[TOP] [教育への権利に関する国際文書一覧]

 

外国籍の子どもの学習権に関わる主な国際文書

*「マイノリティの子どもの学習権全般」のページも参照

 

 

国連:在住する国の国民でない個人の人権に関する宣言(外国人の権利宣言、1985年)

*出典:『国際人権条約・宣言集〔第2版〕』東信堂・1994年  [英語原文](国連人権高等弁務官事務所へのリンク)

 

第5条(市民的諸権利)

1.外国人は、国内法に基づき、かつ、自己の滞在する国の関連する国際的義務に従って、特に次の権利を享有する。

……

(f)        自己の言語、文化及び伝統を保持する権利

……

2〜4.=略

 

第8条(経済的、社会的及び文化的諸権利)

1.合法的にいずれかの国の領域内に居住する外国人は、その国の法律に基づいて、次の権利を共有する。ただし、第4条に基づく義務に従うものとする。

……

(c)       健康の保持、医療、社会保障、社会的サービス、教育、休息及び余暇についての権利。ただし、この権利の享受については、外国人が参加するための関連する規則に基づく条件を満たしていること、及びその国の資源に過度の負担をかけないことを条件とする。

2.=略

 

 

国連:すべての移住労働者およびその家族構成員の権利保護に関する国際条約(1990年)

*金東勲・移住労働者条約研究会訳

金東勲編著『国連・移住労働者権利条約と日本』解放出版社・1992年)より  [英語原文](国連人権高等弁務官事務所へのリンク)

 

第30条(子どもの教育)

 移住労働者の子どもはすべて、関係締約国の国民と平等な取扱いに基づき教育を受ける権利を有する。公立の就学前教育施設又は学校で教育を受ける権利は、雇用地国におけるその両親の滞在又は雇用に関する非適法状態もしくは子どもの滞在の非適法性を理由として、拒否又は制限されない。

 

第31条(文化的独自性の尊重)

1.締約国は、移住労働者及びその家族構成員の文化的独自性の尊重を確保し、その出身地国との文化的結合の維持を妨げない。

2.締約国はこのことに関する努力を援助し及び奨励するため、適切な措置をとる。

 

第45条(家族構成員の権利)

1.移住労働者の家族構成員は、雇用地国において、次の各号に定める事項に関し、その国民と平等の取扱いを受ける。

(a)教育機関及び役務を利用すること。但し、当該機関及び役務の入学(入場)要件及びその他の規則に従うものとする。

……

2.雇用地国は、適当な場合は出身地国と協力し、地域の学校制度、特に地域言語の教育について、移住労働者の子どもの統合の助長を目的とする政策を追求する。

3.雇用地国は、移住労働者の子どものためにその母語及び文化の教育のため便宜を図るよう努力しなければならず、このことに関しては、出身地国は、適当なときはいつでも、これに協力しなければならない。

4.雇用地国は、必要であれば出身地国の協力を得て、移住労働者の子どもに対する母語教育のための特別計画を用意することができる。

 

 

欧州連合:庇護申請者の受入れに関する最低基準を定める、2003年1月27日の理事会指令2003/9/EC

(2003年)    *平野裕二訳 [英語原文](欧州委員会司法内務総局文書センターへのリンク)

 

第10条(未成年者の就学および教育)

1.加盟国は、庇護申請者の未成年の子および未成年者である庇護申請者に対し、当該未成年者またはその親に対する追放措置が実際に執行されないかぎりにおいて、受入れ加盟国の国民と同様の条件で教育制度へのアクセスを保障する。当該教育は収容センターにおいて提供することができる。

 当該加盟国は、そのようなアクセスが国の教育制度以外では認められないことを定めることができる。

 未成年者は、庇護申請が提出されまたは審査されている加盟国の法定成人年齢に満たない者とする。加盟国は、未成年者が成人年齢に達したことのみを理由として中等教育を停止してはならない。

2.教育制度へのアクセスは、当該未成年者またはその親によって庇護申請が提出された日から3か月を超えて先送りされてはならない。当該期限は、教育制度へのアクセスを容易にする目的で特定の教育が提供されるときは、1年まで延長することができる。

3.未成年者の特定の状況を理由として1に掲げる教育制度へのアクセスが不可能なときは、加盟国はその他の教育上の手配を行なうことができる。