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子どもの権利委員会 一般的討議

「親のケアを受けていない子ども」

((UN Doc. CRC/C/153, para.636-689、第40会期、2005年9月30日採択))

原文英語(PDF)

日本語訳:平野裕二

報告および勧告 [1]

1.暫定手続規則第75条にしたがい、子どもの権利委員会は、条約の特定の条項または子どもの権利に関わるテーマについての一般的討議を、定期的に1日の期間で開催することを決定している。

2.第37会期(2004年9月13日〜10月1日)において、委員会は、次回の一般的討議を「親のケアを受けていない子ども」というテーマで行なうことを決定した。討議は、委員会の第40会期中の2005年9月16日、ジュネーブの国連事務所において行なわれた。

3.委員会は、この一般的討議の指針とするために作成した概要(概要全文はCRC/C/146, Annex II参照)において、今回の一般的討議の目的は、この問題に関する条約の実施を向上させ、かつ親のケアを受けずに生きている子どもの権利が尊重されることを確保するための実際的な解決策および措置を特定するところにあると指摘した。

4.委員会は、一般的討議中に検討されるべき主な分野として次の3つを挙げた。
・どのようなタイプの法的枠組みを採用すれば、親からの分離前、分離中および分離中に子どもの権利が保護されることを確保できる可能性がもっとも高いか。
・分離を防止および削減し、かつ親のケアに代わる補完的ケアのもっとも適切な活用を確保できるようにするうえで、家族の支援および代替的ケアに関わるどのような政策が推奨されるか。
・子どもが家族とともに安全にいられるようにするための措置および子どものケアに関わるその他の決定(家族からの分離、代替的ケアへの措置および再統合に関わる決定を含む)への子どもの参加を増進するうえで、どのような機会が存在するか。

5.2005年の一般的討議のテーマは幅広いので、討議の焦点を明確にする目的で、参加者は次の2つの分野に関する2つの作業部会に分かれて討議を行なった。
・作業部会T:親子分離の防止および規制における国の役割
・作業部会U:家庭外ケアの提供における課題への対応

親子分離の防止および規制における国の役割

家族環境の重要性

6.委員会は、社会の基本的単位としての家族が、子どもの生存、保護および発達のための自然な環境であることを強調するとともに、家族に結びついたいくつかの倫理的および文化的価値観が存在することを認知するものである。家族環境について検討するにあたり、条約には、さまざまな文化的パターンおよび新たに生じてきた家族関係から生ずる種々の家族構造が反映されている。これとの関係で、条約は、拡大家族のようなさまざまな形態の家族に言及するとともに、核家族、再構成家族、合同家族、ひとり親家族、コモンロー上の家族および養子縁組家族などの多様な家族に適用されるものである。社会化および価値観の獲得は家族のなかで進むのであり、家族という文脈における人間関係は、将来の子どもの生活にとってもっとも重要なつながりである。

7.愛情に満ちた「家族」環境の外では子どもは適切に発達せず、また親には子どもを育てるのにふさわしい機会が必要であるという基本的前提にもとづき、委員会は、締約国が、家族を支援および強化する、家族および子どもに関する国レベルの包括的な政策を、市民社会、すなわち非政府組織、コミュニティ、家族および子どもと連携しながら策定、採択および実施するよう勧告する。このような国レベルの政策においては、困窮している家族に対する国の補助金および物質的援助にのみ焦点を当てるのではなく、社会サービスおよび保健サービス、子どもに配慮した家族カウンセリング・サービス、教育ならびに十分な住居へのアクセスを含む、いわゆるサービスプランの形態をとった支援の提供も図るべきである。委員会は、国レベルの家族政策およびサービスプランの策定に、家族および家族団体が統合されるべきことを勧告する。

8.委員会は、条約の原則および規定が、とくに親教育を提供することにより、親、法定保護者および拡大家族が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与えるよう締約国に求めていることを想起する。委員会は、親子分離に訴えるよりも子育てのスキルに向けて資源を配分することの重要性を強調するものである。委員会はまた、家族および家族団体に対し、自らが他の家族に対して非常に重要な教育的役割を有していることを想起するようにも求める。子育ての問題については、コミュニティのなかで、同じ立場にある者同士で対応するほうが容易であることが多い。委員会は、あらゆる関係者に対し、子育てのスキルを向上させるための革新的な手段および手法(学校カリキュラムに子育てスキル訓練を導入することも含む)を追求するよう奨励する。

9.委員会は、締約国が、母親と父親の双方が平等に親としての責任を果たせるようにすることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、家族内の異なるニーズを特定することの重要性を強調するものである。たとえば、移住者である家族のニーズは地元の家族のニーズとは相当に異なるかもしれない。あらゆる家族が課題に直面しているのであり、里親家族も生物学的家族と同様の問題(婚姻上の問題、ドメスティックバイオレンス、養育懈怠、性的虐待、有害物質濫用等を含む)に直面していることを意識することが重要である。

10.家族構造の違いという点に関して、委員会は、拡大家族の概念、および、とくに子どもの養育責任について祖父母が果たしうる役割について注意を払うよう望みたい。このような祖父母の役割が国内法および国内実務で認知されることはめったにない。委員会は、締約国に対し、子育てにおける祖父母の役割を支援する適切な措置をとることにより、この問題に対していっそう積極的なアプローチをとるよう奨励するものである。

防止

11.討議を踏まえ、委員会は、出身家族からの子どもの分離を防止するためにあらゆる必要な措置がとられるべきであることを強調したい。この点について委員会は、家族環境の重要性、および、親としての責任を果たすにあたって必要とする支援を親に提供する必要性について触れた前掲のパラグラフを参照するよう求めるものである。

12.委員会は、締約国が、代替的ケアへの措置を防止するための包括的政策を策定および実施するよう勧告する。このような政策は、分野横断的なアプローチを基盤とし、かつ適切な立法および補完的サービス・システムを含むものであることが求められる。委員会はさらに、あらゆる防止政策は子どもの最善の利益を基盤とすることも勧告するものである。委員会はまた、関係する専門家の姿勢の詳細な検討および専門家を対象とした権利基盤型の研修が必要であることも強調する。委員会は、締約国および地方公的機関に対し、たとえば家族グループ・カウンセリングのような家族問題の仲裁手法を導入することにより、親子分離の防止を目的とした実際的措置をとるよう奨励するものである。このような手法において拡大家族およびコミュニティの参加を得ることも考えられる。委員会はさらに、親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアに関する一連の国際基準において、親子分離のおそれが大きい子どもの早期発見の必要性が考慮に入れられるべきこと、および、防止に関わるその他のサービスの再定義がこれらの基準において行なわれるべきことも、勧告する。

立法および政策

13.委員会は、子どもおよびその親を保護し、かつ親に対して適切な援助を与える締約国の責任を強調する。この責任を実践するために、締約国は、子どもの保護に公的部門と民間部門の双方を関与させる形で、この点に関わる国内法の制定および政策の採択を進めなければならない。子どもの施設措置はけっして、国の法律または政策が存在しないことを理由として生じてはならない。委員会は、ますます多くの締約国が子どもの施設措置の政策を見直しつつあり、かつ親のケアを受けていない子どもの権利の保護を向上させるためにさまざまな代替的ケアの措置およびプログラムを導入してきたことに高い評価の意とともに留意し、他の締約国にも同様の見直しを行なうよう奨励するものである。

14.委員会は、家族および子どもの保護に関わる国内法および国内政策が、その影響をもっとも強く受けるグループ、すなわち子どもおよびその親と緊密に協議しながら策定および採択されるべきことを勧告する。ただし、国内法が保護のみを基盤としているのであれば、それは部分的な解決に過ぎない。

15.最後に、委員会は社会的責任の原則を強調する。子どもを保護するのは国の責任であるだけには留まらず、すべてのおとなの責任である。

家庭外ケアにおける課題および国の責任

親子分離および代替的ケア

16.委員会は、親から分離されて代替的ケアに措置される子どもの人数が多くの締約国で増えており、かつ高い水準にあることに留意する。委員会は、これらの措置が必ずしも最後の手段の措置となっておらず、したがって子どもの最善の利益にかなっていないことを懸念するものである。委員会は、代替的ケア(里親ケア、居住型ケア、その他の形態の代替的ケア)への子どもの措置が、権限のある学際的な専門家集団によって慎重に実施される子どものニーズおよび最善の利益の評価にもとづいて行なわれること、および、短期的および長期的計画(措置の目標およびその達成のための措置を含む)が措置の時点で用意され、かつ子どもの発達にあわせて定期的に修正されることを、締約国が確保するよう勧告する。

17.委員会は、子どもを代替的ケアに措置する旨の決定が権限のある公的機関によって行なわれること、および、その決定が、恣意的かつ裁量的な措置を避けるために、法律にもとづいて行なわれ、かつ司法審査の対象とされることを締約国が確保するよう強調しかつ勧告する。締約国はまた、条約第25条にしたがって措置の定期的再審査が行なわれることも確保するべきである。

18.加えて委員会は、条約で認められた子どもの権利(子どもの最善の利益の原則を含む)に特段の注意を払いながら、養子縁組、カファラ、ならびに、家族を基盤とするケア(たとえば拡大家族、祖父母)およびコミュニティを基盤とするケアのような伝統的な里親ケア制度を発展させるよう奨励する。

19.最後に、しかし同様に重要なこととして、委員会は、代替的ケア、とくに居住型ケアに措置された子どもが、子どもを保護するためのこのような措置の最中または措置後にスティグマを受けないことを確保するために適切な措置をとるよう、締約国およびその他の関係者に奨励する。

貧困

20.委員会は、先進国と開発途上国の双方で、親から分離された子どものうち貧困下で暮らしている子どもの割合が高すぎることを深く懸念する。委員会は、多くの場合、親からの分離が社会的および経済的重荷による非自発的なものであることを認知するものである。委員会はまた、厳しい社会的および経済的条件が子どもの遺棄およびストリートチルドレンの多さにつながっている可能性があることにも留意する。貧困は悪循環を引き起こしうるものである。貧困下で暮らしている親は、子どもを失うことを恐れて、あえて公的機関に接触して援助を求めようとするとは限らない。外部からの援助と支援がなければ、けっきょくは親から子どもを分離することになる場合がある。加えて委員会は、社会的および(または)経済的に不利な立場に置かれている家族が、政策立案過程にめったに参加せず、かつ政策立案者に影響を及ぼす機会も欠いていることに留意するものである。

21.条約第27条にしたがい、委員会は、締約国に対し、貧困自体を理由とする親子分離の決定および家庭外措置が行なわれないことを確保するよう促す。委員会は、締約国が、とくに貧困削減戦略およびコミュニティ開発の実施(子ども参加を含む)を通じ、貧困下で暮らす家族の生活水準を引き上げるためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告するものである。委員会は、締約国に対し、経済的および(または)社会的に不利な立場に置かれている子どもと家族に対して物質的援助および支援を提供する努力を強化するよう、要請する。さらに締約国は、貧困下で暮らしている子どもに社会サービス、保健サービス、教育および十分な住居へのアクセスが提供されることを確保するべきである。

新たなパラダイム

22.親のケアを受けていない子どもに関する一般的討議のさいに委員会に提出された書面での貢献および討議の内容にもとづき、委員会は、伝統的意味での施設が相対的に否定的な意味を有していることに留意する。このことは、新たなパラダイムが必要なのか否かという問題を提起するものである。伝統的な施設は、すでに有用なものとしての生命を終えてしまったのだろうか。加えて、施設措置は最後の手段でなければならないという原則を教条的に実施することにより、そのような施設にいる子どもまたはそのような施設に措置されそうになっている子どもがスティグマを負うことになるのではないかという疑問も提起された。そのような実践のあり方は、代替的養護を必要とする子どもの発達を害し、最終的に子どもが措置された施設に不可能な使命を負わせることになるかもしれない。ケアおよびh0尾後を必要としている子どものニーズに関する慎重かつ学際的な評価が、家庭外ケアが子どもの最善の利益にかなっているか否か、および、どのような形態の家庭外ケアが行なわれるべきかについての決定の重要な要因とされるべきである。委員会は、この文書のIVで提案する基準の策定にあたり、この問題に特別な関心が向けられるべきことを勧告する。

23.委員会は、施設モデルの背景に深く根づいたイデオロギーを変革することには多くの課題があることを認知しつつも、締約国に対し、伝統的施設の変革を目的とした現実的措置をとるよう奨励する。このような変革は、たとえば、施設内に小規模な特別区画を設けること、子どもとともにおよび子どものために働く専門家を増員すること、および、これらの専門家に体系的研修を提供することによって可能となる。

子どもの最善の利益

24.親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアに関する国際基準の起草に関して、委員会は子どもの最善の利益の原則を強調する。委員会は、起草される基準はこの主たる基本原則を基盤とするべきであり、かつ、同基準においては子どもの最善の利益をよりよい形で確保することが目指されるべきであるという見解に立つものである。同基準はチェックリストまたは瑣末な形式であってはならず、あらゆる関係当事者の相互作用を必要とする実践的手段でなければならない。最後に、しかし同様に重要なこととして、同基準においては革新的かつ示唆的な手段となりうる「人間的側面」が排除されるべきではない。

子どもの意見の尊重

25.委員会は、親子分離および措置の過程で子どもが意見を聴かれていないことが多いことを懸念する。また、これらの決定が子どもの生活および将来にはるかな影響を及ぼすというのに、意思決定過程でパートナーとしての子どもが十分に重視されていないことも懸念するものである。委員会はまた、生物学的親の意見を考慮する必要性も強調する。

26.条約第12条に照らし、委員会は、評価、親子分離および措置の過程において、家庭外ケアにおいてならびに移行の家庭において、子どもの意見を考慮し、かつ自己に影響を与えるあらゆる事柄への子どもの参加を促進する努力を、すべての関係者が継続および強化するよう勧告する。委員会は、子どもが保護措置の過程全体を通じて、すなわち決定が行なわれる前、それが実施されている間およびその実施後に意見を聴かれるべきであることを勧告するものである。この目的のため、委員会は、子どもをパートナーとして尊重する特別なしくみを設置するよう勧告する。家族グループ会議は、子どもの意見が考慮されることを確保するためのひとつのモデルである。委員会はまた、子どもの意見がどの程度考慮されているか、またそれが政策立案および裁判所の決定ならびにプログラムの実施にどの程度影響を及ぼしているかについて定期的審査を行なうよう、締約国に勧告する。

家族的タイプの代替的養護の優先

27.委員会は、子どもの施設措置が制度的に用いられることを懸念する。委員会は、調和のとれた子どもの発達のためには家庭環境こそが最善の可能性を提供するが、出身家族と施設措置との間で選択肢を見出さなければならないという点について、一般的合意が存在してきたことを認知するものである。このような選択肢としては、家族または拡大家族への伝統的な措置、オープンセンター、昼間または夜間の措置、緊急措置、一時措置等が考えられる。これらの選択肢の多くはすでに存在するものである。委員会は、家族内またはコミュニティにおける連帯を大切にする文化的価値観が存在する多くの国に目を向けてほしいという希望を表明するとともに、締約国に対し、個別的ケアの解決策を子どもに提供する目的でこれらの示唆に富む実例および可能性を検討するよう奨励する。

28.委員会は、子どもに対する国家の暴力に関する2000年の一般的討議を受けて行なった、次のような勧告を想起する。すなわち、条約第6条2項にしたがって、生存のためだけではなく人間の尊厳と両立した方法による発達(心理的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を含む)のために子どもが必要とするタイプの環境を提供しない施設に子どもを長期間措置することを回避し、かつ自由な社会における個人としての生活のために子どもに準備をさせるため、締約国は代替的手段の活用を発展させるべきである。

個人としての子どもへの焦点

29.親から分離された子どもという文脈において、委員会は個別化の原則を強調したい。すべての子どもは独自の存在であり、親からの分離および家庭外ケアへの措置については常に事案ごとの検討が行なわれるべきである。あらゆる状況に適する唯一の解決策というものは存在しない。解決策の個別化とは、個人的、家庭的および社会的状況を含む子どもの現状をもとに、よりその子にあった解決策をとることを意味する。これによって子どもの長期的発達を評価するよりよい機会が提供されるし、子どもの実際のニーズは何か、生物学的家族と緊密な関係を維持するにはどうすればよいかなど、子どもの最善の利益を尊重することにもつながるのである。

30.ただし、解決策の個別化に向けたこの理想的な方向に進んでいくさいには、いくつかの障壁が立ちふさがる。時間がないこと(個別状況の評価を実行する時間がないことも含む)や、職員、措置先の家庭、一時的・緊急措置、受入れホームがないことなどである。時間は、子どものための意思決定過程においては常に最重要の考慮事項のひとつとされなければならない。この問題の規模、ならびに、家庭外ケアを必要とする子どもの多さおよび早期介入の必要性は、解くのに多くの課題をともなう数式であるように思われる。加えて、HIV/AIDSの流行や、南アジア・東南アジアで2004年に発生した津波のような深刻な天災など、いくつかの新たな課題も存在する。このような課題に対応していくためには、より多くの財政的、人的、物質的および技術的資源が必要である。ただし委員会は、重要な障壁のひとつが私たちの思考パターンであることも多いことに、懸念とともに留意する。とくに、創造性がないこと、古い習慣・慣習を変える意思がないこと、および、訓練または現存する資源に関する知識に欠陥が存在することなどである。

31.委員会は、親子分離および家庭外ケアへの措置ならびに措置の定期的審査に関わるあらゆる決定において、解決策の個別化の原則が常に基盤とされるべきことを勧告する。委員会はさらに、親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアに関する国際基準において、この原則が強調され、かつ、子どもに対する家庭外ケアの提供を妨げる障壁および課題が考慮に入れられるべきことを、勧告するものである。

とくに弱い立場に置かれた子ども

32.委員会は、特別な支援措置を必要とするいくつかのグループへの注意を促したい。障害のある子ども、薬物濫用と関わりのある子ども、ストリートチルドレン、難民の子どもまたは庇護希望者の子ども、および、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもなどである。このような子どもは、社会的地位および健康状態を理由として、個別事案ごとの現状を評価されることなく大規模施設に措置されることが多い。移住労働者の子どもなどいくつかのカテゴリーに属する子どもは、しばしば国の関心外の存在となる。

33.委員会は、すべての締約国およびその他の関係者に対し、特別な支援を必要とする子どもおよびその家族を対象として代替的ケアの措置を検討および実施するさい、個別の解決策を追求するよう求める。委員会は、締約国が、親および親になる予定の者に十分な支援とカウンセリングを提供することにより、親からの分離を防止する効果的な措置をとるよう勧告するものである。たとえば、未来のためのよりよい資源を母親に提供し、かつ子どもの施設措置を防止する母親センターの設置などが考えられる。

34.委員会は、親のケアを受けていない女子が性的搾取、児童婚および教育へのアクセスの欠如の被害をいっそう受けやすくなることに、懸念とともに留意する。また、施設にしばしば男女の不均衡が見られることにも留意するものである。女子も男子も、両性の役割モデルを必要とする。親のケアを受けていない女子はいっそう権利侵害を受けやすい立場に置かれるので、委員会は、締約国およびその他の関係者が、あらゆるアプローチにジェンダーの視点が含まれることを確保するよう勧告するものである。

コミュニティを基盤とするアプローチ

35.子どもは自分自身の環境にいるほうが気分がよいのであり、家庭外ケアへの措置のさいにはこのことが考慮されなければならない。基本的前提として、子どもは自分自身の固有のコミュニティに留められるべきである。たとえば先住民族コミュニティには非常に緊密な家族制度があることが多く、子どもの保護のための制度においては、先住民族の文化、価値観、および、先住民族としてのアイデンティティに対する子どもの権利のいずれをも考慮に入れることが求められる。子どもに対して基本的保護を提供するにあたっては、地方レベルおよび地方の公的機関の重要性が軽視されるべきではない。委員会は、締約国が地方の公的機関に対し、自己組織化およびコミュニティの構成員への基本的保護の提供を図るよう奨励するとともに、十分な人的および財政的資源を提供するよう勧告する。子どもが自分自身のコミュニティに留まることができるようにするためには、社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに生存および発達に対する権利を促進するようなサービスへのアクセスといった、基本的サービスを提供することが決定的に重要である。

36.委員会は、早い段階で家族を支える、いわゆるコミュニティ保護ネットワークを確立するよう奨励する。もっとも弱い立場に置かれた家族を対象として地元の学際的チームが活動するほうが、家族に手を差し伸べ、かつ家族の現状にもとづく個別的な解決策を見出せる可能性が高い。委員会は、締約国に対し、子どもの施設措置に代わる措置をコミュニティ内で追求するよう奨励する。委員会は、家族はひとつの全体としてとらえられ、かつ拡大家族を含むひとつの集団として見なされるべきことを、勧告するものである。委員会は加えて、代替的ケアのための措置においてはコミュニティの文化的価値観にいっそうの注意が払われるべきことを勧告する。

移行期間

37.委員会は、締約国およびその他の関係者が、施設ケアから自立生活への子どもの移行を促進および増進するよう勧告する。そのための手段としては、たとえば、子どもに外部のコンタクトパーソンを用意すること、生物学的親との接触を促進すること、自活しかつ自分自身の生活を管理する方法を子どもに教えること、措置期間の重なるハーフウェイハウスを移行期間中に用意することなどがある。

訓練および意識啓発

38.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教員、保健職員、ソーシャルワーカー、居住型ケア施設職員、裁判官、判事、弁護士、法執行官、公務員、議員および地域の指導者を含む)の教育および訓練がしばしば軽視されていることを懸念する。委員会は、多くの場合に、専門家が家庭または施設における子どもの権利侵害を特定できておらず、かつ訓練を受けていないためにまたはその水準が不十分であるために時宜を得た介入が行なえていないことに、深い懸念とともに留意するものである。

39.委員会は、親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアの分野において、締約国が、権利を基盤とし、かつジェンダーに配慮する視点に立った体系的な訓練、教育および調査研究に投資を行なうよう勧告する。締約国は、子どもおよびその親、ならびに、子どものためにおよび子どもとともに働くあらゆる専門家の体系的教育および訓練を行なうよう、奨励されるところである。委員会はさらに、締約国が、公衆一般を対象として子どもの権利および親の責任に関する意識啓発キャンペーンを実施するよう勧告する。委員会は、締約国およびその他の関係者に対し、条約の原則および規定を促進するための創造的かつ子どもに優しい手法を追求および開発するよう奨励するものである。

40.さらに委員会は、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対し、心理的支援を含む十分な支援サービスを提供するよう勧告する。専門家は、日常業務のなかで、困難な家庭状況および深刻な子どもの権利侵害(暴力、虐待、不当な取扱いおよび養育懈怠を含む)を目撃するものである。親から分離される予定の子どもと向き合うことで重いストレスを感じることもありうる。委員会は、締約国に対し、専門家のニーズを認識することも重要であることを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家および準専門家を支援するための効果的措置をとるよう勧告する。

調査および記録

41.親から分離されて家庭外ケアに措置された子どもに関して、委員会は、多くの子どもについて十分な記録および背景情報が整えられていないことに、懸念とともに留意する。親子分離の決定の背景となった子どもの過去および現在を追跡することが不可能な場合もある。調査および十分な記録が行なわれないことは、継続的計画および措置の定期的審査を妨げるものである。

42.したがって、委員会は、家庭外ケア(里親家族、公私の居住型施設およびケア提供者、宗教団体によるケア施設等を含む)のもとで居住しているあらゆる子どもおよびそのようなケアのもとに措置される予定の子どもについて十分な社会背景調査が行なわれ、かつ、家庭外ケアの期間全体を通じて子どもをフォローする、書面による詳細な記録が作成されるべきことを勧告する。このような学際的ファイルは、子どもが発達する期間中、定期的に更新および補完されなければならない。

データおよび統計の欠如

43.委員会は、親のケアを受けていない子どもの人数に関するデータおよび統計が欠けていることに、懸念とともに留意する。委員会はとくに、非公式なケア(たとえば親族によるケア)を受けている子どもまたはまったくケアを受けていない子ども(路上で暮らしている子どもなど)に関するデータが存在しないことに留意するものである。

44.委員会は、非公式なケアを含む代替的ケアのもとにあるすべての子どもについてデータが収集されることを確保するため、締約国がデータ収集機構を強化し、かつ条約に一致する指標を開発するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、代替的ケアに関わる政策およびプログラムの立案のためにこれらの指標およびデータを活用するよう奨励するものである。

評価およびモニタリング

45.委員会は、締約国が、非公式な形態の代替的ケアを含む代替的ケアについての効果的な評価機構を設置するよう勧告する。代替的ケアならびに関連のプログラムおよびサービスの質を発展させ、標準化し、かつ管理することは必要不可欠である。委員会は、評価のさいに子どもとの直接の協議を行なうよう勧告する。管理および評価は、親子分離の防止とも結びつけられるべきである。管理の行き届いた防止措置のひとつの例としては、援助を求める親および子どもを対象とした「セーフハウス」の全国登録簿を設けることが挙げられる。

46.加えて委員会は、締約国が、親のケアを受けていない子どもに関する、独立した効果的な監視機構を設置するよう勧告する。このような機関には、子どもからの苦情を受理し、調査し、かつそれに対応する権限、および、子どもに配慮した迅速な方法でそのような対応を行なう権限が認められるべきである。

実施

47.親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアに関する国際基準が必要なことは明らかであるとはいえ、委員会は、条約、議定書、宣言および指針といった現行の国際文書および地域文書にも、これらの規定を効果的に実施し、かつその実施における進展を監視するという観点から焦点を当てる必要があることを、強調する。

総括的勧告

48.親のケアを受けていない子どもに関する一般的討議(2005年9月16日)に提出された意見および書面による貢献ならびに当日に行なわれた討議にもとづき、子どもの権利委員会は次の総括的勧告を採択する。

49.親のケアを受けていない子どものケアの原則および基準を定めようとする地域機関および機関横断型機関の努力、とくに「居住型施設で暮らす子どもの権利に関する欧州評議会閣僚委員会勧告」および「保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもに関する機関横断指導原則」を歓迎しながらも、委員会は、現在、多種多様な事情(紛争、暴力、貧困、HIV/AIDSおよび社会崩壊を含む)によって親を失いまたはその他の形態で親から分離される子どもが相当数にのぼっていること、および、その人数が増えるのは間違いないことに、懸念とともに留意する。委員会は、子どもの権利条約および他のいくつかの国際文書[2]の存在にも関わらず、自国の義務を履行すべく行動している国が利用可能な、適切な代替的ケアに関する簡潔明瞭な指針は依然として部分的かつ限定的であることを認識するものである。国内法および国内政策の分野で多くの締約国が積極的措置をとっているにも関わらず、委員会は、実施措置の数が不十分であり、そのことが法律、政策および実務の間に間隙を生み出す傾向があることを懸念する。

50.子どもの権利委員会は、締約国、国連機関ならびに関連の地域機関、国際的および国内的非政府組織、学術機関および国際的職能団体を含む国際社会が、2006年の国連総会における検討および採択に向けて、親のケアを受けていない子どもの保護および代替的ケアに関する国際基準作成のための専門家会合を組織するよう勧告する。

51.当該基準および指針は、政府のみならず、市民社会一般、子どもとともにおよび子どものために活動している専門家、ボランティア団体、国際機関、ならびに、子どもの家庭外ケアの運営、提供またはモニタリングに直接または間接に関与しているかぎりにおいて民間セクターをも名宛人とするものとなろう。委員会は、当該基準が、先進国および開発途上国の双方が直面している課題に対応することにより、文化的諸側面に対する柔軟性を示すものとなるよう勧告する。当該基準の効果的実施については、委員会は、その実践的性質、および、効果的なモニタリング機構を用意する必要性を強調するものである。委員会はさらに、当該基準がマルチトラック・アプローチをとるべきこと、すなわち、親子分離および家庭外ケアへの措置を規制し、家庭外ケアに関する基準および家庭外ケアから家族または社会への移行に関する基準を定め、同時に、措置および施設入所を防止する措置を模索するものとなるべきことを勧告する。これとの関連で、委員会は、プロセス全体を通じて子どもたちおよびその親と協議する必要性を強調するものである。

[1] これらの勧告は、2005年9月16日に開かれた、親のケアを受けていない子どもに関する一般的討議日に提出された意見および情報ならびにそこで行なわれた討議をもとにしたものであり、網羅的であると主張するものではない。
[2] 関連の文書には、「国内的および国際的な里親託置および養子縁組にとくに関連した子どもの保護および福祉についての社会的および法的原則に関する宣言」(1986年)および「親の責任および子どもの保護のための措置に関わる管轄権、適用可能な法、承認、執行および協力に関するハーグ条約」などがある。紛争状況を理由として親を失いまたはその他の形態で親から分離された子どもの関係では、1949年のジュネーブ諸条約および1977年の追加議定書、ならびに、人の追跡を専門とする諸制度がとりわけ重要である。

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