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国連・子どもの権利委員会の総括所見:日本(第2回)
*平野のコメント・解説等:「国連・子どもの権利委員会第2回総括所見(勧告)の特徴」
*『月刊子ども論』2004年5月号巻頭特集は「子どもが指摘する日本の大問題:国連・子どもの権利委員会の厳しい『日本の審査』総チェック」。更新日記「CRC勧告・子ども向け版」(2004年3月28日)参照。
*総括所見のチャイルド・フレンドリー(子ども向け)版も掲載。
CRC/C/15/Add.231
2004年1月30日
原文:英語
日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議
*文中の「委員会」は国連・子どもの権利委員会を、「条約」は子どもの権利条約を、「締約国」は日本を指す。なお、「総括所見」(concluding observations)は「最終所見」「最終見解」などと訳されることもある。
*日本語訳修正:2月5日、パラ17の欠落部分を補完。パラ17の英文は更新日記「CRC勧告:日本語訳修正」参照。/3月15日、パラ50(c)を「東京都に対し、定時制高校の閉鎖を再検討し、かつ代替的形態の教育を拡大するよう奨励すること」から「東京都に対して夜間定時制高校の閉鎖を再検討するよう奨励し、かつ代替的形態の教育を拡大すること」に修正。その根拠は更新日記「CRC総括所見:日本語訳微修正」参照。/総括所見が未編集版から正式文書化されたのにあわせてあらためて日本語訳を再検討し、3月18日、若干の技術的修正を施した。更新日記「CRC総括所見:日本語訳微修正」も参照。/5月29日、誤植・脱字を修正。
条約第44条にもとづいて締約国が提出した報告書の検討
子どもの権利委員会の総括所見:日本
1.委員会は、2004年1月28日に開かれた第942回および第943回会合(CRC/C/SR.942−943参照)において日本の第2回定期報告書(CRC/C/104/Add.2)を検討し、2004年1月30日に開かれた第946回会合において以下の総括所見を採択した。
A.序
2.委員会は、包括的な締約国定期報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/JAP/2)に対する詳細な文書回答が提出されたことを歓迎する。これらの文書により、締約国における子どもの状況がいっそう明確に理解できた。委員会はさらに、部門を横断した代表団について評価の意とともに留意し、かつ、率直な対話と、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎するものである。
B.積極的な側面
4.委員会は、締約国が絶対額では最大の政府開発援助拠出国であること、および、その援助の相当額が保健・教育を含む社会開発に配分されていることに、評価の意とともに留意する。
5.委員会は、締約国が、就業の最低年齢に関するILO〔国際労働機関〕第138号条約を2000年に、また最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関する条約を2001年に批准したことを歓迎する。
C.主要な懸念領域および勧告
1.実施に関する一般的措置
委員会の前回の勧告
6.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/41/Add.1)の検討後に行なわれた一部の懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.90、1998年6月24日付)が立法上の措置および政策を通じて対応されてきたことに留意する。しかしながら、とくに差別の禁止(パラ35)、学校制度の過度に競争的な性質(パラ43)およびいじめを含む学校での暴力(パラ45)に関する勧告は充分にフォローアップされていない。委員会は、これらの懸念および勧告がこの総括所見においても繰り返されていることに留意するものである。
7.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念事項に対応するために、あらゆる努力を行なうよう促す。
宣言および留保
8.委員会は、第9条および第10条に関する締約国の宣言ならびに第37条(c)に対する留保について懸念する。
9.1993年の世界人権会議のウィーン宣言および行動計画(A/CONF.157/23)にしたがい、委員会は、締約国が条約に対する宣言および留保を撤回するようあらためて勧告する。
立法
10.委員会は、条約の原則と規定が国内法に全面的に反映されていないこと(たとえばこの総括所見のパラ22、24および31参照)、および、条約は裁判所で直接援用可能であるものの実際には援用されていないことを懸念する。
11.委員会は、締約国が立法の包括的見直しを行なうとともに、条約の原則および規定ならびにそこに掲げられた権利基盤型アプローチとの全面的一致を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
調整および国家行動計画
12.委員会は、子どもと若者に関する政策を調整する権限を与えられた青少年育成推進本部が内閣府に設置されたこと、および、前述したように青少年育成施策大綱が立案されたことに留意する。しかしながら委員会は、青少年育成施策大綱が包括的な行動計画ではないこと、および、大綱の立案・実施への子どもおよび市民社会の参加が不充分であることを懸念するものである。
独立した監視
14.委員会は、条約の実施を監視する独立したシステムが全国規模で存在しないことを懸念する。同時に委員会は、3つの自治体が地方オンブズマンを設置したという情報、および、人権委員会の設置に関する法案が再提出される予定であるという情報を歓迎するものである。法案においては法務大臣の監督下にある人権委員会が構想されているという代表団から提供された情報に照らし、委員会は同機関の独立性について懸念する。加えて委員会は、計画されている人権委員会には条約の実施を監視する明示的な権限が与えられていないことを懸念するものである。
15.子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
データ収集
16.委員会は、0〜18歳のすべての子どもを対象とした、条約のすべての領域に関する包括的なデータが存在しないことを懸念するとともに、0〜18歳の子どもに配分される資源についての情報が存在しないことも遺憾に思うものである。
17.委員会は、条約のあらゆる領域に関してデータが収集されること、および、そのデータが18歳未満のすべての者を対象として年齢別ならびにとくにジェンダー別、民族的マイノリティ別および先住民族マイノリティ別に細分化されることを確保するため、締約国が現行のデータ収集機構を強化し、かつ必要な場合には追加的なデータ収集機構を設置するよう勧告する。委員会はまた、支出の影響を評価する目的で、かつ子どもを対象としたさまざまな部門のサービスの費用、アクセス可能性、質および実効性の観点からも、締約国が子どものための予算配分に関するデータを収集して、公共部門、民間部門およびNGO部門において0〜18歳の子どもに用いられている国家予算の額および割合を特定するよう勧告するものである。
市民社会との協力
18.代表団から提供された、市民社会との協力を向上させる傾向が強まっている旨の情報には留意しながらも、委員会は、とくに子どもの権利の分野において政府とNGOとの間に交流が存在しないことを懸念する。
19.委員会は、条約および委員会の総括所見を実施するにあたり、締約国が市民社会と制度的に協力するよう勧告する。
広報および研修
20.委員会は、裁判官、教職員、警察官、矯正施設職員、保護観察官および出入国管理官を対象として締約国が実施している研修活動を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもおよび公衆一般、ならびに子どもとともにおよび子どものために働いている多くの専門家が条約およびそこに体現された権利基盤型アプローチについて充分に理解していないことを、依然として懸念するものである。
2.子どもの定義
22.委員会は、最低婚姻年齢がいまなお男子(18歳)と女子(16歳)で異なっていること、および、性的同意に関する最低年齢(13歳)が低いことを懸念する。
3.一般原則
差別の禁止
24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。
25.委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるあらゆる婚外子差別ならびに「嫡出でない」といった差別的用語を法令から除くために法律を改正するよう勧告する。委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。
26.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置のうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮にいれながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。
子どもの意見の尊重
27.子どもの意見の尊重を向上させようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重が制限されていることを依然として懸念する。
28.委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
4.市民的権利および自由
表現および結社の自由
29.委員会は、学校内外で生徒が行なう政治活動に対する制限を懸念する。委員会はまた、18歳未満の子どもは団体に加入するために親の同意を必要とすることも懸念するものである。
30.委員会は、条約第13条、第14条および第15条の全面的実施を確保するため、締約国が、学校内外で生徒が行なう活動を規制する法令および団体に加入するために親の同意を必要とする要件を見直すよう勧告する。
名前および国籍
31.委員会は、日本人の父および外国人の母の子が、出生前に父の認知を受けていないかぎり日本国籍を取得できないことを懸念する。これにより、場合により一部の子どもが無国籍となってきた。委員会は加えて、資格外滞在の移住者がその子どもの出生を登録できないこと、およびこれによっても無国籍の事例が生じてきたことを懸念するものである。
32.委員会は、日本で生まれた子どもがひとりも無国籍にならないよう、締約国が、条約第7条との一致を確保するために国籍法および他のあらゆる関連の法令を改正するよう勧告する。
プライバシーに対する権利
33.委員会は、とくに子どもの持ち物検査との関連でプライバシーに対する子どもの権利が全面的に尊重されていないこと、および、施設の職員が子どもの個人的通信に介入する場合があることを懸念する。
体罰
35.委員会は、学校における体罰は法律で禁止されているとはいえ、学校、施設および家庭において体罰が広く実践されていることに懸念とともに留意する。
5.家庭環境および代替的養護
児童虐待およびネグレクト
37.委員会は、児童虐待の通報および調査を改善するためにとられ、相当の成果をもたらしてきた措置を歓迎する。しかしながら委員会は、以下の点について懸念するものである。
養子縁組
39.委員会は、国内・国際養子縁組の監視および統制が限られた形でしか行なわれていないこと、および国内・国際養子縁組に関するデータがきわめて限られていることを懸念する。
子どもの奪取
41.委員会は、子どもを奪取から保護するための保護措置が不充分であることを懸念する。
42.委員会は、締約国が、国際的な子どもの奪取の民事面に関するハーグ条約(1980年)を批准および実施するよう勧告する。
6.基礎保健および福祉
障害のある子ども
43.委員会は、精神障害を含む障害のある子どもが、条約で保障された権利の享受の面で依然として不利な立場に置かれており、かつ教育制度およびその他のレクリエーション活動または文化的活動に全面的に統合されていないことを懸念する。
44.「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議(1997年、CRC/C/66付属文書V)および障害者の機会均等化に関する国連基準規則(1993年12月20日の国連総会決議48/86)を考慮にいれ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
思春期の子どもの健康
45.委員会は、思春期の子どものあいだで精神障害および情緒障害(ストレスおよび鬱を含む)が蔓延していること、および、思春期の子どもの精神的健康に関する包括的な戦略が存在しないことを懸念する。委員会はまた、若者のあいだで性感染症が増加していることも懸念するとともに、締約国の青少年による薬物濫用について締約国が抱いている懸念を共有するものである。委員会はまた、18歳未満の子どもが治療および医療上の相談のために親の同意を必要とすることも懸念する。
若者の自殺
48.委員会は、締約国が、児童相談所、ソーシャルワーカー、教職員、ヘルスワーカーその他の関連の専門家と協力しながら、若者の自殺およびその原因について詳細な研究を実施し、かつ、その情報を活用して若者の自殺に関する国家的行動計画を策定および実施するよう勧告する。
7.教育、余暇および文化的活動
49.委員会は、教育制度を改革し、かつそれをいっそう条約に一致させるために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。
8.特別な保護措置
性的搾取および人身取引
51.パラ3で述べたように、委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年)の制定および実施を歓迎する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。
少年司法
53.委員会が締約国の第1回報告書を審査して以降、締約国が少年法改革を進めてきたことには留意しながらも、委員会は、改革の多くが、条約および少年司法に関する国際基準の原則および規定の精神にのっとっていないことを懸念する。このことはとくに、刑事責任に関する最低年齢が16歳から14歳に引き下げられたこと、および、審判前の身柄拘束の期間が4週間から8週間に引上げられたことに関して指摘できる。委員会はまた、成人として裁判を受けて拘禁刑を言い渡される少年が増えていること、および、少年が終身刑に付される可能性があることを懸念するものである。最後に委員会は、評判の芳しくない場所に頻繁に通うなどの問題行動を示す子どもが罪を犯した少年として扱われる傾向があるという報告を懸念する。
9.子どもの権利条約の選択議定書
55.委員会は、締約国が、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書を批准していないことに留意する。
56.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書を批准するよう勧告する。
10.文書の普及
57.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)のあいだで、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。
11.次回報告書
58.委員会は、締約国の第3回定期報告書が、期限である2006年5月21日までに提出されることを期待する。報告書は120ページ以内に収められるべきである(CRC/C/118参照)。
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