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国連・子どもの権利委員会 定期報告書改訂ガイドライン

子どもの権利委員会
2005年6月3日(第39会期)採択
CRC/C/58/Rev.1(原文英語
日本語訳:平野裕二

子どもの権利に関する条約第44条1項(b)にもとづいて締約国が提出する
定期報告書の報告の形式および内容に関する一般指針

2005年6月3日(第39会期)に委員会が採択

序および報告の目的

1.定期報告書に関するこの指針は、委員会が1996年10月11日(第13会期)に採択した指針に代わるものである。この指針は、子どもの権利条約第44条4項にもとづいて委員会が締約国に対して行なう、条約の実施に関連する追加的情報の提供の要請に影響を及ぼすものではない。

2.この指針は、2005年12月31日以降に提出されるあらゆる定期報告書を対象とする。この指針に掲げられているのは、報告書の目的および構成ならびに条約にもとづいて求められる実質的情報の概要である。最後に、付属文書においては、条約の実体規定にしたがって委員会がどのような種類の統計的データを必要としているかについて、さらなる詳細が提示されている。

3.この指針では、締約国の報告書作成を援助する目的で、条約の諸条項をクラスター別に分類している。このアプローチは、子どもの権利に関して条約がとっているホリスティックな視点、すなわち子どもの諸権利は不可分でありかつ相互に関連しており、また条約で認められているひとつひとつの権利が平等に重視されるべきであるという視点を反映したものである。

4.定期報告書は、委員会に対し、締約国における条約の実施および子どもたちによる人権の享受について締約国と建設的対話を行なうための基盤を提供するものであるべきである。したがって、報告書においては、公式な法的状況に関する記述と実際の状況に関する記述との間でバランスがとられなければならない。そのため委員会は、後掲パラ5で述べられているように、締約国が、各クラスターについてフォローアップ、モニタリング、資源配分、統計データおよび課題に関する情報を提供するよう要請するものである。

第1部:報告書の構成

5.条約第44条3項に照らし、締約国が委員会に包括的な第1回報告書を提出している場合または以前に委員会に詳細な情報を提供している場合には、その後の報告書でそのような情報を繰り返す必要はない。ただし、以前に提出した情報にはっきりと言及するとともに、報告対象期間にいずれかの変化が生じた場合にはそのことを明示するべきである。

6.委員会が挙げた各クラスターに関して締約国報告書で提供される情報は、形式および内容に関して、このガイドラインおよびとくに付属文書に従うべきである。これとの関連で、締約国は、各クラスターについて、または適切な場合には関連する個々の条項について、次の点に関する情報を提供するべきである。
(a) フォローアップ:各クラスターの最初のパラグラフにおいては、前回の報告書に関して委員会が採択した総括所見との関連でとられた具体的措置に関する情報が、体系的に記載されるべきである。
(b) 国レベルの包括的なプログラム−監視:その後のパラグラフにおいては、当該国における条約の実施について、および進展を監視するために政府部内に設置された機構について委員会が包括的に理解するための十分な情報が掲げられるべきである。締約国は、すでにとられているまたは予定されている主要な立法上、司法上、行政上その他の措置に関するものを含む、関連の情報を提供するものとする。このセクションは、単に国内で近年とられた措置を列挙するに留まるのではなく、これらの措置の目標およびタイムテーブル、ならびに、国内に存在する実際の経済的、政治的および社会的現実ならびに一般的状況に当該措置がどのような影響を与えてきたかについて、明確な情報を提供するべきである。
(c) 予算その他の資源の配分:締約国は、各クラスターに関連するプログラムについて、(中央および地方レベルの)国家予算のうち子ども向けに毎年割り当てられている予算の額および割合に関する情報を提供するものとする。これには、適切な場合、(ドナー、国際金融機関および民間銀行を通じた)外部資金が国家予算に占める割合についての情報も含む。これとの関連で、締約国は、適切な場合には、貧困削減のための戦略およびプログラム、ならびに条約の実施に影響を与えているまたは与える可能性があるその他の要因についての情報を提供するべきである。
(d) 統計データ:締約国は、適切な場合には、年齢/年齢層別、都市部/農村部の別、マイノリティおよび/もしくは先住民族グループへの所属の別、民族別、障害別、宗教別またはその他の適切なカテゴリー別の年次統計データを提供するべきである。
(e) 要因および困難:最後のパラグラフにおいては、締約国の義務の履行に影響を及ぼす要因および困難が存在する場合に、各クラスターについて、今後の達成目標に関する情報とともにそれらを記載するべきである。

7.報告書には、主要な法令の条文および司法決定の写しならびに細分化された詳細なデータ、統計情報、そこで言及されている指標および関連の調査研究が添付されるべきである。データは前述のとおりに細分化されているべきであり、また前回の報告書以降に生じた変化も示されなければならない。これらの資料は委員会の委員に利用可能とされる。ただし、経済的事情から、これらの文書は翻訳または一般的配布のための複製の対象とはされないことに留意することが求められる。したがって、ある文書が報告書自体に実際に引用されまたは添付されないときには、当該文書を参照しなくとも報告書を明確に理解するのに十分な情報が、報告書に記載されていることが望ましい。

8.委員会は、報告書の配布を容易にし、それによって委員会による検討のための利用可能性を高める目的で、報告書には目次を掲載し、かつ文末まで通しのパラグラフ番号を打つこと、および報告書はA4の紙に印刷することを、要請する。

第2部:報告書に記載されるべき実質的情報

I.実施に関する一般的措置
(条約第4条、第42条および第44条6項)

9.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5および独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2(2002年)ならびに子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5(2003年)に従うよう要請される。

10.条約に留保を付している締約国は、当該留保の維持が必要と考えているか否かを明らかにするべきである。また、留保の効力を限定し、かつ最終的に留保を撤回する計画があるか否かも明らかにするとともに、可能な場合にはそのためのタイムテーブルを明示することも求められる。

11.締約国は、条約第4条にしたがって関連の情報を提供するよう要請される。これには、国内の法令および実務を条約の原則および規定に全面的に一致させるためにとった措置に関する情報も含まれる。

12.(a) 国際援助または開発援助を提供している締約国は、とくに二国間援助プログラムにおいて、子ども向けのプログラムに配分されている人的および財政的資源に関する情報を提供するべきである。
(b) 国際援助または開発援助を受けている締約国は、受領した資源総額および子ども向けプログラムに配分されている割合に関する情報を提供するべきである。

13.条約は子どもの権利に関する最低基準であることを認め、かつ第41条に照らし、締約国は、条約に掲げられた子どもの権利の実現にいっそう貢献する国内法の規定について説明するべきである。

14.締約国は、条約で認められた権利が侵害された場合に子どもが利用可能な救済措置およびそのアクセス可能性についての情報、ならびに、子どもに関わる政策を調整するためおよび条約の実施を監視するために国レベルまたは地的レベルで設けられている機構についての情報を提供するべきである。

15.締約国は、独立した国内人権機関が存在するか否かを明示するとともに、その構成員の任命手続を記述し、かつ、委員会の一般的意見2(2002年)で述べられているような、子どもの権利の促進および保護に関わるその権限および役割を説明するべきである。また、その国内人権機関の資金がどのように拠出されているのかについても示すことが求められる。

16.締約国は、条約第42条にしたがい、条約の原則および規定を大人および子どもに対して同様に広く知らせるためにとられてきた措置または予定されている措置を記述するべきである。

17.締約国はまた、条約第44条6項にしたがい、自国の報告書を国内において公衆が広く利用できるようにするためにとられた措置または予定されている措置を記述するべきである。これらの措置には、適切な場合、前回の報告書審査後に委員会が採択した総括所見を公用語およびマイノリティ言語に翻訳すること、ならびに、印刷メディアおよび電子メディアを通じて報告書を広く普及することが含まれるべきである。

18.締約国は、条約のすべての側面の実施に関して市民社会組織(非政府組織ならびに子ども・若者グループを含む)とどのように協力しているかについて、情報を提供するべきである。加えて、報告書がどのように作成されたか、および、非政府組織(NGO)、若者グループ等との協議がどの程度行なわれたかについても、記述されたい。

II.子どもの定義
(第1条)

19.締約国はまた、条約第1条との関連で、国内法令上の子どもの定義に関わる最新の情報を、女子と男子の差異がある場合にはそれを明示しながら提供するように要請される。

III.一般原則
(第2条、第3条、第6条および第12条)

20.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5およびに従うよう要請される。

21.締約国は、次の点に関して関連の情報を提供するべきである。
(a) 差別の禁止(第2条)
(b) 子どもの最善の利益(第3条)
(c) 生命、生存および発達に対する権利(第6条)
(d) 子どもの意見の尊重(第12条)

22.また、もっとも不利な立場に置かれたグループに属する子どもとの関連でこれらの権利がどのように実施されているかについても、言及されるべきである。

23.第2条に関しては、外国人嫌悪その他の関連の形態の不寛容から子どもを保護するためにとられた措置に関する情報も提供されるべきである。第6条に関しては、18歳未満の者が死刑の対象とされないことを確保するためにとられた措置、子どもの死亡が登録され、かつ適切な場合には調査および報告されることを確保するためにとられた措置、子どもの自殺を防止しかつその発生をモニターするためにとられた措置、あらゆる年齢層、とくに思春期の子どもの生存を確保するためにとられた措置、および、思春期の年齢層の子どもがとくにさらされやすいリスク(たとえば性感染症または路上での暴力)が最小限に留まるようにするために最大限の努力が行なわれることを確保するためにとられた措置についても、情報を提供することが求められる。

IV.市民的権利および自由
(第7条、第8条、第13〜17条および第37条(a))

24.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5およびに従うよう要請される。

25.締約国は、次の点に関して関連の情報を提供するべきである。
(a) 名前および国籍(第7条)
(b) アイデンティティの保全(第8条)
(c) 表現の自由(第13条)
(d) 適切な情報へのアクセス(第17条)
(e) 思想、良心および宗教の自由(第14条)
(f) 結社および平和的集会の自由(第15条)
(g) プライバシーの保護(第16条)
(h) 拷問またはその他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない権利(第37条(a))

26.締約国は、とくに、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、婚外子、庇護希望者および難民である子ども、ならびに、先住民族および/またはマイノリティ・グループに属する子どもに言及するべきである。

V.家庭環境および代替的養護
(第5条、第9条〜11条、第18条1および2項、第19〜21条、
第25条、第27条4項ならびに第39条)

27.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5およびに従うよう要請される。

28.締約国は、とくに次の問題に対応するにあたって「子どもの最善の利益」(第3条)および「子どもの意見の尊重」(第12条)の両原則がどのように反映されているかという点について、現行の主要な立法上、司法上、行政上その他の措置を含む関連の情報を提供するべきである。
(a) 親の指導(第5条)
(b) 親の責任(第18条第1および2項)
(c) 親からの分離(第9条)
(d) 家族再統合(第10条)
(e) 子どもの扶養料の回復(第27条4項)
(f) 家庭環境を奪われた子ども(第20条)
(g) 養子縁組(第21条)
(h) 不法移送および不返還(第11条)
(i) 虐待およびネグレクト(第19条)(身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む)
(j) 措置の定期的審査(第25条)

29.報告書においては、とくに第11条、第18条または第21条に関して締約国が締結したまたは加入している関連の二国間もしくは多数国間協定または条約と、その影響に関する情報も提供されるべきである。

VI.基礎保健および福祉
(第6条、第18条3項、第23条、第24条、第26条および第27条1〜3項)

30.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5および、ならびに、HIV/AIDSと子どもの権利に関する一般的意見3(2003年)および子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する一般的意見4(2003年)に従うよう要請される。

31.締約国は、次の点に関して関連の情報を提供するべきである。
(a) 生存および発達(第6条2項)
(b) 障害のある子ども(第23条)
(c) 健康および保健サービス(第24条)
(d) 社会保障ならびに保育サービスおよび施設(第26条および第18条3項)
(e) 生活水準(第27条1〜3項)

32.第24条に関しては、報告書には、とくに特別なハイリスク・グループの子どもの間で生ずるHIV/AIDS(一般的意見3(2003年)参照)、マラリアおよび結核等の疾病と闘うための努力も含む、健康に対する権利を実施するための措置および政策に関する情報が記載されるべきである。一般的意見4(2003年)に照らし、思春期の健康の文脈において若者の権利を促進および保護するためにとられた措置に関する情報も、含めることが求められる。さらに、報告書においては、女性性器切除を含むあらゆる形態の有害な伝統的慣行を禁止し、かつ、これらの慣行の有害な側面についてあらゆる関係者(コミュニティの指導者および宗教的指導者を含む)を敏感にさせる意識啓発活動を促進するために施行された法的措置についても明らかにされるべきである。

VII.教育、余暇および文化的活動
(第28条、第29条および第31条)

33.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5および、ならびに、教育の目的に関する一般的意見1(2001年)に従うよう要請される。

34.締約国は、次の点に関する関連の情報を提供するべきである。
(a) 教育(職業上の訓練および指導を含む)(第28条)
(b) 教育の目的(第29条)
(c) 余暇、レクリエーションおよび文化的活動(第31条)

35.第28条に関しては、報告書において、教育に対する権利を(アクセスの欠如によって、または退学しもしくは学校から排除されたことによって)享受していないいずれかのカテゴリーまたはグループの子ども、および、子どもが学校から一時的にまたは恒常的に排除される可能性がある状況(たとえば障害、自由の剥奪、妊娠またはHIV/AIDS感染)に関する情報も、そのような状況に対応し、かつ代替的教育を提供するための体制に関する情報も含めて、提供されるべきである。

36.締約国は、条約のこの部分の実施に関して、地方のおよび全国的な政府機関または非政府組織(教職員組合等)とどのような、またどの程度の協力を行なっているかについても、明らかにするべきである。

VIII.特別な保護措置
(第22条、第30条、第32条〜第36条、第37条(b)〜(d)、第38条、第39条および第40条)

37.このクラスターにおいて、締約国は、前掲パラ5および、ならびに、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6(2005年)に従うよう要請される。

38.締約国は、次の子どもたちを保護するためにとられた措置についての関連の情報を提供するよう要請される。
(a) 緊急事態下にある子ども
 (i) 難民である子ども(第22条)
 (ii) 武力紛争下の子ども(第38条)(身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む)
(b) 法に抵触した子ども
 (i) 少年司法の運営(第40条)
 (ii) 自由を奪われた子ども(いずれかの形態の拘禁、収監または収容環境への措置を含む)(第37条(b)(c)および(d))
 (iii) 少年の刑(とくに死刑および終身刑の禁止)(第37条(a))
 (iv) 身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)
(c) 搾取的状況に置かれている子ども(身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む)
 (i) 児童労働を含む経済的搾取(第32条)
 (ii) 薬物濫用(第33条)
 (iii) 性的搾取および性的虐待(第34条)
 (iv) その他の形態の搾取(第36条)
 (v) 売買、取引および誘拐(第35条)
(d) マイノリティまたは先住民族グループに属する子ども(第30条)
(e) 路上で生活しまたは働いている子ども

39.第22条に関しては、報告書において、自国が締約国となっている国際条約その他の関連文書(国際難民法に関するものを含む)ならびに特定および利用されている関連の指標、関連の技術的協力プログラムおよび国際援助、ならびに、査察官によって発見された違反および適用された制裁に関する情報も、提供されるべきである。

40.報告書においてはさらに、少年司法の運営に従事するすべての専門家(裁判官および判事、検察官、弁護士、法執行官、出入国管理官ならびにソーシャルワーカーを含む)を対象として発展させられた、条約および少年司法の分野におけるその他の関連の国際文書の規定に関する研修活動についても記述するべきである。関連の国際文書には、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)(国連総会決議45/112)および自由を奪われた少年の保護のための国連規則(国連総会決議45/113)を含む。

41.第32条に関しては、報告書において、自国が締約国となっている国際条約その他の関連文書(国際労働機関の枠組みにおいて採択されたものを含む)ならびに特定および利用されている関連の指標、発展させられてきた関連の技術的協力プログラムおよび国際援助、ならびに、査察官によって発見された違反および適用された制裁に関する情報も、提供されるべきである。

IX.子どもの権利条約の選択議定書

42.子どもの権利条約の選択議定書――武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書、および、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書――のいずれかまたは両方を批准した国は、2つの選択議定書のそれぞれについて第1回報告書を提出した後(それぞれの指針であるCRC/OP/AC/1およびCRC/OP/SA/1を参照)、委員会に提出された直近の報告書に関する総括所見のなかで委員会が行なった勧告に関してとられた措置について、詳細な情報を提供するべきである。

付属文書

子どもの権利に関する条約第44条1項(b)にもとづいて締約国が提出する
定期報告書の報告の形式および内容に関する一般指針の付属文書

1.締約国は、定期報告書の作成にあたり、その形式および内容に関する一般指針に従うとともに、適当な場合には、この付属文書の要請にしたがって、情報および細分化された統計データその他の指標を含めるべきである。この付属文書において、細分化されたデータへの言及には、年齢および/もしくは年齢層別、ジェンダー別、都市部/農村部の所在の別、マイノリティおよび/もしくは先住民族グループへの所属の別、民族別、宗教別、障害別、または適当と考えられるその他の適切なカテゴリー別の指標を含むものとする。

2.締約国が提供する情報および細分化されたデータは、直近の報告書が検討されて以降の報告対象期間を網羅するものであるべきである。また、報告対象期間に生じた重要な変化についても説明またはコメントが行なわれるべきである。

I.実施に関する一般的措置
(条約第4条、第42条および第44条6項)

3.締約国は、子どもとともにおよび子どものために活動する専門家に対して提供された、条約に関する研修についての統計データを提供するべきである。これには次の専門家が含まれるが、これに限るものではない。
(a) 司法職員(裁判官および判事を含む)
(b) 法執行官
(c) 教職員
(d) 保健従事者
(e) ソーシャルワーカー

II.子どもの定義
(第1条)

4.締約国は、自国に住む18歳未満の子どもの人数および割合について、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。

III.一般原則
(第2条、第3条、第6条および第12条)

生命、生存および発達に対する権利(第6条)
5.締約国は、次の原因による18歳未満の者の死亡について、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するよう勧告されるところである。
(a) 非司法的、略式または恣意的処刑
(b) 死刑
(c) HIV/AIDS、マラリア、結核、ポリオ、肝炎および急性呼吸器感染症を含む疾病
(d) 交通事故その他の事故
(e) 犯罪その他の形態の暴力
(f) 自殺

子どもの意見の尊重(第12条)
6.締約国は、子ども団体および若者団体の数ならびにその参加人数に関するデータを提供するべきである。

7.締約国は、独立の生徒評議会を設けている学校数に関するデータを提供するべきである。

IV.市民的権利および自由
(第7条、第8条、第13〜17条および第37条(a))

出生登録(第7条)
8.出生後に登録された子どもの人数および割合ならびに登録時期に関する情報が提供されるべきである。

適切な情報へのアクセス(第17条)
9.報告書には、子どもがアクセスできる図書館(移動図書館を含む)の数に関する統計が記載されるべきである。

拷問またはその他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない権利(第37条(a))
10.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形でおよび侵害のタイプ別に細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 拷問被害者として報告された子どもの人数
(b) その他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いその他の形態の刑罰(強制婚および女性性器切除を含む)の被害者として報告された子どもの人数
(c) (a)および(b)として報告された侵害のうち、裁判決定その他のタイプのフォローアップが行なわれたものの件数および割合
(d) 回復および社会的再統合に関する特別なケアを受けた子どもの人数および割合
(e) 制度的暴力の防止のために実施されているプログラムの数、および、この問題に関して施設職員を対象として行なわれた研修の量

V.家庭環境および代替的養護

家族の支援(第5条ならびに第18条1項および2項)
11.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与えることを目的としたサービスおよびプログラムの数、ならびに、これらのサービスおよびプログラムから利益を得ている子どもおよび家族の数および割合
(b) 利用可能な保育サービスおよび保育施設の数、ならびに、これらのサービスにアクセスできている子どもおよび家族の割合

親のケアを受けていない子ども(第9条1〜4項、第21条および第25条)
12.親から分離された子どもについて、締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 原因別(例:武力紛争、貧困、差別の結果としての遺棄等)に細分化された、親のケアを受けていない子どもの人数
(b) 裁判決定(とくに拘禁、収監、追放または退去強制に関わるもの)によって親から分離された子どもの人数
(c) これらの子どものための施設の数(地域別)、これらの施設の定員、子ども対養育者の比率および里親家庭の数
(d) 親から分離された子どものうち施設または里親家庭で暮らしている者の人数および割合、ならびに、措置期間および再審査の頻度
(e) 措置後に親と再統合した子どもの人数および割合
(f) (公式・非公式の)国内養子縁組および国際養子縁組プログラムの対象とされた子どもの人数(年齢別)、ならびに、対象児の出身国および縁組先の国に関する情報

家族再統合(第10条)
13.締約国は、家族再統合の目的で入国または出国した子どもの人数(難民および庇護希望者であって保護者のいない子どもの人数を含む)について、ジェンダー別、年齢別、国民的および民族的出身別に細分化されたデータを提供するべきである。

不法移送および不返還(第11条)
14.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形でならびに国民的出身別、居住地別および家族の状況別に細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 締約国から連れ去られた子どもおよび締約国に連れ去られてきた子どもの人数
(b) 逮捕された加害者の人数およびそのうち(刑事)裁判所による制裁を受けた者の割合
 子どもと不法移送の加害者との関係に関する情報も記載されるべきである。

虐待およびネグレクト(第19条)(身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む)
15.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 親その他の親族/養育者による虐待および/またはネグレクトの被害者として報告された子どもの人数および割合
(b) 報告された事案のうち、加害者に対する制裁その他の形態のフォローアップが行なわれたものの件数および割合
(c) 回復および社会的再統合に関する特別なケアを受けた子どもの人数および割合

VI.基礎保健および福祉

障害のある子ども(第23条)
16.締約国は、次の状況にある障害児の人数および割合を、前掲パラ1で記述したとおりに細分化された形でおよび障害の性質別に、明らかにするべきである。
(a) 親が特別な物質的その他の援助を受けている障害児
(b) 施設(精神病者施設を含む)で、または里親ケアのように家庭外で暮らしている障害児
(c) 普通学校に通っている障害児
(d) 特別学校に通っている障害児

健康および保健サービス(第24条)
17.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 乳児死亡率および5歳未満児死亡率
(b) 低体重出生児の割合
(c) 中度および重度の低体重、消耗および発育不全の状態にある子どもの割合
(d) 衛生設備にアクセスできない世帯および安全な飲料水にアクセスできない世帯の割合
(e) 結核、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオおよびはしかの予防接種を完全に受けた1歳児の割合
(f) 妊産婦死亡率(主要な死因を含む)
(g) 産前産後のケアにアクセスし、かつその利益を享受している妊産婦の割合
(h) 病院出産の割合
(i) 病院におけるケアおよび分娩の訓練を受けた職員の割合
(j) 母乳のみの育児を実践している母親の割合およびその期間

18.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。
(a) HIV/AIDSに感染している子どもの人数/割合
(b) 〔これらの子どものうち〕治療、カウンセリング、ケアおよび支援を含む援助を受けている者の人数/割合
(c) これらの子どものうち親族とともに暮らしている者、里親ケアを受けている者、施設で暮らしている者または路上で暮らしている者の人数/割合
(d) HIV/AIDSのため子どもが筆頭者となっている世帯の数

19.思春期の健康に関しては、次の点に関するデータが提供されるべきである。
(a) 早期妊娠、性感染症、精神保健上の問題、薬物濫用およびアルコール濫用の影響を受けている思春期の子どもの、前掲パラ1で記述したような形で細分化された人数
(b) 思春期の健康上の問題の予防および治療を目的としたプログラムおよびサービスの数

VII.教育、余暇および文化的活動

教育(職業上の訓練および指導を含む)(第28条)
20.次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータが提供されるべきである。
(a) 子どもおよび成人の識字率
(b) 初等学校および中等学校ならびに職業訓練センターへの就学率および出席率
(c) 初等学校および中等学校ならびに職業訓練センターにおける留年率および中退率
(d) 教員対生徒比の平均(相当の地域格差または農村部/都市部の格差がある場合にはそれも示すこと)
(e) ノンフォーマル教育制度で教育を受けている子どもの割合
(f) 就学前教育を受けている子どもの割合

VIII.特別な保護措置

難民である子ども(第22条)
21.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形でならびに出身国別、国籍別および保護者の有無別に細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 国内避難民である子ども、庇護希望者である子ども、保護者のいない子どもおよび難民である子どもの人数
(b) そのような子どものうち、学校に通っている者および保健サービスの対象とされている者の人数および割合

武力紛争下の子ども(第38条)(身体的および心理的回復ならびに社会復帰(第39条)を含む)
22.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 軍隊に徴募され、または自発的に入隊した18歳未満の者の人数および割合、ならびに、そのうち敵対行為に参加している者の割合
(b) 動員解除され、かつコミュニティに再統合された子どもの人数および割合、ならびに、そのうち学校に復帰した者および家族と再統合した者の割合
(c) 武力紛争による子どもの死傷者の人数および割合
(d) 人道援助を受けている子どもの人数
(e) 武力紛争の結果として医学的および/または心理学的治療を受けている子どもの人数

少年司法の運営(第40条)
23.締約国は、次の点に関して、(前掲パラ1で記述したような形でおよび犯罪種別ごとに)細分化された適切なデータを提供するべきである。
(a) 法に抵触した疑いで警察に逮捕された18歳未満の者の人数
(b) 法的その他の援助が提供された事案の割合
(c) 裁判所により有罪と認定され、かつ執行猶予の刑または自由の剥奪以外の処罰を受けた18歳未満の者の人数および割合
(d) 特別なリハビリテーションを目的とするプロベーション・プログラムに参加している18歳未満の者の人数
(e) 再犯率

自由を奪われた子ども(いずれかの形態の拘禁、収監または収容環境への措置を含む)(第37条(b)〜 (d))
24. 締約国は、次の点に関して、(社会的地位、出身および犯罪種別ごとの細分化も含め、前掲パラ1で記述したような形で)細分化された、法に抵触した子どもに関するデータを提供するべきである。
(a) 罪を犯したとして警察に通報された後、警察署で留置されまたは審判前勾留の対象とされた18歳未満の者の人数、および、その平均収容期間
(b) 刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された18歳未満の者をとくに対象とする施設の数
(c) これらの施設に収容されている18歳未満の者の人数および平均収容期間
(d) とくに子どもを対象としたものではない施設に拘禁されている18歳未満の者の人数
(e) 裁判所によって有罪と認定され、かつ拘禁刑を言い渡された18歳未満の者の人数および割合、ならびにその平均拘禁期間
(f) 逮捕および拘禁/収監中に生じた18歳未満の者の虐待および不当な取扱いの報告件数

児童労働を含む経済的搾取(第32条)
25.特別な保護措置について、締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形で細分化された統計データを提供するべきである。
(a) 最低就労年齢未満の子どものうち、国際労働機関の最低就労年齢条約(1973年、第138号条約)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号条約)が定める児童労働に従事する者の、就労種別ごとに細分化された人数および割合
(b) これらの子どものうち、回復および再統合のための援助(無償の基礎教育および/または職業訓練を含む)にアクセスできている者の人数および割合

薬物および有害物質の濫用(第33条)
26.次の点に関する情報が提供されるべきである。
(a) 有害物質濫用の被害を受けた子どもの人数
(b) 治療、援助および回復のためのサービスを受けている子どもの人数

性的搾取および性的虐待(第34条)
27.締約国は、次の点に関して、前掲パラ1で記述したような形でおよび侵害のタイプ別に細分化されたデータを提供するべきである。
(a) 性的搾取(買春、ポルノグラフィーおよび人身取引を含む)に関与した子どもの人数
(b) 性的搾取(買春、ポルノグラフィーおよび人身取引を含む)に関与した子どものうち、リハビリテーション・プログラムへのアクセスを提供された子どもの人数
(c) 報告対象期間中に報告された、子どもの商業的性的搾取、性的虐待、売買、誘拐および子どもに対する暴力の件数
(d) これらの事件のうち制裁が行なわれたものの件数および割合、ならびに、加害者の出身国および科された処罰の性質に関する情報
(e) 労働を含むその他の目的で人身取引の対象とされた子どもの人数
(f) 子どもの人身取引を防止し、かつその尊厳を尊重する目的で訓練を受けた国境管理官および法執行官の人数

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