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東京都青少年健全育成条例の一部改正について(意見書)

2004年2月2日、東京都に提出

ARC(Action for the Rights of Children)代表 平野裕二

1.都議会第1回定例会での拙速な条例改正には反対し、ていねいな議論を求めます。

第25期東京都青少年問題協議会答申(PDFファイル)で提起されている条例改正の方向は、一部賛成できる点もあるものの、全体としては充分な根拠と議論にもとづいて提出されたものではありません。その根拠は以下に示すとおりです。したがって、同答申をもとにして条例を改正するのはあまりに拙速であり、子どもの最善の利益(子どもの権利条約第3条)にかなうとは考えられません。そこで、2月下旬から予定されている2004年都議会第1回定例会での改正には反対し、以下のとおりていねいに議論を進めるよう求めます(以下、頁数は答申のPDFファイルのページ)

(1)しかるべき根拠と充分な事前評価にもとづいた改正論議を求めます。

以下の2や3でも述べるように、答申で提起されている改正の方向は必ずしも充分な根拠にもとづいたものではなく、むしろ協議会の(一部委員の?)一方的・主観的な決めつけがしばしば見受けられます。

そもそもの問題は、「大部分の都民は、『現実は、憂慮に堪えないものがあり、危機的状況にある』という認識を共有していると考えられる」(1頁)と決めつけておきながら、都における少年犯罪の動向を含む「現実」が統計的にほとんど検証されておらず、いったい何が「危機的」なのか、説得力ある形で明らかにされていないことです。「深刻な現状と対策見直しの必要性」の項(3−4頁)でも、おとなが好ましくないと思う現状が記述されているだけで、それがどのように暴力犯罪・性犯罪(およびその被害)の増加につながっているのかは示されていません。

協議会において根拠のない議論が進められてきたことを端的に示すのは、「不健全図書の規制に関する基本的考え方」に関わる次の一文です。文の前段と後段がどのようにつながるのか、さっぱりわかりません。

「不健全図書とは何か、有害情報と犯罪に因果関係があるかなどの視点からの議論もなされ、この点については委員の間の意見の一致を見なかったが、行政を預かる都知事からの現条例の改正に関する諮問を受けての審議であることを踏まえ、今回は、現行の法体系や判例を前提に検討を進めることとなった」(4頁)

また、ここで提起されている改正を実行することによりどのような結果が予想されるのか、まったく評価が行なわれていないことも重要な問題です。このようなやり方では、そもそもの目的である青少年の保護につながらないばかりか、的外れな施策に人的・財政的資源を費やすことによって都の財政をさらに圧迫することにもなりかねません。「危機」を煽って改正を急いでも、青少年の保護という目的を効果的な形で達成することは不可能です。

したがって、あらためてしかるべき根拠を提出し、各提案についての充分な事前評価も行なったうえで議論を進めるよう求めます。

(2)子どもの権利条約等の上位規範にもとづいた議論を求めます。

日本が1994年に批准した国連・子ども(児童)の権利条約は、条例を含む一般国内法に優位するものです。また、今回の答申の内容に関わっては、1990年に国連総会で「少年非行の防止に関する国連指針」(リャド・ガイドライン)も採択され、条約の規定を補完しています。

ところが、今回の答申ではこれらの国際文書について考慮された形跡がまったく見られません。国際法規を尊重しようという姿勢を示さないおとなが、どのようにして子どもに「規範意識」を説けるのでしょうか。

先週の1月30日には、国連・子どもの権利委員会による日本への勧告も採択されました。そこでは、都における青少年保護にとっても参考にすべき指摘が多々なされています。条例改正の作業は、条約、リャド・ガイドライン、子どもの権利委員会の勧告を充分に踏まえたうえで進めるよう求めます。

(3)とりわけ青少年の意見を体系的に募集し、正当に尊重するよう求めます。

とりわけ重要なのは、青少年自身がこのような改正をどのように考えているのか、自分たちが安心して育つためにどのような環境を求めているのか、彼ら自身に確かめることです。青少年の現実をもっともよく知っているのは青少年たち自身であり、彼らの意見を聴くことによって改正案の事前評価もはじめて可能になります。逆に言えば、当事者である青少年の意見を聴くことなしに効果的な改正を実現することはできません。

これは子どもの権利条約第12条にもとづく行政機関の義務であり、国連・子どもの権利委員会からも、「……政策立案において、子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して子どもの意見の尊重および子どもの参加を促進し、かつそのための便宜を図ること」が勧告されていますパラ28(a))。都議会も、1991年9月20日に「『子どもの権利条約』の批准に関する意見書」を採択し、子どもの意見の尊重の原則にも触れながら条約の早期批准を求めているのです。

答申は「一部青少年の意識は、大人には到底理解しがたいものとなって来ている」(4頁)と述べていますが、理解するための努力をどこまでしたうえで言っているのでしょうか。協議会で青少年の意見が聴取された形跡はなく、答申においても、わずかに「青少年の刃物に関する意識」の項で彼ら自身の意見が参照されているにすぎません(15頁)。青少年にはおそらく「理解しがたい」であろうこのような対応は、かえっておとなと青少年の溝を深め、信頼関係の構築を困難にするおそれがあります。

したがって、とくに青少年を対象とした意見募集をあらためて行なうことをはじめ、青少年の意見にきちんと耳を傾けたうえで、その意見を充分に尊重しながら議論を進めるよう求めます。

2.「不健全図書」の規制強化には効果に疑問があり、反対します。

いわゆる「不健全図書」の流通の現状について、答申は書店やコンビニ等における区分陳列状況に言及し、約3割の店舗で区分陳列が行なわれていなかったとして、「青少年を健全に育成する上で、極めて悪い環境にある」と述べています(4−5頁)。逆に言えば約7割の店舗では区分陳列が行なわれていたわけで、「極めて悪い環境」というにはいささか根拠薄弱の感が否めません。

それよりも、実際問題として青少年が「不健全図書」をどのように読み、どのように受容されているのかを調査しなければ、「極めて悪い環境」ということは不可能ではないでしょうか。このさい規制の是非にはあえて踏み込まないにしても、子どもの情報環境を調査せずに規制を強化しても効果は期待できません。答申の議論が充分な根拠にもとづいていないと言うゆえんです。

信濃毎日新聞の連載「『包括指定』の現場から(下)」(現在記事の日付不明)も、性に関する子どもの情報源としては「立入り調査員(市教委職員)が重点的に見回っている自動販売機や書店のアダルト雑誌は少数派だ」と述べ、「実際に何が必要かという視点からはずれて、比較的『包括指定』がしやすい自販機商品の撤去と書店のアダルト雑誌の陳列指導にばかり力を入れることにつながった」と、長野市の対応を批判しています。

他方、都条例は「都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努めるものとする」とも規定しています(第18条の3)。この規定にもとづいて都はどのような対応をとってきたのか、それはどのぐらい効果があったのか、答申ではいっさい検証されていません。

このような状況で「不健全図書」の規制強化を実施しても、長野市と同様に人的・財政的資源を無駄にすることは目に見えています。充分な検証を経ない規制強化には反対します。

3.深夜立入禁止施設の拡大は青少年の危険をかえって増すものであり、反対します。

答申では、カラオケボックス・漫画喫茶・インターネットカフェを深夜立入禁止施設に加えることを提案しています。その根拠としてそれらが「非行の場になっている」ことが挙げられていますが、そこで「非行」とされているのは「深夜徘徊」および「無断外泊・家出」であって(13頁)、犯罪ではありません。答申においても、深夜徘徊と犯罪の関係については両論併記とされています(12頁)

したがって深夜立入禁止の根拠は薄弱ですが、それ以上に重大な問題は、このような規制を行なった結果として青少年がどのような状況に置かれるか、一顧だにされていないことです。このような施設が立入禁止になったとしても、なんらかの理由で家にいたくない青少年は依然として深夜外出を続けるでしょう。そのなかには、少数かもしれないにせよ、家庭で身体的・精神的・性的虐待を受けている青少年がいるかもしれません。

カラオケボックス・漫画喫茶・インターネットカフェならば、いちおう店員がおり、いざというときに助けを求めることも相対的に容易です。しかし、これらの施設が深夜立入禁止にされたとき、彼らはどこに行くのでしょうか。路上でたむろするか、適当な相手を見つけてラブホテルにでも行くか、いずれにせよ選択肢はごく限られてきます。そうなれば、青少年にとっての危険がいっそう大きくなることは一目瞭然です。このような改正は青少年の保護というそもそもの目的から逸脱するものであり、容認できません。

それよりもむしろ、青少年が安心して立ち寄ることができ、助言などを受けることができるドロップインセンターを新宿・渋谷・池袋をはじめとする繁華街に――NGOを主体として――設置するなど、ストリートで青少年を支援するための施策の拡大を求めます。

4.深夜の連れ歩き規制については条件付きで賛成しますが、あわせて児童福祉体制の飛躍的増強を求めます。

「大人が、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出すること」の禁止(12頁)については、保護対象が16歳未満に限定されていることもあり、基本的に賛成してもよいかと考えています。ただし、「正当の理由」の内容を明らかにしていただくことが条件です。とりわけ、児童虐待が疑われる場合に子どもを警察や児童相談所などの公的機関に連れていくことが「正当の理由」に含まれることは、明確にしていただきたいと考えます。それとともに、このような場合に深夜でも警察や児童相談所で迅速・適切な対応がとれるよう、児童福祉体制の飛躍的充実のための措置をとるよう求めます。

以上

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/