[TOP] [教育への権利に関する国際文書一覧]

 

マイノリティの学習権に関わる主な国際文書

 

 

ユネスコ・教育差別禁止条約(抄)

国連・人種差別撤廃条約(抄)

人種差別撤廃委員会の一般的意見27号(ロマに対する差別)(抄)

国連・社会権規約(抄)

国連・自由権規約(抄)

自由権規約委員会の一般的意見23号(マイノリティの権利)(抄)

国連・子どもの権利条約(抄)

国連・マイノリティ権利宣言(抄)

反人種主義・差別撤廃世界会議行動計画(抄)

国連子ども特別総会成果文書(抄)

人権条約機関が日本に行なった関連の勧告(別ページ)

 

 

【国際文書:マイノリティ全般】

 

ユネスコ:教育における差別を禁止する条約(1960年)(抄)

*出典:『国際人権条約・宣言集〔第2版〕』東信堂・1994年(〔 〕内は引用者) [英語原文](国連人権高等弁務官事務所)

 

第1条(定義)

1.この条約の適用上、「差別」とは、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、経済的条件又は出生に基づいて、教育における待遇の平等を無効にし若しくは害する目的又は効果及び、特に次の目的又は効果を有する区別、排除、制限又は特恵をいう。

(a)       個人又は集団からいずれかの種類又は段階の教育を受ける機会を奪うこと。

(b)       個人又は集団を劣悪な教育上の水準にとどめておくこと。

(c)       この条約の第2条に従うことを条件として〔この条約の第2条によるものを別として〕、個人又は集団のために別々の教育制度又は教育機関を設置し又は維持すること、又は、

(d)       個人又は集団に人間の尊厳と両立しない条件を課すこと。

2.この条約の適用上、「教育」とは、すべての種類及び段階の教育をいい、かつ、教育を享受する機会、教育上の基準及び質、並びに教育条件を含む。

 

第2条(非差別)

 国内で許されているときは、次の事態は、この条約の第1条の意味における差別を構成するとは見なされない。

(a)       =略〔男女別学〕

(b)       宗教上又は言語上の理由のために、生徒の父母又は法定保護者の希望に合った教育を与える別々の教育制度又は教育機関を設置し又は維持すること。ただし、その制度への参加又はその機関への出席が自由意思によるものであり、かつ、その授けられる教育が権限のある当局によって特に同一の段階の教育について定められ又は承認される基準に合致する場合に限る。

(c)       私立の教育機関を設置し又は維持すること。ただし、その機関の目的がいずれかの集団の排除を確保することではなくて公の機関が提供する教育施設に加えて教育施設を提供することにあり、その機関がその目的に従って運営され、かつ、その授けられる教育が権限のある当局によって特に同一の段階の教育について定められ又は承認される基準に合致する場合に限る。

 

第3条(締約国の義務)

 締約国は、この条約の意味における差別を撤廃し及び防止することを目的として、次のことを約束する。

(a)       教育上の差別を含む法律上の規定及び行政上の命令を廃し、かつ、そのような行政上の慣行を中止すること。

(b)       教育機関への生徒の入学について差別が存在しないよう、必要な場合には立法によって、確保すること。

(c)       =略〔生徒への援助における差別禁止〕

(d)       =略〔教育機関への援助における差別禁止〕

(e)       自国領域内に居住する外国民に自国民に与えるのと同一の教育を享受する機会を与えること。

 

第4条(国内政策の適用)=略

 

第5条(教育機関選択の自由)

1.この条約の締約国は、次のことに同意する。

(a)       =略〔教育の目的〕

(b)       =略〔宗教・道徳教育の選択の自由〕

(c)       国内の少数民族の構成員が自己の教育活動(学校の維持及び、各国の教育政策によっては、自己の言語の使用又は授業を含む。)を実施する権利を認めることが不可欠である。ただし、次のことを条件とする。

(i)                   この権利が、少数民族の構成員が社会全体の文化及び言語を理解しその活動に参加するのを妨げるような仕方で、又は、国家主権を害する仕方で、行使されないこと。

(ii)                 教育の基準が、権限のある当局によって定められ又は承認される一般基準よりも低くないこと。及び、

(iii)                その学校への出席が自由意思によるものであること。

2.この条約の締約国は、本条1に掲げる諸原則の適用を確保するためにすべての必要な措置をとることを約束する。

 

第6条(教育差別に関する勧告)=略

 

第7条〜第19条〔実施条項・手続条項〕=略

 

 

国連:人種差別撤廃条約(1965年)(抄) *政府訳 [全文]

 

2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。……

2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。……

 

5条

 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

……

(e)       経済的、社会的及び文化的権利、特に、

……

(v)                 教育及び訓練についての権利

……

 

 

人種差別撤廃委員会:一般的意見27号(ロマに対する差別)(2000年)(抄)

*村上正直訳

反差別国際運動日本委員会編/村上正直監修『現代世界と人権14 国連活用実践マニュアル〜市民が使う人種差別撤廃条約

解放出版社・2000年より

 

C 教育の分野における措置

 

17.学校制度の中にロマ出身者であるすべての児童を含めることを支援すること、及びドロップアウトの比率の減少(特に、ロマの女子生徒のそれ)のために行動すること、並びに、それらの目的のために、ロマの父母、結社及び地域社会と積極的に協力すること。

18.ロマの生徒に対する二言語又は母語の指導の可能性を残しながら、可能な限りロマの生徒の隔離を防止し及び回避すること。この目的のため、すべての学校の教育の質を向上させ、及び多数のマイノリティが就学している学校の到達度のレベルを向上させることに努めること、学校の職員をロマ社会の構成員から募集することに努めること、並びに、文化間の教育を促進することに努めること。

19.教育の分野において、その父母の協力の下にロマの児童を支援する措置をとることを検討すること。

20.ロマの生徒に対するいかなる差別又は人種的嫌がらせをも撤廃するために決意をもって行動すること。

21.旅行者であるロマ社会の児童に対して基礎教育課程を確保するために必要な措置をとること。その方法としては、当該児童に地域の学校に一時的に入学することを認めること、野営地において一時的な学級を設けること、又は遠隔地教育に関する新しい科学技術を用いることが含まれる。

22.教育の分野におけるプログラム、プロジェクト及びキャンペーンが、ロマの少女及び女性の不利な状況を考慮に入れることを確保すること。

23.ロマの生徒にかかわる教師、教育者及びロマの生徒である補助者の訓練において緊急かつ持続的な措置をとること。

24.より頻繁にロマの人々からの支援を受けることによって、教育職員と、ロマの児童、ロマ社会及び父母との間の対話及び連絡を改善するために行動すること。

25.成人であるロマ社会の構成員の読み書き能力の向上のため、義務教育年限を超えた当該構成員のための適当な教育形態及び体制を確保すること。

26.すべての適当なレベルにおける教科書にロマの歴史及び文化に関する章を含めること、また、ロマの歴史及び文化(ロマが使用している言語を含む)に関する書物その他の出版物並びに、適当な場合には、それに関するテレビ及びラジオのプログラムを編集し及び流布させることを奨励し及び支援すること。

 

 

国連:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、1966年)(抄) *政府訳 [全文]

 

第13条

1.この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

2.この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。

(a)       初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。

(b)       種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。

(c)       高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

(d)       基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。

(e)       すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。

3.=略(宗教的・道徳的教育の自由)

4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

 

 

国連:政治的及び市民的権利に関する国際規約(自由権規約、1966年)(抄) *政府訳 [全文]

 

第27条

種族的、宗教的又は言語的少数者が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

 

 

自由権規約委員会:一般的意見23号(27条・マイノリティの権利)(1994年)(抄)

*日弁連・国際人権ライブラリーより

 

 1. 第27条で用いられている語句は、保護されるべく意図された人々はある集団に属し、ある文化、宗教は言語を共有する者であることを示している。かかる語句はまた、保護されるべく意図された個人が締約国の市民である必要がないことを示している。これに関しては、第2条第1項により生ずる義務にも関連する。すなわち締約国は同条項に基づき、規約上保護される権利(市民に適用されることが明示的に規定されている第25条に定める政治的権利等を除く)をその領域内にありかつその管轄の下にある全ての個人に対して確保することを要求されているからである。従って締約国は、第27条に基づく権利を享受する者をその市民に制限してはならない。

  2. 第27条は、締約国内に「存在する」少数民族に属する者に権利を付与している。同条の想定する性格及び範囲からすれば、「存在する」 という用語が内包する永続性の程度を画定することは適切ではない。これらの権利は単に、かかる少数民族に属する個人が、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有する権利、自己の宗教を実践しかつ自己の言語を使用する権利を否定されるべきではないというものである。かかる個人は国民又は市民である必要がないばかりではなく、永住者である必要もない。従って、締約国内においてかかる少数民族を構成する移住労働者又は短期滞在者であっても、かかる権利の行使を否定されない権利を有する。……

 1. 第27条には否定表現が用いられているが、同条項はそれにも拘らず「権利」の存在を認め、かかる権利が否定されないことを要求している。従って、締約国はかかる権利の存在及び行使が否定され又は侵害されることのないよう保護されることを確保する義務を負う。このため、 締約国自身の行為(立法当局によると、司法当局によると又は行政当局によるとを問わず)に対してだけではなく、締約国内の他の者の行為に対しても、積極的な保護措置が必要とされる。

  2. 第27条によって保護される権利は個人の権利であるが、かかる権利は少数民族の集団が自己の文化、言語又は宗教を維持する能力にも依存している。従って、少数民族の同一性及びかかる少数民族の構成員が他の構成員とともに自己の文化及び言語を享有し発展させ、また自己の宗教を実践する権利を保護するための締約国による積極的措置もまた必要である。これに関し、かかる積極的措置は、異なる少数民族間の取扱い及び少数民族に属している者と属していない者との間の取扱いの両方について、規約第2条第1項及び第26条の規定を尊重したものでなければならない。しかしながら、かかる措置は第27条により保障される権利の享有を妨げ又は侵害する状況を修正することを目的としている限り、合理的かつ正当な基準に基づくことを条件として、規約上、正当と認められる区別を設け得る。

……

 委員会は、第27条に関連する権利は締約国に対し特定の義務を課すものであると結論する。かかる権利の保護は、当該少数民族の文化的、宗教的及び社会的独自性の存続及び持続的発展を確保する方向、すなわちこれにより社会構造全体を豊かにする方向に向けられている。従って、委員会は、かかる権利がそれ自体として保護されなければならず、規約に基づきすべての人に付与される他の個人的権利と混同されるべきではないと考える。よって、締約国は、かかる権利の行使が完全に保護されることを確保する義務を負い、そのために採用した措置をその報告書に記載するべきである。

 

 

国連:子どもの権利条約(1989年)(抄) *政府訳 [全文]

 

第28条(教育への権利)

1.締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、

(a)       初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。

(b)       種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。

(c)       すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。

……

 

第29条(教育の目的)

1.締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。

(a)       児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。

(b)       人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。

(c)       児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。

(d)       すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。

(e)       自然環境の尊重を育成すること。

2.この条文は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

 

第30条(先住民族・マイノリティの子どもの権利)

種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

 

 

国連:民族的又は種族的、宗教的および言語的少数者に属する者の権利に関する宣言

(マイノリティ権利宣言、1992年)(抄)

*金東勲監訳

反差別国際運動日本委員会編『現代世界と人権7 国際社会における共生と寛容を求めて』解放出版社・1995年より

 

第1条(国家の義務)

1.国家は、各自の領域内で少数者の存在並びにその民族的又は種族的、文化的、宗教的及び言語的独自性を保護し、また、その独自性を促進するための条件を助長しなければならない。

2.国家は、それらの目的を達成するために適当な立法その他の措置をとらなければならない。

 

第2条(少数者の権利)=略

 

第3条(権利の行使)=略

 

第4条(国家がとる措置)

1.=略

2.国家は、少数者に属する者がその特性を表現しかつその文化、言語、宗教、伝統及び習慣の発展を可能にする有利な条件を創出するために措置をとらなければならない。ただし、特定の活動が国の法律に違反しかつ国際基準に反する場合には、この限りではない。

3.国家は、少数者に属する者が可能な場合にはその母語を学び又はその母語を教授する充分な機会を得るように適当な措置をとるものとする。

4.国家は、適当な場合には、その領域内に存在する少数者の歴史、伝統、言語及び文化についての知識を助長するために、教育の分野で措置をとるものとする。少数者に属する者は、社会全体についての知識を得る充分な機会を持つものとする。

5.=略

 

第5条(国家の政策と計画)

1.国家の政策及び計画は、少数者に属する者の正当な利益に妥当な考慮を払って立案されかつ実施されなければならない。

2.=略

 

第6条(相互理解促進のための協力)=略

 

第7条(権利尊重のための協力)=略

 

第8条(他の国際文書との関係)=略

 

第9条(国際機関の貢献)=略

 

 

反人種主義・差別撤廃世界会議行動計画(2001年)(抄)

(人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議) [英語原文]

*ヒューライツ大阪訳/前田朗監訳

ダーバン2001編著『反人種主義・差別撤廃世界会議と日本』(部落解放502号)解放出版社・2002年より

 

差別なき教育へのアクセス

121 少女と少年の両方、すべての子どものための無償の初等教育へのアクセスや成人のための生涯学習・教育へのアクセスを含む、人種、多様性、寛容の尊重に基礎をおいた、いかなる差別もない教育へのアクセスを確保することにコミットすることを、国家に求める。

122 すべての人に対する法律や慣行における教育への平等なアクセスを確保し、学校教育へのアクセスにおいて、いかなる形態の人種隔離の強制につながるような法的措置やその他のいかなる措置もとらないよう国家に求める。

123 国家に次のことを求める。

(a)       定型的および非定型的教育の両方、教育のあらゆる段階において、人種、皮膚の色、世系、民族的および種族的出身に基づく差別を禁止する法律を制定し、施行すること。

(b)       子どもの教育へのアクセスを制限する障害を取り除くあらゆる適切な措置をとること。

(c)       すべての子どもが差別なく良質の教育へのアクセスを有するよう確保すること。

(d)       不利な立場にいる子どもや若者の学習成績を測定し、追跡調査するための標準化の方法を確立し実施すること。

(e)       子どもや若者の教育の成果に不平等が存在する場合は、それを取り除くための資源を提供すること。

(f)        人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に動機づけられた暴力やいじめのない、安全な学校環境を確保する努力を支援すること。

(g)       人種、皮膚の色、世系、ナショナルまたはエスニックな出身にかかわらずすべての学生が高等教育機関において学べるよう意図した財政支援プログラムを確立することを考慮すること。

124 ナショナルまたはエスニック・マイノリティや宗教的および言語的マイノリティに属する人がいかなる差別もなく教育へのアクセスを有し、可能な場合はそのような人たちが受けうるいかなる形態の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容からも身を守るために自分の言語を学ぶ機会を有するよう確保する適切な措置を適宜とるよう、国家に求める。

 

 

国連子ども特別総会成果文書「子どもにふさわしい世界(2002年)(抄) *平野裕二訳 [英語原文](PDFファイル)

 

22.(先住民その他のマイノリティの子ども) 先住民の子ども、マイノリティおよび傷つきやすい立場に置かれた集団に属する子どもは、人種差別を含むあらゆる形態の差別を理由として、多くの国で不相応に不利な立場に置かれている。われわれは、このような子どもに対する差別を終わらせ、特別な支援を提供し、かつサービスに対する平等なアクセスを確保するため、適切な措置をとる。

……

40.(良質な教育を提供するための行動・戦略) 以上の目標を達成するため、われわれは以下の戦略と行動を遂行する。

……

5.         (先住民族・マイノリティの子どもの教育) 先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもが、他の子どもと同等に質の高い教育にアクセスできることを確保する。このような子どもが受け継いでいる伝統を尊重するような形でこの教育が提供されることに向けて、努力が行なわれなければならない。また、先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがその文化的アイデンティティ(言語や価値観のような重要な側面を含む)に関する理解を発達させ、かつそのようなアイデンティティを維持できるような教育機会を提供することに向けても、努力が行なわれなければならない。

 

 

人権条約機関が日本に行なった関連の勧告

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/