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子どもの権利条約実施のための総合戦略を起草:日本こそ求められるスウェーデンのとりくみ

平野裕二

月刊子ども論1999年5月号掲載

 

 

1999年1月22日、国連・子どもの権利委員会によってスウェーデンの第2回締約国報告書が審査された。

 

スウェーデンの第1回締約国報告書が審査されたのは6年前、93年1月のことである。その結果として採択された総括所見では、スウェーデンによる条約の実施・普及のあり方について高い満足感が表明される一方で、いくつかの点について懸念が表明され、提案・勧告が行なわれた。今回の審査は、前回の審査以降スウェーデン政府によってどのような措置がとられ、子どもの権利の状況がどのように進展し、どのような課題が残されたかを検証するための機会である。

 

今回の審査でも17項目の提案・勧告が行なわれたものの、それでもなお、条約を実施するためのスウェーデンの取組みには特筆すべきものがあり、日本にとっても学ぶところが大きい。本稿では、審査の模様に焦点を当てるのではなく、スウェーデンがこの6年間に進めてきた取組みについて簡単に報告する(審査の模様については、子どもの人権連『いんふぉめーしょん』に筆者が連載中の傍聴記でいずれ報告予定)

 

子どもオンブズマンの設置

 

第1に、スウェーデンは93年7月1日に子どもオンブズマンを設置した。これは「子どもおよび若者の権利および利益に影響を与える問題を監視すること」(設置法1条)を職務とする機関であり、「法律およびその他の規則ならびにその運用が、国連・子どもの権利条約によるスウェーデンの義務および責任に一致しているかどうかという点に、とくに注意を払う」(同)よう求められている。

 

*2002年7月1日より、旧法と旧指示規則を統合した改正法が施行されている。改正法の日本語訳はこちらを参照。

 

「オンブズマン」と言っても、この言葉から一般にイメージされるような、子どもの権利に関わる苦情を受けつけて解決のための調査や勧告を行なう個別救済の権限は与えられていない。ある事例をきっかけにして何らかの措置を一般的に提案することはできるものの、あくまでも、法改正を含む必要な措置を唱道・提案することがその主たる任務とされる。

 

したがって、オンブズマンの活動において大きなウェイトを占めるのは、条約についての情報提供も含む世論の喚起である。これまでに、学校におけるいじめや条約実施における自治体の役割などの問題を取り上げてきたほか、保育、ポルノグラフィー、性的虐待、難民・庇護申請者などの分野で多くの法改正の提案を行なってきた。また、・議会に提出する予算案に前年度の子ども・若者政策についての声明を盛りこむこと、・自治体・学校レベルでの意思決定に子どもたちの声を反映させること、・条約と国内法の関係についての解説書を作成することなどの政策も提案している(さらに詳しくは、拙稿「各国の動き スウェーデン子どもオンブズマン法」季刊子どもの権利条約2号・エイデル研究所参照)

 

法改正・制度改革の進展

 

第2に、スウェーデンは法改正にも積極的である。第2回審査で委員会から「関連法制は、条約の諸規定およびその実施の指針となる一般原則をおおむね反映している」〔総括所見パラグラフ4〕という評価を受けているにも関わらず、関連の立法の広範な見直し・改正を進めてきている。

 

たとえば、少年司法の分野で法改正や制度改革が行なわれたことは、今回の審査でも評価された。罪を問われた18歳未満の子どもに対し、明らかに不要な場合を除いて公選弁護士を依頼する権利が保障されるようになったこと、子どもの最善の利益に合致する場合でなければ成人との混合収容ができなくなったことは、第1回審査での委員会の勧告を受けたものと思われる。また、矯正制度法の改正により、罪を犯した少年は原則として刑務所ではなく特別青少年ホームに措置されることになったほか、施設収容に代わる手段も強化された。

 

社会福祉の領域でもいくつかの法改正が行なわれている。まず、障害者に関する2つの新法が制定され、障害児やその親に対する支援が拡充された。また、社会サービス法の改正により、1〜12歳の子どもに対して就学前活動や学童保育を提供する自治体の義務が強化されたほか、6歳に達する年を迎えたすべての子どもに就学前施設の席を用意しなければならなくなっている。

 

さらに、監護権、面接交流、養子縁組、名前に関する事案で意見を聴かれる子どもの権利も明示的に保障されるようになった。裁判所は、子どもの最善の利益を決定するに当たって、子どもの年齢と成熟度を正当に考慮しながら子どもの希望を考慮しなければならない。親子法についても、子どもの最善の利益の原則を強調することなどを目的とする改正が議会承認された。

 

96年2月1日には、条約に照らして国内法を見直すために議会に「子ども委員会」が設置され、すでに多くの提案を行なっている。その最初の成果のひとつは外国人法の改正(97年1月1日施行)である。入国を拒否された、または強制送還の対象となった子どもが身柄拘束されることについては第1回審査でも懸念が表明されていたが、この改正により、身柄拘束は最後の手段として、かつ期間を限定して用いられなければならないとされた。

 

このほか、性犯罪に関する刑法の規定を再検討するための議会委員会も設置されている。子どもオンブズマンも法改正の提案を行なっていることは前述の通りである。

 

条約広報措置

 

第3に、スウェーデンは条約を広く知らせるための取組みにも力を入れてきた。条約の広報のためにNGOに供与した予算は90〜93年で約3000万クローナ(現在、1クローナ=約15円)にのぼるし、96年以降、政治家や自治体職員を対象とした広報のために2年間で約2000万クローナをやはりNGOに供与している。この新しいプロジェクトは、法改正や政策立案の過程で子どもの権利が正当に重視されるようにするために重要である。

 

子どもオンブズマンも条約広報に関して役割を果たしている。とくに子どもや若者を対象とした広報を重視しており、教科書出版社・執筆者に対する働きかけ、条約に関するコンテストの開催、インターネット上のホームページの開設などの取組みを進めてきた。このほか、中央政府職員向けの研修プログラムの開発と自治体職員向けの教材・研修プログラムの作成のために、それぞれ1500万クローナの資金がオンブズマンに提供される予定である。

 

学校関係では、学校活動に関する規則を含む新しいカリキュラムが94年春に公布され、スウェーデンが遵守を公約した国際協定(世界人権宣言や子どもの権利条約を含む)を学校職員の間で周知することが校長の義務とされた。同年夏には教育庁が関連文書を1冊にまとめて全教職員と校長に配布し、教材として用いることができるようにしている。97年には教員養成の内容を見直すための議会委員会も設置され、条約に関する教育も検討対象となる見込みである。また、教職員に対する研修の計画・手配は学校法によって自治体の義務とされているが、その際、教職員の間で条約が周知される必要性を強調しなければならない。

 

裁判官、検察官、警察官などの専門家に対する研修・教育プログラムにも条約に関する教育が含まれている。刑務所職員は例外だったが、96年4月以降、同様の対応がとられるようになった。政府は、専門家に対する研修をフォローアップするための調査を行なう予定でいる。

 

条約実施のための戦略

 

最後に、もっとも重要と思われるのは、スウェーデンが「スウェーデンにおける子どもの権利条約の実施のための戦略」を採択しようとしていることである。これは議会の子ども委員会(前述)の作業をもとに起草されたもので、98年6月に議会に提出され、99年3月に審議されることになっている〔注/予定通り1999年3月に採択〕。その概要は次の通りである。

 

l         条約は積極的な政策文書であり、子どもに関わるさまざまな省庁が行なうあらゆる決定に浸透しなければならない。

l         条約は、さまざまな方法で、子どもとともに働く専門家グループの研修に編入されるべきである。

l         子どもや若者に影響を与える業務に携わる政府職員に対しては、子どもに関する知識と条約の内容の周知を強化するため、現職者研修が提供されなければならない。

l         同様に、自治体と郡評議会もその職員に対して現職者研修を提供すべきである。

l         自治体と郡評議会は、地域活動の中でどのように子どもの最善の利益が満たされているかを監視するためのシステムを設置すべきである。実施のための行動計画、子どもの状況を描き出した予算案付属文書、子ども影響分析も、そのような監視活動のために考えられる手段である。

l         子どもに関わる中央政府の決定との関連で、子ども影響分析が行なわれなければならない。

l         子どもオンブズマンの活動と組織は、スウェーデンにおける条約実施でオンブズマンが果たす役割を強化する方向で再検討されるべきである。

l         検討委員会やそれに類する機関に対する調査検討委任事項には、適切な範囲で子どもの視点が盛りこまれなければならない。

l         子どもに関する統計が発展させられるべきである。

l         社会計画・交通計画における子どもや若者の影響力の行使と参加が発展させられなければならない。

 

この戦略案の最大の特徴は、条約が持つ政策指針としての性格を国・自治体のいずれのレベルでも最大限に活かすことを目的とし、その手段として、(a)行政職員・専門家の研修、(b)条約が政策に反映されるようにするためのシステムの導入、(c)政策立案における子どもの視点への配慮を打ち出したことである。

 

条約が政策に反映されるようにするためのシステムとして、戦略案では3つの方策が例示されている。ひとつは(a)自治体レベルでの行動計画の作成である。それにより、子ども・若者関連の政策の長期的方向性を打ち出すことができるとされる。2番目は(b)予算書への特別文書の添付である。子どもの状況を概観した文書を予算書に付属することにより、現行政策を子どもの視点から再検討し、予算策定の過程で子どもの利益がないがしろにされないようにすることが可能になる。3番目は(c)子ども影響分析である。国・自治体が子どもに関わる何らかの決定を行なう際には、それが子どもにどのような影響を与えるかを事前に分析するとともに、その影響の事後的評価も行なわなければならない。子どもオンブズマンと会計監査院が分析のためのガイドラインを作成する予定である。

 

スウェーデンは、この戦略にのっとった条約実施のために今後3年間で3000万クローナ(約4億5000万円)を費やす計画でいる。こうした総合的な取組みは、子どもたちがさまざまな権利侵害に苦しんでいる日本でこそ求められていると言えよう。