青少年育成施策大綱(骨子)(案)に関する意見
平野裕二(ARC=Action for the Rights of Children=代表)
2003年7月9日付で内閣府に送付したパブリックコメント
*追記:「青少年育成施策大綱」は2003年12月に正式に決定・公表された(完成版PDFファイル)。以下に述べた事柄はほとんど反映されていないばかりか、7月に長崎で起きた事件(12歳の少年が4歳の保育園児を殺害した事件)を受けて急きょ「少年非行対策のための提案」(PDFファイル)が行なわれ、その内容が盛りこまれたことなどから、子ども・若者のエンパワーメントからさらにかけ離れた内容となってしまっている。
標記大綱案(大綱骨子案PDFファイル)について、主として子どもの権利の観点から総論的に意見を申し述べます。
1.対象および名称
(1)0〜30歳未満の子ども・若者を対象とした総合的な施策大綱を策定することは、子どもの権利条約の趣旨にものっとっており、歓迎します。しかし、子どもの権利条約にいう子ども(18歳未満)と18歳以上の若者とでは社会的な地位も成長発達上のニーズも大きく異なる部分があり、子どものニーズがないがしろにされることのないよう充分な配慮が必要です。国際的には、「若者」(youth, young people)はおおむね25歳未満の者と位置づけられることが多く、本大綱においてもそれを踏襲することが適当と考えます。
(2)名称については、下記の理由から「子ども・若者成長支援施策大綱」を提案します。
*「青少年」という言葉はおおむね15〜25歳の年齢層を指すと受け取られることが多く、18歳未満の子どもすべてを対象とした施策の名称に関する用語としてはふさわしくありません。報告書概要では「0歳からおおむね30歳未満の子ども・若者を検討の対象とした」と説明されており、施策名称でも「子ども・若者」という用語を採用することが適当と考えます。
*「育成」という言葉には、おとなが一方的に育てるというニュアンスがにじみ出ています。このような用語は報告書概要でも述べられている青少年観(子ども・若者観)の転換に照らしてふさわしくなく、「成長支援」という用語のほうが適当と考えます。
2.基本理念
(1)子どもの権利条約、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン、1990年)および国連子ども特別総会成果文書「子どもにふさわしい世界」(2003年)をはじめとする国際文書にのっとった施策であることを基本理念で明示するとともに、各項目について、これらの国際文書も踏まえた再検討を行なってください。
(2)とりわけ、効果的な成長支援のためには子ども・若者のエンパワーメントおよびオーナーシップが重要であることを基本理念で明らかにするとともに、各項目についてもこれらの点がいっそう強調されるようにしてください。「エンパワーメント」とは、子ども・若者が本来有している力を充分に発揮・強化できるようにするための支援および自主的とりくみを指します。「オーナーシップ」とは、さまざまな制度・施策・プログラムが「自分の(ための)ものである」と感じられるような状態です。この2つの概念は、上記2(1)で触れた国際文書を通底する考え方でもあります。
(3)上記(2)を踏まえ、子ども・若者参加(参画)が大綱のあらゆる項目でいっそう重視されるべきであると考えます。大綱案7(推進体制等)で「青少年も含めた民間団体等の連携」や「青少年も含めた国民の意見の反映」が掲げられていることは歓迎しますが、他の箇所では子ども・若者参加(参画)について明示的に触れられていません。唯一、青年期を対象とした施策項目で「公共への参画の促進」が掲げられているのみです。学童期・思春期を対象とした施策項目では、公共への参画を含む参加・参画が積極的に推奨されるべきであるにも関わらず、ボランティアや地域活動など現状維持的な(おとなが設定した枠組みの範囲内での)参加しか挙げられていません。このような限定は、子どもの権利条約の趣旨・規定にも、子どもと青少年をパートナーとして位置づけた「子どもにふさわしい世界」にも反するものと考えます。
(4)国際法でも日本国憲法でも大原則として位置づけられている差別の禁止について、大綱案ではほとんど配慮されていません。「5.特定の状況にある青少年に関する施策の基本的方向」で障害のある青少年について触れられているぐらいです(これも、LDやADHD等についてしか言及されておらず、著しく不充分です)。差別が子ども・若者の成長に重大な影響を及ぼすことは言うまでもありません。基本理念において差別の禁止を明示するとともに、ジェンダー、障害、国籍、言語、民族的・文化的・宗教的背景、性的指向、HIV感染およびAIDSの発症などにもとづく差別を禁止するための措置を具体的に掲げるよう、強く求めます。
3.策定プロセス
基本理念とも関わって、大綱策定への子ども・若者の意見表明および参加を確保するための努力が著しく不充分であると感じます。青少年にもわかりやすい情報提供(大綱案6(5))や青少年も含めた国民の意見の反映(大綱案7(4))は、大綱の策定プロセスそのものにおいても必須事項です。今回のパブリックコメント募集は第1段階としてとらえ、いっそう充分な情報提供および周知を行なったのち、あらためて子ども・若者の意見を積極的に(単にパブリックコメントが来るのを待つというだけではなく)求めるよう要望します。
4.フォローアップ
(1)大綱の効果的フォローアップのため、「青少年対策推進会議」の名称・権限・位置づけを大幅に変更し、18歳未満のすべての年齢層の子どもを含む総合的な政策調整機関に再編成してください(たとえば「子ども・若者成長支援局」)。このような政策調整機関の設置は国連・子どもの権利委員会からも勧告されています。当該機関は、少なくとも男女共同参画局と同等の位置づけ・権限を有し、子どもに関わるNGO/NPOの代表も含むものとしてください。
(2)男女共同参画社会基本法と同様、子どもの権利条約等の基本理念にのっとった施策を推進する根拠となる「子ども・若者基本法」(仮称)の策定についても検討事項として掲げてください。
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/