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国連・子どもの権利条約と児童労働

執筆:平野裕二 初出:国際子ども権利センター『子夢子明』30〜35号(2000年冬号〜2001年春号)

●第1回:最低就業年齢/経済的搾取・有害労働●

国連・子どもの権利条約は32条で次のように規定し、経済的な搾取および有害な労働から保護される権利を18歳未満の子どもに対して認めた。

「1.締約国は、子どもが、経済的搾取から保護される権利、および、危険があり、その教育を妨げ、もしくはその健康または身体的、心理的、精神的、道徳的または社会的発達にとって有害となるおそれのあるいかなる労働に就くことからも保護される権利を認める。
2.締約国は、この条の実施を確保するための立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。締約国は、この目的のため、他の国際文書の関連条項に留意しつつ、とくに次のことをする。
(a)単一のまたは複数の最低就業年齢を規定すること。
(b)雇用時間および雇用条件について適当な規則を定めること。
(c)この条の効果的実施を確保するための適当な罰則または他の制裁措置を規定すること。」

この連載では、これから4回に渡り、この規定をどのように解釈・実施していけばいいかという点について解説していきたい。今回は、(1)最低就業年齢の設定を始めとして、どのような労働が何歳の子どもに対して容認されうるかという問題に焦点を当てる。この連載で用いる「児童労働」という言葉は、条約32条1項に照らして禁じられるべき労働を指すものと理解されたい。今後、(2)就業や労働条件に関する法規制およびその執行・監視の問題、(3)教育・職業訓練および保健その他のサービスの保障、(4)児童労働の緩和・解消のための国際協力のあり方について取り上げていく予定である。

1.最低就業年齢

条約を始めとする国際文書では、「子ども」(児童)という言葉は一般的に18歳未満のすべての者として定義されている(条約1条)。しかし、18歳未満の子どもの労働をすべて禁じるのは非現実的であり、望ましいことでもない。そこで、どのような労働を何歳の子どもに対して容認すべきかという問題、すなわち最低就業年齢の問題が生じてくる。

条約32条2項(a)が定めるとおり、国内法によってこのような年齢を設定することは条約締約国の義務である。子どもの権利委員会も、最低就業年齢に関する法規定が存在しない、または明確でない4か国(1999年6月現在、以下同)に対して問題点を指摘している。

条約は、最低就業年齢を何歳にすべきかについて、「他の国際文書の関連条項に留意しつつ」と述べるのみで具体的に規定していない。この点については、ILOが1973年に採択し、1999年8月時点で78か国が批准している「就業の最低年齢に関する条約(ILO138号条約)が国際的な解釈基準として機能している。子どもの権利委員会も、のべ37か国に対して同条約の批准を促したことも含め、のべ44か国の所見で同条約に明示的に言及してきた。

ILOは1919年以来、業種ごとに多くの最低年齢条約を採択してきたが、138号条約はそれらの条約の多くを改正・統合した、最低就業年齢に関する一般的文書である。また、同条約を批准するものとして、ILO146号勧告も同時に採択されている。138号条約には適用除外や例外措置に関する規定も少なくないが、基本的な規定内容は次の通りである。

(1)最低就業年齢はいかなる場合にも15歳を下回ってはならない(条約2条3項)。経済および教育機関の発達が充分でない国は当初は14歳とすることができるが(同4項)、15歳に引き上げるために緊急の措置がとられるべきである(勧告7条2項)
(2)最低就業年齢は義務教育修了年齢を下回ってはならない(条約2条3項)

このような基準に従い、委員会はのべ23か国に対して最低就業年齢の引き上げを勧告してきた。何歳に引き上げるべきか明示されない例が多いが、スリランカやグアテマラは15歳への引き上げをはっきりと勧告されている。最低就業年齢と義務教育修了年齢が一致していないことについては、のべ15か国が問題点を指摘されてきた。

2.経済的搾取および有害労働

一方、ILO138号条約は、年少者の健康、安全または道徳を損なうおそれのある職業については最低就業年齢は18歳(一定の条件を満たせば16歳)を下回ってはならないと規定している(3条1項)。さらに、子どもの権利条約32条1項に従い、18歳未満の子どもはすべて、(1)経済的搾取をともなう労働、(2)危険な労働、(3)子どもの教育を妨げる労働、(4)子どもの身体的・精神的・道徳的・社会的発達にとって有害となるおそれのある労働に就くことから保護されなければならない。

子どもの権利委員会は、1993年10月に開催した「経済的搾取からの子どもの保護」に関する一般的討議(PDFファイル)において、とくに厳格に禁じられなければならない労働の性質として6項目を挙げた[1]。また、ユニセフは「搾取的な労働」の性質として9項目を例示している[2]。いずれも、身体的な健康・安全のみならず精神的・道徳的・社会的な発達を考慮していることが重要である。

また、多数の子どもたちが虐待的・搾取的条件下で働いている具体的な状況として最近言及されることが多いのは、(a)農業、(b)危険な製造業(ガラス・じゅうたん等)や建設業、(c)家庭内奉仕労働、(d)路上での労働、(e)奴隷状態またはそれに匹敵する契約に基づく労働、(f)家庭における労働(家庭農園や家業の手伝い等)などである。子どもの権利委員会も、とくに農業(のべ14か国)、家庭内奉仕労働(のべ22か国)、路上での労働(のべ31か国)、家庭における労働(のべ10か国)について、効果的な規制が行なわれていないという懸念をしばしば表明してきている(次回詳述)

3.最悪の形態の児童労働

さらに、ILOは1999年6月の総会で、ILO138号条約を補完するものとして「最悪の形態の児童労働の禁止および廃絶のための即時行動に関する条約」を採択した。そこでは、「最悪の形態の児童労働」として、(1)あらゆる形態の奴隷制度またはそれに類似した慣習、(2)売買春または子どもポルノグラフィー等における子どもの使用等、(3)不法な活動(とくに麻薬の製造・取引)における子どもの使用等、(4)「業務の性質またはそれが行なわれる状況により、子どもの健康、安全または道徳を損なうおそれがある業務」の4つが挙げられている(3条)

この(4)に当たる業務として、同時に採択されたILO190号勧告はとくに次の5つを挙げた(3項)
(a)子どもを身体的、心理的または性的な虐待にさらす業務
(b)地下、水面下、危険な高所または閉で行なわれる業務
(c)危険な機械、器具または道具を使用する業務、または、重量物の人力による取扱いまたは重量物の運搬をともなう業務
(d)たとえば、危険な物質、薬品または工程、もしくは子どもの健康を損なう温度、騒音レベルまたは振動に子どもをさらす可能性のある、不健康な環境における業務
(e)長時間のまたは夜間の業務、または子どもが合理的な理由なく雇用主の敷地に拘束される業務のような、とくに困難な条件下における業務

以上のような国際基準を踏まえ、子どもの就労を全面的に禁止する分野・職種を法律で定義することが児童労働問題の解決の前提である。また、子どもの就労を認める場合の労働条件についても法律で明確に規定しなければならない。さらに、それらの法律を効果的に執行することが必要である。次回は、労働条件をどのように設定すべきか、法律をどのように施行すべきかについて取り上げる。

[1](1)子どもの発達を損なう活動、または人間としての価値や尊厳に逆行する活動。(2)残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱い、子どもの売買または奴隷状態をともなう活動。(3)子どもの調和のとれた身体的および精神的発達にとって危険または有害な活動、または子どもの将来の教育および訓練を損なう可能性のある活動。(4)差別、とりわけ、傷つきやすい立場に置かれた社会集団および周縁化された社会集団に関わる差別をともなう活動。(5)最低就業年齢未満のあらゆる活動。(6)薬物または禁制品の取引など、法律による処罰の対象となる犯罪行為で子どもを用いる活動。
[2](1)あまりにも幼い子どものフルタイム労働。(2)あまりにも長時間の労働。(3)不当な身体的・社会的・心理的ストレスを引き起こす労働。(4)路上での労働や暮らし。(5)不充分な賃金。(6)あまりにも重い責任。(7)教育の機会を奪う労働。(8)奴隷、債務労働、性的搾取など、子どもの尊厳や自尊心を傷つける労働。(9)完全な社会的・心理的発達を損なうような労働。

◆主要参考文献
ユニセフ(ユニセフ駐日事務所訳)『1997年世界子供白書』ユニセフ駐日事務所・日本ユニセフ協会、1996年。
Bequele, A., & Myers, W., First things first in child labour: Eliminating work detrimental to children, ILO, Geneva, 1995.
ILO, Child Labour: Targeting the intolerable, ILO, Geneva, 1996.

●第2回:就業・労働条件に関する法規制●

子どもの権利条約(CRC)32条2項は、締約国に対し、「この条の実施を確保するための立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる」ことを義務づけている。これにしたがって締約国がとるべき措置としてはさまざまなものが考えられるが、児童労働を規制する法律を制定・執行することが第1の前提である。

この点に関して、条約はとくに(a)最低就業年齢、(b)労働条件に関する規則、(c)適当な罰則その他の制裁措置に関する規定を置くよう求めている。このうち(a)に関わる問題、すなわち最低就業年齢の設定と有害労働・経済的搾取の禁止については前回述べた。今回は(b)と(c)について解説する。なお国名のうしろの〔 〕は、条約の監視機関である国連・子どもの権利委員会による懸念表明・勧告等(総括所見)の項目番号である。

1.子どもの労働条件

CRC32条2項(b)が締約国に求めているのは、子ども(最低就業年齢以上でかつ18歳未満の者)の労働を認める場合に「雇用時間および雇用条件について適当な規則を定めること」である。このような労働条件は、子どもの発達や健康を損なわない形で(CRC6・24・32条等)、子どもの最善の利益の原則にのっとって(同3条)定められなければならない。また、差別の禁止、安全・健康、結社の自由、最低賃金などに関してILO(国際労働機関)が定めている基準は、子どもに関しても基本的に当てはまる。

働く子どもにとってとくに重要と思われるのは、次のような点に関する労働条件である。

夜間・長時間労働の禁止
18歳未満の者の夜間労働は基本的に禁じられる(ILO79号・90号条約、ILO190号勧告3項(e)等)。また、労働時間は週40時間が原則とされるべきこと(ILO47号条約等)、週休や有給休暇が保障されなければならないことについては成人労働者と同様である。ただし、CRC31条が子どもに休息・余暇への権利を認めていることも踏まえ、いっそう厳格な規制が求められる(ILO146号勧告13項(1)(b)〜(d)、同116号勧告18項)

義務教育等を妨げることの禁止
 義務教育を修了していない13歳以上の子どもに対しても軽易労働を認めることができるが、その場合、子どもの通学や職業指導・訓練を妨げたり、受けた教育を生かす能力を損なったりしないよう配慮が必要である(ILO138号条約7条1〜3項)

安全・健康の保持(次回詳述)

最低賃金・社会保障への権利
子どもは充分な生活水準(CRC27条)や社会保険を含む社会保障(同26条)に対する権利を有しており、最低賃金や社会保障への権利も成人労働者と同様に保障されなければならない(ILO146号勧告13項(1)(a)・(e))。違法に就業していた子どもに対してもこうした権利は確保されるべきである。そうすることにより、安価な労働力としての子どもの使用を抑制できることが期待される。

2.規制が不充分・困難な領域

しかし、以上のような規制が充分に及んでいない、または規制そのものが困難な領域も少なくない。

たとえば、子どもの権利委員会は農業部門における児童労働についてのべ14か国(1999年6月現在、以下同)に懸念表明や勧告を行なってきた。「地方的消費のために生産する家族的な企業および小規模な企業であって賃金労働者を常時使用しない」小規模農業はILO138号条約の適用対象としなくてもよいとされていること(5条3項))が、不充分な規制の一因になってきたとも考えられる。フランス〔27〕[1]やバルバドス〔28〕は、家内制農業における子どもの労働を認めた法律を再検討するよう促された。ただし、このような形態の労働を一定の限度で容認する傾向もうかがうことができる[2]

これまで正式な監督・統制の対象とされてこなかったインフォーマル部門は、規制が不充分・困難な分野の代表格である。児童労働の8〜9割がインフォーマル部門に集中しているという推定もあり、子どもの権利委員会ものべ26か国に対して懸念表明や勧告を行なってきた。

とくに、家族の手助けとしての労働(のべ10か国)や他人の家庭における家事労働(のべ22か国)は法律による保護の対象となっていない場合がほとんどであり、特別な注意が必要である。とくに後者は性的搾取の温床にもなりやすいことが指摘されている(のべ5か国)。ミャンマーは養子の虐待・搾取についても懸念を表明された[3]。また、路上で生活しかつ(または)働くことを余儀なくされている子ども(ストリート・チルドレン)の問題も深刻である(31か国)

ユニセフも勧告するように、児童労働に関する法律が「路上や農場での労働、家事労働や子どもの家庭内での労働を含む、経済の非公式部門での児童労働の大部分を包括する」ことが求められる(1997年版『世界子ども白書』61頁)。このほか、ILO 138号条約では教育・訓練としての労働(6条)や演劇・映画への出演等(8条)が条件付で認められているが、子どもの権利が充分に保護されるような条件設定と監視が必要である[4]

3.法律の執行・監視

有害な労働および経済的搾取から子どもを保護するための法律を制定したら、今度はそれを効果的に執行しなければならない。子どもの権利委員会も、法律の執行を確保しかつ監視することをのべ26か国に求めてきた。

第1に、子どもが最低就業年齢に達していることを確実にするため、出生登録制度を整備することが必要である(ILO146号勧告16項(a)、同190号勧告5項(2)等)。出生登録は子どもの権利であり(CRC7条1項)、他のさまざまな権利を保障する大前提として子どもの権利委員会も重要性を強調してきた。

第2に、使用者は雇用する子どもの氏名と年齢(または生年月日)を記載した名簿等の文書を権限ある機関に登録しなければならない(ILO138号条約9条3項)。職業指導・訓練を受けている子どもについても同様である(同146号勧告16項(b))。子どもが屋外で働いているなどそのような文書のチェックが困難な場合、就労資格があることを示す許可証等の発行が求められる(同(c))

第3に、法律が遵守されていることを監視するための効果的機構を設けることが決定的に重要である。そのために多くの国で労働監督制度が設けられており、子どもの権利委員会もその設置・強化を勧告してきた(のべ11か国)。レバノンに対し、「充分な数の児童労働監督官の任命」が勧告されたこともある〔43〕。労働監督官は、働く子どもの虐待や搾取を発見・是正できる適切な訓練を受けるべきであり(ILO146号勧告14項(1)(a)、同190号勧告15項(c)等)、同時に使用者に対する情報提供・助言などの役割を果たすことも期待される(ILO146号勧告14項(2))

監視のためのもうひとつの手段は、働く子ども自身その他の関係者からの苦情申立てを受け付け、調査・救済を行なうことである。この点については、最悪の形態の児童労働との関連で「特別な苦情申立手続」や「電話相談または相談窓口およびオンブズマン制度」が勧告されている(ILO190号勧告15項(i))。子どもの権利委員会は、とくに児童労働の問題に限ることなく、子どもオンブズマンのような独立の監視機関の設置を多くの国々に提案・勧告してきた。

第4に、子どもの権利委員会がのべ12か国に対して促してきたように、違反に対する制裁が用意されなければならない。CRC32条2項(c)は「適当な罰則または他の制裁措置を規定すること」を、ILO 138号条約9条1項は「適切な罰則の規定を含むすべての必要な措置」を締約国に義務づけている。このような制裁としては、企業名の公表のような比較的軽度のものから、「適切な場合には……企業の特別監督、および継続的な違反の場合には事業許可の一時的または永続的な取消しの検討」(ILO190号勧告14項)、行政罰としての罰金、さらには刑事罰(同13項)にいたるさまざまな手段が考えられよう。悪質な犯罪の場合には、刑法の国外適用も検討されるべきである(同15項(d))。親や保護者に対しては、子どもを働かせないでもすむようにするための援助が優先されるべきであるが、悪質な場合にはなんらかの制裁を科すことも必要であろう。

一方、単に法律の執行という手段に頼るのではなく、教育・訓練の機会を保障したり、場合により安全な環境・条件下での労働機会を提供したりすることも考えられなければならない。前者については次回、後者については最終回で述べる予定である。

[1] 「……委員会は、まだ義務教育を修了していない子どもの雇用が家庭内奉仕労働および農業分野を含む家内制産業の場合に法律で認められていることは、締約国による再検討の価値があると考えるものである」。
[2] 「子どもは一定の限度で季節的活動に貢献することができるが、そのような子どもが初等教育を利用でき、かつ危険な条件下で働くことのないよう、常に配慮が行なわれるべきである」(エジプト〔9〕)、「委員会は、種まきの時期および収穫期に学校の休暇を編成することを目的として農業期にしたがって学年を編成するという、まだ実施されていない政府の提案に留意するものである」(ホンジュラス〔31〕)など。
[3] 「委員会は、家族環境または家族企業において働いている子どもが法律によって保護されていないことを懸念する。委員会はまた、とくに児童労働の領域で養子が虐待されかつ搾取されていること、およびこのような子どもを保護する法的措置がとられていないことを、懸念するものである」〔23〕。
[4] たとえばフランスは、「ファッション産業における活動への子どものアクセスを、これがケースバイケースのアプローチに基づいてかつ子どもの最善の利益に照らして行なわれることを確保するために見直す」よう奨励されている〔27〕。

●第3回:働く子どもの安全・健康/教育・職業訓練●

子どもの権利条約(CRC)は、子どもに対し、生命・生存・発達への権利(6条)、健康・医療への権利(24条)、教育への権利(28条)、被害を受けた場合の身体的・心理的回復および社会的再統合への権利(39条)を認めている。子どもを児童労働や経済的搾取から保護するためには、これらの権利を効果的に保障していくことが欠かせない。今回はそのための措置について解説する。

1.安全・健康への権利

CRC24条は、「到達可能な最高水準の健康の享受ならびに疾病の治療およびリハビリテーションのための便宜」に対する子どもの権利を認めている。このような権利は働く子どもや青少年に対しても平等に保障されなければならない。ILO(国際労働機関)による就業の最低年齢に関する勧告(146号)は、働く子どもと青少年に関して「安全および健康に関する十全な基準ならびに適切な指導および監督の維持」(13項(1)(f))に特別な注意を払うよう求めている。

労働者一般の安全・健康に関しては、ILOにより、職業上の安全および健康ならびに作業環境に関する条約(155号)や職業衛生機関に関する条約(161号)をはじめとするさまざまな基準が定められてきた。また、18歳未満の労働者を使用する場合、雇用適格を判断するための健康検査を就業前に、および就業中にも定期的に、無償で行なうことが求められている(ILO77号・78号・124号各条約および79号勧告等)

ただし、子どもや青少年は身体的・精神的・心理的・社会的に成人と異なる発達段階にあるため、安全・健康基準の策定にあたってはその特有のニーズを充分に考慮することが必要である。成人にとってはそれほど有害ではない労働環境も、子どもにとっては許容範囲を超える悪影響を与える場合がある。

また、働く子どもの健康上のニーズを考える場合、身体的要因のみならず、精神的・心理社会的要因も考慮にいれられなければならない。とくに、低年齢で児童労働に従事することを余儀なくされる子どもは、(a)子ども期や教育機会を奪われること、(b)親や家族とも離れ離れになる場合が多いこと、(c)職場の力関係においてもきわめて不利な立場に置かれること、(d)自発的に働いているのではない場合が多いこと、(e)働いているときはおとなとして、他の場面では子どもとして扱われるという役割葛藤に直面することなどの理由から、さまざまな精神的・心理的問題を抱えやすいとの指摘がある(WHO, Children at work: special health risks (Technical Report Series 756), WHO, Geneva, 1987)

成人を主たる対象とした労働法制では、とくに年少の子どものニーズには充分に対応できない可能性が高い。そのため、CRC24条が基盤とするプライマリーヘルスケア(PHC)の考え方に立ち、地域保健サービスとの連携を強化する必要があろう。

PHCとは、適正技術と地域資源を活用し、充分な住民参加のもとで、予防に重点をおいて行なわれる保健ケアである。児童労働との関連では、一般の子どもを対象としたPHCに加え、とくに次のような点に留意する必要があると思われる。
(1)子どもや青少年の栄養状況は作業能力等に大きな影響を与えるため、充分な栄養価のある食糧を提供する必要があること(CRC24条2項(c)・27条2項等)
(2)働く子どもや青少年および使用者に対し、健康・衛生・安全に関する充分な教育と訓練を行なうこと(CRC24条2項(e)等)。とくに、危険・有害となる可能性のある業務に就くことを16歳以上の子どもに対して認める場合、その子どもは充分かつ正確な教育または職業訓練を受けていなければならないことが定められている(ILO138号条約3条3項・同190号勧告4項等)

2.教育・職業訓練への権利

児童労働を防止するうえで教育がもっとも効果的な手段であることは、この問題に関する政策文書や文献で一貫して強調されてきた。最低就業年齢と義務教育修了年齢を一致させることが求められているのもそのためである(連載第1回参照)。ユニセフ『世界子供白書』1997年版(児童労働特集)も次のように述べ、教育の重要性に相当の紙幅を費やしている(日本語版39頁以下)

「有害な児童労働と闘うための包括的な戦略は、児童労働の論理的な代替手段から出発すべきである。家族が子どもに受けさせたいと思い、子どもが受けたいと思うような質の高い学校教育や教育プログラムがそれである」

最大の課題は、初等教育を義務教育とし、すべての者に無償で提供することである。この点については、CRC28条1項(a)のほか、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条2項(a)・14条にも規定が置かれている。社会権規約の教育条項については、同規約の実施状況を監視している国連・社会権規約委員会が採択した2つの一般的意見11号13号に委員会の解釈がまとめられており、参考になる。

無償の初等義務教育を提供する義務は、CRCでも社会権規約でも「漸進的に」達成されるべき義務である。すなわち、すべての子どもに無償の初等義務教育が提供されていないからといって、ただちに条約違反になるわけではない。

ただし、一定の経済的・社会的条件が整うまで義務が免除されるわけでもなく、締約国は、国際協力によるものも含む利用可能な資源を最大限に用いて、このような義務の達成に向けた行動をとる義務を負う(CRC4条・社会権規約2条1項)。とくに社会権規約の締約国は、無償の初等義務教育を「合理的な期間内に漸進的に実施するための詳細な行動計画」を、規約の批准後2年以内に作成しなければならない(社会権規約14条)

教育が備えるべき特徴としては、国連・社会権規約委員会によって以下の4つが挙げられている一般的意見13号6項)
(a)利用可能性(availability)
 教育施設・プログラムが充分な量だけ利用可能とされなければならない。このような施設やプログラムが機能するための条件は国の発展段階等によっても異なるが、建物その他の雨風よけ、訓練を受けた教職員、教材等が必要である。
(b)アクセス可能性(accessibility)
 教育は、いかなる差別もなく、すべての者にとって物理的にも経済的にもアクセス可能でなければならない。とくに、差別の禁止の原則は「漸進的」実施の対象とはされず、全面的・即時的に実施されるべきものである。女子をはじめとする不利な立場に置かれたグループが教育にアクセスできるよう配慮が必要であり、そのための一時的な特別措置は差別とは見なされない。なお、教育に関わる地域的な格差も差別と見なされる場合がある。
(c)受入れ可能性(acceptability)
 カリキュラムや教育方法を含む教育の形式・内容は、生徒や親にとって受入れ可能なものでなければならない。たとえば、子どもの生活や将来との関連性、文化的な適切さ、質の高さ等が求められる。
(d)適合可能性(adaptability)
 教育は、社会・地域や生徒のさまざまなニーズに対応できるよう、柔軟なものでなければならない。したがって、とくに働く子どもを対象とする場合、正規の学校教育とは異なるさまざまな形態のノンフォーマル教育(学校外教育、路上学校、職場内・職場近接型教育プログラム等)も、正規の教育に対する「入口、戻り口または代替手段として」(Haspels, N., & Jankanish, M., Action against child labour, ILO, Geneva, 2000)考慮される必要がある。

教育に求められているこのような特徴は、職業訓練についても同様に当てはまるものである。なお、研修・実習名目で子どもの搾取が行なわれないよう、充分な保護・監督のための措置がとられなければならない(ILO146号勧告12項(2))

3.身体的・心理的回復と社会的再統合

搾取、虐待、職業上の事故や疾病等によって被害を受けた子どもは、身体的・心理的回復および社会的再統合のための援助を受ける権利がある(CRC39条、ILO182号条約7条2項(b)、同190号勧告2項(b)等)。そのような援助は、「子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境の中で」行なわれなければならない(CRC39条)

具体的には、怪我・病気の治療や障害のリハビリテーション(労働災害に対する補償を含む)、精神的外傷から回復するためのカウンセリング、基礎教育や職業訓練の機会の提供などが挙げられる。人身売買や移住労働の場合はコミュニティに帰還するための適切な援助が必要であるし、性的搾取などスティグマ(烙印)の対象となりやすい被害を受けていた場合は家族・拡大家族・地域共同体レベルの調整も求められよう。

次回は、児童労働の防止・緩和・根絶のための措置について述べて本連載の締めくくりとする。

●第4回(最終回):児童労働の防止・緩和・根絶●

これまでの連載で、児童労働を防止する法律をどのように制定・執行すべきか(第1〜2回)、その過程で子どもの健康・教育への権利がどのように保障されなければならないか(第3回)について述べてきた。それを踏まえたうえで、児童労働の防止・緩和・根絶のためにどのような行動が求められているかについて解説し、連載のしめくくりとする。

1.国レベルの政策

第1に、児童労働に関して国レベルの政策を定めることが必要である。このことは、ILO(国際労働機関)の関連の条約・勧告でも繰り返し求められてきた(146号勧告I節、同182号条約6条、同190号勧告2項等)

そのような政策は包括的なものでなければならない。児童労働の実態・原因の把握、働く子どもの保護(被害を受けた子どもの回復援助を含む)、教育の機会の提供、親・使用者・子どもの意識啓発、働く子どもの親等に対する雇用・所得創出の機会の提供、さまざまなパートナーとの協力の枠組みの確立などを、最低限必要な要素として挙げることができよう。また、子どもの権利や貧困緩和・社会発展に関するその他の政策および計画と緊密に連携させることも必要である。

同時に、そのような政策は現実的なものでなければならない。子どもや家族の現実に根ざした政策でなければ効果的なものとはなりえないからである。たとえば、子どもの労働をすべて禁止して正規の学校教育にとって代えるよりも、働く子どもが学習と仕事を両立させられるような柔軟な制度を用意することが子どもの最善の利益にかなう場合があるかもしれない[1]。ブラジルでは、安全な就労・職業訓練と教育の機会の双方を子どもに提供する保護的労働プログラムがNGOによって行なわれている[2]

現実的な政策立案を確保するうえでも、児童労働の実態と原因を把握することは重要である。とりわけ、後述するように子ども自身の視点を重視した参加型調査を推進することが求められよう[3]。そのうえで、優先順位を明確にし、具体的なプログラムやプロジェクトにつなげていくことが必要となる。

2.パートナーシップの構築

よい政策を定めることができたとしても、政府だけで問題を解決することはできない。NGO(非政府組織)を含むさまざまな主体とのパートナーシップを構築し、協調のとれた努力を行なっていくことが必要である。

この点で、労働組合の果たす役割はきわめて大きい。ICFTU(国際自由労連)、ITGLWF(国際繊維被服皮革労連)、FIET(国際商業事務技術労連)をはじめとする国際的な労働組合運動は、児童労働の問題への関心を高め、施策や行動を促すうえで主導的な役割を担ってきた。労働組合は、たとえばILOが提示した「児童労働の撲滅を求める運動への労働組合の参画を促進するための10のステップ」などを参考にすることにより、地方・国内のレベルでも重要な役割を果たすことができる[4]

同様に、NGOの果たす役割も重要である。労働組合が組合員の利益などさまざまな行動課題を抱えているのに対し、NGOは児童労働の問題だけに、あるいは特定の地域・部門・活動形態に集中することができる。一方、資金面・人材面で不安定である場合が少なくないため、国内外からの支援が必要である。

実際に子どもを使用する(可能性のある)使用者・使用者団体も、欠かせないパートナーとして位置づけられなければならない。使用者との協力のあり方にはさまざまな形態がありうるが、ここでは広範な広がりを持ちうる2つのタイプを例示するに留める。

ひとつは、南アジアのカーペット産業を中心に1994年から広がった「ラグマーク運動」に代表される社会的ラベリング(social labelling)である。工場や輸出入業者とライセンス協定を結び、児童労働を用いずに製造された製品であることを認定するラベルの使用を認めるとともに、価格の1%程度を活動の維持や子どもの教育・職業訓練等に充てる。充分な監視体制が組めるかどうかなど課題も少なくないものの、消費者の意識喚起や選択行動につながりうることも利点である[5]

もうひとつのタイプとして、企業や産業団体による「行動規範」(code of conduct)づくりも広がっている。児童労働への関心が高く、製品が輸出入の対象になっていることが多い繊維産業やスポーツ産業でとくに盛んである。ウォルト・ディズニー社も関連商品の製造者に児童労働を用いないよう求めている[6]。もっとも、その遵守を確保するための規定が置かれていない行動規範も少なくない。労働組合と使用者との労働協約にこのような行動規範を含めることは、団体交渉の組合活動を通じて実施を担保するひとつの方法である。なお、「子どもの権利条約のためのNGOグループ」の児童労働サブグループが行動規範や指針のあり方について15項目の勧告を行なっており、参考になる[7]

最後に、子どもとのパートナーシップを模索・拡大していくことが今後の重要な課題であろう。ICRCで支援してきたバタフライズやCWC、ペルーのナソップ(本誌2000年冬号参照)などのNGOでは働く子どもたち自身が主体となって活動している。フリー・ザ・チルドレン(本誌2000年秋号参照)のように、子ども同士の国際連帯をめざす動きも広がってきた。子ども自身が労働組合を結成することについては児童労働を固定化することにつながるなどの批判もあるものの、働く子どもの現実に立脚して効果的な活動を行なううえで子ども自身の組織化が有効であることは、前述したNGOの活動で示されている。

3.国際的行動

かつては、児童労働を用いた製品の輸入・購入のボイコットなど、いわば「圧力型」の行動が国際的なとりくみの例としてしばしば挙げられた。しかし、働く子どもや親に対する代替的手段を用意することなくこのような措置をとることがかえって悲惨な結果につながりかねないことは、たとえばバングラデシュにおける事件[8]の追跡調査を通じて、広く認識されるに至っている。

そのため最近では、いわば「奨励・協力型」のとりくみが重視されるようになってきた。上述した社会的ラベリングや行動規範は奨励型の行動の例に数えることができよう。ILOは1992年からIPEC(児童労働撲滅国際計画)を開始し、希望する発展途上国と覚書を締結して児童労働の漸進的撲滅のための援助を提供している。1998年以降、日本もIPECのための資金を拠出するようになった。

一方で、貿易と児童労働を連携させることにより問題の解決を図ろうとする動きもある。いわゆる「社会条項」論である。児童労働の禁止を含む公正労働基準(社会条項)を国内法や貿易協定に導入し、違反した場合には関税上の優遇措置の停止から経済制裁に至る何らかの制裁を課そうとする。アメリカが1974年通商法で設けた一般特恵関税(GSP)制度、1994年に発効した北米自由貿易協定(NAFTA)補完協定、1998年に施行された欧州連合(EU)のGSP制度などに、すでに児童労働禁止規定が盛りこまれた。WTO(世界労働機関)でも同様の動きが出ているが、形を変えた保護主義であるという反発が発展途上国を中心に根強いこともあって、うまくいっていない[9]

違反に対してただちに輸入禁止や経済制裁のような劇的な措置をとるのでなければ、社会条項の導入が前向きな影響を及ぼす可能性もある。ただし、それが子どもにどのような影響を与えるかについて事前に充分な評価を行なうこと、予想される悪影響から働く子どもや親を保護するための策を講ずることなど、周到な配慮が必要である。そうしなければ、働く子どもが輸出部門から非輸出部門やインフォーマル部門に移動するだけの結果につながる可能性がある。

やはり重要なのは、国レベルの政策の場合と同様に包括的かつ現実的な視点から児童労働の問題をとらえることであり、2国間・多国間・地域間で効果的なパートナーシップを築き上げていくことである。チュラロンコン大学(タイ)のV・ムンタボーン教授は、このようなパートナーシップの焦点を「社会条項(Social Clause)から社会の大義(Social Cause)へ」と移行していく必要性を示唆している[10]。児童労働に反対するとりくみの核にあるべきなのは、常に子どもの最善の利益(子どもの権利条約3条)でなければならない。

[1] そのことを強力に主張する文献として、たとえば J. Boyden et al. [1998], What Works for Working Children, Radda Barnen, Stokholm がある。働く子ども自身の視点を豊富に織りこんだ好著である。
[2] A. Bequele et al.[1995], First things first in child labour, ILO, Geneva, pp.148-149.
[3] M. Woodhead [1998], Children's Perspectives on Their Working Lives, Radda Barnen, Stockholm; V. Johnson et al., ed. [1998], Stepping Forward, Intermediate Technology Publications, London.
[4] 児童労働に関する労働組合のとりくみについて詳しくは、初岡昌一郎編〔1997〕『児童労働』日本評論社・130頁以下参照。
[5] 香川孝三〔2000〕『アジアの労働と法』信山社・115〜118頁;J. Hilowitz [1997], Labelling Child Labour Products: A preliminary study, ILO, Geneva, 1997.
[6] 香川・前掲書114〜115頁;Protecting children in the world of work (Labour Education 1997/3 No.108), ILO, Geneva, pp.22-34.
[7] Working with companies to prevent the exploitation of child labour, NGO Group for the Convention on the Right of the Child - Sub-Group on Child Labour [1997].
[8] 児童労働を用いて製造された製品の輸入を禁止する「児童労働抑止法案」(ハーキン法案)がアメリカで提出されたことをきっかけに、バングラデシュの繊維業界で働いていた推定5万人の子どもが解雇された事件。多くの子どもがいっそう有害・搾取的な仕事に追いこまれた。ユニセフ(ユニセフ駐日事務所訳)〔1996〕『1997年世界子供白書』ユニセフ駐日事務所・日本ユニセフ協会・52頁等参照。
[9] 社会条項をめぐる国際的な動きについては花見忠編〔1997〕『貿易と国際労働基準』日本労働研究機構が詳しい。
[10] V. Muntarbhorn, "Child rights and social clauses: Child labour elimination as a social cause?", The International Journal of Children's Rights 6: 253-311 [1998].

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