子どもの権利委員会 一般的意見5号(2003年) 実施に関する一般的措置
子どもの権利委員会
2003年9月29日(第34会期)採択
CRC/GC/2003/5(原文英語)
日本語訳:平野裕二
*2004年7月、国連文書版にもとづいて日本語訳を修正。大きな実質的変更はなし。
一般的意見5号(2003年)
子どもの権利条約の実施に関する一般的措置
(第4条、第42条および第44条6項)
まえがき
子どもの権利委員会がこの一般的意見を作成したのは、委員会が「実施に関する一般的措置」と名づけた措置を発展させていく締約国の義務を概観することが目的である。この概念を構成するさまざまな要素は複雑であり、委員会は、ここで示した概要をより詳しく展開するため、個々の要素に関するいっそう詳細な一般的意見を適宜発表していく可能性が高いことを強調しておく。「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割」と題する一般的意見2号(2002年)において、すでにこの概念についてより詳しく展開してある。
第4条
「締約国は、この条約において認められる権利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置をとる。経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、および必要な場合には、国際協力の枠組の中でこれらの措置をとる」
I.はじめに
1.ある国が子どもの権利条約を批准したとき、その国は条約を実施する国際法上の義務を負ったことになる。実施とは、締約国が、その管轄内にあるすべての子どもに対して条約上のあらゆる権利の実現を確保するために行動をとるプロセスである[1]。第4条は締約国に対し、実施のために「あらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置」をとるよう求めている。条約上の義務を負うのは国であるが、実施の作業――子どもの人権を実現するという作業には、社会のあらゆる層、そしてもちろん子どもたち自身が参加しなければならない。あらゆる国内法が条約と全面的に両立するようにすること、また条約の原則および規定が直接に適用され、かつ適切に執行されうるようにすることは、基本課題である。加えて、子どもの権利委員会は効果的実施のために必要な一連の措置を特定してきた。これには、あらゆるレベルの行政機関、議会および司法機関における特別な体制の発展、監視および訓練その他の活動が含まれる[2]。
2.委員会は、条約にもとづく締約国報告書を定期的に審査するにあたって、「実施に関する一般的措置」と名づけた措置にとくに注意を払っている。審査後に出される総括所見では、委員会は一般的措置に関する具体的勧告を行なう。その後の定期報告書では、その勧告に応じてどのような行動がとられたかを説明することが締約国に期待されているところである。委員会の報告ガイドラインでは、条約の諸条項がクラスター別に配列されている[3]。最初のクラスターが「実施に関する一般的措置」についてのものであり、第4条とともに第42条(条約の内容を子どもにもおとなにも広く知らせる義務、後掲パラ65参照)と第44条6項(国内で報告書を広く利用可能とする義務、後掲パラ71参照)がひとつのグループにまとめられている。
3.以上の規定に加え、その他の一般的実施義務が第2条に掲げられている。すなわち、「締約国は、その管轄内にある子ども一人一人に対して、……いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する」。
4.第3条2項も同様である。すなわち、「締約国は、親、法定保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を考慮しつつ、子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あらゆる適当な立法上および行政上の措置をとる」。
5.国際人権法では、市民的および政治的権利に関する国際規約第2条や経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第2条のように、条約第4条と同様に全般的実施義務を定めた条項が存在する。自由権規約委員会および社会権規約委員会はこれらの規定に関わる一般的意見を出しており、それらはこの一般的意見を補完するものとしてとらえられるべきである[4]。以下でも参照する。
6.第4条は、国の全般的実施義務を反映したものではあるものの、市民的・政治的権利と経済的・社会的・文化的権利との間に区別があることを第2文で示唆している。「経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、および必要な場合には、国際協力の枠組の中でこれらの措置をとる」。人権一般にせよ条約上の権利にせよ、それらをこの2つのカテゴリーに単純にまたは有権的に分類することはできない。委員会の報告ガイドラインでは第7条、第8条、第13〜17条および第37条(a)が「市民的権利および自由」の見出しのもとにまとめられているが、その文脈から、これらの条項だけが条約上の市民的・政治的権利というわけではないことが示されている。実際、条約第2条、第3条、第6条および第12条を含む他の多くの条項にも市民的・政治的権利の構成要素が含まれており、このようにしてあらゆる人権の相互依存性および不可分性が反映されているのである。経済的・社会的・文化的権利の享受は市民的・政治的権利の享受とわかちがたく結びついている。後掲パラ25で示すように、委員会は、市民的・政治的権利のみならず経済的・社会的・文化的権利も裁判適用可能なものとしてとらえられるべきだと考えるものである。
7.第4条第2文は、国によっては資源――財政的その他の資源――がないために経済的・社会的・文化的権利の全面的実施が阻害されうることを現実的に受け入れたものである。これにより、このような権利の「漸進的実施」という概念が導入される。国は、「利用可能な手段を最大限に用いることにより」実施を図ってきたこと、また必要に応じて国際協力を求めたことを実証できなければならない。条約を批准した国は、それを自国の管轄内で実施する義務だけではなく、国際協力を通じて世界的実施に貢献する義務を負うのである(後掲パラ60参照)。
8.同文は経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の用語法に類似しており、委員会は、社会権規約委員会の以下の主張に完全に賛同するものである。「たとえ利用可能な資源が目に見えて不充分であったとしても、蔓延している状況下で可能なかぎり幅広く関連の権利の享受を確保するために努力しなければならないという締約国の義務には変わりがない……」[5]。経済的状況がどうあれ、締約国は、もっとも不利な立場に置かれたグループに特別な注意を払いながら、子どもの権利の実現に向けてあらゆる可能な措置をとることが求められる。
9.委員会が特定し、この一般的意見で説明している実施に関する一般的措置は、条約上のあらゆる権利をすべての子どもが全面的に享受することの促進を意図したものである。権利の享受は、立法、調整・監視のための政府機関および独立機関の設置、包括的なデータ収集、意識啓発・訓練、ならびに適切な政策、サービスおよびプログラムの策定・実施を通じて促進される。条約が採択され、かつほぼすべての国によって批准されたことによる満足すべき成果のひとつは、子どもに焦点を当て、かつ子どもに配慮した多種多様な新しい機関、体制および活動が国レベルで発展してきたことである。これには、政府の中枢に置かれた子どもの権利部、子ども担当大臣、子どもに関する省庁間委員会、議会委員会、子ども影響分析、子ども予算および「子どもの権利白書」、子どもの権利に関するNGO連合、子どもオンブズパーソンおよび子どもの権利コミッショナーなどがある。
10.このような形で発展してきた活動のなかには大部分見せかけだけと思われるようなものもあるかもしれないが、このような活動が台頭してきたということは、少なくとも、社会における子どもの立場の見方が変化し、子どもを政治的にいっそう優先させることに対して前向きな姿勢が示され、かつ政府の行為が子どもおよびその人権にどのような影響を及ぼすかという配慮が高まってきたことを示すものである。
11.国は、条約の文脈において、ひとりひとりの子どもに対する明確な法的義務を履行する役割を自覚しなければならないと、委員会は強調する。子どもの人権の実施は、子どもにいいことをしてあげるという慈善のプロセスとしてとらえられてはならない。
12.行政機関、議会および司法機関全体で子どもの権利の視点を発展させていくためには、とくに委員会が一般原則として特定した条約の以下の条項に照らし、条約全体を効果的に実施していくことが必要である。
第2条:管轄内にある子どもひとりひとりに対し、いかなる種類の差別もなく、条約に掲げられた権利を尊重および確保する義務。この差別の禁止の義務により、国は、権利の承認・実現のために特別な措置を必要とする可能性がある個々の子どもおよび子どものグループを、積極的に特定するよう求められる。たとえば、委員会がとくに強調しているのは、差別または潜在的差別を特定できるように細分化されたデータ収集を行なわなければならないということである。差別に対応するためには、法律、行政および資源配分のあり方を変革することや、態度を変えるための教育的措置をとることが必要な場合がある。権利に対する平等のアクセスを定めた差別の禁止の原則を適用することが同一の取扱いを意味するわけではないことを、強調しておかなければならない。自由権規約委員会の一般的意見は、差別を引き起こす条件を緩和または解消するために特別な措置をとることの重要性を強調している[6]。
第3条1項:子どもに関わるあらゆる行動において第一義的に考慮されなければならない子どもの最善の利益。同条は、「公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関」による活動に言及している。この原則は、行政機関、議会および司法機関全体で積極的措置をとることを求めるものである。あらゆる立法機関、行政機関および司法機関は、子どもの権利および利益が自らの決定・行動によってどのような影響を受けているか(または受ける可能性があるか)を制度的に考慮することによって、最善の利益原則を適用するよう求められる。ここでいう決定・行動とは、たとえば、提案されている(またはすでに実行されている)法律もしくは政策または行政措置もしくは裁判所の決定などであり、子どもに直接は関係しないものの間接的に影響を及ぼすものも含まれる。
第6条:生命に対する子どもの固有の権利と、子どもの生存および発達を可能なかぎり最大限に確保する国の義務。委員会は、国が、ここでいう「発達」をもっとも幅広い意味に解釈することを期待している。これはホリスティックな概念であり、子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含するものである。実施措置は、すべての子どもが最適な形で発達できるようにすることを目指したものでなければならない。
第12条:「その子どもに影響を与えるすべての事柄」について自由に意見を表明し、かつその意見を正当に重視される子どもの権利。この原則は、自分の権利の促進、保護および監視に積極的に参加する存在としての子どもの役割を強調したものであり、条約実施のために国がとるあらゆる措置に平等に適用される。
政府の意思決定プロセスを子どもたちに開放することは積極的な挑戦であり、委員会の見るところ、この挑戦に対応しようとする国は増えつつある。投票年齢を18歳未満に引き下げた国がまだほとんど存在しないことを考えれば、参政権を認められていない子どもたちの意見の尊重を行政機関や議会で確保するのは当然である。協議を意味のあるものとするためには、資料およびプロセスの両方がアクセスしやすくされなければならない。もっとも、子どもたちの声に「耳を傾ける」ように見せかけるのは比較的たやすい課題である。子どもたちの意見を正当に尊重することこそ、本当の意味での変革を必要とする。子どもたちの声に耳を傾けることは、それ自体が目的とされるべきではなく、むしろ、国が、子どもたちとの交流および子どもたちのための行動において、子どもの権利の実施にこれまで以上の配慮を払うようにするための手段として見なされなければならない。
子ども議会のような一度きりのまたは定期的な行事も刺激にはなりうるし、一般の意識も高められる可能性がある。しかし第12条は一貫した継続的体制を求めたものである。子どもたちの参加を得たり子どもたちと協議したりするにあたっては、見せかけだけになってしまうことも避け、子どもたちを正当に代表した意見を確認することが目指されなければならない。第12条1項で「子どもに影響を与える……事柄」が強調されていることは、特定の問題に関する特定のグループの子どもの意見が確認されなければならないということを言外に意味している。たとえば、少年司法制度を経験したことのある子どもにその分野での法改正の提案について意見を聴く、あるいは養子縁組に関わる法律・政策について養子となった子どもや養親家族で暮らしている子どもの意見を聴くといったことである。政府が子どもたちとの直接の関係を発展させ、非政府組織(NGO)や人権機関を通じて仲介された関係に留まらないようにすることも重要である。条約が採択されてからしばらくの間、NGOは子どもに対する参加型アプローチを先駆的に進めるうえで目覚ましい役割を果たしたものの、直接の関係を適当な形で持つことは政府にとっても子どもたちにとっても利益となる。
II.留保の見直し
13.実施に関する一般的措置についての報告ガイドラインで、委員会は、留保を付したとすればそれを維持することが必要と考えているかどうか、あるいは留保を撤回したかどうか示すよう締約国に促しているところである[7]。条約の締約国には、批准時または加入時に留保を付す権利がある(第51条)。子どもの人権が限定されることなく全面的に尊重されることを確保するという委員会の目標は、各国が留保を撤回して初めて可能になる。委員会は、報告書審査のさいに一貫して、留保の見直しと撤回を勧告している。見直しののちに留保を維持するといずれかの国が決定したときは、委員会は、次回の定期報告書に充分な説明を記載するよう要請する。委員会は、世界人権会議において留保の見直しおよび撤回が奨励されている[8]ことに各国の注意を促すものである。
14.条約法に関するウィーン条約第2条は、「留保」を、「国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受託若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない)」と定義している。ウィーン条約は、「条約の趣旨及び目的と両立しない」ものであるときを除き、国は条約の批准または条約への加入にさいして留保を付することができることに留意している(第19条)。
15.子どもの権利条約第51条2項もこれを反映した規定である。「この条約の趣旨および目的と両立しない留保は認められない」。委員会は、いくつかの国が、たとえば条約の尊重は当該国の現行憲法または現行法(場合により宗教法も含む)によって制約されると示唆することにより、明白に第51条2項違反である留保を付していることを深く懸念するものである。条約法に関するウィーン条約第27条は、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」と定めている。
16.委員会は、締約国が、他の締約国によるこのような広範な留保に対して正式に異議を唱えた場合があることに留意する。委員会は、すべての締約国で条約が可能なかぎり全面的に尊重されるようにすることに寄与するいかなる行動も賞賛するものである。
III.他の主要国際人権文書の批准
17.実施に関する一般的措置の審査の一環として、また人権の不可分性および相互依存性の原則に照らして、委員会は、子どもの権利条約の2つの選択議定書(武力紛争への子どもの関与に関するものならびに子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関するもの)と他の6つの主要国際人権文書を締約国がまだ批准していない場合、批准するように一貫して締約国に促してきた。締約国との対話の過程で、他の関連の国際文書の批准を検討するよう奨励することも多い。これらの文書を非網羅的に掲げたリストはこの一般的意見に添付されている。委員会は、このリストを随時更新する予定である。
IV.立法上の措置
18.委員会は、条約の全面的遵守を確保するためにあらゆる国内法および関連の行政指示を包括的に見直すことは義務であると考える。委員会は、条約にもとづく第1回報告書のみならず現在では第2回・第3回定期報告書も審査するようになっているが、その経験が示すところによれば、国レベルでの見直しプロセスは、ほとんどの場合開始されてはいるものの、いっそう精力的に進められなければならない。見直しにあたっては、人権の相互依存性および不可分性を認識して、逐条ごとだけではなくホリスティックに条約を考慮することが必要である。見直しは1回きりで終わるのではなく継続的でなければならず、現行法のみならず法案も検討しなければならない。このような見直しプロセスを関連のあらゆる政府省庁の機構に組み込むことも重要であるが、たとえば議会委員会および議会聴聞、国内人権機関、非政府組織、学界、影響を受ける子ども・若者その他による、独立した立場からの見直しを進めることも有益である。
19.締約国は、国内法体系において条約の規定が法的効果を生ずることを、あらゆる適切な手段によって確保しなければならない。このことは、多くの締約国において依然として課題のまま残っている。とりわけ重要なのは、「自動執行」原則が適用される国や、条約が「憲法上の地位」を有している、または国内法に編入されていると主張される国において、条約がどの程度適用可能なのかを明らかにしなければならないということである。
20.委員会は国内法に条約が編入されることを歓迎する。これは、すべての国ではないが一部の国でとられている、国際人権文書を実施するための伝統的アプローチである。編入とは、条約の規定が裁判所において直接援用でき、また国の公的機関によって直接適用されうること、国内法または一般実務において食い違いが生じた場合は条約が優先されることを意味するものでなければならない。また、条約が国内法に編入されるからといって、関連のあらゆる国内法(地方の法律または慣習法も含む)が条約と両立するようにする必要性がそれだけで解消するものではない。法律との間に食い違いが生じた場合、条約法に関するウィーン条約第27条に照らし、常に条約が優先されるべきである。国が連邦制のもとで地域政府に立法権限を委譲している場合、国はこれらの下位政府に対し、条約の枠組みのなかで立法を行なうことおよび効果的実施を確保することも求めなければならない(後掲パラ40以下も参照)。
21.憲法に「すべての者」の権利の保障が含まれているので、それだけで充分に子どもに対してこれらの権利の尊重を確保することができると委員会に述べた国も存在する。判断基準は、適用可能なこれらの権利が本当に子どもたちを対象として実現されているか、またそれらの権利を裁判所で直接援用することができるかどうかというところに置かれなければならない。委員会は、国の憲法に子どもの権利に関する章が含まれ、条約の主要な原則がそこに反映されることを歓迎する。それは、条約の鍵となるメッセージ、すなわち子どもはおとなと並ぶ人権の保有者であるというメッセージを強調する役に立つものである。ただし、そのような章が置かれているからといって、子どもの権利の尊重が自動的に確保されるわけではない。これらの権利の全面的実施(適切な場合には子ども自身による権利行使を含む)を促進するためには、立法上その他の追加措置が必要な場合がある。
22.委員会はとくに、国内法に条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条、前掲パラ12参照)が反映されるようにすることの重要性を強調する。委員会は、統合された子どもの権利法の策定を歓迎するものである。このような法律は条約の諸原則を強調し、注目を集められるようにしうる。ただし委員会は、それに加えて、あらゆる関連の「部門」法(教育、保健、司法その他)に条約の原則および基準が一貫して反映されるようにすることが決定的に重要であることも強調するものである。
23.委員会は、条約第41条に照らし、あらゆる締約国に対して、条約に掲げられている規定よりも子どもの権利の実現に貢献する法規定をその管轄内で制定および実施するよう奨励する。委員会は、他の国際人権文書も18歳未満のあらゆる者に適用されることを強調するものである。
V.権利の裁判適用可能性
24.権利が意味を持つためには、侵害を是正するための効果的救済措置が利用可能でなければならない。この要件は条約にも黙示的に含まれており、また他の6つの主要国際人権条約では一貫して言及されている。子どもは特別な状況にあり、かつ他者に依存していることから、権利侵害に対する救済を追求するのはまったく困難である。したがって国は、子どもおよびその代理人が利用できる効果的な、子どもに配慮した手続が存在することを確保するよう、とくに注意する必要がある。このような手続には、子どもに優しい情報、助言、アドボカシー(セルフ・アドボカシーのための支援も含む)を提供することや、必要な法的その他の援助とともに独立した苦情申立て手続および裁判所へのアクセスを用意することが含まれなければならない。権利が侵害されたと認められたときは、適切な被害回復措置(賠償も含む)と、必要な場合には、第39条で求められているように、身体的および心理的回復、リハビリテーションおよび再統合を促進するための措置がとられるべきである。
25.前掲パラ6で述べたように、委員会は、市民的・政治的権利とともに経済的・社会的・文化的権利も裁判適用可能と見なされなければならないことを強調する。権利が遵守されなかったことに対する救済措置が効果的なものとなるよう、国内法において権利の内容を充分詳細に定めることが必要不可欠である。
VI.行政上その他の措置
26.委員会として、条約の効果的実施を確保するために適切だとひとつひとつの締約国が考える措置を詳細に記述することはできない。しかし、各国の報告書を審査してきた最初の10年間の経験から、また政府、国連機関・国連関連機関、非政府組織その他の権限ある機関との継続的な対話から抽出した、各国を対象としたいくつかの鍵となる助言をここに記す。
27.条約の効果的実施のためには、政府全体で子どもの権利を承認・実現するための部門を超えた調整が、各行政レベル間で、また政府と市民社会(とくに子ども・若者自身を含む)との間で、目に見える形で図られなければならないと委員会は考える。多くの異なる政府省庁やその他の政府機関ないしは準政府機関が、子どもたちの生活および子どもたちによる権利の享受に影響を及ぼさないことはありえない。直接的にせよ間接的にせよ子どもたちの生活にまったく影響を与えない政府省庁は、あったとしてもごくわずかである。実施状況の精力的な監視が求められる。それはあらゆるレベルの行政プロセスに組み込まれていなければならないが、同時に、国内人権機関、NGOその他による独立した監視も必要である。
A.条約に根ざした包括的な国家戦略の策定
28.政府が全体として、またあらゆるレベルで子どもの権利を促進・尊重していこうとするなら、条約に根ざした統一の、包括的な、かつ権利型の国家戦略にもとづいて活動することが必要である。
29.委員会は、条約の枠組みにもとづいて構築された、子どものための包括的な国家戦略または国家行動計画の策定を賞賛する。委員会は、締約国に対し、国家戦略の策定および(または)見直しにあたっては委員会が定期報告書に関する総括所見に掲げた勧告を考慮するよう期待するものである。そのような戦略が効果を発揮するためには、すべての子どもの状況および条約のすべての権利と関連していなければならない。戦略は、子ども・若者や、彼らとともに生活し、働いている人々を対象としたものも含む協議のプロセスを通じて策定される必要があろう。前述したように(パラ12)、子どもとの協議を意味のあるものとするためには子どもに配慮した特別な資料およびプロセスが要求される。単に、おとな向けのプロセスに子どももアクセスできるようにすればよいという問題ではない。
30.周縁化され、不利な立場に置かれたグループの子どもたちを特定および優先することに、とくに注意を向ける必要があろう。条約が掲げる差別の禁止の原則により、条約で保障されたすべての権利が管轄内のすべての子どもに対して承認されるべきである。前述したように(パラ12)、差別の禁止の原則があるからといって、差別を緩和するための特別な措置をとることが許されないわけではない。
31.戦略を権威あるものとするためには、政府の最高レベルでその戦略が支持される必要があろう。また、国の開発計画と連携することおよび国の予算策定に含まれることも必要である。そうしなければ、戦略は重要な意思決定プロセスの埒外で周縁化されたままになってしまう可能性がある。
32.戦略は、単に善意を羅列したものであってはならない。国全体で子どもの権利を実現していくための持続可能なプロセスが説明されていなければならない。方針と原則を宣言するに留まらず、すべての子どものあらゆる経済的・社会的・文化的権利および市民的・政治的権利との関係で、現実味のある達成可能な目標を設定しなければならない。包括的な国家戦略は、部門別の(たとえば教育や保健に関する)国家行動計画のなかでより詳しい内容を規定し、具体的目標、対象が明確な実施措置および財政的・人的資源の配分について定めることも可能である。戦略のなかで優先順位を定めるのは避けられないだろうが、締約国が条約にもとづいて受託した詳細な義務をなんらかの形で無視または軽減することは許されない。戦略には充分な人的・財政的資源が配分される必要がある。
33.国家戦略の策定は、作ってしまえばそれで終わりという作業ではない。戦略が起草されたら、政府全体で、また子どもを含む公衆に対して(子ども版として、また適切な言葉遣い・形式に表現を改めたものとして)広く普及する必要がある。戦略には、監視および継続的見直し、定期的更新、議会および公衆に対する定期的報告のための体制も含まれていなければならない。
34.第1回子どものための世界サミット(1990年)後に各国が策定を奨励された「国内行動計画」は、サミット参加国が定めた特定のコミットメント[9]に関わるものだった。1993年に世界人権会議が採択したウィーン宣言および行動計画は、各国に対し、国家人権行動計画に子どもの権利条約を統合するよう求めた[10]。
35.国連子ども特別総会(2002年)の成果文書も、各国に対し、「緊急課題として、可能であれば2003年末までに、国別および適当な場合には地域別の行動計画を策定または強化する」ことを求めている。「当該計画は、この行動計画にもとづく、期限を定めた測定可能な一連の具体的目標を掲げ」たものでなければならない[11]。委員会は、子ども特別総会で定められ、成果文書「子どもにふさわしい世界」に掲げられた目標を達成することに対する各国のコミットメントを歓迎する。しかし委員会は、世界会議で特定のコミットメントを行なったからといって条約にもとづく締約国の法的義務がなんらかの形で緩和されるわけではないことを強調するものである。同様に、特別総会に対応して具体的な行動計画を作成したからといって、条約実施のための包括的な実施戦略の必要性が低くなるわけではない。各国は、2002年の特別総会およびその他の関連の世界会議に対応するための措置を、条約全体を実施するための全般的戦略に統合するべきである。
36.成果文書はまた、締約国に対し、「この行動計画の実施に関してとられた措置および達成された成果に関する情報を子どもの権利委員会への報告書に含めることを検討する」よう奨励している[12]。委員会はこの提案を支持し、特別総会におけるコミットメントの達成に向けた進展を監視していく決意である。委員会は、条約にもとづく定期報告書の改訂ガイドラインでさらなる指針を提供する。
B.子どもの権利の実施の調整
37.締約国報告書を審査するにあたり、委員会はほとんど常に、効果的実施を確保するために政府のいっそうの調整を奨励する必要性を見出してきた。中央政府省庁間の調整、さまざまな州・地域間の調整、中央政府と他のレベルの政府との間の調整、そして政府と市民社会との間の調整である。調整の目的は、管轄内のすべての子どもを対象として、条約のあらゆる原則および基準の尊重を確保するところにある。また、条約の批准または条約への加入に本質的にともなう義務が、子どもに相当の影響を及ぼす大規模な省庁(教育省、保健省、福祉省など)だけではなく、たとえば財政、計画、雇用および防衛などを担当する省庁を含む政府全体で、かつあらゆるレベルの政府で認識されることを確保するのも目的である。
38.条約機関として、締約国によって非常に異なる行政システムにふさわしい体制を詳細に述べようとするのは望ましくないと、委員会は考える。効果的な調整を達成するためには、たとえば子どものための省庁間委員会を含め、公式なものか非公式なものかは問わず多くの方法が存在するのである。委員会は、条約、およびとくに一般原則を定めたものとして特定されている4つの条項(パラ12参照)を実施するという観点から締約国が行政のあり方を見直すことを、まだそのような見直しを行なっていないのであれば提案する。
39.多くの締約国は、実施および子ども政策を調整する目的で、政府の中枢に近いところ(場合により大統領府、首相府または内閣府)に特定の部局を設置し、役立ててきた。前述のとおり、実質的にはすべての政府省庁の活動が子どもたちの生活に影響を及ぼしているのである。子どもに関わるすべてのサービスの責任を単一の省庁に負わせることは実際的ではないし、いずれにしても、そうすることによって政府における子どもの位置づけがいっそう周縁化される危険がある。けれども特別の部局の設置は、そこに高度な権限――たとえば首相もしくは大統領または閣僚レベルの子ども委員会に直接報告する権限――が与えられれば、政府のなかで子どもをいっそう目に見える存在にするという全般的目的に対しても、政府全体およびあらゆる行政レベルで子どもの権利の尊重を確保するための調整に対しても、貢献しうるのである。このような部局に、包括的な子ども戦略の策定およびその実施の監視や、条約にもとづく報告の調整を担当させることも考えられる。
C.地方分権化・連邦制・権限委譲
40.委員会は、行政権限の委譲および委任を通じて地方分権化が行なわれたからといって、管轄内のすべての子どもに対する義務を履行する締約国政府の直接的責任はいかなる形でも小さくならないことを、国の体制の如何を問わず、多くの国に対して強調してこなければならなかった。
41.条約を批准したまたは条約に加入した国は、いかなる状況下においても、その管轄全域で条約の全面的実施を確保する責任を有したままであることを、委員会はあらためて強調する。いかなる権限委譲プロセスにおいても、締約国は、権限を委譲された機関に、条約実施の責任を効果的に果たすために必要な財政的、人的その他の資源があることを確保しなければならない。締約国政府は、権限を委譲された機関または地方の公的機関が条約を全面的に遵守するよう求める権限を保持しなければならず、条約が管轄全域のすべての子どもに対して差別なく尊重・適用されることを確保するため、常設の監視機構を設置しなければならない。さらに、地方分権化または権限委譲によって、異なる地域の子どもによる権利の享受に差別が生じることのないよう、保護措置が用意されなければならない。
D.民営化
42.サービスを民営化するプロセスは、子どもの権利の承認・実現に深刻な影響を及ぼす場合がある。委員会は2002年の一般的討議のテーマを「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」とし、民間セクターを、営利目的か非営利かを問わず、企業、非政府組織およびその他の民間団体を含むものとして定義した。一般的討議ののちに委員会は詳細な勧告を採択しており、締約国の注意を促すものである[13]。
43.委員会は、条約締約国には条約に規定された子どもの権利を尊重・確保する法的義務があることを強調する。これは、国以外のサービス提供者が条約の規定にしたがって活動することを確保し、それによってこのような主体に対する間接的義務を創設する義務を含むものである。
44.委員会は、民間セクター(上述の定義にしたがう)がサービスを提供したり施設を運営したりできるようにしたからといって、管轄内のあらゆる子どもを対象として条約上のすべての権利が全面的に承認・実現されることを確保する国の義務(第2条1項および第3条2項)はいかなる意味でも弱まるものではないことを強調する。第3条1項は、子どもに関わるあらゆる行動において、それが公的機関によるものか民間機関によるものかを問わず、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならないことを定めたものである。第3条3項は、とくに健康の領域ならびに職員の数および適格性について権限ある機関(適切な法的権限を有する機関)が適切な基準を定めるよう求めている。これは、条約の遵守を確保するための精力的な査察を求めるものである。委員会は、国および国以外のサービス提供者が条約を尊重するようにすることを目的とした、常設の監視機構または監視手続が設けられるべきであると提案する。
E.実施の監視――子ども影響事前評価・事後評価の必要性
45.子どもに関わるあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮されること(第3条1項)、またあらゆる行政レベルにおける立法および政策立案ならびにサービス提供で条約のすべての規定が尊重されることを確保するためには、子ども影響事前評価(子どもおよびその権利の享受に影響を及ぼすいかなる法律、政策または予算配分の提案についてもその影響を予測すること)と子ども影響事後評価(実施の実際の影響を評価すること)という継続的プロセスが要求される。このプロセスはあらゆるレベルの行政機構に、また政策立案のできるだけ早い段階に組み込まれなければならない。
46.自己監視と自己評価は政府の義務である。しかし委員会は、たとえば議会委員会、NGO、学術機関、職能団体、若者グループや独立した人権機関(後掲パラ65参照)が、実施に向けた進展を独立した立場から監視することも必要不可欠であると考えている。
47.委員会は、いくつかの国が、正式な評価分析声明を作成し、議会および(または)公衆に提示するよう求める法律を採択したことを賞賛する。すべての国は、いかにして第3条1項の遵守を確保できるか検討すべきであり、そのさい、子どもの存在が政策立案に目に見える形で統合されること、子どもの権利に配慮が払われることをいっそう促進するような方法をとるべきである。
F.データの収集および分析ならびに指標の開発
48.子どもに関して、権利の実現における差別および(または)格差を特定できるよう細分化された充分かつ信頼のおけるデータを収集することは、実施の不可欠な一環である。委員会は締約国に対し、データ収集は18歳に至るまでの子ども時代全体を含むものでなければならないことを想起するよう求める。データ収集はまた、全国的に適用可能な指標を確保できるよう、管轄全域を通じて調整されなければならない。国は、適切な研究機関と連携し、質的および量的研究によって、実施に向けた進展を余すところなく把握することを目指すべきである。定期報告書ガイドラインは、条約のすべての領域を対象とした、細分化された詳細な統計的その他の情報を求めている。単に効果的なデータ収集システムを確立するだけではなく、収集されたデータが、かつ実施に向けた進展の評価、問題の特定および子どものためのあらゆる政策立案における参照のために評価・活用されるようにすることが必要不可欠である。評価のためには、条約が保障するあらゆる権利に関連した指標を開発することが求められる。
49.委員会は、管轄全域の子どもの権利の状況に関する包括的な年次報告書の刊行を導入した締約国を賞賛する。そのような報告書を刊行し、幅広く普及し、かつ議会等で議論することにより、公衆が実施に広く関与するための焦点が明確になりうる。このプロセスに子どもやマイノリティ・グループが参加できるようにするため、子ども版等への翻訳が必要不可欠である。
50.委員会は、多くの場合、子どもの権利が全面的に承認・実現されているかどうか示すことのできる立場にいるのは子どもたちだけであることを強調する。(適切な保護措置を用意して)子どもにインタビューすることや子どもを調査員として活用することは、たとえば子どもの市民的権利(意見を聴かれ、かつ正当に重視されるという、第12条にもとづくきわめて重要な権利を含む)が家庭や学校等でどのぐらい尊重されているかを調べる重要な方法となりうる。
G.予算で子どもを目に見える存在にする
51.報告ガイドラインにおいて、また締約国報告書の審査のなかで、委員会は国その他の予算における子ども向けの資源の特定および分析に多大な注意を払ってきた[14]。いかなる国も、国その他の予算のうちどのぐらいの割合が社会部門に、また同部門のなかで直接・間接に子どもに向けられているかを特定することなく、第4条で求められているように「利用可能な手段を最大限に用いて」子どもの経済的、社会的および文化的権利を履行しているかどうか判断することはできない。このような形で国家予算を分析するのは不可能だと主張する国もある。けれども、そのような分析を行なって毎年「子ども予算」を公にしている国もあるのである。委員会は、経済的・社会的計画立案および意思決定ならびに予算上の決定が子どもの最善の利益を第一義的に考慮して行なわれること、また子ども(とくに周縁化され、不利な立場に置かれたグループの子どもを含む)が経済政策または財政的後退の悪影響から保護されることを確保するために、あらゆる行政レベルでどのような措置がとられているかを知る必要がある。
52.経済政策は子どもの権利に及ぼす影響という面でけっして中立ではないことを強調する委員会は、構造調整プログラムおよび市場経済への移行がしばしば子どもに悪影響を及ぼしていることを深く懸念してきた。条約第4条その他の規定の実施義務は、このような変化の影響を精力的に監視し、子どもの経済的、社会的および文化的権利を保護するための政策修正を要求するものである。
H.訓練および能力構築
53.委員会は、実施プロセスに携わるすべての者――政府職員、議員および司法関係者――や、子どもとともにおよび子どものために働くすべての者を対象とした訓練および能力構築を発展させる国の義務を強調する。後者に含まれるのは、たとえば、コミュニティの指導者、宗教的指導者、教員、ソーシャルワーカーその他の専門家(子どもを対象とした施設および拘禁場所で働く者を含む)、警察、軍隊(平和維持軍を含む)、メディアで働く者、その他の多くの者などである。訓練は体系的かつ継続的なもの――就業前の訓練および再訓練――でなければならない。訓練の目的は、人権の保有者としての子どもの地位を強調すること、条約に関する知識と理解を深めること、およびそのすべての規定の積極的尊重を奨励することにある。委員会は、専門職の養成カリキュラムおよび行動規範ならびにあらゆるレベルの教育カリキュラムに条約が反映されることを期待するものである。人権に関する理解および知識は、もちろん、学校カリキュラムその他の方法を通じて、子どもたち自身を対象としても促進されなければならない(第42条に関する後掲パラ69および教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も参照)。
54.委員会の定期報告書ガイドラインでは、すべての子どもがその権利を享受できるようにするために必要不可欠な訓練の多くの側面(専門家の訓練を含む)について述べられている。条約は、前文および多くの条項で家族の重要性を強調している。とりわけ重要なのは、子どもの権利の促進が、親になるための準備教育および親を対象とした教育に統合されることである。
55.訓練の効果について定期的評価が行なわれなければならない。そのさい、条約とその規定に関する知識だけではなく、子どもによる権利の享受を積極的に促進する態度および実践を発展させることに訓練がどの程度貢献したかについても振り返る必要がある。
I.市民社会との協力
56.実施は締約国の義務であるが、そのさいには子どもたち自身を含む社会のあらゆる層の参加を得なければならない。委員会は、子どもの権利を尊重・確保する責任は実際上、国および国が管理するサービス・制度を超えて、子ども、親および親以外の家族、その他のおとなならびに国以外のサービスおよび機関にも及ぶことを認識する。委員会はたとえば、到達可能な最高水準の健康に対する権利についての社会権規約委員会の一般的意見14号(2000年)に賛同するものである。そのパラ42は次のように述べている。「国のみが規約の当事者であり、したがって規約の遵守に対しては国のみが最終的に責任を有しているとはいえ、社会のすべての構成員――保健従事者を含む個人、家族、地域コミュニティ、政府間機関および非政府組織、市民社会組織ならびに民間産業部門――に、健康に対する権利の実現に関わる責任がある。したがって締約国は、これらの責任を果たすことを促進するような環境を提供するべきである」。
57.条約第12条は、すでに強調したとおり(前掲パラ12)、子どもに影響を与えるすべての事柄について子どもの意見が正当に考慮されることを求めている。ここでいう事柄に、「彼らの」条約の実施が含まれているのは当然である。
58.国は、もっとも幅広い意味におけるNGOと、その自律性を尊重しつつも緊密に協力しなければならない。このようなNGOには、たとえば、人権NGO、子ども・若者主導の団体および若者グループ、親・家族のグループ、宗教団体、学術機関ならびに職能団体が含まれる。NGOは条約の起草にあたって決定的な役割を果たしたのであり、実施プロセスにNGOが関わることはきわめて重要である。
59.委員会は、子どもの人権の促進、保護および監視にコミットするNGO連合やNGO連盟の発展を歓迎し、政府に対し、このような組織に押しつけではない支援を与えること、および公式・非公式を問わずこのような組織との前向きな関係を発展させることを促す。NGOは第45条(a)にいう「権限ある機関」の定義に含まれているのであり、NGOが条約にもとづく報告プロセスに関与することによって、多くの場合、実施および報告のプロセスに本当の意味ではずみがついてきた。子どもの権利条約のためのNGOグループは、非常に歓迎すべき、力強い、支えとなる影響を報告プロセスおよび委員会の活動のその他の側面に及ぼしている。委員会は、報告ガイドラインにおいて、報告書を作成する過程が「民衆の参加および政府の政策に対する公開の吟味を奨励しかつ促進するようなものであるべきである」ことを強調しているところである[15]。実施のプロセスにおいてはメディアも貴重なパートナーとなりうる(パラ70も参照)。
J.国際協力
60.第4条は、条約の実施が世界の国々の協力にもとづく活動であることを強調している。同条および条約のその他の規定は国際協力の必要性を浮き彫りにするものである[16]。国際連合憲章(第55条および第56条)は経済的・社会的国際協力の全般的目的を掲げており、加盟国は、憲章にもとづき、これらの目的を達成するために「この機関と協力して、共同及び個別の行動をとること」を約束している。国連ミレニアム宣言、および国連子ども特別総会を含むその他の世界会議においても、各国はとくに貧困を解消するための国際協力を約束した。
61.委員会は、締約国に対し、子どもに直接・間接に関わる国際開発援助の枠組みとして条約を位置づけること、および援助国のプログラムが権利基盤型のものになるようにすることを忠告する。委員会は、各国に対し、国内総生産の0.7%を国際開発援助に充てるという国連の目標を含む、国際的に合意された目標を達成するよう促すものである。この目標は、他の目標とともに、2002年の国際開発資金会議で採択されたモンテレー・コンセンサスでもあらためて掲げられた[17]。委員会は、国際援助を受領する締約国に対し、援助の相当額を明確な形で子どもに振り向けるよう奨励する。委員会は、締約国に対し、国際支援のうち子どもの権利の実施に振り向けられた額および割合を年次ごとに特定できるようになることを期待するものである。
62.委員会は、発展途上国および援助国の共通の責任として、質の高い基礎的社会サービスにすべての人が持続可能な形でアクセスできるようにすることを達成するという、20/20イニシアチブの目的を支持する。委員会は、進展を振り返るために開催された国際会議において、追加的な資源が配分され、かつ資源配分の効率性が向上しないかぎり、多くの国々は基本的な経済的・社会的権利を達成するのが困難になるであろうという結論が出されてきたことに留意する。委員会は、貧困削減戦略文書(PRSP)を通じて、もっとも多額の債務を抱えた国々の貧困を削減するための努力が進められていることに留意し、そのような努力を奨励するものである。ミレニアム開発目標を達成するための、国家主導の中心的戦略であるPRSPにおいては、子どもの権利に対して強い焦点が当てられていなければならない。委員会は、政府、ドナーおよび市民社会に対し、PRSPや開発に対するセクターワイド・アプローチ(SWAps)の策定において子どもたちが突出して優先されることを確保するよう促す。PRSPもSWApsも、子どもの権利の原則を反映し、子どもを権利の保有者として認めるホリスティックな子ども中心のアプローチをとるとともに、子どもに関わる開発目標・目的を編入したものであるべきである。
63.委員会は各国に対し、適切な場合には条約の実施プロセスにおいて技術的援助を提供および活用するよう奨励する。国連児童基金(ユニセフ)、人権高等弁務官事務所その他の国連機関および国連関連機関は、実施の多くの側面に関して技術的援助を提供することが可能である。締約国は、条約にもとづく報告書において、技術的援助に対してどのような関心を抱いているか示すよう奨励される。
64.国連機関および国連関連機関はすべて、国際協力および技術的援助を促進するにあたって条約を指針とすべきであり、かつその活動全体の主流に子どもの権利を位置づけるべきである。各機関は、その影響力の及ぶ範囲内で、各国が条約にもとづく義務を履行するのを支援することに国際協力が向けられることを確保するよう努めなければならない。同様に、世界銀行グループ、国際通貨基金および世界貿易機関は、国際協力および経済開発に関わるその活動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮され、かつ条約の全面的実施が促進されることを確保するべきである。
K.独立した人権機関
65.委員会は、一般的意見2号(2002年)「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割」において、「締約国が批准と同時に行なった、条約の実施を確保しかつ子どもの権利の普遍的実現を前進させるというコミットメントのなかに、このような機関の設置が含まれると考える」と述べている。独立した人権機関は子どものための効果的な政府の体制を補完するものであり、その必要不可欠な要素は独立性である。「国内人権機関の役割は、国による遵守、および実施に向けた進展を独立した立場から監視するとともに、子どもの権利の全面的尊重を確保するために全力を尽くすことである。そのためには、国内機関が子どもの権利の促進および保護を増進させるためのプロジェクトを発展させる必要が生ずる場合もあるが、そのことによって、政府が監視の義務を国内機関に委譲することにつながってはならない。自らの議題を設定し、かつ自らの活動を決定するにあたって国内機関が完全な自由を維持することは、必要不可欠である」[18]。一般的意見2号は、子どものための独立した人権機関の設置および運営に関する詳細な指針を提示している。
第42条:条約をおとなにも子どもにも同様に周知させる
「締約国は、この条約の原則および規定を、適当かつ積極的な手段により、大人のみならず子どもに対しても同様に、広く知らせることを約束する」
66.個人は自分にどのような権利があるのか知る必要がある。伝統的に、すべてとは言わないまでもほとんどの社会で、子どもは権利の保有者と見なされてこなかった。そこで第42条がとくに重要となる。子どものまわりのおとな、子どもの親その他の家族構成員、教員および養育者が条約の意味するところを、そしてとくに条約において権利の主体としての子どもの平等な地位が確認されていることを理解していなければ、多くの子どもにとって、条約の定める権利が実現されることはきわめて望み薄である。
67.委員会は、社会全体を通じて条約に関する知識を広めるための包括的戦略を各国が策定するよう提案する。そこには、実施および監視に従事している機関――政府機関および独立の機関――に関する情報と、そのような機関にどのように連絡したらよいかに関する情報も含まれるべきである。もっとも基礎的なレベルでは、条約の本文がすべての言語で広く入手できなければならない。委員会は、人権高等弁務官事務所が条約の公式訳および非公式訳を収集していることを賞賛するものである。非識字者の間で条約を普及するための戦略も用意されなければならない。ユニセフやNGOは、多くの国で、さまざまな年齢の子どもを対象とした条約のチャイルド・フレンドリー版を作成してきた。委員会はこのようなプロセスを歓迎および奨励するものである。そこでは、子どもたちに対し、援助および助言をどこで得られるかについての情報も提供されなければならない。
68.子どもたちは自分の権利についての知識を身につけなければならない。委員会は、あらゆる段階の学校カリキュラムに条約および人権一般についての学習を編入することをとくに重視している。「教育の目的(第29条1項)」と題する委員会の一般的意見1号(2001年)もこれとの関係で読まれなければならない。第29条1項は、子どもの教育が「人権および基本的自由の尊重……を発展させること」を目的として行なわれるよう求めている。一般的意見は次のように強調している。「人権教育においては、人権条約の内容に関する情報が提供されるべきである。しかし子どもは、人権基準が家庭であれ学校であれ地域社会であれ実際に実施されるのを目にすることを通じても、人権について学ぶべきなのである。人権教育は包括的な、生涯に渡るプロセスであるべきであり、かつ、子どもの日常的な生活および経験における人権の価値観を振り返るところから開始されるべきである」[19]。
69.同様に、条約についての学習は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての者の初任時研修および現職研修に統合されなければならない(前掲パラ53参照)。委員会は、条約採択10周年を記念して開催された、実施に関する一般的措置についての会合ののちに行なった勧告を、締約国に対して推奨する。委員会は、そのなかで以下のことを想起している。「子どもの権利に関する普及および意識啓発〔は〕、講義ではなく社会的変革、相互交流および対話の過程としてとらえられたときにもっとも効果的になる……。意識啓発には、子どもおよび若者を含む社会のあらゆる層を関与させるべきである。青少年を含む子どもには、その発達しつつある能力を最大限に活用して自己の権利に関する意識啓発に参加する権利がある」。[20]
「委員会は、子どもの権利に関する研修を提供するためのあらゆる努力が、その効果および持続性を最大限のものとするため、実際的であること、体系的であることおよび専門家の一般研修に統合されることを勧告する。人権研修にあたっては参加型の手法を活用すべきであり、かつ、子どもおよび若者と、その権利、尊厳および自尊心を尊重するようなやり方で交流できるようにするためのスキルおよび態度を専門家に身につけさせるべきである」[21]
70.メディアは、条約ならびにそれに関する知識および理解を広めるうえで決定的に重要な役割を果たしうるのであり、委員会はメディアがそのプロセスに自発的に関与するよう奨励する。そのような関与は、政府やNGOの働きかけが刺激となって行なわれる場合もある[22]。
第44条6項:条約にもとづく報告書を広く利用可能とする
「締約国は、自国の報告を、国内において公衆に広く利用できるようにする」
71.条約にもとづく報告が、国レベルの実施のプロセスにおいて本来果たすべき重要な役割を果たすようにするためには、それが締約国全域のおとなおよび子どもに知られていなければならない。報告プロセスは、国が子どもたちおよびその権利をどのように取り扱っているかに関する国際的な説明責任を、他に例のない形態で果たす場を提供するものである。しかし、国レベルで報告書が普及されて建設的な議論の対象とされなければ、このプロセスが子どもたちの生活に相当の影響を及ぼす見込みは薄い。
72.条約は各国に対し、自国の報告書を公衆が広く利用できるようにすることを明示的に求めている。このような対応は報告書が委員会に提出された時点でとられるべきである。報告書は、たとえばすべての言語に翻訳すること、子どもや障害者にふさわしい形式に翻訳すること等を通じて、真の意味でアクセス可能とされなければならない。インターネットは普及におおいに役立つ可能性があり、政府および議会はこのような報告書をウェブサイトに掲載するよう強く促されるところである。
73.委員会は、各国に対し、条約にもとづく報告書審査に関わる他のあらゆる文書を広く利用できるようにすることによって、あらゆるレベルで建設的議論を促進しかつ実施プロセスの参考とするよう促す。とくに、委員会の総括所見は子どもを含む公衆に対して広められるべきであり、かつ議会における詳細な議論の対象とされるべきである。独立した人権機関やNGOは、広範な議論を確保する援助をするうえで決定的な役割を果たしうる。委員会による政府代表の審査の議事要録はこのプロセスおよび委員会の要求を理解するうえで役に立つものであり、これも利用可能とされ、かつ議論の対象とされるべきである。
〈注〉
[1] 委員会は、締約国に対し、条約の適用上、子どもとは「子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合」を除いて「18歳未満のすべての者」と定義されていることを想起するよう求める。
[2] 1999年、子どもの権利委員会は国連総会による子どもの権利条約採択10周年を記念して2日間のワークショップを開催した。ワークショップでは実施に関する一般的措置に焦点が当てられ、委員会はその後詳細な結論および勧告を採択している(CRC/C/90, para.291参照)。
[3] 子どもの権利条約第44条1項(a)にもとづいて締約国が提出する第1回報告書の形式および内容に関するガイドライン(CRC/C/5、1991年10月15日);子どもの権利条約第44条1項(b)にもとづいて提出される定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58、1996年11月20日)。
[4] 自由権規約委員会の一般的意見3号(第13会期・1981年)「第2条:国レベルにおける実施」;社会権規約委員会の一般的意見3号(第5会期・1990年)「締約国の義務の性質(規約第2条1項)」。また、社会権規約委員会の一般的意見9号(第19会期・1998年)「規約の国内適用」は、一般的意見3号のいくつかの要素についてさらに詳しく展開している。条約機関の一般的意見・勧告集は人権高等弁務官事務所が定期的に刊行している(HRI/GEN/1/Rev.6)。
[5] 一般的意見3号, HRI/GEN/1/Rev.6, Para.11, p.16.
[6] 自由権規約委員会の一般的意見18号(1989年), HRI/GEN/1/Rev.6, pp.147 et seq.
[7] 子どもの権利条約第44条1項(b)にもとづいて提出される定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58、1996年11月20日)、パラ11。
[8] 世界人権会議(ウィーン、1993年6月14〜25日)「ウィーン宣言および行動計画」(A/CONF.157/23)
[9] 子どものための世界サミット「子どもの生存、保護および発達に関する世界宣言、ならびに子どもの生存、保護および発達に関する世界宣言を実施するための1990年代における行動計画」(CF/WSC/1990/WS-001)、国際連合、ニューヨーク、1990年9月30日。
[10] 世界人権会議(ウィーン、1993年6月14〜25日)「ウィーン宣言および行動計画」(A/CONF.157/23)、1993年7月12日。
[11] 「子どもにふさわしい世界」(国連子ども特別総会成果文書)、2002年、パラ59。
[13] 子どもの権利委員会第31会期(2002年9月〜10月)報告書、「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する一般的討議、パラ630〜653。
[14] 子どもの権利条約第44条1項(b)にもとづいて提出される定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58、1996年11月20日)、パラ20。
[16] 条約の以下の条項が国際協力について明示的に言及している:第7条2項、第11条2項、第17条(b)、第21条(e)、第22条2項、第23条4項、第24条4項、第27条4項、第28条3項、第34条および第35条。
[17] 国際開発資金会議(モンテレー、メキシコ、2002年3月18〜22日)報告書(A/Conf.198/11)。
[18] HRI/GEN/1/Rev.6, para.25, p.295.
[22] 委員会は1996年に「子どもとメディア」に関する一般的討議を開催し、詳細な勧告を採択した(CRC/C/57、パラ242以下参照)。
他の主要国際人権文書の批准
この一般的意見のパラ17で述べたように、子どもの権利委員会は、実施に関する一般的措置の審査の一環として、また人権の不可分性および相互依存性の原則に照らして、子どもの権利条約の2つの選択議定書(武力紛争への子どもの関与に関するものならびに子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関するもの)と他の6つの主要国際人権文書を、締約国がまだ批准していない場合は批准するように一貫して締約国に促している。委員会は、締約国との対話の過程で、他の関連の国際文書の批准を検討するよう奨励することも多い。これらの文書を非網羅的に挙げたリストをここに掲げる。委員会はこのリストを随時更新する予定である。
−市民的および政治的権利に関する国際規約の選択議定書
−死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書
−女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書
−拷問およびその他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約の選択議定書
−教育における差別を禁止する条約
−強制労働に関するILO第29号条約(1930年)
−強制労働の廃止に関するILO第105号条約(1957年)
−就業の最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)
−最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約(1999年)
−母性の保護に関するILO第183号条約(2000年)
−難民の地位に関する議定書(1967年)によって改正された難民の地位に関する条約(1951年)
−人身売買および他人の売春からの搾取の禁止に関する条約(1949年)
−奴隷条約(1926年)
−奴隷条約を改正する議定書(1953年)
−奴隷制度、奴隷取引ならびに奴隷制類似の制度および慣行の廃止に関する補足条約(1956年)
−国際組織犯罪条約を補足する、とくに女性および子どもの人身取引の防止、禁止および処罰のための議定書(2000年)
−戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約
−国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書(第1追加議定書)
−非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書(第2追加議定書)
−対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約
−国際刑事裁判所設置規程
−国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約
−国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約
−親の責任および子の保護のための措置に関する管轄権、適用可能な法律、承認、執行および協力に関する1986年のハーグ条約
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/