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講演レジュメ「メディアと子どもの権利」
子どもの権利条約ネットワーク・子どもの権利条約入門セミナー2003第7回
2003年11月25日 平野裕二 於:子どもの権利条約ネットワーク事務所
1.子どもの権利条約の主な関連条文
第17条(適切な情報へのアクセス)
締約国は、マスメディアの果たす重要な機能を認め、かつ、子どもが多様な国内的および国際的な情報源からの情報および資料、とくに自己の社会的、精神的および道徳的福祉ならびに心身の健康の促進を目的とした情報および資料へアクセスすることを確保する。
この目的のため、締約国は、次のことをする。
cf.第29条(教育の目的)、第13条(表現・情報の自由)、第18条(親の第一次的養育責任)
※当初原案では(e)の要素しか提案されなかったが、その後の議論を通じて現在のような構成になったことにも留意。
*少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン、1990年・国連総会)
40.マスメディアは、多様な国内的および国際的情報源からの情報や資料に青少年がアクセスできることを確保するよう、奨励されるべきである。
41.マスメディアは、青少年が社会に対して行なう前向きな貢献を描くよう奨励されるべきである。
42.マスメディアは、社会における青少年のためのサービス、施設および機会に関する情報を普及するよう奨励されるべきである。
43.マスメディア一般ならびにとくにテレビおよび映像メディアは、ポルノグラフィー、薬物および暴力の描写水準を最低限に留め、かつ暴力および搾取を好ましくないものとして描くとともに、とくに子ども、女性および対人関係について品位を傷つけかつ侮辱的な表現を行なわないようにし、かつ平等主義的な原則と役割を促進するよう奨励されるべきである。
44.マスメディアは、青少年による薬物とアルコールの濫用に関わる情報伝達において、広範な社会的役割および責任ならびに影響力を有していることを自覚するべきである。マスメディアは、バランスのとれたアプローチを通じて一貫したメッセージを伝達することにより、その力を薬物濫用の防止のために用いなければならない。薬物に関する効果的な意識啓発キャンペーンがあらゆるレベルで促進されるべきである。
2.子どもの権利に関してメディアが果たす役割
積極的役割:情報へのアクセス保障、子どもの権利に関する意識啓発、前向きな役割モデルの提供、子どもの権利のためになる議題設定(agenda setting)etc.
否定的影響:「有害」情報の普及、子どものプライバシー侵害、固定的・一面的な子ども像の提示、子どもの権利のためにならない議題設定(agenda setting)etc.
3.メディアが子どもに及ぼす影響
影響はあるに決まっている。けれども……コンテクストを踏まえて総合的に検討する必要性
【どのような表現が】
*メディアの種類
−マスメディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌etc.)
−インターネット
−個別刊行媒体(単行本、コミック、CD、ビデオ、DVD、ゲームetc.)
*表現手法(文字、音声、実写、絵・マンガ・アニメーションetc.)
*事実/虚構の区別
*表現主体(だれが表現しているか)
*表現の目的(事実の提示、思想の提示、エンターテインメント、マーケティングetc.)
*目的・主題・内容・文脈(登場人物の描き方、登場人物の行動の評価、登場人物の行動の背景etc.)
*想定対象 etc.
【どのような子どもに】
*年齢・発達段階、ジェンダー、スキルの獲得度、性格的特質etc.
【どのような状況において】
*ひとりでの接触/集団での接触
*接触時・接触後のフィードバック
*自発性の有無(cf.「囚われの聴衆」captive audience)
*接触の容易さ
*双方向性の有無
【どのような影響を及ぼすか】
*代表的な4つの理論(いずれも決定的なものではない)
−カタルシス効果(表現への接触を通じて欲求・感情の代理満足が得られるとする説)
−観察学習効果(表現への接触を通じて特定の行動を学習・実行するようになるとする説)
−脱感作効果(表現への接触を通じて特定の行動等への感覚が麻痺してしまうとする説)
−カルティベーション効果(表現への接触を通じて過度な恐怖心を得るようになるとする説)
cf.たとえば……事実報道は? 「心のノート」は? 「子どもの保護」をめぐる言説は?
4.メディアへの対応のあり方
*いわゆる「有害」情報の規制について:だれが何を「有害」と判断し、どのように規制するか
−「見たくないもの」を見なくてよいようにする(個人レベル)
−「見せたくないもの」を見せないようにする(個人的関係レベル)
−「見せるべきではないもの」を見せないようにする(社会規範レベル)
*「有害」情報への対応の方法
−全面的禁止vsゾーニング(棲み分け)
−権力的規制vs自主規制
−社会的規制vs保護者等の判断の尊重・支援(判断材料の提供が前提)
−一方的規制vs市民的監視・対話の促進
−無菌培養的対応vsエンパワーメント的対応(とくにメディア・リテラシーと子ども参加を重視)
cf.子どもの権利委員会・一般的討議「メディアと子どもの権利」勧告
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/