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欧州評議会閣僚委員会
「居住型施設で暮らす子どもの権利に関する勧告」Rec(2005)5号
(2005年3月16日、欧州評議会閣僚委員会採択)
閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの規定にもとづき、
欧州評議会の目的が、とくに共通規則の採択によって加盟国間のいっそうの団結を達成することにあることを考慮し、
子どものための欧州評議会の諸プログラムが進めている活動および子ども時代に関連する欧州評議会の諸政策、とくに1996年にライプチヒで開催された会議「ヨーロッパにおける子どもの権利と子ども時代政策:新しいアプローチ?」の勧告、「子どものための欧州戦略」に関する議員総会勧告1286号(1996年)、「子どもとともに進める、子どものための21世紀社会の構築:子どものための欧州戦略(勧告1286号(1996年))のフォローアップ)」に関する同勧告1551号(2002年)および「遺棄された施設措置児童の運命の向上」に関する同勧告1601号(2003年)を想起し、
居住型施設一般で暮らす子どもの状況に触れた法的文書、ならびに、とくに人権および基本的自由の保護のための欧州条約(ETS No.5)、国連・子どもの権利条約、欧州社会憲章(ETS No.35)および改正欧州社会憲章(ETS No.163)、拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰の防止のための欧州条約(ETS No.126)、子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No.160)および子に関わる接触に関する条約(ETS No.192)を再確認し、
閣僚委員会の諸決議および諸勧告(子どもの措置に関する決議R(77)33号、ならびに、不当な取扱いからの子どもの保護に関する勧告R(79)17号、親の責任に関する勧告R(84)4号、里親家族に関する勧告R(87)6号、少年非行への社会的対応に関する勧告R(87)20号、一貫性および統合性を備えた家族政策に関する勧告R(94)14号、家族生活および社会生活への子どもの参加に関する勧告R(98)8号、性的搾取からの子どもの保護に関する勧告R(2001)16号、社会権へのアクセス向上に関する勧告R(2003)19号、および、少年非行への新たな対応方法および少年司法の役割に関する勧告R(2003)20号を顧慮し、
子どもの措置は、実行可能な場合には常に防止措置をとることによって回避されるべきであるとする、人権および基本的自由の保護のための欧州条約および国連・子どもの権利条約の原則を念頭に置き、
防止措置をとったにも関わらず、依然として家庭外に措置されなければならない子どもがいることを意識し、
どのような措置を行なうかにあたっては、子どものニーズおよび最善の利益、ならびに、適切な場合には当該事項に関するその子どもの意見(その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである)が第一義的に顧慮されなければならないことを考慮し、
家庭外に措置されたすべての子どもおよびとくに施設に措置された子どもは、子ども時代においても成人に達してからも周縁化されることなく、可能なかぎり最善の条件下で尊厳を保ちながら成長するべきであり、またこのような子どもが欧州社会の完全な市民となることについてなんらの障害も経験すべきではないことを切実に願い、
加盟国政府に対して次のことを勧告する。
1.措置の理由および性質に関わりなく居住型施設で暮らす子どもの権利の全面的実施を達成する目的で、この勧告の添付文書に掲げられた原則および質的基準が遵守されることを保障するために必要と思われる立法上その他の措置(国レベルの指針および行動計画を含む)をとること。
2.適当な手段および行動をとることにより、子どもならびにその他の関係者および関係機関に対するこの勧告の幅広い普及を確保すること。
勧告Rec(2005)5の添付文書
基本的原則
−家族は子どもの成長およびウェルビーイングの自然的環境であり、子どもの養育および発達については親が第一義的責任を有する。
−子どもと家族に対しては、その特別なニーズにしたがって予防的支援措置が可能なかぎり提供されるべきである。
−子どもの措置は例外に留まるべきであり、またその第一義的目的は子どもの最善の利益および可能なかぎり早期の社会的統合または再統合の成功とされるべきである。措置にあたっては子どもの基本的権利の全面的享受が保障されなければならない。
−措置は必要な期間を超えてはならず、また第一義的考慮事項であるべき子どもの最善の利益との関わりで定期的再審査の対象とされるべきである。子どもが家族および社会に調和のとれた形で再統合できるようにするため、親に対して可能なかぎりの支援が提供されなければならない。
−ケアの終了する子どもに対しては、家族および社会への再統合の確保という目的にしたがい、ニーズの評価およびケア終了後の適切な支援についての権利が認められるべきである。
−子どもの措置について行なわれる決定および措置そのものにおいて、子どもおよび(または)その親のジェンダー、人種、皮膚の色、社会的、民族的もしくは社会的出身、表明された見解、言語、財産、宗教、障害、出生または他のいずれかの地位を理由とする差別が行なわれるべきではない。
−措置の手続、組織および個別ケア計画(措置の定期的再審査を含む)においては、子どもの権利、とくに意見を聴かれる子どもの権利が保障されなければならない。その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。
−居住型施設で用いられる可能性のあるいずれかの統制措置および規律措置(自傷他害の防止を目的とするものも含む)は、公にされた規則および承認された基準にもとづくものであるべきである。
−可能であれば、子どもの措置の計画および組織には子どもの家族が参加するべきである。
−子どもが自分の家族に復帰できないときは、他の手段によるケアまたは当該措置の継続が、子どもの希望と、子どもの進路および達成ならびに子ども自身のニーズにおける継続性を考慮しながら構想されるべきである。
居住型施設で暮らす子どもの具体的権利
以上の基本的原則および子どもの基本的権利の尊重を確保するため、居住型施設で暮らす子どもが有する次の具体的権利が認められるべきである。
−学際的アセスメントにもとづいて緊急なものとして認められたニーズを満たすことを唯一の目的として措置され、かつ当該措置を定期的に再審査される権利。当該再審査においては、他の選択肢が追求され、かつ子どもの意見が考慮されるべきである。
−子どもの家族およびその他の重要な人々との定期的接触を維持する権利。このような接触を制限または排除できるのは、子どもの最善の利益に照らして必要な場合のみである。
−可能な場合には常に、きょうだいがともに暮らし、または定期的接触を維持する権利。
−アイデンティティに対する権利。
−子どもの民族的、宗教的、文化的、社会的または言語的背景を尊重される権利。
−プライバシーに対する権利。これには、子どもが信頼する人および権限のある機関に、自己の権利に関する秘密の助言を求めてアクセスすることを含む。
−子どもの人間の尊厳および身体的不可侵性を尊重される権利。とくに、人間的で品位を傷つけず、かつ非暴力的な養育環境(体罰およびあらゆる形態の虐待からの保護を含む)に対する権利。
−平等な機会に対する権利。
−他のすべての子どもと同じ条件で、あらゆるタイプの教育、職業指導および職業訓練にアクセスする権利。
−遊び、スポーツ、文化的活動、インフォーマルな教育および責任の増加を通じ、積極的で責任ある市民になることに向けた準備をする権利。
−子どもおよび施設の生活環境に関する意思決定手続に参加する権利。
−子どもの権利および居住型施設の規則について、子どもにやさしい方法で情報を知らされる権利。
−子どもの基本的権利を主張するために、身元のはっきりした、公正な、かつ独立の機関に対して苦情を申立てる権利。
指針および質的基準
以上の原則および権利の実施を確保するため、次の指針および質的基準が考慮されるべきである。
−状況が許すときは、可能なかぎり子ども自身の環境に近い措置が選択されるべきであり、また親がその責任を果たし、かつ定期的に親子の接触を維持できるような形で措置が組織されるべきである。
−小規模な家庭型の生活区画が用意されるべきである。
−ケアプランの成功にとって必要不可欠な条件である、子どもの身体的および精神的健康ならびにその全面的かつ調和のとれた発達が優先されるべきである。
−子どもの能力の発達およびその自律の尊重の双方、ならびに、外の世界との接触の維持および将来の施設外での生活に向けた準備を基盤とする個別ケア計画が作成されるべきである。
−とくに職員の安定的配置(継続的な存在、職員の配置転換の回避)を通じ、職員と子どもが教育上のおよび適切な情緒上の関係を継続できるような条件が望ましい。
−施設の内部運営は次の要素を基盤として構想されるべきである。
・生活区画の質および安定性
・混合型の生活区画(これが子どもの最善の利益である場合)
・現職者研修を活用した、職員の高い専門的水準
・職員への十分な給与
・職員の安定性および十分な職員数
・職員の多様性(とくにジェンダー面)
・学際的チームワークおよびその他の支援手段(監督を含む)
・利用可能な資源の、効果的かつ子ども中心の活用
・子どもの親との適切な協力関係を発展させるための手段および具体的研修
・実践の基準(国連・子どもの権利条約に一致したものでなければならない)を表した倫理綱領
−あらゆる居住型施設は、諸規則および国の最低ケア基準にもとづき、認証および権限のある公的機関への登録の対象とされるべきである。
−以上の基準をもとに、居住型施設の監視および外部統制のための実効的制度が確保されるべきである。
−関連の統計データが収集および分析されるべきであり、また実効的な監視を目的とする調査研究への支援が行なわれるべきである。
−居住型施設で暮らす子どもの権利のいかなる侵害に対しても、適切かつ効果的な手続にしたがって制裁が課されるべきである。
−公立施設のほか、非政府組織(NGO)、宗教団体およびその他の民間機関も、居住型施設で暮らす子どもに関わって重要な役割を果たす場合があることが認識されなければならない。これらの機関が果たす役割については、加盟国政府が定めるべきである。非政府組織の参加を得ることが、この勧告に掲げられた、居住型施設の子どもに対する義務から加盟国を解放するものとしてとらえられるべきではない。このことは、とくに適切な基準、認証制度および権限ある機関による査察の確立について言える。
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2006 http://homepage2.nifty.com/childrights/