社会権規約委員会 一般的意見13号:教育への権利(規約第13条)
*解説としてはたとえば下記文献を参照。
荒牧重人「国際教育法と日本の教育法」日本教育法学会(編)『講座 現代教育法1 教育法学の展開と21世紀の展望』三省堂・2001年
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会
第21会期(1999年12月8日)
E/C.12/1999/10(英語原文)
日本語訳:荒牧重人・平野裕二
一般的意見第13号(第21会期、1999年)[1]
教育への権利(規約第13条)
1.教育はそれ自体で人権であるとともに、他の人権を実現する不可欠な手段でもある。エンパワーメントの権利としての教育は、経済的・社会的に周縁に追いやられたおとなと子どもが貧困から脱し、地域に全面的に参加する手段を獲得する第一義的な媒介である。教育は、女性をエンパワーし、子どもを搾取的かつ有害な労働や性的搾取から守り、人権と民主主義を促進し、環境を保護し、人口増加を制御するうえできわめて重要な役割を有している。教育は国が利用可能な最高の財政的投資のひとつであるという認識が高まっているが、教育の重要性は単に実用的かつ功利的なものに留まらない。豊かな蓄えを持ち、啓発された、自由にかつ幅広く広がることのできる積極的な精神は、人間存在の喜びと報償のひとつなのである。
2.経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(ICESCR)は、第13条と第14条の2つの条文を教育への権利に当てている。規約のなかでもっとも長い規定である第13条は、国際人権法のなかで、教育への権利に関するもっとも広範かつ包括的な条文である。委員会はすでに第14条に関する一般的意見(初等教育のための行動計画)を採択した。一般的意見11とこの一般的意見は相互補完的なものであり、あわせて検討されなければならない。委員会は、世界中の数百万人の人々にとって、教育への権利の享受が依然としてはるか遠い目標であることを承知している。さらに、多くの場合にはこの目標がますます遠ざかりつつあるのである。委員会はまた、多くの締約国に、第13条の全面的実現を阻害する厄介な構造的その他の障害があることも意識している。
3.締約国による規約の実施およびその報告義務の履行を援助するため、この一般的意見では第13条の規範内容(第I部、パラグラフ4〜42)、そこから生じる義務の一部(第II部、パラグラフ43〜57)および若干の象徴的な違反(第III部、パラグラフ58〜59)に焦点を当てる。第III部では、締約国以外の主体の義務についても簡単に述べる。この一般的意見は、長年にわたって締約国の報告書を検討してきた委員会の経験に基づくものである。
I.第13条の規範内容
第13条1項:教育の目的および目標
4.締約国は、公教育か私教育か、フォーマルなものかインフォーマルなものかを問わず、あらゆる教育が第13条1項に挙げられた目的および目標を指向することに同意している。委員会は、これらの教育目標が国際連合憲章第1条および第2条に掲げられた国連の基本的目的と原則を反映したものであることに留意する。また、そのほとんどは世界人権宣言第26条2項にも見いだされるものである。ただし、第13条1項は3つの点で宣言になかった要素を付け加えている。すなわち、教育は人格の「尊厳についての意識」を指向し、「すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること」を可能にし、かつ、諸国民、人種的および宗教的集団のみならずすべての「民族的」集団の間の理解を促進しなければならない。世界人権宣言第26条2項と規約第13条1項に共通の教育目標のうち、おそらくもっとも基本的なのは「教育は人格の完成を……指向」するというものであろう。
5.委員会は、国連総会が1966年に規約を採択して以来、教育が指向すべき目標が他の国際文書でさらに詳しく述べられてきたことに留意する。したがって委員会は、締約国は、万人のための教育に関する世界宣言(ジョンティエン、1990年)(第1条)、子どもの権利に関する条約(第29条1項)、ウィーン宣言および行動計画(パラグラフ33およびパラグラフ80)ならびに人権教育のための国連10年行動計画(パラグラフ2)に照らして解釈されるような形で、第13条1項に挙げられた目的および目標に教育が一致することを確保することを求められているという見解をとるものである。これらの条項はすべて規約第13条1項に密接に対応しているものの、性の平等や環境の尊重に対する具体的言及のように、第13条1項では明示的に規定されていない要素も含んでいる。こうした新しい要素は第13条1項に黙示的に含まれ、かつその現代的解釈を反映したものである。委員会は、前述した条項が世界のあらゆる地域から広範な支持を得ていること[2]によって、このような立場が裏付けられていると考える。
第13条2項:教育を受ける権利──若干の一般的言及
6.この条項の厳密かつ適切な適用は特定の締約国で広がっている条件次第ということになるが、あらゆる形態のおよびあらゆる段階における教育は、相互に関連するきわめて重要な以下の特徴を示すものでなければならない[3]。
a.
利用可能性──機能的な教育施設およびプログラムが、締約国の管轄内で充分な量だけ利用できなければならない。そのような施設およびプログラムが機能するために何が必要かは、それがどのような発展段階のなかで運営されているかを含む無数の要因次第である。たとえば、あらゆる施設およびプログラムには、建物その他の雨風よけ、男女双方のための衛生設備、安全な飲料水、国内競争力のある給与で雇われた訓練を受けた教職員、教材等が必要になると思われる。なかには、図書室、コンピューター演習室および情報テクノロジーのような設備を必要とするものもあるだろう。
b.
アクセス可能性──教育施設およびプログラムは、差別が行なわれることなく、締約国の管轄内のすべての者にとってアクセス可能(機会が与えられるもの)でなければならない。アクセス可能性には相互に重なりあう3つの側面がある。
差別の禁止──教育は、いかなる禁止事由に基づく差別もなく(差別の禁止に関するパラグラフ31〜37参照)、
法律上も事実上も、すべての者にとって、とくにもっとも傷つきやすい立場に置かれた集団にとってアクセス可能
でなければならない。
物理的アクセス可能性──教育は、合理的利便性があるいずれかの場所への出席(たとえば近所の学校)ま
たは現代的技術(たとえば「遠隔学習」プログラムへのアクセス)のいずれかによって、安全な物理的範囲に存在し
なければならない。
経済的アクセス可能性──教育は万人にとって負担可能なものでなければならない。アクセス可能性のこの
側面は、第13条2項において初等、中等および高等教育との関係で異なる文言が用いられていることの影響
を受ける。初等教育は「すべての者に対して無償のもの」とされなければならないが、締約国は無償の中等教
育および高等教育については漸進的導入を求められている。
c.
受入れ可能性──学習課程および教育方法を含む教育の形式および内容は、生徒にとって、および適切な場合には親にとって受入れ可能な(たとえば、生活や将来と関連しており、文化的に適切であり、かつ良質な)ものでなければならない。これは、第13条1項で求められている教育目標および国が承認する教育上の最低基準(第13条3項および4項参照)に従うことを条件とする。
d.
適合可能性──教育は、変化する社会および地域のニーズに適合し、かつ多様な社会的・文化的環境に置かれている生徒のニーズに対応できるよう、柔軟なものでなければならない。
7.これらの「相互に関連するきわめて重要な……特徴」の適切な適用について検討するさいは、生徒の最善の利益が第一義的に考慮されなければならない。
第13条2項(a):初等教育
8.初等教育には、あらゆる形態のおよびあらゆる段階における教育に共通である利用可能性、アクセス可能性、受入れ可能性および適合可能性の要素が含まれる[4]。
9.委員会は、「初等教育」という文言の適切な解釈に関する指針を、万人のための教育に関する世界宣言から得るものである。同宣言は次のように述べる。「家庭外で子どもの基礎教育を提供する主要な制度は初等学校である。初等教育は、すべての子どもを対象とし、あらゆる子どもの基本的な学習ニーズが満たされることを確保し、かつ地域の文化、ニーズおよび機会を考慮に入れたものでなければならない」(第5条)。「基本的な学習ニーズ」は同世界宣言第1条で定義されている[5]。基礎教育は初等教育と同義ではないものの、この2つは緊密に対応している。これとの関連で、委員会は、「初等教育は基礎教育のもっとも重要な構成要素である」[6]というユニセフの立場を支持するものである。
10.第13条2項(a)で規定されているように、初等教育には2つの顕著な特徴がある。「義務的」であり、かつ「すべての者に対して無償のもの」であるということである。2つの文言に関する委員会の所見については、規約第14条に関する一般的意見11のパラグラフ6およびパラグラフ7を参照。
第13条2項(b):中等教育への権利
11.中等教育には、あらゆる形態のおよびあらゆる段階における教育に共通である利用可能性、アクセス可能性、受入れ可能性および適合可能性の要素が含まれる[7]。
12.中等教育の内容は締約国によりかつ時間の経過によりさまざまであるが、そこには、基礎教育の修了と、生涯学習および人間的発達のための基盤の強化が含まれる。それは生徒に、職業上のおよび高等教育の機会に向けた準備をさせるものである[8]。第13条2項(b)は「種々の形態の」中等教育に適用されるとされているので、中等教育においては異なる社会的および文化的環境の生徒のニーズに対応するために柔軟な学習課程および多様な提供システムが要求されることが認められている。委員会は、普通中等学校制度に並行して存在する「代替的」教育プログラムを奨励するものである。
13.第13条2項(b)によれば、中等教育は「すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられる(アクセス可能である)もの」とされる。「一般的に利用可能」という表現は、第1に、中等教育は生徒の外見上の理解力または能力に依存するものではないということを、第2に、中等教育はすべての者にとって平等に利用可能となるような方法で全国に展開されるということを、意味するものである。「機会が与えられる」(アクセス可能である)という言葉の委員会の解釈については、上記パラグラフ6を参照。「すべての適当な方法」という表現は、締約国が、異なる社会的および文化的背景のなかで中等教育を提供することに対し、多様なかつ革新的なアプローチを採用しなければならないという指摘を補強するものである。
14.「無償教育の漸進的な導入」とは、国は無償の初等教育の提供に優先順位を置かなければならないものの、無償の中等教育および高等教育の達成に向けて具体的な措置をとる義務もあるということを意味する。「無償」という言葉の意味に関する委員会の一般的所見については、第14条に関する一般的意見11のパラグラフ7を参照。
技術的および職業的教育
15.技術的および職業的教育(technical and vocational education, TVE)は教育への権利と労働権(第6条2項)にまたがるものである。第13条2項(b)は、中等教育段階においてTVEがとりわけ重要であることを反映して、TVEを中等教育の一環として打ち出している。しかし、第6条2項は特定の教育段階との関係でTVEに言及しているわけではない。同項は、TVEにはより幅広い役割があり、「着実な経済的、社会的および文化的発展を実現しならびに完全かつ生産的な雇用を達成する」一助となるものであると理解している。また、世界人権宣言も「技術教育および職業教育は、一般に利用できるものでなければなら」ないと述べている(第26条1項)。したがって、委員会は、TVEはあらゆる段階の教育の不可欠な要素であるという見解をとるものである[9]。
16.技術へのおよび労働の世界への導入は特定のTVEプログラムに限定されるのではなく、一般教育の構成要素として理解されるべきである。ユネスコの技術的および職業的教育に関する条約(1989年)によれば、TVEは、「一般的知識に加え、技術および関連科学の学習、および、経済的および社会的生活のさまざまな部門の職業に関わる実践的スキル、ノウハウ、態度および理解の獲得をともなう、あらゆる形態の教育プロセス」から構成される。この見解は一部のILO諸条約[10]にも反映されているものである。このように理解すれば、TVEへの権利には以下の側面が含まれる。
a.
生徒が、その人格の発達、自立および雇用適性に貢献するような知識およびスキルを獲得し、かつ、締約国の経済的および社会的発展も含む自己の家族および地域の生産性を高めることができるようにすること。
b.
対象となる層の教育的、文化的および社会的背景、経済の諸部門で必要とされるスキル、知識および資格水準、ならびに職業上の健康、安全および福祉を考慮すること。
c.
技術的、経済的、雇用状況的、社会的その他の変化により現在の知識およびスキルが時代に合わなくなった成人に対し、再訓練を提供すること。
d.
技術の適切な移転および適合が行なえるよう、生徒、とくに発展途上国の生徒に対して他国でTVEを受ける機会を与えるプログラムから構成されること。
e.
規約の差別禁止条項および平等条項を踏まえ、女性、女子、学校に行っていない青少年、失業している青少年、移民労働者の子ども、難民、障害を持った者および不利な立場に置かれたその他の集団のTVEを促進するプログラムから構成されること。
第13条2項(c):高等教育への権利
17.高等教育には、あらゆる形態のおよびあらゆる段階における教育に共通である利用可能性、アクセス可能性、受入れ可能性および適合可能性の要素が含まれる[11]。
18.第13条2項(c)は第13条2項(b)と同じ趣旨で規定されているが、この2つの規定の間には3つの違いがある。第13条2項(c)には、「種々の形態」の教育への言及もTVEへの具体的な言及も含まれていない。委員会の見解では、この2つの欠落は、第13条2項(b)と(c)の重点の置き方の違いを反映したものにすぎない。異なる社会的および文化的環境の生徒のニーズに高等教育が対応しようとするのであれば、そこには柔軟な学習課程と、遠隔学習のような多様な提供システムがなければならない。したがって、実際には中等教育も高等教育も「種々の形態」で利用可能とされなければならないのである。第13条2項(c)で技術的および職業教育への明示的言及が行なわれていないことに関していえば、規約第6条2項および世界人権宣言第26条1項を踏まえ、TVEは高等教育も含むあらゆる段階の教育の不可欠な要素である[12]。
19.第13条2項(b)と(c)の違いのうち3番目の、かつもっとも重要なものは、中等教育が「一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられる」ものであるのに対し、高等教育は「能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられる」ものとされていることである。第13条2項(c)によれば、高等教育は「一般的に利用可能」とされるのではなく「能力に応じ」て利用可能とされるにすぎない。個人の「能力」は、当該個人が有するあらゆる関連の専門性および経験を踏まえて評価されるべきである。
20.第13条2項(b)と(c)の文言が同じ(たとえば「無償教育の漸進的な導入」)点については、第13条2項(b)に関する前述の意見を参照。
第13条2項(d):基礎教育への権利
21.基礎教育には、あらゆる形態のおよびあらゆる段階における教育に共通である利用可能性、アクセス可能性、受入れ可能性および適合可能性の要素が含まれる[13]。
22.一般的にいえば、基礎教育(fundamental education)は万人のための教育に関する世界宣言に掲げられた基礎教育(basic education)に対応するものである[14]。第13条2項(d)に基づいて、「初等教育を受けなかった者またはその全課程を修了しなかった者」は、基礎教育、または万人のための教育に関する世界宣言で定義されている基礎教育への権利を有する。
23.世界宣言により理解されるように「基本的な学習ニーズ」を満たす権利はすべての者が有しているので、基礎教育への権利は「初等教育を受けなかった者またはその全課程を修了しなかった者」に限られるものではない。基礎教育への権利は、その「基本的な学習ニーズ」をまだ満たしていないすべての者に及ぶ。
24.基礎教育への権利の享受が年齢または性別によって限定されていないことを強調しておかなければならない。それは子ども、青少年、および高齢者を含む成人に及ぶ。したがって、基礎教育は成人教育および生涯学習の不可欠な構成要素である。基礎教育はあらゆる年齢集団の権利であるため、学習課程および提供システムはあらゆる年齢の生徒にふさわしい形になるよう工夫されなければならない。
第13条2項(e):学校制度、適当な奨学金制度、教育職員の物質的条件
25.「すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し」なければならないという要請は、締約国には学校制度に関する総合的発展戦略を持つ義務があるということを意味する。この戦略はすべての段階の学校を包含したものでなければならないが、規約は締約国に対して初等教育を優先するよう求めている(パラグラフ51参照)。「積極的に追求」するというのは、この総合的戦略には政府による一定の優先順位が与えられるべきであり、かつ、いかなる場合にも精力的に実施されなければならないことを示唆するものである。
26.「適当な奨学金制度を設立し」なければならないという要請は、規約の非差別条項および平等条項とあわせて読まれるべきである。奨学金制度は、不利な立場に置かれた集団の個人による教育上のアクセスの平等を高めなければならない。
27.規約は「教育職員の物質的条件を不断に改善すること」を求めているが、実際には、近年、教職員の一般的労働条件が悪化し、かつ容認できないほど低水準に達している締約国が多い。これは第13条2項(e)に一致しないのみならず、教育に対する生徒の権利の全面的実現にとって重大な障害である。委員会はまた、規約第13条2項(e)、第2条2項、第3条、および教職員の結社の権利および団結交渉権を含む第6〜8条の関係に留意し、ユネスコとILOが共同で行なった教職員の地位に関する勧告(1966年)およびユネスコの高等教育職員の地位に関する勧告(1997年)に対して締約国の注意を促し、かつ、あらゆる教育職員がその役割に相応する条件および地位を享受することを確保するためにとっている措置を報告するよう締約国に促す。
第13条3項および4項:教育の自由への権利
28.第13条3項には2つの要素がある。ひとつは、父母および保護者がその信念に従って子どもの宗教的および道徳的教育を確保する自由を尊重することを、締約国が約束していることである[15]。委員会は、第13条3項のこの要素により、宗教および倫理の一般的歴史のような科目を公立学校で教えることは、それが意見、良心および表現の自由を尊重し、かつ偏見のない客観的な方法で行なわれるならば、容認されるという見解をとる。委員会は、特定の宗教または信念に関する授業を含む公教育は、親および保護者の希望に適合する差別的でない免除または代替的対応が行なわれないかぎり、第13条3項に一致しないことに留意するものである。
29.第13条3項の2番目の要素は、その学校が「国によって定められまたは承認される最低限度の教育上の基準」に適合することを条件として、親および保護者が子どものために公立学校以外のものを選択する自由である。これは、補完的規定である第13条4項とあわせて読まれなければならない。第13条4項は、当該機関が第13条1項に掲げられた教育目標および一定の最低基準に一致することを条件として、「個人および団体が教育機関を設置しおよび管理する自由」を確認したものである。これらの最低基準は、入学許可、学習課程および修了認定のような問題に関わってくる場合もある。逆に、これらの基準は第13条1項に掲げられた教育目標と一致していなければならない。
30.第13条4項に基づき、国民ではない者を含むすべての者は教育機関を設置しかつ管理する自由を有する。この自由は「団体」、すなわち法人または機関にも及ぶものである。この自由には、保育園、大学および成人教育機関を含むあらゆるタイプの教育機関を設置しかつ管理する権利が含まれる。差別の禁止、機会均等およびすべての人の効果的な社会参加の原則を踏まえ、国には、第13条4項に掲げられた自由によって社会の一部の集団の教育機会に極端な格差が生じないことを確保する義務がある。
第13条:幅広い適用に関わる特別な論点
差別の禁止および平等な取扱い
31.規約第2条2項に掲げられた差別の禁止は、漸進的実現にも資源の利用可能性にも影響を受けない。これは教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、かつ国際的に禁じられたあらゆる差別事由を包含するものである。委員会は、第2条2項および第3条を、ユネスコの教育における差別の禁止に関する条約、女性に対するあらゆる形態の差別の禁止に関する条約、人種差別の撤廃に関する条約、子どもの権利に関する条約および先住民族および種族民条約(ILO条約第169号)の関連規定に照らして解釈するものであり、とくに次の問題に注意を促したい。
32.男女および不利な立場に置かれた集団の事実上の平等を実現することを目的とした一時的な特別措置の採択は、そのような措置が異なる集団を対象とした不平等なまたは別個の基準の維持につながらないかぎりにおいて、かつ、その目的が達成されたのちにそのような措置が継続されないことを条件として、教育に関わる差別の禁止への権利の侵害とはならない。
33.状況により、第2条2項のカテゴリーにより定義された集団を対象とした別個の教育制度または教育機関は規約違反を構成しないものとみなされる。これとの関連で、委員会は、ユネスコの教育における差別の禁止に関する条約(1960年)第2条を支持するものである[16]。
34.委員会は、子どもの権利に関する条約第2条およびユネスコの教育における差別の禁止に関する条約第3条(e)に留意し、差別の禁止の原則が、締約国の領域内に居住する、国民でない者を含む学齢期のすべての者に、その法的地位に関わりなく及ぶものであることを確認する。
35.支出政策の際立った格差により、異なる地理的場所に居住する者を対象として質の異なる教育が行なわれることになれば、規約に基づく差別となる場合がある。
36.委員会は、教育への権利の文脈で障害者の問題を取り扱った一般的意見5のパラグラフ35、および第13〜15条との関係で高齢者の問題を取り扱った一般的意見6のパラグラフ36〜42を確認する。
37.締約国は、あらゆる事実上の差別を特定しかつ是正措置をとるために、教育──あらゆる関連の政策、機関、プログラム、支出傾向およびその他の慣行を含む──を緊密に監視しなければならない。教育上のデータは差別禁止事由に基づいて細分化されるべきである。
学問の自由および機関の自治[17]
38.委員会は、多数の締約国報告書を審査してきた経験に照らし、教育への権利は職員および生徒の学問の自由がともなわなければ享受できないという見解をとるに至った。したがって、たとえこの問題が第13条で明示的に触れられていなくとも、委員会が学問の自由について若干の所見を述べることは適当かつ必要である。以下の所見は高等教育機関にとくに注意を払っている。委員会の経験では、高等教育の職員および生徒は学問の自由を阻害する政治的その他の圧力にとくに弱い立場に置かれているからである。しかし、委員会は、教育部門のすべてにわたる職員および生徒が学問の自由への権利を有しており、かつ以下の所見の多くは一般的に適用されるものであることを、強調したい。
39.学問の世界に属する者は、調査、教授、研究、討論、文献の利用、製作、創造または執筆を通じ、知識および考えを自由に追求し、発展させかつ伝達することができる。学問の自由は、個人が、個人的にまたは集団的に、自分が働く機関または制度について自由に意見を表明し、国またはその他のいかなる主体による差別または圧迫の恐怖もなく職務を遂行し、専門的なまたは代表制に基づく学術団体に参加し、かつ、同じ管轄に属する他の個人に適用される、国際的に承認されたあらゆる人権を享受する自由を含むものである。学問の自由の享受には、他の者の学問の自由を尊重し、反対意見の公正な議論を確保し、かつすべての者をいかなる禁止事由に基づく差別もなく取り扱う義務のような義務がともなう。
40.学問の自由の享受のためには高等教育機関の自治が必要である。自治とは、学問に関わる活動、基準、運営および関連の活動に関して高等教育機関が効果的な意思決定を行なうために必要な程度の自己統治を指す。しかし、自己統治は、とくに国によって提供されている資金との関連で、公的説明責任の制度と一致したものでなければならない。高等教育において相当の公的投資が行なわれていることを踏まえ、機関の自治と説明責任との間に適切なバランスが見いだされなければならない。単一のモデルはないものの、制度的取決めは公正、公平かつ衡平であるべきであり、かつ、できるかぎり透明かつ参加型のものであるべきである。
学校における規律[18]
41.委員会の見解では、体罰は、世界人権宣言および2つの国際人権規約の前文に掲げられた国際人権法の基本的指導原則、すなわち個人の尊厳に一致しないものである[19]。学校における規律の維持の他の側面も、人前で屈辱を与えることのように、人間の尊厳に一致しない場合がある。また、いかなる形態の規律の維持も、食糧への権利のような、規約に基づく他の権利を侵害すべきではない。締約国は、その管轄下にあるいかなる公的または私的教育機関においても規約に一致しない規律の維持が生じないことを確保するための措置をとることが求められる。委員会は、一部の締約国によって行なわれている、学校における規律の維持に関して「積極的」な、非暴力的なアプローチを導入するよう積極的に学校に奨励する取組みを歓迎するものである。
第13条の制限
42.委員会は、規約の制限条項である第4条が、国が制限を課すことを容認することよりも個人の権利を保護することを主たる目的としていることを強調したい。したがって、国の安全または公共の秩序の維持などを理由として大学その他の教育機関を閉鎖する締約国は、そのような重大な措置を、第4条に掲げられた各要素との関係で正当化する責任を負う。
II.締約国の義務および違反
43.規約は漸進的実現を規定し、かつ利用可能な資源の限界による制約を認めているものの、締約国に対し、即時的効果を有するさまざまな義務も課している[20]。締約国は、教育への権利に関して、この権利が「いかなる差別もなしに行使される」という「保障」(第2条2項)および第13条の全面的実現に向けて「行動をとる」義務(第2条1項)のような即時的義務を負っているのである[21]。そのような行動は、教育への権利の全面的実現に向けた「計画的、具体的かつ……明確に目標づけられた」ものでなければならない。
44.時間をかけて、すなわち「漸進的に」教育への権利を実現するということは、締約国の義務から意味のある内容をすべて奪うものとして解釈されるべきではない。漸進的実現とは、締約国には第13条の全面的実現に向けて「できるかぎり迅速にかつ効果的に行動する」具体的かつ継続的な義務があることを意味する[22]。
45.教育への権利および規約に掲げられた他の権利との関連でなんらかの後退的措置をとることについては、その許容性を認めない強い推定が存する。いかなる意図的な後退的措置がとられる場合にも、締約国には、そのような措置が、あらゆる代替策を最大限慎重に検討したのちに導入されたこと、および、規約に定める諸権利の全体を参照しかつ締約国が利用可能な最大限の資源を全面的に用いることを踏まえて完全に正当化されることを証明する責任がある[23]。
46.教育への権利は、他のすべての人権と同様、締約国に対して3種類のまたは3段階の義務、すなわち尊重する義務、保護する義務および履行する義務を課すものである。さらに、履行する義務には促進する義務および提供する義務の双方が組みこまれている。
47.尊重する義務は、締約国に対し、教育への権利の享受を阻害するまたは妨げる措置をとらないよう求めるものである。保護する義務は、締約国に対し、第三者が教育への権利の享受に干渉することを防止するための措置をとるよう求めるものである。履行(促進)する義務は、締約国に対し、個人および地域が教育への権利を享受することを可能にしかつ援助する積極的措置をとるよう求めるものである。最後に、締約国には教育への権利を履行(提供)する義務が存する。一般的原則として、締約国には、個人または集団が、その統制の範囲を超えた理由により、みずから利用可能な手段を用いて自分自身で規約の特定の権利を実現できない場合、その権利を履行(提供)する義務がある。しかしながら、この義務の範囲は常に規約の条項に従って決定されなければならない。
48.これとの関連で、第13条の2つの特徴を強調しておく必要がある。第1に、第13条が、ほとんどの状況下で教育を直接提供する主たる責任は国が有すると見なしていることである。締約国は、たとえば、「すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求」することを認めている(第13条2項(e))。第2に、初等、中等、高等および基本的教育との関連で第13条2項の文言が異なることを踏まえ、締約国の履行(提供)義務の範囲はあらゆる段階の教育で同じではないということである。したがって、規約の条項に照らし、教育への権利に関して締約国は高い履行(提供)義務を有するものの、この義務の範囲はあらゆる段階の教育で同じというわけではない。委員会は、第13条に関わる履行(提供)義務をこのように解釈することは、多数の締約国の法律および慣行に符合すると考えるものである。
具体的な法的義務
49.締約国は、あらゆる段階の教育制度の学習課程が第13条1項に挙げられた目標を指向することを確保するよう求められる[24]。また、教育が実際に第13条1項に掲げられた教育目標を指向しているかどうかを監視する、透明かつ効果的なシステムを確立しかつ維持する義務もある。
50.第13条2項との関係で、締約国は、教育への権利の「きわめて重要な……特徴」(利用可能性、アクセス可能性、受入れ可能性および適合可能性)のひとつひとつを尊重し、保護しかつ履行する義務を負う。例を挙げれば次のとおりである。国は、私立学校を閉鎖しないことによって教育の利用可能性を尊重しなければならない。親および雇用者を含む第三者が女子を学校に行かせないようにしないことを確保することにより、教育のアクセス可能性を保護しなければならない。教育がマイノリティおよび先住民にとって文化的に受入れ可能でありかつすべての者にとって質が高いものであることを確保するために積極的措置をとることにより、教育の受入れ可能性を履行(促進)しなければならない。変化する世界における生徒の現代的ニーズを反映した学習課程を立案し、かつその課程に必要な資源を提供することにより、教育の適合可能性を履行(提供)しなければならない。教室の建設、プログラムの実施、教材の提供、教員の養成および教員に対する国内競争力のある給与の支払いを含めて学校制度を積極的に発展させることにより、教育の利用可能性を履行(提供)しなければならない。
51.前述したとおり、初等、中等、高等および基本的教育に関わる締約国の義務は同一ではない。第13条2項の文言を踏まえ、締約国は義務的かつ無償の初等教育の導入を優先させる義務を負う[25]。第13条2項のこのような解釈は、第14条で初等教育が優先されていることによって補強される。すべての者に初等教育を提供する義務はあらゆる締約国の即時的義務である。
52.第13条2項(b)〜(d)との関連で、締約国は、その管轄下にあるすべての者を対象とした中等、高等および基礎教育の実現に向けて「行動をとる」(第2条1項)義務を負う。最低限、締約国は、規約に従った中等、高等および基礎教育の提供を含む国家的教育戦略を採択しかつ実施するよう求められる。この戦略には、教育への権利に関する指標および基準点のような、進展が緊密に監視できるようにするためのしくみが含まれるべきである。
53.第13条2項(e)に基づき、締約国は、不利な立場に置かれた集団を援助するために教育上の奨学金制度が設置されることを確保する義務を負う[26]。「すべての段階にわたる学校制度の発展」を積極的に追求する義務は、ほとんどの状況下で教育の直接提供を確保する国の主たる責任を強化するものである。
54.締約国は、第13条3項および4項に従って設置されるあらゆる教育機関が適合することを求められる「最低限度の教育上の基準」を定める義務を負う。締約国は、そのような基準を監視する透明かつ効果的なシステムも維持しなければならない。締約国には、第13条3項および4項に従って設置される機関に拠出する義務はない。しかし、国が私立の教育機関に財政的貢献を行なうことを選ぶのであれば、いかなる禁止事由に基づく差別もなく行なわなければならない。
55.締約国は、地域および家族が児童労働に依存しないことを確保する義務を負う。委員会は、とくに、児童労働の解消における教育の重要性、およびILOの最悪の形態の児童労働条約(1999年)第7条2項に掲げられた義務[27]を支持するものである。加えて、第2条2項を踏まえ、締約国は、女子、女性その他の不利な立場に置かれた集団の教育上のアクセスを阻害する、ジェンダーその他の事由に基づくステロタイプを取り除く義務を負う。
56.一般的意見3において、委員会は、教育への権利のような規約で認められた権利の全面的実現に向けて「個々にならびに国際的な援助および協力、とくに経済上および技術上の援助および協力を通じて」行動をとる義務がすべての締約国にあることに注意を促している[28]。規約第2条1項および第23条、国際連合憲章第56条、万人のための教育に関する世界宣言第10条ならびにウィーン宣言および行動計画パラグラフ34はすべて、教育への権利の全面的実現のための国際的援助および協力の提供に関わる締約国の義務を強化するものである。国際的取決めの交渉および批准との関係では、締約国は、これらの文書が教育への権利に悪影響を与えないことを確保するために行動をとらなければならない。同様に、締約国は、国際金融機関も含めた国際機関の加盟国としての行動が教育への権利を正当に考慮に入れたものであることを確保する義務を負う。
57.一般的意見3において、委員会は、締約国が、「もっとも基礎的な形態の教育」も含め、規約に掲げられた各権利の「少なくとも最低限の不可欠なレベルの充足を確保する最低限の中核的義務」を負うことを確認している。第13条の文脈においては、この中核には、公的な教育機関およびプログラムにアクセスする権利を無差別に確保する義務、教育が第13条1項に掲げられた目標に適合することを確保する義務、第13条2項(a)に従ってすべての者に初等教育を提供する義務、中等、高等および基礎教育の提供を含む国家的教育戦略を採択しかつ実施する義務、および、「最低限の教育上の基準」(第13条3項および4項)に適合することを条件として、国または第三者による干渉を受けることのない教育の自由な選択を確保する義務が含まれる。
違反
58.第13条の規範内容(第I部)を締約国の一般的および具体的義務(第II部)に適用すると、教育への権利の侵害の特定を促進するダイナミックなプロセスが作動する。第13条の違反は、締約国の直接的行動(作為)または規約によって求められる行動をとらないこと(不作為)を通じて生じうる。
59.例を挙げれば、第13条の違反には次のようなものが含まれる。教育の分野において、いずれかの禁止事由に基づいて個人または集団を差別する立法を導入すること、またはそのような立法を廃棄しないこと。事実上の教育差別に対応する措置をとらないこと。第13条1項に掲げられた教育目標と一致しない学習課程を用いること。第13条1項との適合を監視する透明かつ効果的なシステムを維持しないこと。義務的でありかつすべての者が無償で利用できる初等教育を優先的に導入しないこと。第13条2項(b)〜(d)に従い、中等、高等および基礎教育の漸進的実現に向けた「計画的、具体的かつ……明確に目標づけられた」措置をとらないこと。私立の教育機関を禁ずること。私立の教育機関が、第13条3項および4項が求める「最低限の教育上の基準」に従うことを確保しないこと。職員および生徒の学問の事由を否定すること。第4条に適合しない形で、政治的緊張が生じたさいに教育機関を閉鎖すること。
III.締約国以外の主体の義務
60.規約第22条を踏まえ、国際連合開発援助枠組(UNDAF)を通じた国レベルのものも含めた国際連合諸機関の役割は第13条の実現との関連でとくに重要である。市民社会のさまざまな構成要素も含めたすべての関係当事者の間で一貫性および交流を向上させるため、教育への権利を実現するための調整のとれた努力が維持されなければならない。ユネスコ、UNDP、ユニセフ、ILO、世界銀行、地域開発銀行、IMFおよび国連システム内の他の関連機関は、その特定の権限を正当に尊重しかつそれぞれの専門性に基づきながら、国レベルにおける教育への権利の実施のためにいっそうの協力を行なうべきである。とりわけ、国際金融機関、なかんずく世界銀行およびIMFは、その融資政策、信用供与の取決め、構造調整プログラムおよび債務危機への対応措置において、教育への権利の保護にいっそうの注意を払わなければならない[30]。締約国報告書の審査のさい、委員会は、締約国以外のあらゆる主体が提供した援助が、第13条に基づく義務を履行する国の能力にどのような影響を与えているか検討する。国連の専門機関、プログラムその他の国連機関が人権を基盤としたアプローチを採用することは、教育への権利の実施をおおいに促進することになろう。
(2)万人のための教育に関する世界宣言は155か国の政府代表によって採択された。ウィーン宣言および行動計画は171か国の政府代表によって採択された。子どもの権利に関する条約は191か国の締約国が批准または加入している。人権教育のための国連10年の行動計画は国連総会で全会一致で採択された(国連文書GA/RES/49/184参照)。
(3)このアプローチは、充分な居住および食糧への権利に関わって採用された委員会の分析枠組み、および教育への権利に関する国連特別報告者の活動に対応するものである。委員会は一般的意見4で、「利用可能性」、「負担可能性」、「アクセス可能性」および「文化的適切さ」を含む、充分な居住への権利に関係する多くの要因を特定した。一般的意見12では、「入手可能性」、「受入れ可能性」および「アクセス可能性」のような、充分な食糧への権利の要素を特定した。教育への権利に関する特別報告者は、国連人権委員会に対する予備報告書のなかで、「初等学校が示さなければならない4つの必須の特徴、すなわち利用可能性、アクセス可能性、受入れ可能性および適合可能性」を提示している(国連文書E/CN.4/1999/49, para.50 参照)。
(5)同宣言は「基本的な学習ニーズ」を次のように定義している。「人間が生存し、その能力を全面的に発達させ、尊厳をもって暮らしかつ働き、発展に全面的に参加し、その生活の質を向上させ、充分な情報を得たうえで決定を行ない、かつ学習を継続することができるために必要とされる必須の学習手段(識字、口頭表現、計算および問題解決の能力など)および基本的な学習内容(知識、スキル、価値観および態度など)」(第1条)
(6)Advocacy Kit, Basic Education 1999
(UNICEF), Section 1, page1.
(8)国際標準教育分類1997年版(International Standard Classification of Education
1997)(ユネスコ)パラグラフ52参照。
(9)ILOの人的資源開発条約(1975年、第142号)および社会政策(基本的目的および基準)条約(1962年、第117号)にも反映されている見解である。
(15)これは自由権規約第18条4項を反復したものであり、自由権規約第18条1項で述べられている、宗教または信念を教える自由とも関連している(自由権規約第18条に関する自由権規約委員会の一般的意見22(第48会期、1993年)参照)。委員会は、自由権規約第18条の基本的性格が、同規約第4条2項で述べられているように公の緊急事態の場合でさえこの規定の違反は許されていないという事実に反映されていることに留意するものである。
(16)第2条によれば次の通りである〔訳者注:国際教育法研究会編『教育条約集』三省堂の訳を参照した〕。
「国内において許されているときは、次の事態は本条約第1条の意味における差別を構成するものとはみなされない。
(a) 両性の生徒のための別々の教育制度または機関の設置または維持。ただし、この制度または機関が教育を受ける機会を均等に与え、同一水準の資格を有する教師ならびに同質の校舎および設備を備え、かつ同一または均等の学習課程を履修する機会を提供するときにかぎる。
(b) 宗教上または言語上の理由により、生徒の親または後見人の願望にかなう教育を与える別々の教育制度または機関の設置または維持。ただし、その制度への参加またはその機関の利用が任意であり、かつ授けられる教育が、権限ある機関がとくに同一段階の教育について規定または承認する水準に合致するときにかぎる。
(c) 私立の教育機関の設置または維持。ただし、その機関の目的がいずれかの集団の除外を保障するのではなく公的機関が設ける教育上の便益を増補することにあり、その機関がその目的に従って運営され、かつ授けられる教育が、権限ある機関がとくに同一段階の教育について規定または承認する水準に合致するときにかぎる」
(17)ユネスコの高等教育職員の地位に関する勧告(1997年)参照。
(18)このパラグラフを作成するにあたり、委員会は、子どもの権利に関する条約第28条2項についての子どもの権利委員会の解釈および自由権規約第7条に関する自由権規約委員会の解釈のような、国際人権システムの他の分野で発展しつつある慣行に留意した。
(19)委員会は、世界人権宣言第26条2項では人格の尊厳が触れられていないものの、社会規約の立法者がそれをあらゆる教育が指向すべき義務的目標のひとつに明示的に含めたこと(第13条1項)に留意する。
(24)この点に関しては、ユネスコの「国際教育における学習課程および教科書の発展のための指針」(ED/ECS/HCI)のように、締約国に役立つ資源が多数存在する。第13条1項の目標のひとつは「人権および基本的自由の尊重を強化」することであるが、この点に関しては、締約国は人権教育のための国連10年の枠組みのなかで発展している取組みを検討すべきである。とくに有益なものとして、総会が1996年に採択した「人権教育のための国連10年行動計画」と、人権教育のための国連10年に対応しようとする国を援助するために人権高等弁務官事務所が作成した「人権教育に関する国内行動計画のための指針」がある。
(25)「義務的」および「無償」の意味については、第14条に関する一般的意見11のパラグラフ6およびパラグラフ7参照。
(26)適切な場合には、そのような奨学金制度は第2条1項で予定されている国際的援助および協力のとくにふさわしい対象となろう。
(27)基礎教育に関してユニセフは次のように述べている。「すべての要素を総合して一貫した柔軟な教育制度にまとめることができるのは国だけである」(『1999年世界子供白書:教育』ユニセフ駐日事務所訳、63頁)
(28)第7条2項によれば次のとおりである。「各加盟国は、児童労働の廃絶における教育の重要性を考慮しつつ、以下の目的を達成するために、効果的で期限を定めた措置を講じる。……(c)最悪の形態の児童労働から解放されたすべての児童のために、無償の基礎教育、および可能かつ適当であれば職業訓練を受ける機会を確保する」(ILO 182号条約・最悪の形態の児童労働条約、1999年、ILO東京支局訳)