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「子どもに対する暴力」に関する国連研究
パウロ・セルジオ・ピネイロ氏による最終報告書
「結論」抄訳

配布:一般
2006年8月23日
A/61/150
原文英語(PDF)

V.結論

……

90.このような〔国際的・地域的・国内的レベルでの〕進展にも関わらず、なすべきことは依然として多く、子どもに対する暴力との関連で導入・提案されてきた措置の効果を制約する要因もいくつか存在する。子どもに対する暴力やその根本的原因に関する知識ないし理解が欠けていることはそのひとつであり、この問題に関するデータや統計の乏しさがこれを助長している。子どもに対する暴力に対応するための取り組みは、原因ではなく症状と結果に焦点を当てた、対症療法的なものとなることが多い。戦略は統合的ではなくばらばらなものとなる傾向があり、問題に対応するための措置に配分される資源は不十分である。加えて、子どもを暴力から保護するという国際的コミットメントに応じた国レベルでの行動がとられないことも多い。

91.加盟国はすでに、あらゆる形態の暴力から子どもを保護するというコミットメントを明らかにしている。しかし私たちは、この研究の過程で行なわれ、調査にも反映されている子どもたちの証言から明らかなように、これらのコミットメントがきちんと守られているとは程遠い状態にあることを受け入れなければならない。この研究の中核的メッセージは、子どもに対する暴力はいかなるものも正当化できず、また子どもに対するあらゆる暴力は防止可能だということである。これ以上の言い訳は許されない。加盟国は、あらゆる形態の暴力からの保護を確保するという人権法上の義務その他のコミットメントを履行するため、ただちに緊急の行動をとらなければならない。法的義務は国にあるが、子どもに対する暴力を非難・防止し、被害を受けた子どもに対応する責任は、社会のあらゆる層、あらゆる個人が共有するものである。子どもに対する何らかの形態の暴力を今後も承認・容認し続けるのであれば、私たちの誰ひとりとして子どもの目を堂々と見ることはできない。

92.同時に、子どもに対する暴力がもたらすものはその性質および深刻さに応じて変わってくるのであり、したがって、このような暴力を防止し、かつこれに対応していくための努力は、暴力、それが生じた場面および加害者(たち)の態様を反映した多面的なものとならなければならない。また、常に子どもの最善の利益を考慮に入れる必要がある。

93.この研究を進めるなかで、私は次の諸原則を指針としてきた。これらは私の勧告にも反映されている。
(a) 子どもに対する暴力はいかなるものも正当化できない。子どもがおとなよりも低い保護を受けることはあってはならない。
(b) 子どもに対するあらゆる暴力は防止可能である。国は、子どもに対する暴力を生じさせる諸要因に対応するための、十分な証拠にもとづいた政策およびプログラムに投資しなければならない。
(c) 国には、保護およびサービスへのアクセスに対する子どもの権利を擁護するとともに、安全な環境のなかで子どもにケアを提供する家族の能力を支援する第一義的責任がある。
(d) 国には、あらゆる暴力事件について説明責任を確保する義務がある。
(e) 子どもが暴力の被害を受けやすい立場にあることは、その年齢および発達しつつある能力と関係している。ジェンダー、人種、民族的出身、障害または社会的地位を理由として、とくに被害を受けやすい立場に置かれる子どももいる。
(f) 子どもには、政策およびプログラムの実施について意見を表明し、それを考慮される権利がある。

VI.勧告

94.私の勧告は、全般的勧告(子どもに対する暴力を防止し、また暴力が生じた場合に対応するためのあらゆる努力に適用されるもの)と具体的勧告(家庭・家族、学校その他の教育の場、ケアまたは拘禁のための施設、労働現場およびコミュニティに適用されるもの)から構成される。

95.これらの勧告は第一義的には国に宛てられたものであり、立法、行政、司法、政策立案、サービスの提供および制度運営に関わる国の諸機能に言及したものである。やはり決定的な重要性を有する社会の他の部門に向けた勧告もある。職能団体、労働組合、研究機関、使用者、非政府組織、コミュニティを基盤とする団体などである。勧告は親と子どもにも向けられている。

A.全般的勧告

1.国・地域レベルのコミットメントおよび行動を強化すること

96.私は、子どもに対する暴力に対応するための多面的かつ体系的な枠組みをすべての国が発展させ、それを国の計画プロセスに統合するよう勧告する。期限の切られた現実的な到達目標を掲げた、子どもに対する暴力についての国レベルの戦略、政策または行動計画を策定するとともに、広範な実施戦略に複数の部門を関与させる能力を有する単一機関による調整が図られるべきである。国の法律、政策、計画およびプログラムは、国際人権および現在の科学的知識に全面的に一致したものとすることが求められる。国レベルの戦略、政策または計画の実施は、定められた到達目標と日程表にしたがって体系的に評価されるべきであり、またその実施を支える十分な人的および財政的資源が提供されるべきである。

2.子どもに対するあらゆる暴力を禁止すること

97.私は、18歳未満のいかなる者も死刑または釈放の可能性のない終身刑の対象とされないことを確保するよう、各国に促す。私は、各国が、18歳に達する前に行なわれた犯罪について言い渡されたあらゆる死刑の執行を即時停止するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、当該刑罰を国際人権基準に一致した刑罰に変更するための適切な法的措置をとるよう勧告するものである。18歳に達する前に行なわれた犯罪について科される刑としての死刑は、最優先で廃止されなければならない。

98.私は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約および子どもの権利に関する条約を含む国際条約で求められているとおり、あらゆる場におけるあらゆる形態の子どもに対する暴力を禁止するよう、各国に促す。これには、あらゆる体罰に加え、早期婚・強制婚、女性性器切除および名誉殺人などの有害な伝統的慣行、性暴力、ならびに、拷問その他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰が含まれる。私は、「体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利(とくに第19条、第28条2項および第37条)」に関する子どもの権利委員会の一般的意見8号(2006年)に注意するよう促すものである。

3.防止を優先すること

99.私は、各国が、子どもに対する暴力の根本的原因に対応することによってその防止を優先するよう勧告する。暴力が生じた後の介入に振り向けられる資源が必要不可欠であるのと同じように、各国は、リスク要因に対応し、暴力の発生前にその防止を図るための十分な資源を配分するべきである。政策およびプログラムにおいては、親子の愛着の欠如、家族の崩壊、アルコールまたは薬物の濫用および銃その他の武器へのアクセスといった、直接的なリスク要因への対応が図られなければならない。ミレニアム開発目標にしたがい、貧困、ジェンダーその他の形態の不平等、所得格差、失業、都市の過密状況、ならびに社会を侵食するその他の要因に対応する経済的および社会的政策に焦点が当てられるべきである。

4.非暴力的な価値観および意識啓発を促進すること

100.私は、各国および市民社会が、子どもに対する暴力を容認または常態化する態度を変容させるために全力を尽くすよう勧告する。このような態度には、ステレオタイプ的なジェンダー役割およびジェンダー差別、体罰の容認ならびに有害な伝統的慣行が含まれる。各国は、子どもの権利が子どもも含めて普及および理解されることを確保するべきである。暴力が子どもに及ぼす有害な影響についての公衆の感受性を高めるため、広報キャンペーンを活用することが求められる。各国は、メディアに対し、非暴力的な価値観を促進することとともに、子どもの権利の全面的尊重がメディアのあらゆる表現で確保されるようにするための指針を実施することを奨励するべきである。

5.子どもとともに/子どものために働くすべての者の能力を増進すること

101.私は、子どもに対するあらゆる暴力の解消に貢献する、子どもとともに/子どものために働くすべての者の能力開発が図られなければならないことを勧告する。子どもの権利に関する知識およびその尊重について伝える、初任時および現職者研修を提供することが求められる。国は、子ども・家族とともに/子ども・家族のために働く専門家および非専門家の双方を対象とした、子どもに対する暴力を防止し、発見しかつこれに対応するための体系的な教育・研修プログラムに投資するべきである。あらゆる形態の暴力の禁止および拒絶を盛りこんだ行動綱領および明確な実践基準を策定および実施することが求められる。

6.回復および社会的再統合のためのサービスを提供すること

102.私は、各国が、アクセスしやすく、子どもに配慮した、すべての子どもを対象とする保健サービスおよび社会サービスを提供するよう勧告する。これには、暴力が発見されまたは明らかにされたときの病院搬送前のケアおよび緊急ケア、子どもおよび適切な場合には家族に対する法的援助が含まれる。保健制度、刑事司法制度および社会サービス制度は、子どもの特別なニーズを満たせるような形で設計されるべきである。

7.子どもの参加を確保すること

103.私は、各国が、子どもの権利条約第12条を考慮に入れ、子どもに対する暴力の防止、これに対する対応およびその監視のあらゆる側面で積極的に子どもの参加を得、かつその意見を尊重するよう勧告する。子どもの最善の利益を指針として暴力に対応する子ども団体および子ども主導の取り組みが、支援・奨励されるべきである。

8.アクセスしやすく、子どもにやさしい通報制度およびサービスを創設すること

104.私は、各国が、子ども、その代理人その他の者が子どもに対する暴力について通報するための、安全で、よく広報され、秘密が守られ、かつアクセスしやすいしくみを確立するよう勧告する。ケア施設および司法関係施設にいる子どもを含むすべての子どもが、苦情申立てのしくみの存在について承知しているべきである。子どもが権利侵害を通報し、訓練を受けたカウンセラーと秘密に話し、かつ支援および助言を求めることのできる、電話によるヘルプラインのようなしくみが確立されるべきであり、また新たな技術を用いて暴力について通報するその他の方法の創設を検討することが求められる。

9.説明責任を確保するとともに、責任を問われない状態に終止符を打つこと

105.私は、各国が、とくに子どもに対する暴力のあらゆる加害者を裁きの対象とすることによって司法制度へのコミュニティの信頼を構築するとともに、刑事上、民事上、行政上および職能団体の規約上の適切な手続および制裁を通じ、これらの加害者の責任が問われることを確保するよう勧告する。暴力犯罪および子どもの性的虐待で有罪判決を受けた者は、子どもとともに働けないようにされるべきである。

10.子どもに対する暴力のジェンダーに関わる側面に対応すること

106.私は、各国が、暴力に関して女子と男子が異なるリスクに直面していることを考慮し、暴力に対抗する政策およびプログラムがジェンダーの視点から立案および実施されることを確保するよう、勧告する。各国は、包括的な暴力防止戦略の一環として、女性および女子の人権を促進および保護し、かつあらゆる形態のジェンダー差別に対応するべきである。

11.国レベルの体系的なデータ収集および調査研究を発展させ、実施すること

107.私は、被害を受けやすい立場に置かれた下位集団を特定し、あらゆるレベルの政策およびプログラムの参考にし、かつ子どもに対する暴力防止という目標に向けた進展を追跡する目的で、各国がデータ収集および情報に関わるシステムを改善するよう勧告する。各国は、国際的に合意された基準にもとづく国内指標を活用するとともに、時間の経過とともに生じた進展を監視するためにデータが収集、分析および普及されることを確保するべきである。全国を完全に網羅する出生・死亡・婚姻データ登録システムが現時点で存在しない場合、そのようなシステムを創設および維持することが求められる。各国はまた、親のケアを受けていない子どもおよび刑事司法制度の対象となっている子どもについてのデータも創設および維持するべきである。データは、性別、年齢、都市部/農村部の別、世帯および家族の特質、教育状況および民族別に細分化することが求められる。各国はまた、暴力が発生する場面を問わず子どもに対する暴力について調査するための、国家的計画を策定するべきである。このような調査は、被害を受けやすい立場に置かれた女子および男子にとくに注意を払いながら、子どもと親の面接調査などを通じて行なうことが求められる。

12.国際的コミットメントを強化すること

108.私は、子どもの権利条約およびその2つの選択議定書(武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関するもの)を、すべての国が批准および実施するよう勧告する。条約および両選択議定書の趣旨および目的と両立しないあらゆる留保は、世界人権会議(1993年)のウィーン宣言および行動計画にしたがい、撤回されるべきである。各国は、子どもの保護について定めたあらゆる関連の国際的および地域的文書を批准することが求められる。これには、「拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約」とその選択議定書、「国際刑事裁判所ローマ規程」、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」とその選択議定書、「就業の最低年齢に関するILO第138号条約」および「最悪の形態の児童労働に関する同第182号条約」、ならびに、「国連・国際組織犯罪禁止条約」と「国連・国際組織犯罪禁止条約を補完する、人、とくに女性および子どもの人身取引を防止、禁止および処罰する議定書」が含まれる。各国は、国際法上の自国のあらゆる義務を履行し、かつ条約機関との協力を強化するべきである。

109.私は、各国が、子どもに関する国連総会特別会期で表明された暴力の防止に関する自国のコミットメントにしたがって、かつ、『暴力と健康に関する世界報告』(World Report on Violence and Health)の勧告の実施に関するWHO世界保健総会決議 [76]、および、この勧告を強化する、公衆衛生に関する他の地域的決議の文脈に沿って行動するよう勧告する。

[76] Implementing the recommendations of the World Report on Violence and Health. Report of the World Health Assembly (WHA 56.24), Fifty-sixth World Health Assembly (Geneva, World Health Organization, 2003)

B.場面に応じた勧告

1.家庭・家族

110.子どもの養育および発達については家族が第一義的責任を有していること、および、国は親および養育者が子どものケアをできるよう支援しなければならないことを想起し、私は、各国が次の措置をとるよう勧告する。
(a) 親その他の養育者が子育ての役割を果たすにあたってその支援を図るプログラムを開発または増強すること。保健ケア、教育および社会福祉サービスへの投資には、良質な乳幼児期発達プログラム、家庭訪問、産前産後のサービス、および、不利な立場に置かれた集団を対象とする所得創出プログラムも含まれるべきである。
(b) とくに困難な状況に置かれた家族に対象を焦点化したプログラムを開発すること。このような家族としては、女性または子どもが筆頭者である家族、マイノリティまたは差別に直面しているその他の集団に属する家族、および、障害のある子どもをケアしている家族などがある。
(c) 非暴力的な形態のしつけに焦点を当てた、ジェンダーに配慮した親教育プログラムを開発すること。そのようなプログラムにおいては、健康的な親子関係を促進するとともに、子どもの発達しつつある能力および子どもの意見を尊重することの重要性を考慮に入れながら、建設的かつ積極的な形態のしつけおよび子どもの発達に対するアプローチに親がなじめるようにするべきである。

2.学校その他の教育の場

111.すべての子どもが暴力から自由な環境で学べなければならないこと、学校は安全で子どもにやさしい場所であるべきであり、かつカリキュラムは権利を基盤とするものであるべきこと、ならびに、暴力を容認する態度を変革し、かつ非暴力的な価値観および行動を学習しうる環境が学校で提供されることを想起し、私は、各国が次の措置をとるよう勧告する。
(a) ジェンダーにもとづくステレオタイプおよび行動ならびにその他の形態の差別を考慮に入れながら、すべての職員および生徒に適用される、あらゆる形態の暴力と対決する行動綱領を採択および実施するよう、学校に奨励すること。
(b) 校長および教員が非暴力的な教育・学習手法を用い、かつ学級運営および規律について恐怖、脅し、屈辱または有形力にもとづかない措置をとることを確保すること。
(c) 学校環境全体に対応する具体的プログラムを通じ、学校における暴力を防止および削減すること。そのための手段としては、紛争解決に対する非暴力的アプローチのようなスキルの構築を奨励すること、いじめに対抗する方針を実施すること、および、学校共同体のすべての構成員の尊重を促進することなどが挙げられる。
(d) カリキュラム、教育過程その他の実践が、表れ方の如何を問わず暴力および差別を積極的にまたは間接的に促進するような言及とは無縁な、かつ子どもの権利条約の規定および原則に全面的に一致するものとなることを確保すること。

3.ケア制度および司法制度

112.国には、居住型ケア施設および少年司法拘禁施設にいる子どもの安全を確保する責任があることを想起し、私は、各国が次の措置をとるよう勧告する。
(a) 家族の保全およびコミュニティを基盤とする代替的手段を支援し、施設ケアが最後の手段としてのみ用いられることを確保することにより、子どもの施設措置率の削減を優先すること。家族を基盤とするケアの選択肢があらゆる事案で優先されるべきであり、また乳幼児の場合にはそれ以外の選択肢がとられるべきではない。各国は、可能な場合には常に、居住型ケアのもとにある子どもが適切な条件下で家族と再統合できることを確保するべきである。先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがとくに被害を受けやすい立場に置かれていることを認め、各国は、これらの子ども・家族に対して文化的基盤を有する支援が提供されること、および、ソーシャルワーカーがこれらの子ども・家族を対象として効果的に活動するのに十分な訓練を受けることを確保するよう求められる。
(b) 「地位犯罪」(たとえば怠学、家出、「親の統制が及ばない」状態のように、子どもが行なったときにのみ犯罪となる罪名)、生存行動(物乞い、売春、ゴミ拾い、徘徊、浮浪など)および人身取引もしくは犯罪的搾取の被害を非犯罪化することにより、司法制度の対象とされる子どもの人数を削減すること。各国は、国際基準 [77] を反映した包括的な、子ども中心の、修復的な少年司法制度も確立するべきである。罪を犯した子どもの拘禁はその子どもが他者にとって真の危険となると判断された場合に限るべきであり、また拘禁に代わる対応ならびにコミュニティを基盤とするリハビリテーションおよび再統合のプログラムに対して相当の資源を投資することが求められる。
(c) 家族またはコミュニティを基盤とするケアに子どもを移送することを目的として、子どもがケア施設または拘禁施設に措置された理由を再審査することにより、定期的に措置の再評価を実施すること。
(d) ケア制度および司法制度における暴力事案に対応するための、効果的で独立した苦情申立て、調査および執行のための機構を設置すること。
(e) 施設にいる子どもが自己の権利を承知し、かつその権利を保護するために用意された機構にアクセスできることを確保すること。
(f) 事前予告なしの訪問を実施し、子どもおよび職員から秘密裡に事情を聴取し、かつ暴力の訴えについて調査する権限を与えられた独立機関による、ケア施設および司法施設の効果的な監視およびこれらの施設への定期的アクセスを確保すること。
(g) 独立機関が拘禁場所を予防的に訪問する制度について定めた、拷問等禁止条約の選択議定書を批准すること。

[77] たとえば子どもの権利条約第37条、第39条および第40条、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則、ならびに、刑事司法制度における子どもに関する行動についての指針など。

4.労働現場

113.ILO第138号および第182号条約ならびに子どもの権利条約その他の国際文書で定められているとおり、法定年齢に満たない子どもが労働現場にいるべきではないこと、および、労働現場にいるすべての子どもをあらゆる形態の暴力から保護することが重要であることを想起し、私は、各国が次の措置をとるよう勧告する。
(a) 国内労働法を実施し、国の開発政策の主流に児童労働の解消を位置づけ、かつ、本質的に暴力的である「最悪の形態」の児童労働の解消を優先させること。この現象がより蔓延しているインフォーマルセクター(たとえば農業、漁業および家事労働)における子どもの経済的搾取に対し、特段の注意が払われるべきである。加えて、各国は、この問題の解決に関する議論への働く子どもの参加を確保することも求められる。
(b) 子どもが合法的に(すなわち国際条約にしたがって)働いているときは、暴力防止プログラム、通報制度および苦情申立て手続を明確な形で含んだ規制体制および査察手続を創設および実施すること。
(c) 子どもが不法に働いているときは、法定年齢に満たない子どもおよび「最悪の形態」の労働に従事する子どもが職を辞し、教育および訓練を受け、かつさらなる被害を受けることなく人生の可能性を向上させられるよう援助することに焦点を当てた、回復および統合のためのプログラムが利用できるようにすること。
(d) 民間部門、労働組合および市民社会の支持を得て、企業の社会的責任を果たすための措置を刺激するようなパートナーシップを構築するとともに、民間部門、労働組合および市民社会に対し、労働現場における防止プログラムを支持する倫理指針を採択するよう奨励すること。

5.コミュニティ

114.コミュニティでの子どもに対する暴力を防止し、かつこれに対応するための措置においては、コミュニティの社会的および経済的リスク要因ならびに物理的環境への対応が求められることを想起し、私は、各国が次の措置をとるよう勧告する。
(a) コミュニティ内の直接的リスク要因を減少させるための予防戦略を実施すること。リスク要因は場所によって異なるが、一般的には、アルコールや薬物へのアクセスが容易であること、銃その他の武器が所持および携行されていること、不法な活動で子どもたちが利用されていることなどが含まれる。
(b) 社会的および経済的不平等を縮減すること。政府は、コミュニティおよびその子どもたちが暴力の影響を受けやすくなることについて公共政策が及ぼしている影響を分析するとともに、社会政策、住居、雇用および良質な教育に関わる政策およびプログラムの実施に相当の投資を行なう決意を明らかにするべきである。貧困と、コミュニティ集団内のおよび異なるコミュニティ間の連携、参加および社会的ネットワークの向上に焦点を当て、それによって経済的、社会的および文化的権利の充足を図るアプローチを優先することが求められる。
(c) 警察部内で子どもの権利に関する研修を企画および実施すること。このような研修には、すべての子ども、とくに周縁化された集団の子どもおよび差別を受けている子どもに対応する適切な方法に関する情報を含めることが求められる。また、子どもの発達の諸段階、アイデンティティが発達するプロセス、子どもに対する暴力の力学および性質、通常の仲間集団と非行集団の違い、ならびに、アルコールまたは薬物の影響下にある子どもの適切な扱いについて警察を教育すること。
(d) 被害者および加害者を対象として調整のとれた付託およびフォローアップを行なうためのサービスを含む、統合的なサービスに早期にアクセスできるようにすること。被害者を対象とする病院搬送前のケアおよび緊急医療サービスを、身体的および心理的支援のためのサービスとともに向上させること。加害者はその責任を全面的に問われなければならないことを念頭に置きつつ、加害者の更正のためのプログラムを提供すること。
(e) とりわけ、とくに被害を受けやすい子どものことを考慮に入れながら、男女の子どもを対象とする安全なレクリエーションの機会その他の機会を提供することにより、子どもに対する暴力を防止するために地方政府および市民社会が進めている取り組みを促進および支援すること。
(f) 地方および自治体の政府に対し、物理的環境におけるリスク要因を減少させるよう奨励するとともに、そのための取り組みを援助すること。都市計画においては、子どもが利用可能な、照明の整った安全な公共空間(子どもや青少年がコミュニティ内を移動するための安全な経路を含む)の整備が含まれるべきである。
(g) 関連の国際的文書および基準に一致した適切な法的枠組みを発展させるとともに、人身取引を禁じた国内法を全面的に実施すること。人身取引および性的搾取からすべての子どもを保護するための努力を、二国間協力、下部地域間協力、地域的協力および国際協力によるものも含めて強化するとともに、この点に関わってあらゆるレベルでの法的定義、諸手続および協力の調和を図ること。戦略を策定するにあたっては、第1次予防(すなわち、人身取引の被害を受けやすい状況に子どもを追いこむ条件を変革すること)から人身取引を行なう者を対象とする法執行まで幅広く網羅されるべきであり、また人身取引および関連のあらゆる形態の搾取の被害者を犯罪者扱いしないことが確保されるべきである。
(h) 「双方可罰性」[78] の要件を廃止するために国内法を見直すことを通じ、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関わる犯罪の訴追を強化すること。子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書の締約国は、選択議定書で取り上げられている犯罪に関わる犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を用いるべく、法改正を検討するべきである。
(i) 人身取引の対象とされた子どもが刑事捜査および司法手続に関与するさい、保護、保健ケアへのアクセス、十分な援助および社会的再統合のためのサービスを提供されることを確保すること。この点について、私は、「子どもの犯罪被害者および証人が関与する事案における司法についての国連指針」[79] に対する各国の注意を喚起するものである。
(j) 子どもの性的搾取およびその他の形態の暴力における情報技術(インターネット、携帯電話および電子ゲームを含む)の使用と闘うための努力を強化すること。この点に関わる危険について子どもおよびその養育者に教育および助言を提供するための措置を支援すること。子どもポルノグラフィーの製作、頒布、所有または使用を犯罪化し、かつこれらの行為を行なった者を適正に処罰すること。
(k) 子どもの保護のための国際基準を策定および実施するよう情報通信産業に奨励し、保護に役立つハードウェア上およびソフトウェア上の解決策に関する調査研究を行ない、かつ、新技術の安全な活用に関する世界規模の教育キャンペーンに資金を拠出すること。

[78] ある罪名が発生国と訴追国の両方で犯罪とされていなければならないという要件。
[79] 経済社会理事会決議2005/20

C.実施およびフォローアップ

……

115.これらの勧告を実施する第一義的責任は国に存する。しかし、国レベル、地域レベルおよび国際的レベルでその他の主体が参加することも、国によるその任務の遂行を援助するうえで決定的に重要である。これらの主体には、国連機関、国内人権機関を含む市民社会組織、医師会および看護師団体のような職能団体、コミュニティ組織、教育者、親および子どもが含まれる。

1.国・地域レベル

116.国レベルでの実施が遅滞なく促進されるべきである。子どもに対する暴力を防止し、かつこれに対応するための措置を国レベルの計画プロセスに統合する作業は、2007年までに、できれば閣僚レベルで担当窓口を指定することも含めて行なうことが求められる。子どもに対する暴力の法律による禁止、および、信頼のおける国レベルのデータ収集システムを発展させるためのプロセスの開始は、2009年に達成されるべきである。条約およびその選択議定書の締約国は、子どもの権利委員会に対する報告書のなかで、これらの勧告の実施に関する情報を提供することが求められる。これらの勧告の実施に関する進展報告書が、国連総会第65会期に提出されるべきである。

117.国際機関は、これらの勧告の実施に関して各国政府の奨励および支援を行なうべきである。私は、国際金融機関がその政策および活動を見直し、それが子どもに及ぼす可能性のある影響を考慮に入れるよう勧告する。国連の国別チームは、貧困削減戦略、調整国別評価および開発援助枠組みのなかに、子どもに対する暴力に対応するための措置を含めるべきである。

118.各国政府は、国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)[81] にしたがい、子どもの権利のためのオンブズマンまたはコミッショナーを設置することを検討するべきである。このような機関に対しては、公衆衛生および子どもの保護の問題に対応している他の機関と緊密に協働しながら、国、地域および地方の各レベルで子どもの権利を監視する明確な権限を与えることが求められる。適切な場合、子どもを含む公衆からの、子どもの権利侵害に関する苦情を受理および調査する権限も認められるべきである。

[81] 人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm#annexで入手可能。そこで行なわれている勧告は、1993年12月20日の国連総会決議48/134で支持されている。

119.この研究の発展において地域機関が行なってくれた貢献に照らし、これらの勧告の実施およびフォローアップには地域機関も参加するべきである。フォローアップのための全般的枠組みを構成する重要な要素として、地域的機構のさらなる発展を奨励することが求められる。私は、地域人権保障機関もその実施を監視するよう奨励するものである。

2.国際的レベル

120.子どもに対する暴力に対応していくうえで部門横断型の調整が重要であることに照らし、私は、国連総会が、子どもに対する暴力に関する特別代表の任命を国連事務総長に要請するよう勧告する。特別代表の職務は、子どもに対するあらゆる暴力の防止および解消を促進し、国際的および地域的協力を促進し、かつこれらの勧告のフォローアップを確保する、世界的に注目される権利擁護者として行動することである。

121.特別代表は、国際的、地域的および国内的なさまざまな場でこの研究の勧告を普及および促進するべきである。特別代表は、国連人権理事会および国連総会に定期的に報告を行なうとともに、国連総会第65会期に提出される予定の、この勧告の実施状況に関する報告書作成の調整役を担うことが求められる。

122.特別代表は、子どもの権利委員会、子どもと武力紛争に関する国連事務総長特別代表、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する特別報告者、女性に対する暴力に関する特別報告者、および、とくに女性・子どもの人身取引に関する特別報告者と、その活動との重複を避けながら緊密に協働することになろう。特別代表は、地域的人権保障システム、ならびに、地域レベルおよび国レベルで進められるその他のあらゆるフォローアップの取り組みと連携するべきである。

123.特別代表の当初の任期は4年間とされるべきである。この研究の特徴である機関間連携の成功を踏まえ、特別代表に対するOHCHR、ユニセフおよびWHOの支援が求められる。NGOの代表も加わった「子どもに対する暴力に関する国連機関間グループ」が、子どもたちとともにフォローアップを支援するべきである。

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2006 http://homepage2.nifty.com/childrights/