どものデイケアが、都市部と非都市部の双方で供給されるべきである。

2.子どもは、家庭の所得、親の地位、親の就業状況、特別な教育上のニーズ、民族的/言語的背景、障害等に関わりなく、良質な子どものデイケアにアクセスできるべきである。

3.親およびその他の関係するおとなは、自分の国、地方および地域で利用できるさまざまな子どものデイケア・サービスについての明確かつ正確な情報に容易にアクセスできるべきである。

II.負担可能性

1.家庭の経済的状況を理由として子どもがデイケアから排除されないことを確保するためには、システムの違いに応じ、次のような援助措置をさまざまな形で組み合わせて用いることができる。
(a) 特別な支援を必要とする子ども(たとえば低所得家庭の子ども、不利な立場に置かれた家庭の子ども、障害のある子ども)を対象とした無償アクセス
(b) 所得変動料金
(c) 複数の子どもがデイケアを利用している家庭を対象とした料金割引
(d) すべての家庭ならびにとくに低所得家庭および(または)社会的に不利な立場に置かれた家庭を対象とした、子どものデイケアのための補助金
(e) 子どものデイケアを基本的ニーズのひとつとしてとらえる所得支援および公的扶助体制

III.柔軟性

サービスは、地域の特定の条件に敏感に反応し、それにしたがって、ただしデイケアの質を危険にさらすことなく、運営のあり方(たとえば開設時間およびサービスのタイプ)を調整するようなものであるべきである。

IV.質

良質な子どものデイケアを提供するためには、保育者、親の関与、活動プログラム、物理的環境ならびにおとなと子どもの割合および集団の構成に関わる適切な措置が求められる。

保育者
1.質の高いデイケアおよび最適な参加条件を子どもに提供するため、保育者は、すべての子どものケアおよび教育のための適切な知識およびスキルを身につけられるよう、専門的訓練(子どもの権利の問題に関する具体的訓練も含む)を受けるべきである。
2.自分たちの貢献がコミュニティによって高く評価されているとスタッフが感じられるよう、保育者の職業上の地位を高めるための措置が導入されるべきである。
3.保育者の就業条件は、男女を問わず、社会のあらゆる層の人々がこの分野で働きたいと考え、かつ働くことができるような形で規制されるべきである。
4.保育者が子どもと信頼関係を構築し、子どものニーズに配慮し、かつ子どもおよびその家族に積極的に対応できることを確保するための措置がとられるべきである。
5.保育者が、子どもの特定のニーズ、能力および関心、子どもの家庭状況および生活状況、子どもの言語および文化的伝統ならびに地域社会の環境を考慮にいれながら、一人ひとりの子どもを中心に置いた実践を行なうことを確保するための措置もとられるべきである。
6.保育者が、とくに子どもに自分自身の学習経験を実際に生活の場で生かすようにさせることによって、子どもが学習方法を学ぶのを援助することを確保するための措置がとられるべきである。
7.保育者が親、同僚およびその他の関係の専門家を尊重し、かつ、そのような人々との協力およびパートナーシップを発達させることならびに子どもの最善の利益にのっとった高い倫理的基準を遵守することへの決意を維持することを確保するための措置がとられるべきである。
8.保育者が高い自己期待を持つこと、同僚とともに定期的に自分の実践を振り返ること、および、さらなる訓練および専門家としての成長のための機会を提供されることを確保するための措置がとられるべきである。
9.保育者は、パートナーシップ実践の発展および実施のための充分な指導および時間を与えられるべきである。
10.保育者は、自分の仕事の計画および評価のための充分な時間を与えられるべきである。
11.子どもが保育者と積極的関係を形成できるようにする、スタッフの安定性を確保するための措置がとられるべきである。

親の関与
1.親の関与は、ケア・センターの活動および子どもが受ける教育の継続性に影響を与えるため、質にとって不可欠な側面として認識されるべきである。
2.子どもの発達および学習にとって最適な条件を提供するという、親とデイケア・スタッフが共有する責任の前提として、継続的かつ建設的な対話、相互の信頼、理解および尊重ならびに情報および専門的知見の共有にもとづくパートナーシップ関係が築かれなければならない。
3.多種多様な方法およびさまざまなレベルで親が関与することを奨励し、かつそのような関与を可能とするための措置がとられるべきである。

活動プログラム
1.子どものデイケア・プログラムにおいてはホリスティックなアプローチがとられるべきである。プログラムは、社会的文脈における楽しい、参加型の、かつ報われることの大きい学習経験を子どもに提供するようなものであるべきである。
2.プログラムは、柔軟であり、かつ計画されたものか自然発生的なものかは問わずさまざまな活動を含むようなものであるべきである。
3.プログラムには、コミュニティとの交流を奨励し、かつ社会的統合を促進する活動が含まれるべきである。
4.子どもは、その年齢および発達にしたがい、活動の計画、開発および選択に参加すべきであり、かつ、意思決定過程に参加する機会および民主的スキルを身につける機会を提供されるべきである。
5.すべての活動は、子どもが積極的な自己像と、人種、文化、宗教、言語、ジェンダーならびに身体的および精神的能力の違いの尊重を発達させられるような手法にもとづいて行なわれるべきである。
6.(テーブルの用意、買い物、料理といった)日常的活動を学習過程として活用することは、いくつかの分野の学習を同時に行なうことができるので、奨励されるべきである。
7.プログラムには、屋内および屋外の双方における遊びの豊かな機会が含まれるべきである。このことは、思考、創造性、想像力、理解、言語の学習および社会的能力(他人と協力する能力を含む)を促進するので、幼い子どもの学習にとって基本的な役割を果たす。
8.プログラムにおいては、話すことは子どもの学習における非常に重要な要素であることが考慮されるべきである。効果的なコミュニケーション・スキルが身につけられるかどうかは、刺激に富み、安全でかつ支えとなる環境において、おとなと子どもおよび子ども同士の質の高い相互作用が行なわれるかどうかにかかっている。
9.活動プログラムにおいては、すべての子どもが概念、知識、理解、行動およびスキルを発達させるのに役立つ学習経験が提供されるべきである。これらの学習経験は、子どもの年齢および発達段階、個々の子どものニーズおよび関心ならびに集団特有の状況にふさわしいものであるべきである。
10.専門家の援助を得て一人ひとりの子どものための個別プログラムを立案するため、障害のある子どもの特別なニーズおよび能力が、学際的連携を通じて特定および評価されるべきである。これらのプログラムは、障害のある子どもの適切な参加および全面的統合を確保するため、デイケア施設の日常的活動に編入されるべきである。
11.活動プログラムの計画および実施にあたっては、才能に恵まれた子どもの特別なニーズが考慮にいれられるべきである。
12.活動プログラムにおいては、母語が公用語と異なる子どもの言語上のニーズが考慮にいれられるべきである。
13.活動プログラムは、変わりつつあるニーズに適応できるようにするため、定期的に評価および再検討されるべきである。

物理的環境
子どもが、権限のある公的機関の健康上および安全上の規制にしたがった衛生的かつ安全な場所でケアされることを確保するための措置がとられるべきである。充分な資源および設備が用意されるべきであり、それらは多様かつ教育的なものであるべきである。ケアの場所は障害のある子どもがアクセスできるようなものであるべきである。

おとなと子どもの割合および集団の構成
1.子どもが、自分のニーズに応じることのできるおとなに容易にアクセスでき、小集団で活動するとともに必要に応じて1対1の注意を受けられ、かつ安心感を持てるよう、子どもの人数との関係で充分な人数のおとながいるべきである。
2.特別な教育上のニーズまたは障害のある子どもを含んだ統合的集団、多文化的集団、異年齢集団および同年齢集団などを通じた多様な集団環境のなかで子ども同士が積極的に交流するための機会が提供されるべきである。

質の管理
加盟国は、子どものウェルビーイング、最前の利益および権利を中心に据えた国内法にしたがって子どものデイケア・サービスを登録し、監視しかつ独立の立場から査察するための質の指標および手続を定めるべきである。

V.調査研究

1.質の管理およびサービス供給に関するデータの分析にとくに注意を払いながら、子どもの利益にのっとって実施される、子どものデイケアに関する調査研究に対して、国および国際社会の支援が行なわれるべきである。新たな成果を見通し、かつ適切な供給体制の充分な発展を実施するためには、このような調査研究についての長期的計画が求められる。

2.この分野における調査研究の知見を国内外で普及するための措置がとられるべきである。

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2004 http://homepage2.nifty.com/childrights/